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社会保障法 条文全文Lex50 · 32/50 · 私案条文

原稿あり· 89 か条(枝条・附則含む)

原稿から機械抽出した私案の条文です。表・別表・書式は含みません。正本は原稿ファイルです。

第一編 総則

第一章 目的等

(目的)

第一条 この法律は、国民が生涯にわたり安心して生活できる社会を構築するため、所得再分配及び福祉サービスの体系を整備し、もって社会的公正及び持続的成長を確保することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「社会保障」とは、国民の生活を支えるために行われる所得保障、医療、介護、教育その他の公的給付及び支援をいう。

(現金給付の原則)

第三条 社会保障の給付は、現金又は電子的手段による支払を原則とする。

(支払の優先順位)

第四条 社会保障給付は、他の債権に優先して支払われるものとする。

(用語の使用及び略号)

第五条 本法における略号及び記号の使用は、政令で定める。

第二章 基本理念及び基本方針

(基本理念)

第六条 社会保障は、すべての人が健康で文化的な生活を営む権利を有するとの理念に基づき、公平かつ持続可能な方式で実施されなければならない。

(国の責務)

第七条 国は、社会保障の基本的政策を定め、その実施を総合的に推進する責務を有する。

(地方公共団体の責務)

第八条 地方公共団体は、地域の実情に応じた社会保障施策を実施するよう努めなければならない。

(事業者及び家族法人の役割)

第九条 事業者及び家族法人は、雇用、育児、介護その他の社会的責任を自律的に果たすよう努めなければならない。

(基本方針)

第十条 政府は、社会保障の基本方針を策定し、これを公表しなければならない。

第三章 家族法人(FPA)

(目的及び法人格)

第十一条 家族法人(FPA)は、家庭単位で社会保障給付及び納付を行うための法人格とする。

(口座及び監督)

第十二条 家族法人は、電子口座を開設し、識別番号により監督を受ける。

(禁止行為)

第十三条 家族法人は、給付権を譲渡し、担保に供し、又は不正に利用してはならない。

(選択メニュー)

第十四条 家族法人は、オプトアウト、オプトイン、代行及びレヴィの各選択メニューを選ぶことができる。

(監査及び記録)

第十五条 家族法人は、給付及び納付に関する記録を保存し、監査を受けなければならない。

第四章 選択メニュー

(オプトアウト)

第十六条 個人は、一定の条件の下で特定給付を辞退(オプトアウト)することができる。

(オプトイン)

第十七条 個人は、追加給付又は特例制度に参加(オプトイン)することができる。

(コンシェルジュ)

第十八条 社会保障コンシェルジュは、申請、相談及び代行を支援する者として登録を受ける。

(レヴィ)

第十九条 社会保障レヴィは、所得及び資産に応じて課される標準的な負担金とする。

(上乗せ総量の上限)

第二十条 社会保障の上乗せ給付の総量は、政令で定める上限を超えてはならない。

第二編 給付通則(Floor/Plus/Assist)

(普遍給付)

第二十一条 すべての国民は、最低限度の生活を維持するための普遍給付(Floor)を受ける権利を有する。

(選択機能)

第二十二条 個人は、必要に応じて給付枠、期間及び優先順位を拡張することができる(Plus)。

(伴走支援)

第二十三条 高齢者、障害者その他意思決定に支援を要する者については、代理適用及び意思決定支援(Assist)を行う。

第三編 期限付きベーシックインカム(e-BI)

(趣旨)

第二十四条 ベーシックインカム(e-BI)は、短期的所得補完を目的とし、電子的手段により給付する。

(支給要件及び方法)

第二十五条 給付は、居住資格を有し、所得水準が政令で定める基準を下回る者に対し、毎月自動的に支給する。

(失効及び凍結)

第二十六条 受給後九十日を経過した給付は失効する。虚偽申告等がある場合は凍結することができる。

(額の算定)

第二十七条 給付額は、標準消費支出指数に基づき、政令で定める。

(不正受給)

第二十八条 不正に給付を受けた者は、返還及び加算金の支払を要する。

第四編 付加価値税プレベート(VAT)

(趣旨)

