(目的)
第一条 本法は、司法権の独立を確保し、裁判、検察及び法曹その他の司法に関する制度を総合的に整備することにより、国民の権利の保障及び社会の法的安定を図ることを目的とする。
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(目的)
第一条 本法は、司法権の独立を確保し、裁判、検察及び法曹その他の司法に関する制度を総合的に整備することにより、国民の権利の保障及び社会の法的安定を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「司法制度」とは、裁判所、検察庁、弁護士、公証人、司法補助職及び司法支援機構並びにこれらに係る手続をいう。
(司法制度の独立及び国民参加の原則)
第三条 司法制度は、日本国憲法第七十六条に基づき、司法権の独立を確保するとともに、国民の理解及び参加を得て運営されなければならない。
(裁判所の設置及び構成)
第四条 裁判所は、司法権を有し、この権限に属する事件を裁判する。
2 裁判所は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所により構成する。
3 裁判所の配置及び管轄は、法務省令で定める基準に基づき、最高裁判所がこれを定める。
(裁判所の配置及び管轄)
第五条 裁判所の配置及び管轄は、地域の人口、交通事情、事件の種類その他の事情を考慮し、政令で定める。
2 前項の規定により管轄区域を定める場合においては、司法アクセスの確保及び地域均衡を図るものとする。
(特別の裁判所)
第六条 特別裁判所は、設置することができない。
ただし、特定の事件につき専門的審理を行う必要がある場合においては、既存裁判所の内部に特別部又は特別支部を設けることができる。
(裁判官の身分及び分限)
第七条 裁判官は、その良心に従い独立して職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
2 裁判官の身分は、法律の定める事由によらなければ、これを停止し、又は失うことができない。
3 裁判官の分限及び懲戒に関する手続は、最高裁判所が定める規則に従い、分限裁判所が行う。
4 裁判官の定年及び再任の可否は、法律で定める。
(国民審査)
第八条 最高裁判所の裁判官は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に、国民の審査に付する。
2 前項の審査の方法、結果の効力及び公表に関する事項は、別に法律で定める。
3 審査の公正を確保するため、電子的投票その他の方式を採ることができる。
(裁判官の弾劾)
第九条 裁判官が職務上の義務に著しく違反し、又は職務の内外を問わず非行があったときは、国会に設置する裁判官弾劾裁判所の裁判により、これを罷免することができる。
2 弾劾手続及び裁判官訴追委員会の組織、運営その他の事項は、別に法律で定める。
(裁判の迅速化)
第十条 裁判所は、事件の性質に応じ、適正かつ迅速に審理を行い、当事者の権利を公正に判断するよう努めなければならない。
2 裁判所は、裁判の遅滞を防ぐため、審理期間の目標を設定し、公表するものとする。
(裁判所の休日及び執務)
第十一条 裁判所の休日は、日曜日その他政令で定める日とする。
2 裁判所の執務及び開廷に関する基準は、最高裁判所規則で定める。
(法廷秩序の維持)
第十二条 裁判所は、法廷又は裁判所庁舎内の秩序を維持するため、必要な措置をとることができる。
2 前項の措置により身体の拘束を行う場合は、相当な理由を要し、その理由を記録に記載しなければならない。
(検察庁の設置及び所掌事務)
第十三条 検察庁は、裁判所と並んで司法の作用を担う機関として、刑事事件に関し公訴の提起及び維持並びにその他の法律に定める職務を行う。
2 検察庁は、法の支配の実現及び人権の保障に資することを使命とし、政治的中立性を保持しなければならない。
3 検察庁は、最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁及び区検察庁により構成する。
(検察官の職務及び身分保障)
第十四条 検察官は、刑事事件の捜査及び公訴の提起並びにその遂行に当たる。
2 検察官の職務の行使は、法令及び良心に従い、独立してこれを行う。
3 法務大臣は、検察官の職務の一般的指揮監督を行うことができるが、個別の事件については、最高検察庁検事総長に対してのみ指揮を行うことができる。
