(目的)
第一条 この法律は、行政の適法性、公平性及び効率性を確保し、行政作用に関する基本原則及び手続等を定めることにより、国民の権利利益の保護並びに行政の説明責任及び政策評価の適正を確保することを目的とする。
原稿から機械抽出した私案の条文です。表・別表・書式は含みません。正本は原稿ファイルです。
(目的)
第一条 この法律は、行政の適法性、公平性及び効率性を確保し、行政作用に関する基本原則及び手続等を定めることにより、国民の権利利益の保護並びに行政の説明責任及び政策評価の適正を確保することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「行政庁」とは、国又は地方公共団体の機関であって、法令に基づき行政作用を行う権限を有するものをいう。
2 この法律において「行政行為」とは、行政庁が法令に基づき、特定の者に対して直接に権利義務を設定し、又はその範囲を確定する行為をいう。
(行政の基本原則)
第三条 行政は、法令に適合し、必要かつ相当な範囲において行われなければならない。
2 行政は、その内容及び理由について説明する責任を負う。
3 行政は、国民の権利利益を尊重し、公正かつ透明に運営されなければならない。
(処分、届出及び行政指導)
第四条 行政庁は、処分、届出及び行政指導その他の行政行為を行うに当たり、法令の定める手続に従い、必要かつ相当な範囲内で行わなければならない。
2 行政指導は、相手方の任意の協力に基づき、目的、内容及び根拠を明らかにして行わなければならない。
3 行政庁は、行政行為を行う際、その理由及び根拠法令を明示しなければならない。
(命令等の制定手続)
第五条 行政庁は、命令、規則その他一般的拘束力を有する行政行為を制定しようとするときは、その案及び理由を公示し、国民その他利害関係者の意見を聴かなければならない。
2 前項の手続は、電磁的方式その他の公示の方法により行うことができる。
3 行政庁は、提出された意見及びこれに対する考え方を公表しなければならない。
(行政上の強制執行の原則及び代執行)
第六条 行政庁は、法令に基づく義務が履行されない場合において、他に代替的措置がないときは、当該義務を履行させるため、代執行その他の強制措置を行うことができる。
2 代執行は、義務者の負担する費用の範囲において行うものとし、その費用は国税滞納処分の例により徴収することができる。
3 強制の実施に当たっては、必要かつ相当な限度を超えてはならない。
(行政書士の業務及び代理・補助関係)
第七条 行政書士は、行政庁に提出する書類の作成その他行政手続に関する代理又は補助を行うことができる。
2 行政庁は、行政書士が法令に基づき適正に行う申請又は届出について、円滑な審査を行うよう努めなければならない。
3 行政書士の資格、登録及び監督に関しては、別に法律で定める。
(不服申立て手続)
第八条 行政庁の処分その他公権力の行使に関する行為について不服のある者は、法令の定めるところにより、当該行政庁又はその上級行政庁に対して不服申立てを行うことができる。
2 不服申立ては、書面又は電磁的方式により行うことができる。
3 行政庁は、迅速かつ公正に審理を行い、その結果及び理由を明示して決定しなければならない。
(司法審査の原則)
第九条 行政庁の処分その他公権力の行使又は不作為により権利又は法的利益を侵害された者は、裁判所にその取消し、義務付け、差止め、確認又は給付を求める訴えを提起することができる。
2 行政事件訴訟は、民事訴訟の例による。ただし、この法律に特別の定めがある場合を除く。
3 裁判所は、行政庁の判断が明らかに裁量権を逸脱又は濫用したと認めるときは、当該処分を取り消すことができる。
(取消訴訟、義務付け訴訟及び差止訴訟)
第十条 取消訴訟は、行政庁の処分の取消しを求める訴訟とする。
2 義務付け訴訟は、行政庁に対し一定の処分又は行為を行う義務を課すことを求める訴訟とする。
3 差止訴訟は、行政庁が違法な処分又は行為を行うおそれがある場合に、これを差し止めることを求める訴訟とする。
4 無効確認訴訟及び不作為の違法確認訴訟は、前各項の例による。
(国家賠償の責任及び損害賠償請求)
第十一条 国又は地方公共団体の公務員が公権力の行使に当たり、故意又は過失により違法に他人に損害を加えたときは、当該国又は地方公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
