(目的)
第一条 この法律は、水産資源の持続的な利用及び漁業の健全な発展を図り、もって国民への安定的な食料供給及び漁村の振興に資することを目的とする。
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(目的)
第一条 この法律は、水産資源の持続的な利用及び漁業の健全な発展を図り、もって国民への安定的な食料供給及び漁村の振興に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「水産資源」とは、海洋又は内水面に生息する魚介類その他の生物で政令で定めるものをいう。
2 「漁業」とは、営利又は自営の目的をもって水産資源を捕獲し、又は養殖する事業をいう。
3 「漁村」とは、漁業又は水産加工を主要な生業とする地域をいう。
4 「漁業者」とは、漁業を営む個人又は法人をいう。
(基本理念)
第三条 水産資源の利用は、生態系の保全及び再生を基礎とし、科学的知見に基づき、持続的な漁獲及び養殖の管理が行われなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第四条 国は、前条の理念に基づき、水産資源の保護及び適正利用に関する総合的施策を策定し、これを実施する責務を有する。
2 地方公共団体は、地域の実情に応じて水産業の振興及び漁村の生活環境の改善に努めなければならない。
(漁業者及び関係団体の責務)
第五条 漁業者は、水産資源の維持及び漁場の保全に協力し、適正な操業及び環境保全に努めなければならない。
(水産政策審議会)
第六条 農林水産大臣は、水産資源の管理及び水産業の振興に関する基本方針その他重要事項を調査審議するため、水産政策審議会を置く。
(漁業の免許及び許可)
第七条 漁業を営もうとする者は、都道府県知事又は農林水産大臣の免許を受けなければならない。
2 免許の種類、区域及び漁具等については政令で定める。
(共同漁業権及び区画漁業権)
第八条 漁業権は、漁業協同組合その他政令で定める者に対して設定することができる。
2 共同漁業権は、一定区域内における共同操業の権利をいう。
(漁業調整委員会)
第九条 都道府県に、漁業の調整及び漁場秩序の維持を図るため、漁業調整委員会を置く。
(外国人漁業の規制)
第十条 外国人又は外国法人は、農林水産大臣の許可を受けなければ、日本の排他的経済水域内において漁業を営むことができない。
(設立及び組織)
第十一条 漁業協同組合は、漁業者の経済的地位の向上を図り、共同の利益を増進することを目的として設立することができる。
(事業及び監督)
第十二条 漁業協同組合は、漁業権の行使、共同利用施設の管理、販売及び購買その他政令で定める事業を行うことができる。
2 農林水産大臣は、漁業協同組合の業務運営について必要な監督を行う。
(連合会及び合併)
第十三条 漁業協同組合は、連合会を組織し、又は他の組合と合併することができる。
(漁港の整備及び管理)
第十四条 国及び地方公共団体は、漁港の整備及び管理を行い、水産物流通の円滑化及び漁業の近代化を図るものとする。
(沿岸漁場の造成及び保全)
第十五条 国及び地方公共団体は、沿岸漁場の造成及び保全のため、藻場・干潟等の生態系の維持に必要な措置を講じなければならない。
(災害復旧及び環境配慮)
第十六条 漁港及び漁場が災害により損壊した場合には、国は速やかに復旧及び環境修復を支援するものとする。
(漁船の登録及び検査)
第十七条 漁船を所有する者は、国土交通大臣の登録及び検査を受けなければならない。
(遊漁船業の安全確保)
第十八条 遊漁船業を営もうとする者は、必要な安全設備を備え、運航管理者を置かなければならない。
(乗組員の安全教育)
第十九条 漁船の船長は、乗組員に対し、安全操業及び救命措置に関する教育訓練を実施しなければならない。
(資源の保護及び増殖)
第二十条 国は、水産資源の保護及び増殖のため、漁獲制限、放流事業その他必要な措置を講じなければならない。
(漁獲量管理)
第二十一条 農林水産大臣は、科学的評価に基づき、漁獲可能量(TAC)を設定し、漁業者に割当てることができる。
(漁期及び漁具の制限)
第二十二条 漁業者は、政令で定める漁期及び漁具に関する規制を遵守しなければならない。
(特定種の保護)
第二十三条 まぐろその他特定の水産動植物については、国際的資源管理条約に基づき、特別の保護措置を講ずる。
(漁業災害補償制度)
第二十四条 国は、漁業者の災害による損失を補填するため、漁業災害補償制度を設ける。
(漁船損害補償)
第二十五条 漁船が自然災害又は事故により損害を受けた場合においては、漁船損害補償制度により補償を行う。
(漁業融資保証制度)
第二十六条 国は、漁業経営の安定化を図るため、漁業融資保証制度を設け、信用供与を促進する。
(養殖事業の届出及び許可)
第二十七条 養殖事業を営もうとする者は、農林水産大臣又は都道府県知事に届出又は許可を受けなければならない。
(真珠養殖及び振興)
第二十八条 国は、真珠養殖業の技術開発及び品質向上を推進し、輸出促進に努めなければならない。
(内水面漁業の振興)
第二十九条 国及び地方公共団体は、湖沼及び河川における漁業の振興及び水環境の保全に努めるものとする。
(地域漁業管理機関との協力)
第三十条 国は、国際漁業資源の適正な管理のため、地域漁業管理機関(RFMO)との協力を推進する。
(条約の履行)
第三十一条 国は、海洋法に関する国際連合条約その他の国際条約に基づき、水産資源の保全義務を履行する。
(外国漁船の取締及び監視)
第三十二条 農林水産大臣は、外国漁船に対する取締及び監視を行い、違法操業を防止する。
(流通規制)
第三十三条 特定水産動植物を取り扱う者は、登録を受けなければならない。
(認証及び表示制度)
第三十四条 水産物の流通においては、原産地、漁法及び環境認証に関する適正な表示を行わなければならない。
(不正流通の防止)
第三十五条 国は、不正取引又は違法漁獲物の流通を防止するため、検査及び罰則その他必要な措置を講ずる。
(久六島特例)
第一条 青森県の久六島周辺海域については、特に定める政令により管理を行う。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際、従前の法令に基づく免許、許可、認可その他の処分は、この法律の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
(政令委任)
第三条 この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。