(目的)
第一条 この法律は、国政及び地方公共団体における公職選挙並びに国民投票の実施に関し、選挙の公正、中立及び透明を確保し、国民の政治参加の機会を保障することを目的とする。
原稿から機械抽出した私案の条文です。表・別表・書式は含みません。正本は原稿ファイルです。
(目的)
第一条 この法律は、国政及び地方公共団体における公職選挙並びに国民投票の実施に関し、選挙の公正、中立及び透明を確保し、国民の政治参加の機会を保障することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「選挙」とは、憲法の定める公職の選任のため、国民又は住民の投票により行う手続をいう。
2 この法律において「国民投票」とは、憲法改正その他法律に基づき国民の意思を問うために行う投票をいう。
3 この法律において「電子投票」とは、電子的情報処理装置を用いて行う投票をいう。
(選挙の基本原則)
第三条 選挙及び国民投票は、普通、平等、直接及び秘密の原則に基づき、法律の定めるところにより行うものとする。
(衆議院議員の選挙)
第四条 衆議院議員の選挙は、小選挙区選出議員及び比例代表選出議員について行うものとし、小選挙区と比例代表の議席は並立して配分する。
2 議員定数及び選挙区の区割りは、人口比例を基準とし、各都道府県の人口に応じて算定するものとする。
(参議院議員の選挙)
第五条 参議院議員の選挙は、都道府県その他法律で定める区域を単位とする選挙区選出議員及び全国を単位とする比例代表選出議員について行う。
2 選挙区の設定は、人口及び地域代表の均衡を考慮して行うものとする。
(比例代表制及び小選挙区制)
第六条 比例代表制による議員の定数は、人口の比例に応じて各政党その他の政治団体に配分するものとする。
2 比例代表の議席配分の方法、名簿届出及び当選順位の決定手続は、政令で定める。
3 小選挙区制による議員の定数及び区割りは、第七条の規定により定めるものとする。
(選挙区の画定)
第七条 内閣に選挙区画定審議会を置く。
2 審議会は、国勢調査その他の人口統計に基づき、十年ごとに選挙区の改定に関する勧告を内閣総理大臣に行う。
3 内閣は、前項の勧告を尊重し、速やかに法案を国会に提出しなければならない。
(国会議員の選挙経費)
第八条 国政選挙の執行に要する経費は、国が負担する。
2 前項の経費には、電子投票設備の整備、監査及び保守に関する費用を含む。
3 地方公共団体が執行する場合における費用負担の割合その他の基準は、政令で定める。
(地方公共団体の長の選挙)
第九条 地方公共団体の長は、当該地方公共団体の住民の直接選挙により選任する。
2 選挙の期日その他の手続は、条例で定めるものとする。ただし、任期満了に伴う選挙については、選挙管理委員会が定める期日に行う。
3 地方議会の議員の選挙と同日に行うことを原則とする。
(議会議員の選挙)
第十条 地方公共団体の議会の議員の選挙は、当該地方公共団体の区域を単位として行う。
2 議員の定数は、住民基本台帳に登録された者の数を基準として条例で定める。
3 区域を分割して複数の選挙区を設ける場合は、住民数の均衡を保つものとする。
(電子投票)
第十一条 地方公共団体は、条例で定めるところにより、電子的情報処理装置を用いて投票を行うことができる。
2 前項の投票は、投票の秘密及び投票結果の真正性を確保する方式により行うものとする。
3 電子投票の技術的基準及び監査手続は、政令で定める。
(選挙期日及び告示)
第十二条 国政選挙の期日は、内閣が政令で定め、官報で公示する。
2 地方選挙の期日は、当該地方公共団体の選挙管理委員会が告示する。
3 災害その他の非常の事態により選挙の実施が著しく困難なときは、政令で期日を延期することができる。
(投票及び開票)
第十三条 投票は、選挙人が自ら記載し、又は電子的情報処理装置により行うものとする。
2 投票の秘密及び投票結果の真正性を確保するため、投票及び開票の過程は、選挙管理委員会の監督の下に行う。
3 開票は、投票終了後直ちに行うものとし、その結果は公表しなければならない。
(不在者投票及び郵便投票)
第十四条 居住地を離れている者、身体の故障その他の理由により投票所に赴くことができない者は、電子投票又は郵便投票により投票することができる。