2 公の営造物の設置又は管理に瑕疵があるときも、前項と同様とする。
3 国又は地方公共団体は、前二項により賠償の責に任じた場合において、公務員に故意又は重過失があるときは、当該公務員に求償することができる。
4 前各項の規定は、国又は地方公共団体が行政事務を委託した者が行った行為について準用する。
(政策評価の対象及び手続)
第十二条 行政機関は、その所掌に属する政策及び事業について、計画、実施及び成果を評価しなければならない。
2 政策評価は、有効性、効率性及び公平性を検証する方法により行うものとする。
3 行政機関は、政策評価の結果を総合企画法に基づく次期計画及び予算編成に反映させなければならない。
4 政策評価の結果は、国民が容易に利用できる方法で公表しなければならない。
(評価結果の公表及び国会報告)
第十三条 行政機関は、前条の規定により実施した政策評価の結果を取りまとめ、内閣に報告しなければならない。
2 内閣は、政策評価の結果及びその活用状況を年次報告として国会に提出しなければならない。
3 国会は、報告を受けたときは、必要に応じ審査又は意見を付して政府に返付することができる。
4 政策評価の結果は、行政庁の説明責任を果たすため、一般に公表しなければならない。
(独立評価及び第三者評価)
第十四条 内閣は、政策評価の客観性及び信頼性を確保するため、第三者による評価(以下「独立評価」という。)を行うことができる。
2 独立評価は、大学、研究機関、独立行政法人その他の専門機関に委託して行うことができる。
3 行政機関は、独立評価の結果を尊重し、必要に応じて当該政策又は事業を見直さなければならない。
4 AIその他の情報処理技術を活用して政策評価を行う場合には、そのアルゴリズム及び基礎データを原則として公表しなければならない。
(行政評価委員会)
第十五条 内閣に、行政評価及び独立評価の総合調整を行うため、行政評価委員会を置く。
2 行政評価委員会は、内閣総理大臣の所轄の下に置かれ、委員長及び委員若干名をもって組織する。
3 委員は、学識経験を有する者のうちから内閣総理大臣が任命する。
4 行政評価委員会は、政策評価の基準、方法及び結果の適正性について審議し、内閣に意見を提出することができる。
(競争の確保)
第十六条 行政機関は、契約の締結に当たり、公正な競争及び透明性を確保しなければならない。
2 行政機関の職員は、入札談合その他の競争を制限する行為をしてはならない。
3 行政機関は、競争制限行為に関与した職員に対して懲戒その他の必要な措置を講じなければならない。
4 行政機関は、公共調達に関する情報を、国民が容易に利用できる方法で公表しなければならない。
(公共サービス改革)
第十七条 行政機関は、公共サービスの提供に当たり、民間の能力を活用することができる。
2 前項の実施に当たっては、サービスの質、費用及び効率を総合的に評価しなければならない。
3 行政機関は、競争的手続により民間事業者を選定し、契約に当たっては公正性、透明性及び説明責任を確保しなければならない。
4 警察、司法、課税その他本質的に公権力の行使に属する事務については、前各項の規定を適用しない。
(入札及び契約の適正化)
第十八条 行政機関は、公共工事その他の契約を締結するに当たり、入札及び契約の手続を公正かつ透明に行わなければならない。
2 入札及び契約は、原則として一般競争入札によるものとする。ただし、緊急又は特別の理由がある場合に限り、随意契約を行うことができる。
3 行政機関は、入札結果、契約金額及び契約相手方を公表しなければならない。
4 入札及び契約に関する手続は、電子的方式により行うことができる。
(公共工事の品質確保)
第十九条 行政機関は、公共工事の契約を締結するに当たり、適正な価格及び工期を確保しなければならない。
2 行政機関は、技術的能力及び誠実な履行能力を有する者を選定しなければならない。
3 行政機関は、契約の履行に従事する者の安全及び福祉に配慮しなければならない。
4 公共調達における品質確保及び人材育成に関する基本方針は、政令で定める。
(地方の事務の郵便局取扱い)
第二十条 国又は地方公共団体は、住民の便宜を図るため、法律又は条例の定めるところにより、郵便局その他の指定機関にその事務の一部を委託することができる。
2 前項の委託は、本人確認その他の安全管理措置が確保されている場合に限り行うものとする。
