(目的)
第一条 この法律は、公共組織法に定める公共組織が設置し、整備し、及び管理する公共施設に関し、その理念及び基本的事項を定め、もって公共施設の計画的な整備、適正な管理及び持続可能な運営を確保し、現在及び将来の国民の公共の福祉に資することを目的とする。
原稿から機械抽出した私案の条文です。表・別表・書式は含みません。正本は原稿ファイルです。
(目的)
第一条 この法律は、公共組織法に定める公共組織が設置し、整備し、及び管理する公共施設に関し、その理念及び基本的事項を定め、もって公共施設の計画的な整備、適正な管理及び持続可能な運営を確保し、現在及び将来の国民の公共の福祉に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「公共施設」とは、公共組織法に定める公共組織が公共の用に供するために設置する建築物、構築物その他の工作物並びにこれに附属する設備、用地及び権利をいう。
(適用範囲)
第三条 この法律は、公共組織が設置し、又は管理する公共施設について適用する。
2 専ら営利を目的として設置される施設及び臨時又は仮設の施設については、適用しない。
(統合公共施設の理念)
第四条 統合公共施設は、教育、医療、福祉、文化、行政その他公共の用に供する機能を一体として提供する複合的な公共拠点として整備され、地域社会の持続的発展及び国民の学習、生活及び活動の基盤となることを旨とする。
(基本的方向)
第五条 統合公共施設の整備は、次に掲げる理念に基づいて行うものとする。
一 公共性及び公平性
二 複合性及び連携性
三 長寿命化及び脱炭素化
四 地域文化及び生活圏との調和
五 災害に強い空間構造の確保
六 知識循環及び公共学習基盤の強化(図書館機能・教育機能の統合)
(整備計画)
第六条 政府は、統合公共施設の整備及び管理に関する基本計画(以下「統合公共施設基本計画」という。)を策定するものとする。
2 統合公共施設基本計画には、施設類型、配置基準、標準仕様、技術基準、整備工程及び財政措置に関する基本的事項を定めるものとする。
(地方計画)
第七条 都道府県及び市町村は、前条の統合公共施設基本計画に即して、地域の実情に応じ公共施設整備計画を定めるものとする。
2 公共施設整備計画には、整備方針、老朽化施設の再編・統合方針、財政見通し及び運営体制を含めるものとする。
(設置及び管理の基本原則)
第八条 公共施設の設置及び管理は、長期的な視点に立ち、将来世代の負担を考慮しつつ、安全性、環境への配慮、地域との調和並びに利用の公平性を確保し、その計画及び実施に関する情報を適切に公開して行わなければならない。
(建設及び維持管理基準)
第九条 公共施設の建設及び維持管理は、建築基準法、環境基本法その他関係法令に適合しなければならない。
2 公共施設の構造、耐震性、エネルギー効率及び維持管理の方法に関する技術的基準は、国土交通大臣、環境大臣及び総務大臣が共同して定める。
3 公共施設の維持管理に当たっては、情報通信技術及び人工知能その他の先端技術を活用し、その安全性及び効率性の向上に努めなければならない。
(官公庁施設の整備)
第十条 官公庁施設の設置及び整備に関する基本方針及び技術的基準は、財務大臣が定める。
2 各省各庁は、前項の方針に基づき、自ら所管する官公庁施設の整備及び維持管理を行うものとする。
3 国会、裁判所その他これらに準ずる機関の施設については、前二項の規定を準用する。
(学校施設の整備)
第十一条 学校施設は、教育課程の円滑な実施並びに児童生徒の安全及び健康の確保に資するよう整備しなければならない。
2 国及び地方公共団体は、教育の機会均等を確保するため、学校施設の整備及び改修に関し、必要な財政上及び技術上の措置を講ずるものとする。
(公共職員による運営の原則)
第十二条 公共施設の管理及び運営は、公共組織法に定める公共職員が行うことを原則とする。