4 検察官の身分は、法律の定める事由によらなければ、これを停止し、又は失うことができない。
(検察審査会及び国民の関与)
第十五条 検察審査会は、検察官の公訴を提起しない処分の当否を審査するため、地方裁判所の所在地に置く。
2 検察審査会は、選挙人名簿に基づき選定された国民から構成し、その審査を通じて司法への国民参加を促進するものとする。
3 検察審査会の組織、審査手続及び議決の効力に関する事項は、別に法律で定める。
(法曹間交流及び職務経験)
第十六条 判事補又は検事は、一定の期間、弁護士としての職務に従事することができる。
2 前項の期間及び方法は、法曹の能力開発及び司法経験の共有を目的として、最高裁判所及び法務大臣の協議により定める。
3 前二項の規定により弁護士としての職務を行った者は、その経験をもって法曹資格に係る経歴とみなす。
(弁護士の使命及び職責)
第十七条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とし、法の支配の下において、独立した立場で公正に職務を行うものとする。
2 弁護士は、司法制度の一環として、裁判、検察及び行政の各機関と協力し、国民の法的利益の保護及び法秩序の維持に寄与しなければならない。
(弁護士資格及び登録)
第十八条 弁護士となる資格を有する者は、司法試験その他法律で定める統一法曹試験に合格し、日本弁護士連合会を通じて弁護士名簿に登録しなければならない。
2 弁護士資格の取得及び登録の手続は、法律で定める。
3 弁護士の懲戒、退会及び業務停止に関する事項は、弁護士会の自治に委ねる。
(弁護士会及び日本弁護士連合会)
第十九条 弁護士は、法律に基づき設立された弁護士会に所属しなければならない。
2 弁護士会は、弁護士の品位の保持及び業務の改善を図り、国民の法的利益の保護に努めなければならない。
3 日本弁護士連合会は、すべての弁護士会を包括する団体として、弁護士自治の確立、制度改革の推進及び法的支援の拡充に関する事務を行う。
(外国弁護士及び外国法事務弁護士)
第二十条 外国弁護士は、法務大臣の承認を受け、登録を経た後、外国法又は国際法に関する法律事務を行うことができる。
2 前項の登録は、相互主義の原則に基づき、相手国においても日本弁護士が同様の資格を行使し得る場合に限り許可する。
3 外国弁護士の登録及び業務の範囲その他必要な事項は、法律で定める。
(司法書士の職務及び登録)
第二十一条 司法書士は、登記、供託その他法律で定める手続に関する代理及び相談業務を行い、国民の権利保全及び司法アクセスの確保に資することを使命とする。
2 司法書士の登録、資格、懲戒その他必要な事項は、法律で定める。
3 司法書士は、弁護士その他の法曹と協力し、地域における法的支援活動を行うものとする。
(執行官の職務及び独立性)
第二十二条 執行官は、裁判所の命令に基づき、強制執行、競売その他法律に定める職務を行う。
2 執行官は、その職務の執行に当たり、裁判所の監督を受けるが、個々の事件の処理については、独立してその責任を負う。
3 執行官の任命、資格、懲戒及び報酬に関する事項は、法律で定める。
(公証人の任務及び地位)
第二十三条 公証人は、法律に基づき、私人又は法人の嘱託により、法律行為その他の事実を公証することを職務とする。
2 公証人は、法の支配の下において、独立した公務員としてその職責を遂行しなければならない。
3 公証人の職務は、電子的手段その他の方式により行うことができる。
(公証人の任命及び資格)
第二十四条 公証人は、法務大臣が任命する。
2 公証人は、裁判官、検察官又は弁護士として相当の経験を有する者のうちから選任する。
3 公証人の身分、定年及び懲戒に関する事項は、法律で定める。
(公証の方式)
第二十五条 公証人は、嘱託人又はその代理人の出頭の下に、本人の意思を確認し、法律に定める方式により証書を作成しなければならない。
2 公証人は、本人確認のため、電子署名、電子認証その他適切な方法により本人の意思及び署名を確認することができる。
3 公証書の保存、閲覧及び電子的提供の方法は、法務省令で定める。
(外国人の署名捺印及び無資力証明)
第二十六条 外国人が日本国内において文書に署名又は捺印を要する場合には、公証人の認証をもってこれに代えることができる。
2 公証人は、外国語による文書について、翻訳の正確性を確認し、これを添付して認証することができる。
3 公証人は、外国裁判所又は行政庁からの要請に基づき、無資力証明その他必要な証明を行うことができる。
