(目的)
第一条 この法律は、情報の取得、保有、管理、利用及び提供に関し、その適正かつ公正な取扱いを確保し、もって個人の権利利益の保護及び国民の知る権利の保障を図るとともに、情報の活用を通じて公共の福祉の増進及び持続可能なデジタル社会の形成に資することを目的とする。
原稿から機械抽出した私案の条文です。表・別表・書式は含みません。正本は原稿ファイルです。
(目的)
第一条 この法律は、情報の取得、保有、管理、利用及び提供に関し、その適正かつ公正な取扱いを確保し、もって個人の権利利益の保護及び国民の知る権利の保障を図るとともに、情報の活用を通じて公共の福祉の増進及び持続可能なデジタル社会の形成に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「情報」とは、電子的方式、磁気的方式その他の方法により記録された知識、事実又は意見であって、人の知覚により認識し得るものをいう。
2 この法律において「個人情報」「匿名加工情報」「公文書」「統計情報」「登記情報」その他の用語の意義は、個別法の定めるところによる。
(情報の適正管理と利用の基本原則)
第三条 国及び地方公共団体は、情報の取得、保存、公開及び廃棄の各段階において、その適正な管理及び安全な利用を確保しなければならない。
2 国、地方公共団体及び事業者は、情報の活用に当たり、個人の権利利益の保護及び説明責任の履行を基本として、社会的・経済的価値の創出に資するよう努めなければならない。
(個人情報の取扱い)
第四条 個人情報の取扱いは、利用目的をできる限り特定し、本人の同意を得て、当該目的の達成に必要な範囲内で行わなければならない。
2 国及び地方公共団体は、個人情報の取扱いに関し、国民の権利利益を不当に侵害しないよう、その安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 個人情報取扱事業者は、本人の同意に基づく場合を除き、第三者に個人情報を提供してはならない。
(匿名加工情報及び仮名加工医療情報)
第五条 匿名加工情報又は仮名加工医療情報を作成し、又は利用する者は、個人の識別ができないようにするための基準に従い、適正に行わなければならない。
2 当該情報を提供する場合には、個人の識別が再び可能となるおそれがないよう、復元防止その他の安全管理措置を講じなければならない。
3 医療情報の仮名加工及び利活用に関する技術的基準は、保健医療法(第33法)の定めるところによる。
(番号の付番及び利用)
第六条 個人番号は、社会保障、税及び災害対策その他政令で定める公共行政分野において、個人の識別及び手続の簡素化のために利用することができる。
2 個人番号の利用に当たっては、利用目的の明確化及び情報連携の透明性を確保しなければならない。
3 国は、個人番号の漏えい防止のため、暗号化、分散管理その他の安全措置を講じなければならない。
(口座登録及び金融情報の連携)
第七条 国及び地方公共団体は、給付金、課税、徴収、返還その他政令で定める行政事務のため、個人番号に預貯金口座情報を紐づけて利用することができる。
2 口座登録及び情報照合の手続は、個人の同意を要する。ただし、法令に基づく給付金の支給その他政令で定める場合は、この限りでない。
3 金融機関は、個人番号を取り扱う場合には、漏えい防止及び不正利用防止のための措置を講じなければならない。
(マイナンバー口座管理)
第八条 国は、個人番号により管理される口座情報の適正な運用及び保護を確保するため、マイナンバー口座管理機構(以下「管理機構」という。)を設置する。
2 管理機構は、内閣に置かれ、デジタル庁長官の所掌に属する。
3 管理機構は、口座登録、情報連携及び安全管理措置の実施を統括する。
(情報公開の原則)
第九条 行政機関は、保有する行政文書について、何人も開示を請求することができる。
2 行政機関は、正当な理由がある場合を除き、開示を拒否してはならない。
3 独立行政法人及び地方公共団体は、前二項に準じて情報公開に努めなければならない。
(不服申立て及び審査)
第十条 情報公開又は個人情報の取扱いに関する行政庁の処分その他の行為について不服のある者は、情報審査会に審査請求をすることができる。
2 情報審査会は、内閣に置かれ、独立してその職務を行う。
3 情報審査会の組織、権限及び手続に関する事項は、政令で定める。
(情報公開・個人情報保護審査会) 第十一条 情報公開及び個人情報保護に関する行政処分その他の行為についての審査請求を審理するため、内閣に情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、独立してその職務を行うものとし、内閣総理大臣の諮問に応じて答申を行う。
3 審査会は、会長及び委員十人以内をもって組織し、委員は学識経験を有する者のうちから内閣総理大臣が任命する。
4 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
(公文書の管理)
第十二条 行政機関は、行政文書の作成、整理、保存、移管及び廃棄を適正に行い、国民に対する説明責任を全うしなければならない。
(国立公文書館及び地方公文書館)
第十三条 国立公文書館は、国の行政機関等が保有する公文書等のうち、歴史的資料として重要なものを保存し、利用に供する。