第二十九条 消費税の納付者に対して、税負担調整を目的とするプレベート(VAT還付)を行う。

(上限及び充当)

第三十条 キャッシュレス決済により支払った額のうち、政令で定める上限額を即時充当できる。

(電子領収書)

第三十一条 加盟店は電子領収書(eレシート)を発行し、業種コード(MCC)を登録する義務を負う。

(未使用枠の失効)

第三十二条 付与された還付枠は三箇月を経過したとき失効する。

第五編 用途特化ポイント

(定義及び禁止)

第三十三条 用途特化ポイントとは、特定目的のみに利用できる電子的給付単位をいう。現金化してはならない。

(交換制限)

第三十四条 ポイント相互の交換は、政令で定める場合を除き禁止する。

(優先順位)

第三十五条 複数ポイントを保有する場合の充当順位は、政令で定める。

(教育ポイント)

第三十六条 教育ポイント(EduP)は、学費、教材及び留学費に充てることができる。

(留学支援の特例)

第三十七条 留学支援の特例は、政令で定める。

(公共ポイント)

第三十八条 公共ポイント(CivicP)は、公共施設の利用及び地域活動に充てる。

(簡易業務及び検収)

第三十九条 公共ポイントに基づく業務の検収方法は、政令で定める。

(福祉ポイント)

第四十条 福祉ポイント(CareP)は、介護、看護等に充てることができる。

(認証及び禁止)

第四十一条 福祉ポイントの認証及び不正防止に関し必要な事項は、政令で定める。

第六編 就労及び賃金

(二時間スポット就労)

第四十二条 二時間単位でのスポット就労を認める。

(二時間オーバーラップ)

第四十三条 二時間オーバーラップ勤務を可能とする。

(国際リング運転)

第四十四条 国際的時間帯連携勤務(リング運転)を推進する。

(賃金式及び係数)

第四十五条 賃金は、タスク係数、役割係数、能力係数及び職務係数に基づく式により算定する。

(加算上限)

第四十六条 賃金加算の上限及びクリップ値は政令で定める。

(認証及び記録)

第四十七条 賃金算定の認証、監査及び記録の保存に関し必要な事項は、政令で定める。

第七編 医療及び介護

(財源の構成)

第四十八条 医療及び介護の財源は税方式とし、保険料を廃止する。

(統一基金)

第四十九条 医療及び介護に係る支払は統一基金により行う。

(AI一次診療)

第五十条 AIによる一次診療を導入し、安全基準を定め、説明可能性を確保しなければならない。

(説明及び記録)

第五十一条 診療内容はログとして保存し、監査可能とする。

(自己負担)

第五十二条 自己負担は症状の重み区分に応じ設定し、上限を設ける。

(薬剤価格)

第五十三条 薬剤価格は必要度に応じ調整する。

(月次上限)

第五十四条 自己負担の月次上限(OOP)は政令で定める。

(融資台帳及び利率)

第五十五条 医療及び介護費に係る融資台帳を整備し、利率は消費者物価指数に〇・五%を加えたものとする。

(留置及び一次居住保護)

第五十六条 一次居住に係る財産については、留置及び繰延納付を認める。

(死亡時清算)

第五十七条 死亡又は譲渡の時に未償還額を清算する。

第八編 年金

(仮想拠出方式)

第五十八条 年金給付は、仮想拠出方式(NDC)により再計算する。

(給付算定)

第五十九条 給付額は平均所得及び利率に基づき算定する。

(確定拠出年金)

第六十条 確定拠出年金(DC)は自動加入とし、オプトアウトを認める。

(手数料上限)

第六十一条 手数料の上限を定め、共同再保険制度を設ける。

第九編 財源

(消費税シェア)

第六十二条 消費税の収入のうち、政令で定める割合は社会保障財源に充てるものとする。

(土地価値税)

第六十三条 土地価値税は土地の価値にのみ課し、建物その他の附属物には課さない。税率は地価及び物価の変動に応じ自動的に調整する。

(一次居住保護)

第六十四条 一次居住の土地については、政令で定めるところにより納付を繰り延べることができる。

(家賃転嫁上限)

第六十五条 土地価値税の課税に伴う賃料の改定は、政令で定める上限を超えて転嫁してはならない。

(税制統合)

