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エネルギー法 条文全文Lex50 · 40/50 · 私案条文

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第一条(目的)

〈引用:エネルギー政策基本法第1条〉この法律は、エネルギーの需給に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、我が国の経済社会の持続的な発展及び国民生活の安定向上に寄与することを目的とする。

〈引用:原子力基本法第1条〉この法律は、原子力の研究、開発及び利用を、平和の目的に限り、民主的な管理の下に自主的に行い、これを通じてエネルギー資源の確保と科学技術の進歩に寄与し、もって人類社会の福祉と国民生活の向上に資することを目的とする。

〈審査コメント〉両法の目的を統合し、平和利用・安全保障・環境調和・技術革新を並列原則として掲げる。

〈修正案〉

第一条(目的)

この法律は、エネルギーの供給及び利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もってエネルギーの安全保障、環境との調和及び経済的効率性を確保するとともに、原子力その他の科学技術の平和的な研究、開発及び利用を促進し、国民生活の安定と地球環境の保全に寄与することを目的とする。

第二条(定義)

〈引用:エネルギー政策基本法第2条〉「エネルギー」とは、石油、天然ガス、石炭、電気その他の熱源をいう。

〈引用:再エネ特措法第2条〉「再生可能エネルギー源」とは、太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、バイオマスその他政令で定めるエネルギー源をいう。

〈引用:省エネ法第2条〉「エネルギーの使用の合理化」とは、設備の改善、燃料の転換その他の方法により、エネルギーの使用の効率を高めることをいう。

〈審査コメント〉既存定義を包括化し、一次資源・二次供給・非化石エネルギーを包摂。

〈修正案〉

第二条(定義)

この法律において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

一 「エネルギー」とは、石油、天然ガス、石炭、電気、熱その他の熱源及びこれらに代替し得る再生可能又は非化石の資源をいう。

二 「再生可能エネルギー」とは、太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、バイオマスその他の自然の反復的利用が可能な資源をいう。

三 「エネルギー効率化」とは、設備、製品及び行動の改善により、エネルギーの使用量を削減し、環境負荷を低減することをいう。

四 「原子力」とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用並びにその研究開発をいう。

五 「エネルギー安全保障」とは、国民生活及び経済活動に必要なエネルギーを安定的に確保し、外部供給の途絶、価格変動その他のリスクを回避するための施策をいう。

第三条(基本理念)

〈引用:エネルギー政策基本法第3条〉エネルギーの需給に関する施策は、安定供給、環境適合及び経済効率の調和を旨として行われなければならない。

〈引用:原子力基本法第2条〉原子力の研究、開発及び利用は、平和の目的に限り、民主的な管理の下に行われなければならない。

〈修正案〉

第三条(基本理念)

一 エネルギーの需給に関する施策は、安定供給、環境適合及び経済効率の調和を旨として行われなければならない。

二 原子力その他の科学技術の研究、開発及び利用は、平和の目的に限り、民主的な管理及び透明な手続に基づき実施されなければならない。

三 エネルギー政策は、国際的協調及び将来世代への責任を踏まえ、地球温暖化の防止及び持続可能な社会の形成に資するものでなければならない。

第四条(国の責務)

〈引用:エネルギー政策基本法第4条〉国は、エネルギーに関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

〈修正案〉

第四条(国の責務)

国は、エネルギーに関する施策を総合的に策定し、これを実施する責務を有するものとする。

 国は、エネルギーに関する研究開発、技術革新及び国際協力を推進し、民間の創意を活かした取組を支援するものとする。

 国は、エネルギー供給の途絶、災害又は国際的危機に備え、備蓄、供給転換及び需要抑制の体制を整備するものとする。

第五条(地方公共団体の責務)

〈修正案〉地方公共団体は、国の施策と調和を保ちつつ、地域の特性に応じたエネルギーの利用、供給及び環境対策を推進し、再生可能エネルギーの導入及び省エネルギーに関する計画を策定するものとする。

第六条(事業者及び国民の役割)

〈修正案〉

一 事業者は、エネルギーの安定供給、効率的利用及び安全確保に努めなければならない。

二 国民は、エネルギーの節約及び環境負荷の低減に資する行動を心がけ、再生可能エネルギーの利用その他持続可能な社会形成に寄与するよう努めなければならない。

第七条(組織体制)