2 地方公共団体は、地方公文書館を設置し、地域における公文書の保存及び利用を図らなければならない。
(公文書館の設置及び管理)
第十四条 国は、国立公文書館を設置し、行政機関その他国の機関が保有する公文書等のうち、歴史資料として重要なものを保存し、一般の利用に供するものとする。
2 地方公共団体は、地域における公文書等の保存及び利用を図るため、公文書館を設置しなければならない。
3 公文書館の設置、運営及び利用に関し必要な事項は、条例で定めるものとする。
(サイバーセキュリティの基本原則)
第十五条 国及び地方公共団体は、サイバーセキュリティの確保を国民生活及び経済社会の基盤に関する基本的課題と認識し、総合的かつ体系的な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、情報システムの防御及び被害発生時の復旧に加え、教育及び人材育成を通じて、国民及び事業者と責任を共有するものとする。
3 国民及び事業者は、自己の利用する情報システムについて、適切なセキュリティ対策を講じ、国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
(不正アクセスの禁止及び罰則)
第十六条 何人も、他人の識別符号、暗号鍵その他の認証手段を不正に取得し、又は使用して、電磁的記録若しくは情報システムにアクセスしてはならない。
2 前項に違反して不正アクセスを行った者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
3 不正アクセスの未遂又は教唆をした者も、前項と同様とする。
4 法人の業務に関して前各項の行為があったときは、行為者を罰するほか、当該法人に対しても三千万円以下の罰金を科する。
(重要電子計算機に対する不正行為の防止)
第十七条 国及び地方公共団体は、国家機関、重要インフラ事業者その他公共の安全を維持するために必要な電子計算機に対する不正行為を防止するため、情報共有及び技術的支援を行うものとする。
2 国は、重要電子計算機に対する不正行為に係る脅威情報を収集し、必要に応じて事業者及び国民に対し周知するものとする。
3 国は、サイバー攻撃による被害の拡大を防止するため、内閣に置かれる情報セキュリティ統括機構の下に対策本部を設置する。
(デジタル社会の基本原則)
第十八条 国及び地方公共団体は、デジタル技術の活用により、すべての者がその意思に基づき多様な生活及び社会的活動を実現できる社会の形成を図らなければならない。
2 国及び地方公共団体は、デジタル社会の形成に当たり、個人情報の保護及び情報セキュリティの確保に十分配慮し、国民生活の向上及び経済社会の持続的発展に寄与することを基本とする。
3 国民及び事業者は、デジタル社会の形成に必要な知識及び技能の向上に努めなければならない。
(官民データの活用及び共有)
第十九条 国及び地方公共団体は、官民の保有するデータの相互運用性及び再利用可能性を確保し、その共有及び提供を促進するための措置を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、オープンデータの推進及び標準的フォーマットの採用を図り、民間事業者による新たな付加価値創出を支援するものとする。
3 民間事業者は、官民データの活用及び共有の促進に協力するよう努めなければならない。
(特定高度ICT活用促進)
第二十条 国は、人工知能、量子技術、ブロックチェーンその他政令で定める特定高度情報通信技術(以下「特定高度ICT」という。)の研究開発及び利用を促進しなければならない。
2 国は、特定高度ICTの利用に当たり、倫理、透明性及び公平性の確保に配慮し、国際的な協力及び標準化を推進するものとする。
3 地方公共団体及び事業者は、特定高度ICTの開発及び利用に関し、国の施策に協力するよう努めなければならない。
(地方公共団体情報システムの標準化)
第二十一条 地方公共団体は、行政の効率化及び住民サービスの向上を図るため、情報システムの標準化及び共同利用を推進しなければならない。
2 国は、地方公共団体情報システムの標準化に関する基本方針を定め、必要な助言及び支援を行うものとする。
3 デジタル庁は、前項の施策を統括し、標準化基盤の整備及び共同利用に係る調整を行う。
(地方公共団体認証業務)
第二十二条 地方公共団体は、電子署名及び電子申請に係る認証業務を行うため、地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)を設置する。
2 機構は、地方公共団体の共同機関として、電子認証、住民基本台帳ネットワークの運用及び公的個人認証基盤の整備を行う。
3 機構の組織及び運営に関し必要な事項は、条例及び規約で定める。
(電子政府及び電子自治体の推進)
第二十三条 国及び地方公共団体は、行政手続のオンライン化、電子決裁及び電子通知の推進を図り、行政運営の効率化及び透明性の向上に努めなければならない。
2 国は、電子政府の実現を総合的に推進し、地方公共団体における電子自治体の形成を支援するものとする。
3 国及び地方公共団体は、相互に連携し、情報システムの相互接続及び電子認証の互換性を確保しなければならない。
(電子文書の保存及び効力)
