50法の型を確立したパイロット法典。食料・農業・農村基本法と農地法を中核に、農業分野に散在する現行法制を全12編140条+附則8条の一つの法典に編み直す。現行の法律75件・政令67件=計142件すべての行き先(統合・附則・他法典移管)を確定済み。
条文全文を読む168か条 →制度の柱
- 全12編140条+附則8条の統合法典1次案(パイロット)
- 現行法律75件・政令67件の計142件を全件仕分け(未検討ゼロ)
- 法律は統合47・附則10・他法典移管18/政令は統合50・附則5・移管12
- 地域小規模耕作・農地管理機関・三層構造の経営安定など新設制度
- 全編に計画・認定制度の乱立防止条項を貫徹
- 農業特別会計5勘定+プロジェクト単位予算管理・施行後5年総点検
構成(目次)
- 第一編 総則目的・定義13項・基本理念・責務・農業計画(第1〜19条)
- 第二編 農業構造改革担い手5類型・集積集約・農地管理機関(第20〜34条)
- 第三編 農地制度及び土地利用権利移動・転用・ゾーニング・遊休農地(第35〜50条)
- 第四編 農業経営の安定及び農業安定対策農業保険・価格所得安定・災害SN・再チャレンジ(第51〜65条)
- 第五編 生産振興・技術及びスマート農業品目別振興・データ基盤・研究開発・有機農業(第66〜80条)
- 第六編 流通、加工及び食料供給連鎖需給モニタ・輸出入・トレーサビリティ・非常時供給(第81〜90条)
- 第七編 環境、資源及び農業インフラ土壌水資源・水利施設・再エネ・防災減災(第91〜100条)
- 第八編 農村社会生活環境・教育・コミュニティビジネス・福祉(第101〜105条)
- 第九編 調査、統計及び評価農業統計・情報公開・審議会・第三者評価(第106〜110条)
- 第十編 農業財政及び特別会計農業特別会計5勘定・プロジェクト単位予算(第111〜123条)
- 第十一編 監督、是正措置及び罰則比例原則の監督・返還命令・罰則(第124〜135条)
- 第十二編 雑則指定公共組織・標準様式・電子手続・国際協力(第136〜140条)
- 附則段階施行・みなし計画・関係法律の改廃別表・5年総点検(附則第1〜8条)
現行農業法制を一つの法典へ
この農業法1次案は、食料・農業・農村基本法と農地法という二本の柱を中核に、農業経営基盤強化促進法、農地中間管理事業法、農業振興地域整備法、農業保険法、農業協同組合法など、農業分野に散在する現行法律を一つの法典に編み直す私案である。e-Gov法令APIから抽出した農業関連の現行法律75件を一件ずつ検討し、47件を本法に統合、10件を附則での廃止・経過措置に整理、18件を50法の別法典(公共組織法・社会保障法・国税法・外交安全保障法など)へ移管した。政令67件も親法と運命を共にする原則で全件仕分けし、法律・政令あわせて142件すべての行き先を確定させている。
本体は全12編140条に附則8条を加えた構成である。総則の基本理念から、構造改革、農地制度、経営安定、生産振興、流通・食料供給連鎖、環境・インフラ、農村社会、統計・評価、そして財政・監督・雑則まで、農政の全域を一本の体系で貫く。従来は基本法・個別法・特会・振興計画に分かれていた領域を、同じ目的規定と農業計画体系の下に置くことがこの法典の眼目である。
パイロットとして確立した仕分けの型
35農業法は50法プロジェクトの最初の法典であり、以後の49法典に適用する仕分けの型をここで確立した。型の要点は三つある。第一に、条文起草(トップダウン)と現行法全件チェックリスト(ボトムアップ)を突き合わせ、一件も漏らさないこと。各現行法には「統合」「附則」「他法典移管」「存置」のいずれかを必ず与える。第二に、統合は条文単位の紐付け(吸収・参照・新設)で管理し、どの現行条文がどの新条文に対応するかを逆引きできるようにすること。第三に、歴史的特例法や整備令は附則で廃止・経過措置として整理し、農業キーワードを持っていても性質が他分野の法律(独立行政法人、税制特例、外交関連など)は移管先の法典番号まで特定することである。
経過措置の設計も型の一部である。附則では、既存の計画・認定を本法上の計画とみなす「みなし規定」、農地中間管理機構から農地管理機関への権利義務の承継、補助金等の勘定区分・プロジェクト単位管理への移行、関係法律の改廃の別表整理までを規定し、施行後五年を目途とする総点検条項で締めくくっている。
原稿の特徴的な制度設計
統合にとどまらず、現行法にない制度をいくつか新設している。第30条の「地域小規模耕作」は、兼業農家や家庭菜園・市民農園を含む小規模な耕作を、平時の食料自給力と非常時の食料供給連鎖の緩衝機能を持つ存在として正面から位置付けるもので、支援の対象から一律に除外してはならないと定める。第27条の「農地管理機関」は現行の農地バンク(農地中間管理機構)を法典本体に取り込み、農地の集積・集約から遊休農地対策までの結節点とする。経営安定対策は第51条で、農業経営体の自助的な備え、地域の相互扶助、公助のセーフティネットを適切に組み合わせる三層構造として設計され、農業保険・価格所得安定制度・災害セーフティネットがその下に体系化される。
もう一つの特徴は、計画・認定制度の乱立を防ぐ規律である。ほぼすべての編に「これらと重複する新たな計画又は認定制度を創設することを目的として解してはならない」という趣旨の条項が置かれ、農業基本計画・都道府県農業計画・市町村農業計画の三層に既存計画を統合していく。さらに第十編は農業特別会計に五つの勘定区分とプロジェクト単位の予算管理を導入し、施策と予算・評価を一体で扱う。第19条の機械判読可能な形式での計画公表義務など、デジタル前提の規定も織り込まれている。あくまで一次案の私案であり、条文番号の整合や未確定部分の調整はこれからの課題である。