〈引用:原子力委員会設置法/原子力規制委員会設置法/エネルギー・金属鉱物資源機構法〉〈修正案〉

一 内閣府に、エネルギー政策及び原子力利用に関する基本的事項を企画立案するため、原子力委員会を置く。

二 環境省の外局として、原子力の安全規制及び放射線防護を所掌する原子力規制委員会を置く。

三 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構を設立し、資源開発、備蓄及び技術支援を行うものとする。

四 前各号の機関は、相互に連携し、科学的根拠及び透明性を確保しつつ、エネルギー政策の実施にあたるものとする。

第八条(研究開発の推進)

〈引用:原子力研究開発機構法第3条〉〈修正案〉国は、エネルギー及び原子力に関する基礎的並びに応用的研究を推進し、その成果の公開及び国際的共有を図るものとする。

 独立行政法人日本原子力研究開発機構その他の研究機関は、国際的連携の下に、核燃料サイクル、放射性廃棄物の処理処分、及び次世代エネルギー技術の研究を行うものとする。

第九条(計画の策定)

〈引用:エネルギー政策基本法第12条〉〈修正案〉政府は、エネルギーの需給に関する基本的計画(以下「エネルギー基本計画」という。)を定め、閣議の決定を経て公表するものとする。

 エネルギー基本計画は、おおむね五年ごとに見直すものとし、その策定にあたっては、国民の意見を聴く手続を経るものとする。

第十条(国際協力)

〈修正案〉国は、国際エネルギー機関(IEA)その他の国際機関との連携を図り、エネルギーの安定供給、技術協力及び気候変動対策に関する国際的枠組みの形成に努めるものとする。

第十一条(透明性及び説明責任)

〈修正案〉国及び関係機関は、エネルギー政策に関する情報を積極的に公開し、政策決定過程の透明性及び説明責任を確保しなければならない。

第十二条(国民への教育及び啓発)

〈修正案〉国及び地方公共団体は、エネルギーの重要性及び環境保全に関する教育、学習及び啓発を推進し、国民の理解と協力を得るよう努めなければならない。

第二編〔電気・ガス・熱供給〕

第一章 総則

第一条(目的)

〈引用:電気事業法第1条〉この法律は、電気事業の運営の適正及び電気の使用の合理化を図るため、電気事業に関し必要な規制を行い、もって電気の安定的かつ低廉な供給の確保を目的とする。

〈引用:ガス事業法第1条〉この法律は、ガス事業の適正な運営を確保し、ガスの安定的かつ合理的な供給を図ることを目的とする。

〈引用:熱供給事業法第1条〉この法律は、都市における熱供給事業の適正な運営を確保し、都市環境の改善及びエネルギーの有効利用に資することを目的とする。

〈修正案〉(目的)第二編第一条この編は、電気、ガス及び熱の供給に関する事業の運営を適正にし、これらのエネルギーを安定的かつ効率的に供給することにより、国民生活及び産業活動の基盤を確保し、もってエネルギーの合理的利用及び環境保全に資することを目的とする。

第二条(定義)

〈修正案〉この編において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

一 「電気事業」とは、電気を供給する事業であって、発電、送電、変電及び配電を行うものをいう。

二 「ガス事業」とは、ガスを製造し、供給設備により一般の需要に応じて供給する事業をいう。

三 「熱供給事業」とは、地域において蒸気、温水その他の熱を供給する事業をいう。

四 「一般供給事業者」とは、特定の区域において電気又はガスを継続的に供給する責任を有する事業者をいう。

五 「小売供給事業者」とは、需要者に対して電気又はガスを販売する事業をいう。

六 「託送供給事業者」とは、他の者の電気又はガスの輸送を行う事業者をいう。

七 「需要者」とは、電気、ガス又は熱を供給により受ける者をいう。

第二章 供給の基本原則

第三条(安定供給の確保)

〈引用:電気事業法第2条の3〉〈修正案〉事業者は、災害、事故その他の事由により供給の途絶を生じないよう、供給能力及び設備の信頼性を確保しなければならない。

 国は、電力、ガス及び熱の供給に関する安定確保計画を定め、需給逼迫、国際紛争又は価格変動時における緊急対策を講ずるものとする。

第四条(供給区域及び責任)