2 前項の規定は、専門的技術又は一時的需要に対応するため個別の法律に特別の定めがある場合に限り、その定める範囲内で民間事業者に公共施設の管理又は運営に係る業務の一部を委託することを妨げない。
3 前項の場合においても、公共施設の管理及び運営に係る責任は、公共組織に帰属する。
(民間事業者の活用の制限)
第十三条 公共施設の設置、整備及び運営については、前条第二項に規定する場合を除き、民間事業者の資金、技術又は業務の提供を受けてはならない。
2 前項ただし書により民間事業者を活用する場合においても、公共施設の公共性、安全性及び利用者の利益が害されてはならない。
(費用負担)
第十四条 公共施設の設置、整備及び管理に要する費用は、当該公共施設を設置する公共組織が負担することを原則とする。
2 複数の公共組織が共同して公共施設を設置する場合には、協定により費用負担の割合を定めるものとする。
(運営費用均衡の原則)
第十五条 公共施設の運営は、運営費用と利用料その他の収入との均衡を図るよう行わなければならない。
2 運営主体は、経営改善努力を行った結果として、外部の経済情勢その他運営主体の責によらない要因を除いた経営改善度合いを明らかにしなければならない。
3 前項の改善度合いを踏まえ、必要があるときは、国又は地方公共団体は、優先順位として経営改善後の不足額に応じ補助金その他の財政措置を講ずることができる。
4 前項の補助金その他の財政措置は、運営主体の自律的経営改善を阻害してはならない。
(交付金等)
第十六条 国は、公共施設の整備及び管理について、必要に応じて交付金、補助金その他の財政上の措置を講ずることができる。
2 交付金その他の措置は、当該公共施設の安全性、環境性能、地域公共サービスへの寄与の程度を勘案して行うものとする。
(収入措置)
第十七条 公共施設の使用に係る利用料その他の収入は、当該施設の維持管理に充てることができる。
2 国の公共施設に係る利用料その他の収入の管理については、財政法その他の関係法令に従う。
(監督)
第十八条 公共組織は、自己が設置した公共施設の管理状況について、定期に監査及び点検を行わなければならない。
2 主務大臣又は地方公共団体の長は、必要があると認めるときは、当該公共施設の管理者に対し、報告を求め、又は改善その他必要な措置を命ずることができる。
(事後評価及び改善)
第十九条 公共組織は、設置し、又は管理する公共施設について、定期に事後評価を行い、その結果を公表しなければならない。
2 事後評価は、安全性、環境負荷、利用者満足及び費用対効果その他政令で定める基準に基づいて行うものとする。
3 公共組織は、評価結果に基づき必要な改善措置を講じなければならない。
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年以内において政令で定める日から施行する。
2 公共組織法が施行される日がその期日より後であるときは、公共組織法の施行の日に合わせて施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際、現に官公庁施設法(昭和二十六年法律第百号)の規定により設置された官公庁施設は、この法律の規定により設置された公共施設とみなす。
2 この法律の施行前に締結された民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)に基づく契約その他の行為は、この法律に基づき締結された協定とみなす。
3 前二項に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(関係法令の整理)
第三条 次に掲げる法令中「官公庁施設法」又は「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」の語は「公共施設法」に改める。【仮置き】
(教育関連法令の整理)
第四条 学校施設の整備に関する政令(昭和三十二年政令第二百号)【仮置き】は、廃止する。
