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雇用法 条文全文Lex50 · 31/50 · 私案条文

原稿あり· 81 か条(枝条・附則含む)

原稿から機械抽出した私案の条文です。表・別表・書式は含みません。正本は原稿ファイルです。

第一編 総則

(目的)

第一条 この法律は、雇用、職業の安定及び職業能力の開発に関する施策を総合的に推進し、国民の多様な就業の機会の確保及び職業生活の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において使用する用語の意義は、次に掲げるところによる。

一 雇用 労働者を就業させることを目的として行われる契約関係をいう。

二 職業 賃金その他の報酬を得て行う事業又は業務をいう。

三 求職 労働の提供を希望する行為をいう。

四 訓練 職業に必要な知識又は技能を修得させることをいう。

五 能力開発 労働者の職業生活における能力の向上を図ることをいう。

六 失業 労働能力を有し、かつ就業の意思があるにもかかわらず職業に就けない状態をいう。

(国及び地方公共団体の責務)

第三条 国は、雇用、職業の安定及び職業能力の開発に関する施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有する。

 地方公共団体は、地域の特性に応じ、国の施策と調和を保ちながら、雇用の確保及び人材育成に関する施策を推進する責務を有する。

(審議会等)

第四条 雇用政策審議会その他雇用施策の推進に関する審議機関を設置し、その組織及び運営に関する事項は政令で定める。

(機構等)

第五条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構その他の関係機関は、この法律に定める施策の実施に当たり、国の基本方針に従うものとする。

第二編 職業安定制度

(職業安定の基本原則)

第六条 職業安定制度は、国民がその能力に応じて適正な就業の機会を得ることができるようにし、労働力の需給の円滑な調整を図り、もって雇用の安定及び経済社会の発展に資することを目的とする。

(職業安定行政の実施体制)

第七条 国は、公共職業安定所その他の職業安定機関を設置し、職業紹介、職業相談、求職及び求人に関する情報の提供その他雇用の安定に関する事務を行うものとする。

 国は、デジタル技術を活用し、全国の職業安定機関の相互連携及び雇用情報の統合的提供を推進するものとする。

 地方公共団体は、地域の特性に応じ、国の職業安定施策と調和を保ちながら、地域雇用の促進に資する事業を実施することができる。

(職業紹介の原則)

第八条 職業紹介は、すべて公共の福祉の増進を目的として行われなければならない。

 公共職業安定機関による職業紹介は、無料で行うものとする。

 民間の職業紹介事業者は、国の定める基準に従い、公共職業安定機関との情報連携に努めなければならない。

(労働者派遣事業等との関係)

第九条 労働者派遣事業は、労働契約の適正な履行及び雇用の安定を確保することを目的として行われなければならない。

 国は、労働者派遣事業が職業安定制度と調和を保ち、労働者の権利を不当に制限しないよう監督するものとする。

 労働者派遣事業に関する詳細は、労働基本法第二編の規定に従う。

(雇用情報の提供及び保護)

第十条 国及び職業安定機関は、求人、求職、訓練及び雇用保険に関する情報を一体的に管理し、公開すべき範囲においてこれを提供するものとする。

 個人情報の保護及び雇用統計の利用に関しては、情報法の定めるところによる。

(雇用調整の指針)

第十一条 国は、経済及び産業の動向その他雇用に影響を及ぼす事情を勘案して、雇用の安定及び人材の需給調整に関する基本指針を定めるものとする。

 国及び地方公共団体は、前項の指針に基づき、雇用調整助成金その他の支援措置を講ずることができる。

(関係機関の協力)

第十二条 公共職業安定機関は、教育機関、企業、労働団体、地域雇用協議会その他の関係機関と連携し、職業情報の提供、職業訓練及び職業紹介を一体的に実施するよう努めなければならない。

(船員職業安定)

第十三条 船員の職業の安定は、海上運送事業の健全な運営及び安全の確保に資することを目的として行われるものとする。

 国は、船員の雇用及び訓練の実施について、海上保安、港湾労働及び国際海運政策と調和を保つよう努めなければならない。

(船員職業紹介)

