(目的)
第一条 この法律は、消費者の権利の尊重及び自立支援を図り、健全な市場取引及び公正な競争を確保するとともに、経済社会の持続的発展に寄与することを目的とする。
原稿から機械抽出した私案の条文です。表・別表・書式は含みません。正本は原稿ファイルです。
(目的)
第一条 この法律は、消費者の権利の尊重及び自立支援を図り、健全な市場取引及び公正な競争を確保するとともに、経済社会の持続的発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「消費者」とは、事業として又は事業のために行動する者以外の者をいう。
2 この法律において「事業者」とは、営利・非営利を問わず、物品又はサービスの提供を業として行う者をいう。
3 この法律において「取引デジタルプラットフォーム」とは、電子的手段により複数の者の取引を媒介する仕組みをいう。
(基本理念)
第三条 消費者は、自立した判断に基づき、主体的に取引を行う責務を有する。
2 事業者は、消費者との信頼関係に基づき、誠実かつ公正に行動しなければならない。
3 国及び地方公共団体は、消費者保護及び市場秩序の維持に関し、相互に連携して必要な施策を講ずるものとする。
(国及び地方公共団体の責務)
第四条 国は、消費者政策及び市場監督の基本方針を定め、必要な法制及び行政措置を講じなければならない。
2 地方公共団体は、地域の実情に応じた消費生活相談及び被害防止体制を整備するものとする。
(事業者の責務)
第五条 事業者は、消費者との取引に際し、情報の提供及び説明を適正に行い、苦情・紛争の処理に誠実に対応しなければならない。
(消費者の自立支援)
第六条 国及び地方公共団体は、教育・啓発その他の施策を通じて、消費者の自立的な判断能力の向上を図るものとする。
(消費者契約の公正)
第七条 消費者契約において、事業者は、虚偽又は誤認を生ぜしめる表示その他不当な勧誘をしてはならない。
2 消費者は、契約書面の受領の日から八日以内に、当該契約を解除することができる(クーリング・オフ)。
3 国は、事業者が前二項に違反した場合において、当該行為の停止その他の必要な措置を命ずることができる。
(電子契約に関する特則)
第八条 電子的方法により締結される契約についても、前条の規定を準用する。
(製造物責任)
第九条 製造業者は、製品の欠陥により他人の生命、身体又は財産に損害を生じた場合において、その損害を賠償する責任を負う。
(消費者集団訴訟)
第十条 消費者は、同種被害を受けた他の者と連携して、消費者団体を通じ、集団的な損害回復を求める訴えを提起することができる。
(消費者の安全確保)
第十一条 国及び地方公共団体は、消費生活上の事故及び危険に関する情報を収集し、迅速に公表するとともに、必要な安全確保措置を講じなければならない。
(消費者教育の推進)
第十二条 国は、学校教育及び社会教育において、消費者教育を推進し、消費者の権利及び責任に関する理解の普及を図るものとする。
(国民生活センター)
第十三条 国民生活センターを設置し、苦情相談、商品テスト、被害情報の集約及び政策提言を行うものとする。
(製品の安全確保)
第十四条 製造業者は、消費生活用製品の設計、製造及び販売に当たり、安全基準に適合するよう努めなければならない。
(家庭用品の品質表示)
第十五条 家庭用品の品質に関し、消費者が正確な情報を得られるよう、原産地、成分その他の事項を表示しなければならない。
(有害物質の規制)
第十六条 有害物質を含有する家庭用品の製造、輸入又は販売は禁止する。
(景品及び表示の規制)
第十七条 事業者は、商品又は役務の表示に関し、消費者を誤認させるおそれのある表示をしてはならない。
(特定商取引の適正化)
第十八条 事業者は、訪問販売、通信販売、電子通信勧誘その他政令で定める特定商取引において、虚偽又は誤認を生ぜしめる表示をし、又は威迫若しくは困惑により契約を締結させてはならない。
2 消費者は、契約書面の受領の日から八日以内にこれを解除することができる。
(預託等取引の規制)
第十九条 事業者は、物品その他の資産の預託又はこれに類する取引において、元本の保証若しくは確実な利益の支払を約してはならない。
(会員権取引の適正化)
第二十条 施設の利用を内容とする会員契約を締結する事業者は、利用条件、費用及び返還条件を明示しなければならない。
(積立式宅地建物販売の規制)
第二十一条 宅地又は建物の販売を積立金方式その他の方法により行う事業者は、積立金の額、期間、管理方法及び返還条件を明示しなければならない。
(寄附勧誘の適正化)