2 学校教育法第百三十四条【仮置き】中「政令で定める基準に従い」は「公共施設法及びこれに基づく命令の定める基準に従い」に改める。
3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第六条【仮置き】中「学校施設の整備に関し政令で定めるところにより」は「公共施設法の定めるところにより」に改める。
(廃止法)
第五条 次の法律は、廃止する。
一 官公庁施設法(昭和二十六年法律第百号)
二 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)
(委任)
第六条 この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
2 前項の規定に基づき政令で定める事項のうち、技術的基準その他専門的事項については、省令で定めることができる。
以下は、公共施設法(統合版)を前提とした「自治体/省庁向け実務ハンドブック(骨格+本文草案)」。
実務者が“現場で使う”イメージで、判断基準・手順・帳票・例示・注意点まで踏み込んで書いている。
政策OSとしての深さ+実務書の軽快さの両立を意識している。
【公共施設法 実務ハンドブック(自治体/省庁向け)】—本文草案(第一版)—
0 はじめに公共施設法は、旧・官公庁施設法、PFI法、学校施設政令等に分散していた制度を一体化し、•公共施設の設置•統合公共施設を中軸とする計画体系•公共職員による運営原則•施設整備基準・維持管理DX•運営費用均衡の原則と補助金の優先順位•評価・監督・財務の透明化を統合的枠組みとして整理した法律である。
本ハンドブックは、国の各省庁および地方公共団体が、本法を実装する際の手引きとして、以下の3段構成で実務を整理したものである。
制度の基本理解(制度の思想と条文の趣旨)
実務プロセス(計画設置維持管理評価改善)
帳票様式・判断基準・チェックリスト
1 制度の基本理解(What / Why)
1-1 公共施設法の位置づけ公共施設法は、公共組織法の下位に位置する“公共施設のOS”であり、公共施設のライフサイクル(計画建設運営評価)を統合的に扱う唯一の基本法である。
公共組織法が「誰が公共サービスを担うのか(公共組織・公共職員)」
を定義するのに対し、公共施設法は「公共施設という舞台をどうつくり、どう運営し、どう評価するか」
を規律する。
1-2 本法の5つの柱(実務的理解)
統合公共施設の理念(国家OSの生活・学習拠点)
長期整備計画+地方計画による施設体系化公共職員による運営の原則(PFIは個別法のみ例外)
運営費用均衡の原則(補助金は改善後に位置づけ)
事後評価・監督・情報公開によるガバナンス実務者の最大のメリットは、施設マネジメントが省庁別・分野別に散っていた時代から、1本のOSとして扱えるようになる点である。
2 施設整備の実務プロセス(How)
目的は、「自治体も省庁も同じプロセスで考えられる型」
を提供すること。
2-1国の基本計画作成(第六条)
目的全国の公共施設の基本類型・標準仕様・整備水準を一本化する。
主務省庁国土交通省(主担当)+総務省+環境省
基本計画に盛り込むべき事項(推奨フォーマット)
統合公共施設の施設類型(100m×100m単位等)
立地基準(生活圏・交通・災害リスク)
標準的な空間構成(図書空間・学習空間・行政窓口・福祉拠点等)
建築・省エネ・耐震基準(共同告示)
施設再編における評価軸(老朽化・重複機能の整理)
財源構成(国費・地方財源・利用料)
運営費用均衡の標準モデル(コスト項目の分類)
2-2地方公共団体による公共施設整備計画(第七条)
目的国の基本計画に沿い、各自治体の施設の「再編・統合・複合化」を具体化する。
実務ポイント•人口・需要の推計を必須とする。
•「単独施設」の存続は例外であり、複合化(統合公共施設)を原則。
•老朽化施設は、「統合・廃止・用途変更」をセットで検討する。
提出様式(推奨)
施設台帳(現況)
施設カルテ(劣化状況・稼働率)