第二十四条 法令に基づき作成又は保存すべき文書は、電子的記録により作成し、又は保存することができる。
2 前項の電子的記録は、原本と同一の効力を有するものとする。
3 電子的記録の保存及び管理に関し必要な技術的基準は、政令で定める。
(電子署名及び電子認証)
第二十五条 電子署名は、情報の作成者が当該情報の内容を確認し、自己の意思に基づいて署名したことを示す電子的手段をいう。
2 本人による電子署名であることが確認でき、かつ、署名後に改変されていないことが確認できる場合には、その情報は真正に成立したものと推定する。
3 電子署名及び電子認証の方式に関する技術的基準は、政令で定める。
(プロバイダの責任及び利用者保護)
第二十六条 プロバイダは、通信の秘密及び利用者の権利利益の保護に努めるとともに、他人の権利が侵害された場合における適正な対応を行わなければならない。
2 プロバイダは、他人の権利を侵害する情報の流通に関し、法令に基づき削除又は送信防止の措置を講じたときは、その限りで損害賠償の責を負わない。
3 プロバイダは、被害者又は関係当事者からの発信者情報開示請求について、法令の定める手続に従い、遅滞なく対応しなければならない。
(特定電子メールの送信制限)
第二十七条 何人も、相手方の同意を得ないで、広告又は勧誘を目的とする電子メール、メッセージ又はその他の電子通信を送信してはならない。
2 前項の規定に違反して電子通信を送信した者は、行政上の命令又は罰則の対象となる。
3 電子通信事業者は、利用者からの苦情を受け付け、必要な措置を講じなければならない。
(青少年の健全なインターネット利用の環境整備)
第二十八条 国及び地方公共団体は、青少年が安全にインターネットを利用できる環境を整備するため、フィルタリング、教育及び啓発に関する施策を講じなければならない。
2 保護者は、青少年がインターネットを適切に利用するよう指導及び助言に努めなければならない。
3 事業者は、青少年の利用に係る機能制限及び利用時間制限のための措置を講ずるよう努めなければならない。
(通信及び放送における障害者利用の円滑化)
第二十九条 国及び地方公共団体は、障害のある者が通信及び放送を円滑に利用できるよう、字幕、音声解説、手話通訳その他必要な施策を講じなければならない。
2 通信及び放送事業者は、前項の趣旨に基づき、障害のある者の利用の円滑化に努めなければならない。
(聴覚障害者電話利用の円滑化)
第三十条 国及び地方公共団体は、聴覚又は発話に障害のある者が円滑に電話を利用できるよう、通信手段の整備及び普及に関する施策を講じなければならない。
2 通信事業者は、前項の趣旨に基づき、テキスト通信、映像通信等の代替手段を整備し、利用者が容易に選択できるよう努めなければならない。
(統計の基本原則)
第三十一条 国は、統計の作成、提供及び利用に関し、正確性、中立性及び透明性を確保しなければならない。
2 統計は、国民が共有し得る公共の情報資産として、政策立案及び学術研究その他公共の利益のために利用されることを基本とする。
3 地方公共団体及び事業者は、国の施策に協力し、統計の作成及び活用に必要な情報の提供に努めなければならない。
(統計の作成及び提供)
第三十二条 政府統計は、統計基準に従って作成しなければならない。
2 政府統計は、国民が容易に利用できるよう、電子的方式により提供しなければならない。
3 統計データの匿名加工及び二次利用に関する基準は、政令で定める。
(統計委員会)
第三十三条 統計に関する基本方針の策定及び重要事項の審議を行うため、内閣府に統計委員会を置く。
2 統計委員会は、会長及び委員十人以内をもって組織し、委員は学識経験を有する者のうちから内閣総理大臣が任命する。
3 統計委員会は、独立してその職務を行い、政府統計の整備及び品質評価に関し、内閣に意見を述べることができる。
(地理空間情報の基本原則)
第三十四条 国及び地方公共団体は、地理空間情報の整備、更新及び活用を総合的に推進しなければならない。
2 地理空間情報は、土地利用、災害対策、交通、環境その他の政策に資する公共情報基盤として整備されなければならない。
3 国は、地理空間情報の相互利用及び国際的な標準化の促進を図る。
(地理空間情報の提供及び利用)
第三十五条 国及び地方公共団体は、地理空間情報を国民及び事業者が容易に利用できるよう、電子的方式により提供しなければならない。
2 地理空間情報の提供に当たっては、国際標準に適合するメタデータ及び精度管理を行うものとする。
3 事業者は、公共の利益に資する地理空間情報の活用及び共有に努めなければならない。
(統計及び地理空間情報の統合的活用)
第三十六条 国及び地方公共団体は、統計及び地理空間情報を統合的に活用し、政策立案、災害対応、環境保全、交通計画その他公共の目的に資するよう努めなければならない。
2 国は、統計及び地理空間情報の統合的活用のための情報基盤を整備し、相互運用性の確保及び国際的な連携を図る。
(登記事務の電算化)
第三十七条 登記事務は、電子的情報処理組織により行うものとする。
2 登記簿及び関係書類は、電子的記録により作成し、保存することができる。
3 前項の電子的記録は、原本と同一の効力を有する。
(後見登記及び成年後見情報の管理)
第三十八条 成年後見に関する登記は、電子的情報処理組織により行うものとする。