(公証人の報酬及び責任)
第二十七条 公証人の報酬は、法務大臣の定める基準に従い、嘱託人の負担とする。
2 公証人は、その職務に関し故意又は重大な過失によって損害を生じたときは、これを賠償する責任を負う。
3 前項の損害賠償責任に関する手続は、国家賠償法の例による。
(民事訴訟及び調停の原則)
第二十八条 民事に関する紛争は、裁判所が当事者の申立てにより、適正かつ迅速にこれを解決することを目的とする。
2 裁判所は、当事者の自主的解決を促進するため、調停その他の非訟的手続を行うことができる。
3 前項の手続は、電子情報処理システムを利用して行うことができる。
(特定調停及び仲裁)
第二十九条 当事者は、民事紛争について、裁判所以外の特定調停又は仲裁による解決を選択することができる。
2 特定調停及び仲裁は、当事者の合意により開始し、独立した中立機関又は公的登録調停人がこれを行う。
3 仲裁判断は、裁判上の和解と同一の効力を有する。
4 国際的調停合意に関する実施手続は、別に法律で定める。
(非訟事件手続及び人事訴訟)
第三十条 非訟事件及び人事に関する紛争は、裁判所が職権により適正かつ迅速にこれを処理し、当事者間の関係の円満な調整を図るものとする。
2 裁判所は、当事者の生活状況又は扶養関係に配慮して、職権で調査を行い、必要な保全命令を発することができる。
3 非訟事件及び人事訴訟の手続については、法律で定める。
(家事事件手続)
第三十一条 家事事件は、家庭裁判所が、家族関係の調整及び家族の福祉の実現を目的として、適正かつ円満に審理しなければならない。
2 家庭裁判所は、子の利益、被後見人の福祉及び高齢者の保護を重視し、必要な調査及び助言を行うことができる。
3 遺言書の保管、後見登記その他家庭関係に関する公的記録は、家庭裁判所がこれを管理する。
(労働審判手続)
第三十二条 労働に関する権利又は義務に関する紛争は、裁判所において、労働審判手続により迅速かつ適正に解決する。
2 労働審判手続は、裁判官及び労働関係の専門的知見を有する労働審判員により構成される労働審判委員会がこれを行う。
3 労働審判の決定は、当事者の異議がないときは確定判決と同一の効力を有する。
(電子裁判及び情報処理)
第三十三条 裁判所は、訴訟、調停、審判その他の手続を、電子情報処理システムを用いて行うことができる。
2 当事者は、法務省令で定めるところにより、訴状、申立書その他の書面を電子的に提出することができる。
3 裁判記録は、電子的媒体により保存し、法務大臣が定める基準に従って閲覧及び交付を行う。
(国際裁判管轄の原則)
第三十四条 日本の裁判所は、当該事件が日本に相当の関連を有するときは、これを裁判する権限を有する。
2 前項に定める関連性は、当事者の住所、事業所、財産の所在又は契約履行地に基づき判断する。
3 当事者が書面又は電子的方法により管轄を合意したときは、その裁判所が国際裁判管轄権を有する。
4 国際裁判管轄の要件及び準拠法に関する詳細は、別に法律で定める。
(外国裁判所の嘱託による共助)
第三十五条 日本の裁判所は、外国裁判所の嘱託に基づき、証拠の取調、書類の送達その他の共助を行うことができる。
2 前項の共助は、外務省を経由せず、中央当局又は指定共助機関を通じて行うことができる。
3 外国裁判所の嘱託の取扱いに関する手続及び通信の電子化に関する事項は、法務省令で定める。
(国際的子の奪取に関する手続)
第三十六条 日本国は、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の締約国として、当該条約に基づく子の返還請求及び面会交流に関する手続を実施する。
2 外務大臣は、中央当局として、条約に基づく申立て、情報提供及び外国当局との連絡調整を行う。
3 家庭裁判所は、前項の手続に基づき、子の利益を最も重視し、迅速に審理及び決定を行う。
4 当該手続に係る裁判は、即時抗告をもって不服を申し立てることができる。
(国際調停合意の実施)
第三十七条 日本国は、国際的商事調停における合意に関する国際連合条約(シンガポール条約)の締約国として、当該合意に基づく和解を、国内裁判所において執行可能とする。
2 前項の調停合意は、書面又は電子記録によって確認されたものとする。
3 当該和解の執行に関する手続は、民事執行法の規定を準用する。
4 前項の規定は、当事者が仲裁又は裁判によらずに合意に至った場合にも適用する。
(外国判決の承認及び執行)
第三十八条 外国裁判所の判決は、次の各号のいずれにも該当するときは、日本において効力を有する。