〈引用:電気事業法第17条/ガス事業法第12条〉〈修正案〉供給区域は、経済産業大臣が告示により定めるものとし、一般供給事業者は当該区域における供給責任を負う。

 需要家の選択により、他の供給事業者が供給を行う場合においても、供給責任の分担及び託送供給に関する調整を政令で定める。

第五条(小売全面自由化及び公正競争)

〈引用:電気事業法第2条の5/ガス事業法第2条の4〉〈修正案〉電気及びガスの小売供給については、事業者間の自由な競争を通じて料金及びサービスの適正化を図るものとする。

 国は、供給の公平性及び透明性を確保するため、不当な取引制限又は優越的地位の濫用を防止する措置を講ずるものとする。

 電力取引所及びガス取引市場の運営は、経済産業大臣の監督を受ける独立機関により行われる。

第六条(料金及び供給条件)

〈引用:電気事業法第19条/ガス事業法第14条〉〈修正案〉一般供給事業者は、料金その他の供給条件を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。

 料金は、供給に要する正当な原価に基づき、合理的かつ公正でなければならない。

 国は、生活弱者及び離島その他特定地域の供給条件に配慮するため、特別料金制度その他の措置を設けるものとする。

第三章 設備及び保安

第七条(供給設備)

〈引用:電気事業法第39条・ガス事業法第28条〉〈修正案〉供給設備は、保安及び環境保全の見地から、国の定める技術基準に適合するものでなければならない。

 事業者は、設備の新設又は重要な改変を行うときは、経済産業大臣の確認を受けなければならない。

第八条(保安体制及び事故報告)

〈引用:電気事業法第106条・ガス事業法第53条〉〈修正案〉事業者は、保安体制を整備し、災害又は事故の防止に必要な措置を講じなければならない。

 事故が発生したときは、速やかに経済産業大臣に報告し、必要に応じて応急復旧及び公表を行うものとする。

第九条(災害時対応)

〈引用:災害対策基本法/電気事業法第108条〉〈修正案〉国及び地方公共団体は、災害時における電気、ガス及び熱の供給確保のため、優先供給体制及び代替電源等の確保に努めるものとする。

 事業者は、災害発生時における供給停止又は制限について、需要家への通知及び復旧計画を策定しなければならない。

第四章 液化石油ガスの保安及び取引

第十条(液化石油ガス供給の規律)

〈引用:液化石油ガス法第1条〉〈修正案〉この章は、液化石油ガスの保安及び取引の適正化を図り、消費者の安全を確保することを目的とする。

第十一条(製造・販売・消費設備の基準)

〈引用:液化石油ガス法第5条・第19条〉〈修正案〉液化石油ガスの製造、貯蔵、販売及び消費に係る設備は、政令で定める技術基準に適合しなければならない。

 販売事業者は、容器の検査及び定期点検を行い、消費者の安全を確保する責務を負う。

第十二条(事故防止及び緊急措置)

〈引用:液化石油ガス法第20条〉〈修正案〉事業者は、ガス漏れ等による事故を防止するための保安教育及び監視体制を整備しなければならない。

 事故が発生したときは、速やかに通報し、応急措置を講ずるものとする。

第五章 監督及び罰則(骨格)

第十三条(監督)

〈修正案〉経済産業大臣は、この編の規定に基づき、供給事業者の業務及び設備について必要な監督を行うものとする。

 重大な違反又は保安上の危険が認められるときは、事業の停止、改善命令又は登録の取消しを行うことができる。

第十四条(報告及び立入検査)

〈修正案〉経済産業大臣は、必要があると認めるときは、事業者に対し報告を求め、又は職員をしてその事業所に立ち入り、設備、帳簿その他の書類を検査させることができる。

第十五条(罰則)

〈修正案〉前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、百万円以下の罰金に処する。

 改善命令に違反した者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

第三編〔石油・燃料供給〕

第一章 総則

第一条(目的)

〈引用:石油備蓄法第1条〉この法律は、石油の備蓄を行うことにより、石油の供給の安定を確保し、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

〈引用:石油需給適正化法第1条〉この法律は、石油製品の需給を適正にし、石油の安定的な供給を確保することを目的とする。

〈引用:燃料油品質確保法第1条〉この法律は、燃料油の品質の確保を図り、環境保全及び自動車等の性能維持に資することを目的とする。

〈修正案〉

第三編第一条(目的)