第十四条 国は、船員の職業紹介を行う職業安定機関を設置し、求人及び求職の申込みを受け付け、当該職業の特性に応じた職業紹介を行うものとする。

(民間職業紹介事業の届出)

第十五条 民間職業紹介事業を営もうとする者は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。

 届出をした事業者は、国の雇用情報システムに接続し、求人・求職情報の相互提供を行うことができる。

(労働者派遣事業者の責務)

第十六条 労働者派遣事業者は、派遣労働者の雇用の安定及び職業能力の向上を図るよう努めなければならない。

 派遣先事業主は、派遣労働者に対し、就業に関する安全衛生の確保及び適正な待遇の確保に努めなければならない。

(雇用調整・情報連携の促進)

第十七条 国は、雇用情勢の変化に応じ、民間の職業紹介事業者、労働者派遣事業者、教育訓練機関及び地方公共団体との情報連携を促進し、労働力の円滑な移動及び再就職の促進を図るものとする。

第三編 雇用保険制度

(目的)

第十八条 雇用保険制度は、労働者が失業、育児、介護その他の事由により就業を中断した場合における生活の安定及び再就職の促進を図るとともに、雇用の安定及び職業能力の開発に資することを目的とする。

(適用範囲)

第十九条 雇用保険は、国内の事業に雇用されるすべての労働者に適用する。

 短時間労働者、複数就業者、在宅労働者その他政令で定める者については、その就業実態に応じて適用するものとする。

 外国人労働者に対する適用については、入管法の定めるところによる。

(被保険者の資格及び喪失)

第二十条 労働者は、雇用契約の成立の日から被保険者となる。

 被保険者が死亡したとき、又は就業関係が終了したときは、その翌日に資格を喪失する。

 被保険者資格の確認及び届出に関する手続は、デジタル登録制度により行う。

(基本手当)

第二十一条 被保険者が失業し、再就職を希望して公共職業安定機関に求職の申込みをした場合には、基本手当を支給する。

 基本手当は、離職前の賃金日額に一定割合を乗じた額を基準として、政令で定める期間支給する。

(教育訓練給付)

第二十二条 被保険者又は被保険者であった者が、国が指定する職業訓練又は教育訓練を受講したときは、その費用の一部を支給する。

(求職者支援給付)

第二十三条 雇用保険を受給できない求職者であって、職業訓練を受講する者に対し、訓練受講給付金及び職業訓練受講手当を支給する。

(給付の停止及び返還)

第二十四条 不正の手段により給付を受けた者に対しては、支給を停止し、又は既に支給した給付を返還させるものとする。

(育児休業給付)

第二十五条 被保険者が子の養育のために育児休業を取得した場合には、雇用保険から育児休業給付を支給する。

(介護休業給付)

第二十六条 被保険者が家族の介護のために介護休業を取得した場合には、雇用保険から介護休業給付を支給する。

(共通規定)

第二十七条 育児休業給付及び介護休業給付は、育児・介護休業法の定める休業期間の範囲内で支給されるものとする。

(雇用安定事業)

第二十八条 国は、雇用の安定、労働力の需給調整及び職業能力の開発を図るため、雇用安定事業を行うものとする。

(臨時特例給付)

第二十九条 国は、経済上又は社会上の非常の事態が生じた場合において、雇用の維持及び生活の安定を図るため、臨時の特例給付を行うことができる。

(費用の構成)

第三十条 雇用保険に要する費用は、被保険者及び事業主の拠出金並びに国庫負担によって支弁する。

(基金の設置)

第三十一条 雇用保険の財源を管理するため、雇用保険特別会計を設置する。

(事務の委任)

第三十二条 雇用保険に関する事務は、厚生労働大臣が行う。

 その一部を都道府県労働局又は公共職業安定所に委任することができる。

第四編 雇用促進施策

(雇用促進の基本原則)