一 判決をした裁判所が、国際裁判管轄権を有すると認められること。
二 敗訴当事者に適法な送達がされたこと。
三 判決の内容が日本の公序に反しないこと。
四 相互の承認が保証されていること。
2 外国判決の執行は、東京地方裁判所の許可を得て、民事執行法の定めるところにより行う。
3 前項の手続は、電子申請によって行うことができる。
(国民参加の原則)
第三十九条 司法制度は、国民の理解及び信頼の下に運営されなければならない。
2 国民は、法律の定めるところにより、裁判、検察その他司法の作用に参加することができる。
3 国民参加制度は、司法の民主的正統性の確保及び社会の法的秩序に対する信頼の増進を目的とする。
(裁判員制度)
第四十条 一定の重大な刑事事件については、国民から選任された裁判員が、職業裁判官とともに審理及び評議に参加する。
2 裁判員は、刑事事件の事実認定及び量刑の決定に関し、裁判官と同等の権限を有する。
3 裁判員の選任、職務、守秘義務及び補償に関する事項は、別に法律で定める。
4 評議及び評決の過程は、電子的手段により補助することができる。
(裁判員の選任及び資格)
第四十一条 裁判員候補者は、選挙人名簿に基づき無作為に選定する。
2 裁判員の選任に当たっては、地域の均衡及び性別、年齢等の多様性が適切に確保されなければならない。
3 裁判員の選任、辞退、除斥及び忌避の手続は、法務省令で定める。
4 裁判員候補者への通知及び出頭命令は、電子的手段により行うことができる。
(守秘義務及び安全保障)
第四十二条 裁判員及び裁判員経験者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 裁判所は、裁判員の安全及びプライバシーの保護のため、必要な措置を講じなければならない。
3 前二項の規定に違反した者は、法律の定めるところにより、罰則を科せられる。
4 電子的記録又はAI等による要約情報の管理についても、同様とする。
(裁判員参加の効果及び教育)
第四十三条 裁判員は、その経験を通じて司法に関する理解を深め、社会における法的思考及び公正の理念の普及に寄与するよう努めなければならない。
2 政府は、裁判員制度に関する教育及び啓発を行い、司法制度に対する国民の理解を深めるため、学校教育及び社会教育の充実を図るものとする。
3 裁判員経験者は、本人の同意を得て、教育・研修活動に参加することができる。
(国民参加制度の評価及び見直し)
第四十四条 政府は、国民参加制度の運用状況及び効果について、五年ごとに検証を行い、その結果を国会に報告しなければならない。
2 前項の検証に当たっては、学識経験者、司法関係者及び国民代表を含む委員会を設置する。
3 政府は、検証結果に基づき、必要な法制上又は制度上の措置を講じなければならない。
(司法支援の目的)
第四十五条 すべての人は、経済的、地理的又は社会的条件にかかわらず、法的支援を受ける権利を有する。
2 国は、国民の権利の実現及び公正な司法の利用を保障するため、法的支援体制を整備しなければならない。
3 本編は、総合法律支援の基本的枠組みを定め、法的サービスの普及及び司法アクセスの平等を確保することを目的とする。
(日本司法支援機構の設立)
第四十六条 法的支援を総合的に行うため、日本司法支援機構(以下「法テラス」という。)を設立する。
2 法テラスは、国の監督の下に置かれる法人であり、公共性及び中立性を保持してその業務を行うものとする。
3 法テラスは、弁護士会、司法書士会、公証人会及び地方公共団体と連携して、司法支援業務を実施する。
(司法支援業務)
第四十七条 法テラスは、次に掲げる業務を行う。
一 法律相談その他法的問題に関する情報の提供及び案内
二 弁護士、司法書士その他法的専門家の紹介及び派遣
三 経済的困難を有する者に対する法律扶助及び訴訟費用の立替
四 犯罪被害者、DV被害者、外国人、障害者その他社会的弱者に対する法的支援
五 災害時における法務相談及び地域復興支援
六 法教育及び司法制度の理解促進に関する支援
七 AIその他の情報技術を活用した法的支援サービスの開発及び提供
八 前各号に附帯する業務
(資金及び国庫補助)
第四十八条 法テラスの経費は、国庫の補助金及び地方公共団体の負担金をもって支弁する。
2 法テラスは、寄附金、助成金その他の民間資金を受け入れることができる。
3 政府は、司法支援の安定的運営を確保するため、必要な予算措置を講じなければならない。
(日弁連等による特例業務)