第二十二条 事業者又は団体は、寄附その他の金銭又は財産の提供を求めるに際し、威迫、困惑又は虚偽の告知その他不当な勧誘をしてはならない。
(風俗営業の規制)
第二十三条 風俗営業、遊興飲食営業その他政令で定める業務を営む者は、善良の風俗及び清浄な取引秩序を保持し、利用者の安全を確保しなければならない。
(古物営業)
第二十四条 古物営業を営もうとする者は、公安委員会の許可を受け、取引相手方の身元を確認し、その記録を保存しなければならない。
(質屋営業)
第二十五条 質屋営業を営もうとする者は、誠実かつ公正に行動し、公安委員会の許可及び登録を受けなければならない。
(探偵業の適正化)
第二十六条 探偵業を営む者は、調査の目的及び方法を明らかにし、他人の権利又は利益を侵害してはならない。
2 探偵業において個人情報を取得又はAI解析を行う場合は、個人情報保護法に従わなければならない。
(無限連鎖講の防止)
第二十七条 何人も、無限連鎖講を開設し、又はこれを助長してはならない。
(インターネット異性紹介事業の規制)
第二十八条 インターネットを利用して交際、婚姻その他の関係を仲介する事業者は、公安委員会の許可を受け、年齢確認及び児童の利用防止措置を講じなければならない。
(独占及び不当な取引制限の禁止)
第二十九条 事業者は、他の事業者との共同又は単独により、取引の自由な競争を実質的に制限してはならない。
(下請取引の適正化)
第三十条 事業者は、下請事業者との取引において、取引条件を不当に定め、又は下請代金の支払を遅延してはならない。
(不正競争の防止)
第三十一条 事業者は、他人の営業秘密、技術情報、データベース又はアルゴリズムを不正に取得し、使用し、又は開示してはならない。
(デジタル市場の透明性)
第三十二条 取引デジタルプラットフォームを運営する事業者は、取引条件及び検索順位の決定方法を明示し、取引の透明性を確保しなければならない。
(デジタル市場の競争促進)
第三十三条 国は、デジタル市場における競争の促進及び利用者の選択機会の確保のため、相互運用性及びデータポータビリティを推進する施策を講ずる。
(フリーランス取引の適正化)
第三十四条 発注者は、個人又は小規模事業者との業務委託契約において、報酬額及び支払期日を明示し、正当な理由なく変更又は遅延してはならない。
(地域基盤サービスの特例)
第三十五条 国は、地域の交通、金融、物流その他の基盤サービスに関し、地方公共団体及び民間事業者の共同運営を認める特例を設けることができる。ただし、競争の実質的制限を生じない範囲に限る。
(取引デジタルプラットフォームの消費者保護)
第三十六条 取引デジタルプラットフォームを運営する事業者は、
一 出品者の身元確認、
二 取引条件及び保証内容の明示、
三 苦情・紛争処理窓口の設置、
四 アルゴリズムの透明性確保、を行い、消費者が安全に取引できる環境を整備しなければならない。
(個人情報保護との連携)
第三十七条 事業者は、取引に関して取得した個人情報(契約情報・取引履歴・行動履歴を含む。)を適正に管理し、本人の同意又は法令に基づく場合を除き、第三者に提供してはならない。
2 国外移転を行う場合は、安全管理措置を講じなければならない。
(緊急措置)
第三十八条 国は、生活関連物資の価格又は供給が著しく変動し、国民生活に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、閣議決定を経て、価格安定又は供給確保のための緊急措置を講ずることができる。
(価格安定及び価格形成の透明化)
第三十九条 国は、物価の急激な変動を防止し、価格形成の透明化及び流通経路の適正化を推進する施策を講ずる。
(小売商業の調整及び支援)
第四十条 国は、小売商業の構造変化により消費者の利益又は地域経済に支障を及ぼすおそれがあるときは、必要な調整及び支援を行うものとする。
附則〔施行期日・関係法廃止〕
1 この法律の施行期日は、公布の日から一年以内に政令で定める。
2 施行の日において現に効力を有する次に掲げる法律は、この法律の施行により廃止する。
一 消費者契約法
二 特定商取引法
三 製造物責任法
四 消費者安全法
五 景品表示法
六 風営法
七 古物営業法
八 質屋営業法
九 探偵業法
十 無限連鎖講防止法
十一 独占禁止法
十二 下請法
十三 不正競争防止法
十四 特定DPF法
十五 フリーランス法
十六 国民生活安定緊急措置法 ほか関連法令
3 前項に掲げる法令に基づく許可、登録、命令その他の処分は、この法律において準用されるものとする。
4 本法の施行に伴う経過措置その他必要な事項は、政令で定める。