第三十三条 国及び地方公共団体は、すべての国民がその意欲と能力に応じて職業に就く機会を得ることができるよう、雇用の機会均等を確保し、多様な人材が共に働くことのできる社会の実現を図るものとする。

 事業主は、労働者の多様性を尊重し、差別のない採用及び雇用管理を行うよう努めなければならない。

(雇用促進基本計画)

第三十四条 国は、雇用の機会の確保及び質の向上を図るため、雇用促進基本計画を定めるものとする。

 地方公共団体は、地域の実情に即して雇用促進計画を策定し、国の計画と調和を保つよう努めなければならない。

(障害者雇用の促進)

第三十五条 障害者の雇用の促進及び職業の安定を図ることにより、その職業生活の自立及び社会参加の促進を目的とする。

(障害者雇用義務)

第三十六条 常時雇用する労働者の数が政令で定める数以上である事業主は、法定雇用率に応じて障害者を雇用しなければならない。

(納付金及び助成金制度)

第三十七条 法定雇用率を下回る事業主は、障害者雇用納付金を納付しなければならない。

 法定雇用率を上回る事業主には、障害者雇用調整金又は助成金を交付する。

(合理的配慮及び差別禁止)

第三十八条 事業主は、障害を理由とする差別的取扱いをしてはならない。

 事業主は、障害者の就業に当たり、職場環境の整備その他合理的配慮を行うよう努めなければならない。

(高年齢者雇用の安定)

第三十九条 事業主は、六十五歳未満の者を定年とすることができない。

 希望する労働者について、定年の延長、継続雇用制度の導入又は定年制の廃止のいずれかの措置を講じなければならない。

(青少年雇用の促進)

第四十条 青少年がその希望と能力に応じて円滑に職業に就くことができるようにするため、職業情報の提供、職業訓練及び雇用管理の改善を図ることを目的とする。

(職場情報の提供)

第四十一条 事業主は、職場の雇用管理の状況その他の職業情報を公表しなければならない。

(若年者の離職防止)

第四十二条 事業主は、若年者の離職防止のため、職場定着支援、メンター制度及びキャリア形成支援を行うよう努めなければならない。

(地域雇用開発)

第四十三条 地方公共団体は、地域の産業構造及び人口動態を勘案し、雇用機会の創出及び確保を図るため、地域雇用開発計画を策定するものとする。

(中小企業雇用管理の改善)

第四十四条 国及び地方公共団体は、中小企業の雇用管理の改善を図るため、経営相談、人材育成及び職場環境整備に関する支援を行うものとする。

(雇用促進助成金)

第四十五条 国は、雇用機会の創出、職場環境の改善及び雇用継続のために必要な助成金制度を設けるものとする。

第五編 職業能力開発

(目的)

第四十六条 職業能力の開発及び向上は、雇用の安定及び産業の発展に不可欠な要素であり、国及び地方公共団体は、その促進に関する施策を総合的に推進しなければならない。

 事業主及び労働者は、相互に協力して職業能力の開発及び向上に努めなければならない。

(基本方針)

第四十七条 国は、職業能力開発基本方針を定め、職業訓練、技能検定及び生涯職業能力開発に関する施策を総合的に推進するものとする。

 地方公共団体は、地域の産業構造及び雇用情勢に応じ、職業能力開発計画を策定し、国の方針と調和を保たなければならない。

(職業訓練の種類)

第四十八条 職業訓練は、公共職業訓練、認定職業訓練及び事業主訓練の三種とする。

 公共職業訓練は、国及び都道府県が実施する。

 認定職業訓練は、都道府県知事が認定した者が実施する。

 事業主等が行う職業訓練については、職業訓練の基準に準拠し、国が助成することができる。

(職業訓練施設)

第四十九条 国及び地方公共団体は、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センターその他の職業訓練施設を設置することができる。

 職業訓練施設の設置及び運営に関する基準は政令で定める。

(デジタル技能訓練)