第四十九条 日本弁護士連合会は、法テラスと協定を締結し、次に掲げる業務を行うことができる。
一 経済的困難を有する者に対する無料法律相談
二 災害、環境又は公共事業に関する被害者救済業務
三 外国人又は難民の法的支援に関する業務
四 宗教法人その他公益法人の財産管理に関する特例業務
五 前各号に附帯する業務
2 前項の業務に関し、国及び地方公共団体は、必要な支援及び情報提供を行うものとする。
(司法支援ネットワーク)
第五十条 国、地方公共団体、法テラス、弁護士会、司法書士会及び関連団体は、相互に連携し、司法支援に関する情報の共有及びネットワーク化を図らなければならない。
2 司法支援ネットワークの構築及び運用に関する基本方針は、法務大臣が定める。
3 前項のネットワークには、多言語対応及び電子相談機能を備えるものとする。
(監督及び評価)
第五十一条 法務大臣は、法テラスの業務の適正な運営を確保するため、監督及び必要な指導を行う。
2 法務大臣は、毎会計年度、法テラスの業務実績及び財務状況について、評価を行い、その結果を国会に報告しなければならない。
3 法テラスは、毎事業年度において、公認会計士又は監査法人による監査を受けなければならない。
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年以内に、政令で定める日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。
一 附則第三条及び第四条の規定
二 法務省及び最高裁判所が定める準備行為に関する規定
3 電子的裁判手続に関する規定は、公布の日から起算して三年以内に施行するものとする。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際、現に効力を有する裁判、手続その他司法に関する行為は、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に行われた裁判官、検察官、弁護士、公証人、司法書士又は執行官の任命、登録その他の行為は、本法に基づくものとみなす。
3 本法の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(司法制度改革推進法の廃止及び引継)
第三条 司法制度改革推進法(平成十三年法律第百十九号)は、廃止する。
2 同法に基づく審議会及び勧告は、本法の附則第五条に基づき設置される司法制度法審議会の勧告とみなす。
(旧特例法の整理)
第四条 次に掲げる法律は、廃止する。
一 裁判官分限法(昭和二十二年法律第七十号)
二 裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十五号)
三 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)
四 沖縄弁護士資格特別措置法(昭和四十七年法律第七十号)
五 裁判所の休日に関する法律(昭和二十三年法律第百四号)
六 その他本法において統合した関係法律
2 前項の法律に基づく命令、告示その他の行政処分は、本法に抵触しない限り、なおその効力を有する。
(司法制度法審議会)
第五条 政府は、司法制度の運用及び改善に関する重要事項を調査審議するため、司法制度法審議会を内閣に置く。
2 審議会は、最高裁判所、法務省、日本弁護士連合会、学識経験者及び国民代表から構成する。
3 審議会は、五年ごとに司法制度の運用状況を検証し、必要な勧告を内閣総理大臣に提出することができる。
4 前項の勧告は、国会に報告され、これを公表しなければならない。
(罰則の整合)
第六条 本法の施行に伴い、裁判所法、検察庁法、弁護士法、公証人法その他関連法令に規定する罰則の適用については、本法により改正された条項に読み替えるものとする。
2 本法施行後三年を目途として、司法制度に関する罰則の統合整理を行うものとする。
(情報公開及び電子化の推進)
第七条 政府及び最高裁判所は、司法制度の透明性及び効率性を高めるため、裁判記録その他の情報の電子化及び公開を推進しなければならない。
2 電子的情報の取扱いに関しては、個人情報保護及び機密保持に十分配慮するものとする。
(関係法令の整備)
第八条 政府は、この法律の施行に伴い、刑事訴訟法、民事訴訟法、家事事件手続法、労働審判法その他関係法律の規定の整備を行うものとする。
2 前項の整備は、司法制度の簡素化及び国民参加の拡充に資することを旨として行う。