再編シナリオ(A案:統合、B案:複合、C案:縮減)
財政見通し(整備費・運営費・更新費)
20年スパンのロードマップ公共組織の役割と運営体制案2-3設置・建設フェーズ(第八~十一条)
公共施設の設置・整備・建設は、以下の原則で行う。
長期視点(40〜60年)
地域価値との調和(文化・歴史・生活圏)
省エネ・長寿命化(LCC最適化)
災害対策(拠点化・避難所としての性能)
実務ポイント:
官公庁施設•財務大臣の基本方針に基づき、「用途別標準空間」+「BCP性能」をセットで設計。
学校施設•教育課程の柔軟化•ICT・AIを前提とした電源/ネットワークインフラ•安全(避難計画)・衛生(空調)・ユニバーサルデザイン2-4運営フェーズ(第十二~十三条)
【大原則】公共施設の運営は公共職員が担う。
実務上の含意•指定管理者制度の「原則化」は廃止の方向。
•民間委託は、“個別の特別法”で明示された領域(例:道路・水道・空港等)に限って可能。
運営マネジメント焦点•公共職員の配置(利用者対応・安全管理)
•施設内組織(統合公共施設型では、図書+福祉+行政窓口の連携)
•ICT活用(予約・モニタリング・利用データ分析)
2-5財政・運営費用均衡(第十四~十五条)
本法の核心は、運営改善外部要因除去補助金の優先順位である。
【三段階モデル】第1段階:運営改善•自らの経営改善努力を行う•業務効率化(ICT)、エネルギー効率改善、稼働率向上など第2段階:外部要因除去•人口減・物価高・天災等「外的要因」を分離•“純粋に運営改善で得られた効果”を可視化する第3段階:補助金(優先順位として最後)
•改善後に残った不足分を補助対象とする•これにより赤字前提・恒常補助という構造から脱却補助金査定のポイント(自治体向け)
•「改善努力前の赤字額」ではなく「改善後の不足額」
を基準とする•改善内容・改善効果の説明が必須2-6事後評価・改善(第十八~十九条)
施設評価は、建てたら終わりではなく、•安全性•利用者満足•費用対効果•環境指標を定期評価して公表する。
改善義務の実務•評価結果を次年度計画に反映•改善プランを文書化•公表によりガバナンスを強化
3 実務書様式/チェックリスト集(帳票)
ここは“すぐ現場で使える”型として提示。
3-1 公共施設再編チェックリストA 地域状況の把握人口推計を踏まえている公共交通・生活圏データを反映老朽化施設の現況整理B 施設統合・複合化の検討複合化の可能性を検討したか周辺施設との距離・重複を整理空間利用データ(稼働率)を反映C 財政評価整備費・更新費のLCC評価運営費用均衡(改善前改善後)
補助金要件(外部要因除外)
3-2 運営費用均衡シート(標準様式)
運営費用一覧(人件費・光熱費・保守費等)
収入一覧(利用料・雑収入等)
改善項目(ICT、保全計画、空調更新)
改善効果(定量化必須)
外的要因(人口減、物価、天災)
改善後の不足額(補助金査定対象)
3-3 事後評価票(標準様式)
•安全:点検結果、故障件数•利用:利用者数、満足度•財務:運営費用均衡の状況•環境:CO削減、エネルギー効率•次年度改善方針
4 自治体・省庁が直面する論点と対応方針論点:統合公共施設への移行は強制か本法は「原則」として示す。
個別事情で単独施設を残すことも可能だが、計画書で説明責任が必要。
論点:指定管理者制度は消えるのか「原則として消える」。
ただし、個別法で規定されている分野は例外として存続可。
論点:財源が不足する自治体はどうなるか運営改善後の不足額について、国の交付金・補助金の対象。
ただし改善努力が絶対条件。
論点:公共職員の専門性が足りない場合公共組織法に基づく職員再編・研修体系で補う。
外注は例外的。
5 まとめ:公共施設法の実務的価値公共施設マネジメントが一本化され、分離していた制度を“OS化”できる。
統合公共施設を基盤に、生活・学習の公共圏が再定義される。
補助金中心の構造ではなく、運営改善説明その後に補助金という健全な制度に転換できる。
