(目的)
第一条 この法律は、国民の身分関係及び居住関係を登録し、これを公証することにより、国民の権利関係の明確化及び行政の基礎的情報の整備を図ることを目的とする。
〈引用:戸籍法第1条、住民基本台帳法第1条〉
原稿から機械抽出した私案の条文です。表・別表・書式は含みません。正本は原稿ファイルです。
(目的)
第一条 この法律は、国民の身分関係及び居住関係を登録し、これを公証することにより、国民の権利関係の明確化及び行政の基礎的情報の整備を図ることを目的とする。
〈引用:戸籍法第1条、住民基本台帳法第1条〉
(定義)
第二条 この法律において「住民」とは、国内に住所を有する日本国民及び外国人その他の者をいう。
2 この法律において「登録」とは、行政手続法第2条第5号に規定する登録をいう。
〈引用:行政手続法第2条第5号〉
(住民登録制度の基本原則)
第三条 住民登録制度は、個人の人格の尊厳を基礎とし、その身分及び居住に関する情報が正確かつ適正に登録・管理されることを基本とする。
〈引用:個人情報保護法第3条〉
(戸籍の編製)
第四条 戸籍は、日本国民の出生、婚姻、養子縁組、認知、離婚、死亡その他身分に関する事項を登録し、これを公証することを目的とする。
2 前項の登録は、個人を基本単位とし、家族関係を表示する様式その他必要な事項は政令で定める。
〈引用:戸籍法第1条〉
(届出及び記載事項)
第五条 出生、婚姻、離婚、養子縁組、死亡その他の戸籍に関する事項の届出は、法務省令で定めるところにより、市町村長に対して行うものとする。
2 前項の届出は、電子情報処理組織を使用して行うことができる。この場合における電子署名その他の手続は、情報法第25条の規定に準じて行うものとする。
〈引用:戸籍法第24条・第85条〉
(証明及び閲覧)
第六条 戸籍の記載事項については、本人又は正当な利害関係を有する者に限り、法務省令で定める方法により証明書の交付又は閲覧を請求することができる。
2 前項の請求は、情報法第25条に定める電子情報処理組織を使用して行うことができる。
〈引用:戸籍法第10条の2〉
(電子化及び情報提供)
第七条 戸籍事務は、電子情報処理組織により処理することができる。
2 法務大臣は、戸籍事務の電子化を推進するため、地方公共団体その他関係機関に対し、標準仕様及び技術的基準を定めることができる。
3 戸籍情報の利用及び提供については、情報法の定めるところによるほか、政令で定める基準に従い、個人情報の保護及び安全管理措置を講じなければならない。
〈引用:戸籍法第19条の2〉
(住民票及び世帯票)
第八条 市町村は、当該区域内に住所を有する者について、個人ごとに住民票を作成し、これを住民基本台帳に記録するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、世帯を単位として住居関係その他政令で定める事項を登録することができる。
3 住民票には、個人番号その他政令で定める識別符号を記録するものとする。
〈引用:住民基本台帳法第7条〉
(個人番号カードとの接続)
第九条 市町村長は、住民の申請により、個人番号カード(マイナンバーカード)を交付することができる。
2 個人番号カードの交付、更新及び廃止並びに個人番号の利用、提供及び保護については、情報法の定めるところによる。
3 個人番号カードは、本人確認、行政手続その他政令で定める目的に限り使用することができる。
〈引用:住民基本台帳法第30条の4の2〉
(住民基本台帳ネットワーク)
第十条 地方公共団体は、住民基本台帳ネットワークシステムを通じて、住民票に係る情報を相互に利用し、国及び他の地方公共団体との間で必要な事務を連携して処理するものとする。
2 前項のシステムの設置及び運用に関しては、情報法の定める公共データ連携基盤に準ずるものとする。
3 国及び地方公共団体は、住民情報の共同管理及び安全管理措置を講ずる責務を負う。
〈引用:住民基本台帳法第30条の4の4〉
(住居表示の実施手続)
第十一条 市町村は、政令で定めるところにより、区域内の地番又は住居の表示を整理し、住民の便宜及び行政の効率を図るため、住居表示を実施することができる。
2 住居表示は、公共施設、建築物その他政令で定める基準に基づき、座標及び標準地域コードを用いて行うものとする。
3 住居表示の実施に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
〈引用:住居表示に関する法律第3条〉
(地番整理及び行政効率化)
第十二条 国及び地方公共団体は、地番の整理及び住居表示の実施を通じて、土地及び建築物の所在地の明確化を図り、行政事務の効率化及び災害時の迅速な避難誘導その他公共の安全に資するよう、計画的にこれを実施するものとする。
2 前項の実施に当たっては、情報法の定める地理空間情報の標準化及び共有化の手続に従うものとする。
〈引用:住居表示法第1条、地籍調査法第1条〉
第1条 この法律は、情報法の附則に定める電子情報処理開始日と同一の日から施行する。ただし、準備行為については、公布の日から施行することができる。
第2条 皇族身分離脱等戸籍特例法(昭和二十二年法律第六十三号)は、廃止する。
2 前項の規定により廃止される法律の規定に基づき作成された戸籍及びこれに準ずる記録は、この法律に基づく戸籍とみなす。
3 前項に定める記録の範囲及び承継に関し必要な事項は、政令で定める。
第3条 この法律の施行の際現に存する戸籍及び住民基本台帳は、この法律の規定による戸籍及び住民基本台帳とみなす。
2 前項に定める戸籍及び台帳は、電子情報処理組織に順次移行するものとし、その方式及び手続に関し必要な事項は、法務省令で定める。
3 施行時における住所表記が住居表示又は地番表示のいずれによるかを問わず、当該表示は本法第十一条に定める住居表示とみなす。
第4条 この法律の施行前に実施された住居表示は、この法律に基づき実施されたものとみなす。
2 前項の区域については、既存の地番、郵便番号その他の住所識別情報を本法第十一条第二項に定める標準地域コードに読み替えるものとする。
3 読み替えに伴う技術的基準及び周知方法は、総務省令で定める。