2 後見登記に係る個人情報は、家庭裁判所、法務局及び関係機関の間で、法令の定める範囲内で連携しなければならない。
3 後見登記の管理及び公開に関し必要な事項は、政令で定める。
(登記情報の提供及び公開)
第三十九条 登記情報は、国民及び事業者が容易に利用できるよう、電子的方式により提供しなければならない。
2 登記情報の提供に当たっては、個人の権利利益の保護に十分配慮しなければならない。
3 登記情報の公開及び認証に関する技術的基準は、政令で定める。
(民事裁判情報の活用及び公開)
第四十条 裁判所は、民事事件に関する裁判情報を、個人情報の保護及び訴訟の公正の確保に配慮しつつ、電子的に公開することができる。
2 裁判所は、公開の範囲及び方法に関し、最高裁判所規則で定める基準に従わなければならない。
3 国は、裁判情報の活用に関する技術的基盤の整備及び標準化を推進するものとする。
(施行期日)
第一条 本法は、公布の日から起算して一年以内において政令で定める日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、行政機関、地方公共団体又は裁判所における情報システムの整備、標準化及び運用に関する規定は、公布の日から施行することができる。
(廃止)
第二条 次に掲げる法律は、廃止する。
一 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)
二 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)
三 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)
四 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)
五 サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)
六 番号利用法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)(平成二十五年法律第二十七号)
七 官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)
八 登記事務の電算化等に関する法律(昭和六十二年法律第六十五号)
九 登記情報の提供等に関する法律(平成十六年法律第百二号)
十 後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)
十一 民事裁判情報活用促進法(令和四年法律第八十五号)
十二 地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)
十三 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)
十四 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)
十五 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)
十六 放送における障害者の利用の円滑化に関する法律(平成二十二年法律第六十五号)
十七 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(平成二十三年法律第五十三号)
十八 統計法(平成十九年法律第五十三号)
(読み替え)
第三条 本法の施行前に、前条に掲げる法律の規定に基づいてされた行為又は手続は、本法中にこれに相当する規定があるときは、その規定に基づいてされたものとみなす。
2 本法の施行前に作成された公文書、登記簿又は統計資料は、本法に基づいて作成されたものとみなす。
3 本法の施行前に作成された電子署名又は電子認証に係る記録は、電子署名法及び電子署名関連規定に基づいて作成されたものとみなす。
(経過措置)
第四条 本法の施行に際し、旧法の規定により設置された審査会、委員会その他の機関は、本法の相当規定に基づく機関として存続するものとする。
2 本法の施行前に係属する不服申立てその他の手続については、なお従前の例による。
3 本法の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(国立公文書館及び地方公文書館に関する承継)
第五条 本法の施行の際現に存する国立公文書館及び地方公文書館は、それぞれ本法第十四条の規定による公文書館とみなす。
2 前項の公文書館に係る職員の身分及び権利義務は、従前の例による。
(統計及び地理空間情報の引継ぎ)
第六条 本法の施行の際現に存する統計委員会は、本法第三十三条の規定に基づいて設置されたものとみなす。
2 政府統計及び地理空間情報に関する既存データ及び資料は、本法第三十二条及び第三十五条の規定に基づくものとみなす。
(電子登記及び裁判情報に関する移行)
第七条 本法の施行の際現に存在する登記事務の電算化及び民事裁判情報の公開に関するシステムは、本法第三十七条及び第四十条に基づくものとみなす。
2 本法施行後における登記事務及び民事裁判情報の取扱いに関し必要な技術的基準は、政令で定める。
(委任)
第八条 本法の施行に関し必要な事項は、政令で定める。