(目的)
第一条 この法律は、労働者の権利を保障し、労働条件の均衡を確保するとともに、労働関係の安定及び福祉の増進を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
原稿から機械抽出した私案の条文です。表・別表・書式は含みません。正本は原稿ファイルです。
(目的)
第一条 この法律は、労働者の権利を保障し、労働条件の均衡を確保するとともに、労働関係の安定及び福祉の増進を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用され、賃金を支払われる者をいう。
2 この法律において「使用者」とは、事業主その他労働者を使用する者をいう。
(国及び地方公共団体の責務)
第三条 国及び地方公共団体は、労働に関する施策を総合的に策定し、労働者の権利の保障及び雇用の安定を図る責務を有する。
(労働政策の調査及び研究)
第四条 政府は、労働に関する調査、研究及び統計を行い、その成果を公表しなければならない。
(労働基準)
第五条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むに足るものでなければならない。
(労働契約の原則)
第六条 労働契約は、労働者と使用者の合意により締結され、対等の立場において行われなければならない。
(労働時間及び休息)
第七条 使用者は、労働時間、休憩及び休日に関し、政令で定める基準を遵守しなければならない。
(賃金の支払)
第八条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
(最低賃金)
第九条 使用者は、地域又は職種に応じて定められた最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
(退職金及び共済)
第十条 使用者は、労働者の退職に際し、退職金又は共済制度に基づく給付を行うよう努めなければならない。
(未払賃金の立替払)
第十一条 政府は、事業主の倒産その他の事由により賃金が支払われない労働者に対し、未払賃金の立替払を行うことができる。
(安全衛生の原則)
第十二条 事業者は、労働者の安全及び健康を確保し、快適な職場環境を形成するよう努めなければならない。
(安全衛生管理体制)
第十三条 使用者は、労働安全衛生法令に基づき、安全管理者及び衛生管理者を選任し、労働災害の防止に必要な措置を講じなければならない。
(職業病の防止)
第十四条 事業者は、じん肺その他職業病の防止のため、作業環境の測定及び改善を行わなければならない。
(過労死防止)
第十五条 政府は、過労死等の防止のための総合的対策を講ずるものとする。
(目的)
第十六条 この編は、労働者が業務上又は通勤によって負傷し、疾病にかかり、障害を負い、又は死亡した場合において、迅速かつ公正な補償を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(保険関係の成立)
第十七条 労働者を使用する事業は、その開始の日において、政府との間に労働者災害補償保険関係を成立するものとする。
(保険給付)
第十八条 保険給付は、療養、休業、障害、遺族、葬祭、介護及び福祉の各給付により構成する。
(保険料)
第十九条 使用者は、政令で定める方法により、保険料を納付しなければならない。
(審査請求)
第二十条 労働者又は遺族は、給付決定に不服があるときは、労働保険審査官に対し審査請求をすることができる。
(団結権の保障)
第二十一条 労働者は、団結し、労働条件の維持及び改善を目的として、労働組合を結成し、又はこれに加入する権利を有する。
(使用者の不当労働行為の禁止)
第二十二条 使用者は、労働者の正当な組合活動を理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
(団体交渉)
第二十三条 使用者は、労働組合から団体交渉の申入れがあったときは、誠実にこれに応じなければならない。
(労働関係の調整)
第二十四条 労働委員会は、労働争議の予防及び解決のため、調停、仲裁及び斡旋を行う。
(雇用の平等)
第二十五条 使用者は、性別、年齢、障害、国籍その他の属性を理由として、募集、採用、配置、昇進その他の待遇について差別的取扱いをしてはならない。
(ハラスメントの禁止)
第二十六条 使用者は、職場において、性的言動その他のハラスメントにより労働者の尊厳を侵害してはならない。
(育児及び介護休業)
第二十七条 労働者は、子の出生又は家族の介護を行うため、一定期間の休業を取得することができる。
(派遣労働)
第二十八条 労働者派遣は、法令に定める場合を除き、行ってはならない。
派遣を行う場合は、派遣元及び派遣先は、労働条件及び安全衛生について共同の責任を負う。
(同一労働同一賃金)
第二十九条 使用者は、職務内容、責任の程度等が同一である場合には、同一の賃金及び待遇を保障しなければならない。
(財産形成促進)
第三十条 使用者は、労働者が長期的に財産形成を行うことができるよう、制度を整備し、その利用を促進するよう努めなければならない。
(在宅労働)
第三十一条 使用者は、在宅労働又は家内労働に従事する者について、作業の安全及び公正な報酬を確保しなければならない。
(介護・林業労働)
第三十二条 国及び地方公共団体は、介護労働者及び林業労働者の雇用安定及び労働安全の確保に関する施策を講じなければならない。
(公益通報者保護)
第三十三条 労働者は、事業者の法令違反を公益のために通報することができ、使用者はこれを理由として不利益取扱いをしてはならない。
(目的)
第三十四条 この編は、労働関係に関する紛争を迅速かつ公正に解決するための制度を定める。
(相談及び助言)
第三十五条 国及び地方公共団体は、労働紛争について相談に応じ、必要に応じて助言又は指導を行う。
(あっせん及び調停)
第三十六条 都道府県労働局及び労働委員会は、当事者の申立てにより、あっせん又は調停を行うことができる。
(労働審判)
第三十七条 裁判所は、労働者及び使用者の間の個別紛争について、労働審判を行うことができる。
(費用及び援助)
第三十八条 あっせん、調停及び労働審判の費用は原則として国が負担する。
国は、経済的理由により紛争解決手続を利用できない者に対し、法的援助を行う体制を整備するものとする。
(社会保険労務士の資格)
第三十九条 社会保険労務士は、厚生労働大臣の行う試験に合格し、登録を受けた者とする。
(社会保険労務士の業務)
第四十条 社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する申請、届出その他の事務を代理し、又は代行することができる。
(社会保険労務士法人)
第四十一条 社会保険労務士は、共同して法人を設立し、社会保険労務士業務を行うことができる。
(労働金庫)
第四十二条 労働金庫は、労働者の福祉の向上を目的とし、非営利的に金融業務を行う。
(連携及び監督)
第四十三条 社会保険労務士会及び労働金庫は、相互に連携して労働者の生活安定に資する事業を行うものとし、政府はその監督を行う。
(施行期日)
第一条 本法は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 本法施行前に成立した労働契約、組合及び保険関係は、施行後も効力を有する。
(関係法令の整備)
第三条 次に掲げる法律は廃止する。
一 労働基準法
二 労働契約法
三 労働者災害補償保険法
四 労働組合法
五 労働関係調整法
六 男女雇用機会均等法
七 育児・介護休業法
八 社会保険労務士法
九 労働金庫法
(検討及び報告)
第四条 政府は、本法施行後五年を経過したときは、その施行状況を検討し、その結果を国会に報告しなければならない。