第五十条 国は、情報通信技術の進展に対応するため、AI、データ分析、ロボティクス等の分野における職業訓練の拡充を図るものとする。

 これらの訓練は、オンライン又はハイブリッド方式により実施することができる。

(職業訓練指導員)

第五十一条 職業訓練の指導に従事する者は、職業訓練指導員とし、その資格、任用及び養成に関する事項は政令で定める。

 職業訓練指導員は、専門的知識及び技能を保持し、かつ教育的能力を有する者でなければならない。

(特定求職者支援)

第五十二条 雇用保険を受給できない求職者その他の就業困難者が、職業訓練を通じて就職することを支援するため、職業訓練給付及び生活支援給付を行うものとする。

(特定訓練の実施)

第五十三条 国は、特定求職者支援訓練の実施計画を定め、指定訓練機関に委託して訓練を実施するものとする。

 指定訓練機関は、訓練受講者に対し、就職支援及び生活支援を一体的に行わなければならない。

(訓練給付及び生活支援給付)

第五十四条 受講者に対しては、訓練受講給付金及び生活支援給付金を支給する。

 支給額及び支給期間は、雇用保険制度(第三編)の規定に準ずるものとする。

(技能検定)

第五十五条 技能検定は、労働者の有する技能の程度を検定し、その結果を公証することにより、職業能力の開発を促進することを目的とする。

(技能検定の実施)

第五十六条 技能検定は、国が指定する検定職種ごとに行うものとし、その実施は、都道府県職業能力開発協会その他政令で定める機関に委託することができる。

 技能検定の級別、合格基準及び実施手続は、政令で定める。

(技能士の称号)

第五十七条 技能検定に合格した者は、当該職種に係る技能士の称号を称することができる。

 技能士の称号を不正に使用した者は、罰則に処する。

(国際技能認証)

第五十八条 国は、外国政府又は国際機関と協力し、技能検定の国際的な相互承認制度を推進することができる。

 前項の実施に必要な基準は政令で定める。

(外国人技能実習及び育成就労)

第五十九条 外国人が技能を修得し、これを通じてその国の産業発展に寄与するとともに、日本の産業及び地域社会の維持に資することを目的として、技能実習及び育成就労制度を設ける。

(基本原則)

第六十条 技能実習及び育成就労は、人権の尊重及び適正な労働条件の確保を基本として行わなければならない。

 国は、制度の適正な実施を確保するため、監督機関を設置し、実習実施者及び監理団体を指導監督するものとする。

(監理団体の認定)

第六十一条 技能実習の監理団体となる者は、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。

 監理団体は、技能実習の実施状況を定期的に報告しなければならない。

(育成就労への移行)

第六十二条 技能実習を修了した外国人は、育成就労に移行することができる。

 育成就労においては、転籍の自由を保障し、労働契約及び労働条件については労働基本法の規定を適用する。

 国は、育成就労者の生活支援及び地域社会への定着を図るための施策を講ずるものとする。

(保護措置)

第六十三条 外国人技能実習生及び育成就労者に対する暴行、脅迫、監禁その他の不当な行為を禁止する。

 監理団体及び実習実施者は、実習生の人権侵害を防止するための相談窓口を設置しなければならない。

(能力開発助成)

第六十四条 国は、職業能力開発及び職業訓練を行う事業主に対し、助成金を交付することができる。

 助成金の種別、額及び手続は政令で定める。

(表彰)

第六十五条 国は、職業能力の開発及び向上に特に功績のあった者を表彰することができる。

 表彰の基準及び手続は省令で定める。

第六編 産業別雇用特則

(目的)

第六十六条 この編は、建設、港湾、船員及び漁業の各産業における雇用の安定及び労働条件の改善を図り、当該産業に従事する労働者の福祉の増進に資することを目的とする。

(基本原則)

第六十七条 国及び地方公共団体は、各産業の特性に応じ、雇用の安定、人材の育成、安全衛生の確保及び就労環境の改善を総合的に推進しなければならない。

 事業主は、雇用契約の短期性、季節性又は請負性に配慮し、労働者の生活の安定を図る措置を講じなければならない。

(建設労働者の雇用改善)