第六十六条 固定資産税、都市計画税その他これらに類する地方税は、附則で定める経過期間を経て廃止し、土地価値税に統合する。

(相続税廃止)

第六十七条 相続税法に基づく相続税は、附則で定める期間を経て廃止し、死亡時清算方式に読み替える。

第十編 データ、プライバシー及び監査

(匿名統計)

第六十八条 社会保障に係る個人データは、個人を識別することができない形式に加工したうえで統計として公表することができる。

(二層仕訳)

第六十九条 社会保障に係る取引は実取引層及び監査層の二層仕訳によって記録し、監査ログを十年間保存しなければならない。

(越境移転の制限)

第七十条 社会保障データは国外に移転してはならない。ただし、政令で定める場合を除く。政府は仮想デスクトップ方式(VDI)により管理し、情報漏えい防止(DLP)の基準を定める。

第十一編 評価、KPI及び見直し

(評価原則)

第七十一条 政府は、社会保障制度の実施状況を定量的及び定性的に評価し、その結果に基づき制度の改善を図らなければならない。評価は年次、五年次及び十年次の三期を単位として行う。

(主要指標)

第七十二条 政府は、社会保障制度の効果を評価するため、貧困率、医療アクセス率、就業継続率、高齢者自立度、所得再分配係数及び国民幸福度指数を主要指標(KPI)として定める。

(国民幸福度指数)

第七十三条 政府は、国民の幸福及び安心の度合いを総合的に把握するため、国民幸福度指数(NHI)を設け、毎年度これを公表しなければならない。

(社会保障評価会議)

第七十四条 内閣に社会保障評価会議を置く。評価会議は社会保障及び財政の有識者、AI倫理及びデータ保護の専門家並びに国民の代表をもって組織する。

(見直し及び報告)

第七十五条 政府は、評価の結果に基づき必要に応じて制度の見直しを行い、三年ごとに主要指標を点検し、十年ごとに制度の再設計を行い、その概要を電子的記録により国会に報告しなければならない。

第十二編 監督等

(登録及び指定)

第七十六条 社会保障給付又は関連サービスを実施する事業者は、政令で定めるところにより内閣総理大臣の登録を受けなければならない。

(報告)

第七十七条 内閣総理大臣は、登録事業者に対し、必要な報告を電子的方法により求めることができる。

(立入検査)

第七十八条 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、職員に登録事業者の事務所その他の施設に立ち入らせ、帳簿、書類又は電子記録を検査させることができる。

 前項の立入検査は、必要に応じAI監査記録の照会により行うことができる。

 地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、第一項の事務を行うことができる。

(勧告及び命令)

第七十九条 内閣総理大臣は、登録事業者がこの法律又はこれに基づく命令に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

 前項の勧告に従わないときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、必要な命令をすることができる。

 前二項の規定による勧告及び命令に関し必要な事項は、政令で定める。

第十三編 罰則

(不正受給等)

第八十条 不正の手段により給付を受け、又は受けようとした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 前項の未遂は、罰する。

(秘密保持義務違反)

第八十一条 職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第八十二条 法人の代表者又は使用人が、その法人の業務に関し前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても各本条の罰金刑を科する。

第十四編 雑則

(準用)

第八十三条 この法律に定めるもののほか、行政通則法、財政会計法及び情報法の規定を準用する。

(委任)

第八十四条 この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 第三編、第四編、第七編及び第九編の規定は、公布の日から五年以内に段階的に施行することができる。

(経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に有効な健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法、介護保険法、児童手当法及び生活保護法に基づく保険料、給付及び認定は、当該施行の日以後もなおその効力を有する。

 前項の制度は、社会保障統一基金の整備後において順次廃止し、これを税方式に移行するものとする。

(関係法令の整理)

第三条 次に掲げる法律は、この法律の施行に伴い廃止又は改正する。

一 健康保険法

二 国民年金法

三 厚生年金保険法

四 介護保険法

五 児童手当法

六 生活保護法

 前項の廃止又は改正に関する経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)

第四条 この法律に定めるもののほか、その施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(検討条項)

第五条 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、その施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、社会保障制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じなければならない。