3 委託を受けた機関は、当該事務を行うに当たり、法令及び委託契約の定めるところに従わなければならない。
4 行政機関は、委託に係る事務の実施状況を監督しなければならない。
(災害等における避難住民の事務処理特例)
第二十一条 災害その他の非常の事態により、住民が当該地方公共団体の区域外に避難した場合においては、内閣が定める基準に従い、避難先の地方公共団体が、当該避難住民に係る行政事務を処理することができる。
2 前項の事務処理は、本人の申出に基づき、電子的方法により行うことができる。
3 避難元及び避難先の地方公共団体は、相互に協力し、当該住民の権利及び利益の保護に努めなければならない。
4 国は、前項の措置が円滑に実施されるよう、財政上及び技術上の支援を行うものとする。
(緊急行政の代替執行及び特例措置)
第二十二条 災害、通信障害その他の非常の事態により、通常の行政機能を維持することができないときは、行政庁は、必要かつ相当な限度において、当該行政事務を代替して処理することができる。
2 前項の措置は、国民の生命、身体又は財産を保護するため、最小限度の期間に限り行うものとする。
3 行政庁は、代替執行又は特例措置を行ったときは、速やかにその理由及び内容を公表しなければならない。
4 内閣は、非常時における代替行政の基本方針を定め、国及び地方公共団体の間の連絡体制を整備しなければならない。
(関係法令の整理)
第一条 本法の施行に伴い、次に掲げる法律の規定は、別に定める改正を加えるほか、廃止する。
一 行政手続法(平成五年法律第八十八号)
二 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)
三 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)
四 国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)
五 行政代執行法(昭和二十三年法律第百二号)
六 政策評価法(平成十三年法律第八十六号)
七 公共サービス改革法(平成十八年法律第四十七号)
八 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)
九 公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)
十 地方の事務の郵便局取扱法(昭和二十五年法律第二百四号)
十一 原発事故避難住民等事務処理特例法(平成二十四年法律第八十三号)
2 前項に掲げる法律の施行に伴う関係政令及び省令は、本法の施行の日において、当該規定に抵触しない限り、なおその効力を有する。
(経過措置)
第二条 本法の施行の際、現に行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法その他本法に規定する事項に関し、従前の例により行われた処分、申立て、訴訟、契約その他の行為は、なお従前の例による。
2 前項の規定により従前の例によるものとされた行為については、その行為に関する改廃又は継続の要否を、政令で定めるところにより内閣が定める。
3 行政機関は、本法の施行に伴う事務の円滑な移行を図るため、必要な措置を講じなければならない。
(施行期日)
第三条 本法は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
2 本法の施行に必要な準備行為は、前項の規定にかかわらず、公布の日から行うことができる。
(政令への委任)
第四条 本法の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
2 各省大臣は、本法の委任に基づき、所管に属する事務について、省令をもって細目を定めることができる。
(司法制度及び行政改革との接続)
第五条 政府は、本法の施行に際し、行政の公正性及び司法審査の実効性を確保するため、司法制度法(別法)及び公共組織法の規定との整合を図りつつ、行政救済及び政策評価制度の実施状況を検証しなければならない。
2 政府は、前項の検証結果を踏まえ、必要があると認めるときは、法制上又は財政上の措置を講ずるものとする。
(罰則の整備)
第六条 本法の施行に伴い、廃止又は改正される各法における罰則に関しては、別に法律で定めるところによる。