2 前項の投票は、本人確認及び投票の秘密が確保される方法によって行うものとする。
3 投票の有効性は、期日内に選挙管理委員会に到達したことをもって判断する。
(選挙運動及び規制)
第十五条 選挙運動は、表現の自由の保障の下に、法令の定めるところにより行うことができる。
2 選挙運動においては、買収、供応、虚偽事項の流布、誹謗中傷その他公正を害する行為をしてはならない。
3 電子通信を用いる選挙運動を行う者は、その発信者を明示しなければならない。
4 政令で定めるところにより、選挙運動に関する電子通信の保存及び開示の基準を定める。
(憲法改正の国民投票)
第十六条 憲法の改正の国民投票は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成により発議された改正案について行う。
2 国民投票は、発議の日から六十日以上百八十日以内に行うものとし、その期日は、内閣が公示する。
3 投票の管理及び開票の監督は、中央選挙管理委員会が行う。
4 投票の結果は、有効投票の過半数の賛成によって承認とする。
(国民投票の期日及び手続)
第十七条 国民投票の投票資格者は、日本国民であって年齢満十八年以上の者とする。
2 国民投票の投票は、電子投票又は紙による方法により行う。
3 国会は、発議された改正案の内容について、賛否双方の意見を広報するための広報協議会を設けなければならない。
4 投票の結果は、有効投票総数の過半数の賛成により承認されるものとする。
5 国民投票の手続に関するその他の事項は、政令で定める。
(選挙管理委員会の設置及び権限)
第十八条 国に中央選挙管理委員会を置き、国政選挙、国民投票及び地方選挙の統一的管理、監査及び調査を行う。
2 都道府県及び市町村に選挙管理委員会を置き、中央選挙管理委員会の指導及び監督を受けて、その所管区域における選挙事務を執行する。
3 選挙管理委員会は、次に掲げる事務を行う。
一 選挙人名簿及び投票データの統合的管理
二 電子投票及び開票システムの監査及び検証
三 選挙制度に関する啓発及び教育活動
四 投票率向上に関する調査及び勧告
4 中央選挙管理委員会の組織及び運営に関する事項は、政令で定める。
(選挙制度審議会)
第十九条 内閣府に選挙制度審議会を置く。
2 審議会は、内閣総理大臣の諮問に応じ、選挙制度の在り方、選挙区の画定、電子投票の技術基準その他の重要事項を調査審議する。
3 審議会は、必要に応じ、国会議長及び最高裁判所長官の推薦を受けて委員を置くことができる。
4 審議会は、その審議の結果を内閣総理大臣に勧告しなければならない。
5 審議会の組織、運営及び委員の任期等に関する事項は、政令で定める。
(選挙犯罪)
第二十条 次に掲げる行為をした者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
一 金品その他の財産上の利益を供与し、又はその供与の申込み若しくは約束をして投票を誘導した者
二 投票又は開票の自由を暴行、脅迫その他不正の方法により妨害した者
三 虚偽の事実を流布し、又は文書若しくは電子通信により虚偽の情報を公表した者
2 電子的情報処理装置を用いて投票情報又は集計データを改ざんし、若しくはその結果に影響を与えた者は、十年以下の懲役に処する。
3 前項の未遂は、罰する。
4 法人が前二項の行為をしたときは、その行為者を罰するほか、当該法人に対し一億円以下の罰金を科する。
5 その他の選挙犯罪に関する事項は、刑法及び他の法律に定めるところによる。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、電子投票に関する規定は、公布の日から二年以内に施行する。
2 地方選挙の期日等に関する臨時特例法(昭和四十九年法律第六号)は、廃止する。
3 地方議会及び長の任期特例法(平成三十一年法律第三号)は、廃止する。
4 東日本大震災に係る避難住民の選挙区特例法(平成二十三年法律第二十八号)は、廃止し、その趣旨は第十二条第三項の規定に含むものとする。
5 他の法令中「公職選挙法」とあるのは、この法律においては「選挙法」と読み替えるものとする。