施設評価の義務化により、公共施設の透明性・説明責任・持続可能性が飛躍的に高まる。
【自治体向け通達案】公共施設法第七条に基づく公共施設整備計画の策定について(通知)
国土交通省局長
1 趣旨公共施設法(令和年法律第号)が施行されたことに伴い、地方公共団体は同法第七条の規定により、公共施設の整備及び再編に関する計画(以下「公共施設整備計画」という。)を策定しなければならない。
本通知は、公共施設整備計画の策定に当たり、同法第四条から第十五条までの規定に即した統一的な取扱いを期するため、必要な事項を示すものである。
2 計画策定の基本的考え方(1)統合公共施設を基本とした施設体系の再構築公共施設法第四条及び第五条に定めるとおり、地方公共団体は、教育、福祉、文化、行政その他の公共サービスを複合して提供する統合公共施設を、地域の実情に応じて主要生活圏ごとに設置することを基本とすること。
従来の単独施設を継続する場合は、法令上の必要性、当該地域における代替可能性、防災拠点性等を踏まえ、合理的理由を計画書に記載すること。
(2)施設の長寿命化・省エネルギー化・防災性能の確保同法第八条及び第九条に基づき、整備及び維持管理に当たっては、耐震性、省エネルギー性能、情報通信技術の適切な導入、防災・減災機能の確保等により、施設の安全性及び持続可能性を確保すること。
(3)公共職員による運営の原則同法第十二条により、公共施設の運営は公共組織法に定める公共職員が自ら担うことが原則であり、民間事業者の関与は個別法に特別の規定がある場合に限ること。
運営の委託又は協働を行う場合は、その法的根拠及び責任分担を明確にし、公共性及び利用者保護に支障がないよう留意すること。
(4)運営費用均衡の原則同法第十五条に基づき、地方公共団体は、公共施設の運営に要する経費について、まず自ら改善努力を行ったうえで、外部要因(人口減、物価変動その他の当該公共機関の責めに帰さない要因)を区分し、改善後に残る不足額のみを財政支援(交付金等)の対象として整理すること。
特に、運営改善に係る取組内容及び改善効果(定量的評価を含む。)について、計画書に明確に記載すること。
(5)住民参加及び透明性の確保計画の策定に当たっては、住民説明会、意見募集、利用者アンケート等を適宜実施し、計画案の内容及び統合公共施設の整備方針について、広く住民の理解と協力を得るよう努めること(同法第八条、十九条参照)。
3 公共施設整備計画の内容公共施設整備計画には、次の事項を記載すること。
施設の現況及び課題人口・需要の見通し、施設の老朽化状況、機能重複及び利用率、財政状況等統合公共施設の設置方針設置箇所、施設類型、提供機能、延床面積、整備時期等単独施設の再編方針統合、廃止、用途変更、維持の別及びその理由長期整備スケジュール(20年程度)
短期・中期・長期の区分による整備工程財政計画整備費、運営費、改善効果、外部要因の整理、補助金見込み額事後評価及び改善措置安全性、利用、財務、環境等に関する評価指標及び公表方法
4 計画策定の手順地方公共団体は、次の手順により計画を策定すること。
施設台帳の整備及び現況把握老朽化状況及び稼働率の診断統合公共施設の整備方針案の検討財政試算(整備費、運営費、改善効果)
地域別再編案の作成住民意見の聴取公共施設整備計画の確定及び公表
5 提出及び報告(1)提出期限次の時期までに公共施設整備計画を作成し、国土交通省へ提出すること。
令和日(施行後年以内)
(2)提出物公共施設整備計画(正副2部)
施設台帳(データ形式)
財政試算資料住民意見整理資料事後評価指標(案)
6 その他留意事項統合公共施設の具体的な設計に当たっては、三大臣共同告示の「公共施設技術基準」に適合すること。
学校施設については、文部科学省と連携し、教育課程・安全基準との整合を図ること。
公共施設の廃止・用途変更を行う場合は、地方自治法その他の関係法令に従うこと。
計画の変更・更新は概ね5年ごとを標準とすること。
7 本通知に関する照会窓口国土交通省局公共施設整備課