第六十八条 建設労働者の雇用の安定及び労働条件の改善を図ることにより、建設業の健全な発展を促進することを目的とする。

(雇用管理責任)

第六十九条 建設事業主は、雇用管理を適正に行い、労働者の安全及び福利の確保に努めなければならない。

 国は、建設労働者雇用改善事業を実施し、職業訓練、雇用情報提供及び労働災害防止に関する施策を行う。

(雇用改善計画)

第七十条 建設事業主団体は、建設労働者の雇用の改善及び人材確保を目的として、雇用改善計画を策定し、厚生労働大臣の認定を受けることができる。

 国及び地方公共団体は、認定計画に基づく助成金その他の支援を行うものとする。

(港湾労働の安定及び適正化)

第七十一条 港湾労働の需給調整を適正に行い、港湾の円滑な運営及び港湾労働者の雇用の安定を図る。

(登録制度)

第七十二条 港湾労働者の就労は、登録制度に基づき行うものとし、登録労働者以外の者は、原則として港湾における荷役作業に従事してはならない。

 登録の手続、要件及び失効に関する事項は政令で定める。

 登録制度は、労働力の需給調整及び労働安全の確保を目的として運用されるものとする。

(労務供給事業)

第七十三条 港湾労働者を供給する事業を行う者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

 許可の基準及び更新手続は政令で定める。

(港湾労働安定センター)

第七十四条 国は、港湾ごとに港湾労働安定センターを設置し、港湾労働者の登録、職業紹介、労務供給の調整及び安全衛生の確保に関する業務を行うものとする。

 センターは、独立行政法人又は指定法人として設立することができる。

(船員雇用の促進)

第七十五条 船員の職業の安定及び雇用の確保を図るとともに、海上輸送の安全及び国際競争力の強化に寄与する。

(船員雇用促進センター)

第七十六条 国は、船員の雇用を促進するため、船員雇用促進センターを設置するものとする。

 センターは、職業紹介、雇用情報提供及び海上労働安全に関する教育訓練を行う。

(雇用調整)

第七十七条 国は、海運事業の需給変動に応じ、雇用調整助成金その他の措置を講ずるものとする。

(漁業離職者支援)

第七十八条 漁業の構造的変化その他により離職した者に対し、職業訓練、就職援助及び生活支援を行う。

 国は、公共職業安定機関を通じて再就職支援を行い、必要に応じて生活資金貸付その他の特例措置を講ずる。

(特定産業雇用安定調整)

第七十九条 国は、経済上又は社会上の事情により特定の産業において雇用不安が生じた場合には、雇用調整助成金、職業訓練、再就職援助その他必要な措置を講ずるものとする。

(災害時雇用安定措置)

第八十条 国及び地方公共団体は、災害、感染症その他の非常事態に際して、建設、港湾、漁業その他地域の基幹産業における労働者の雇用を確保するため、臨時の特例給付又は雇用継続支援を行うことができる。

(委託及び助成)

第八十一条 国は、前条の施策を実施するに当たり、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構その他政令で定める法人に事務を委託し、又は助成することができる。

附則

一 この法律の施行期日は、公布の日から起算して一年以内において政令で定める日とする。

二 この法律の施行に伴い、次に掲げる法律は廃止する。

一 労働施策総合推進法

二 職業安定法

三 雇用保険法

四 障害者雇用促進法

五 高年齢者雇用安定法

六 青少年雇用促進法

七 職業能力開発促進法

八 特定求職者支援法

九 技能検定法

十 外国人技能実習法

十一 建設労働者雇用改善法

十二 港湾労働法

十三 船員雇用促進特別措置法

十四 漁業離職者臨時措置法

三 前項により廃止される法律に基づき行われた行為、手続その他の効力は、当分の間、なおその効力を有するものとする。

四 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。