この編は、石油その他の燃料の安定的な供給を確保し、その備蓄、需給調整及び品質の適正化を図ることにより、経済及び国民生活の安全を保持し、国際的エネルギー危機その他の緊急時における対処体制を確立することを目的とする。

第二条(定義)

〈引用:石油備蓄法第2条・燃料油品質確保法第2条〉〈修正案〉この編において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

一 「石油」とは、原油、揮発油、軽油、重油、潤滑油その他政令で定める液状炭化水素をいう。

二 「石油製品」とは、原油を精製して得られる燃料油をいう。

三 「燃料」とは、石油、液化天然ガス、液化石油ガス及びこれに類するエネルギー源をいう。

四 「備蓄」とは、石油等を安定供給のために一定量蓄積し、緊急時に供出又は使用することをいう。

五 「特定緊急事態」とは、国際的紛争、自然災害又は大規模事故等により石油等の供給が著しく困難となった事態をいう。

第二章 石油備蓄

第三条(備蓄の基本方針)

〈引用:石油備蓄法第3条〉〈修正案〉国は、石油及び燃料の安定供給の確保のため、備蓄の基本方針を定め、閣議の決定を経て公表するものとする。

 基本方針には、国家備蓄、民間備蓄及び共同備蓄の区分、備蓄量目標、放出基準及び補給方策を定めるものとする。

第四条(国家備蓄の実施)

〈引用:石油備蓄法第4条〉〈修正案〉経済産業大臣は、国家備蓄を実施するため、備蓄基地の設置及び管理を行うものとする。

 国は、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に対し、国家備蓄に関する業務を委託することができる。

 国家備蓄の維持及び運用に要する経費は、国の負担とする。

第五条(民間備蓄)

〈引用:石油備蓄法第5条〉〈修正案〉石油精製業者及び輸入業者は、政令で定めるところにより、自ら保有する石油製品の備蓄を行わなければならない。

 国は、民間備蓄の実施に要する経費について、必要な支援を行うものとする。

第六条(備蓄の放出及び補給)

〈引用:石油備蓄法第6条〉〈修正案〉特定緊急事態に際しては、経済産業大臣は、備蓄の全部又は一部を放出することができる。

 放出の方法、数量及び価格は、国際的協調及び市場安定を考慮して定めるものとする。

 放出後、経済産業大臣は、速やかに備蓄の補給計画を策定しなければならない。

第三章 需給の適正化

第七条(需給計画)

〈引用:石油需給適正化法第3条〉〈修正案〉国は、石油及び燃料の需給の安定を図るため、年次の需給計画を策定し、公表するものとする。

 需給計画は、輸入動向、精製能力及び国内消費動向を考慮して定めるものとする。

第八条(取引の規律)

〈引用:石油需給適正化法第4条〉〈修正案〉事業者は、不当な取引制限、価格協定その他の行為により、石油及び燃料の供給を阻害してはならない。

 国は、取引の透明性を確保するため、販売業者の登録制度を設けるものとする。

第九条(輸入及び備蓄協力)

〈修正案〉国は、石油輸入業者、備蓄事業者及び関係国との協力体制を整備し、供給危機時における国際的な調整及び共同備蓄を推進するものとする。

第四章 パイプライン事業

第十条(事業の許可)

〈引用:石油パイプライン事業法第3条〉〈修正案〉石油パイプライン事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

 許可は、技術的能力及び経営基盤を有する者に限り与えられる。

第十一条(施設の技術基準)

〈引用:石油パイプライン事業法第9条〉〈修正案〉事業者は、施設の設置及び維持管理に当たり、安全性及び環境保全の確保のため、政令で定める技術基準に適合しなければならない。

第十二条(供給及び託送の公平性)

〈修正案〉パイプライン事業者は、他の事業者に対し、その施設を差別なく利用させなければならない。

 供給及び託送料金は、公正かつ合理的でなければならない。

第五章 燃料品質及び環境適合

第十三条(品質基準)

〈引用:燃料油品質確保法第3条〉〈修正案〉燃料油の品質は、環境保全及び機器性能維持の見地から、国が定める基準に適合しなければならない。

 販売事業者は、品質検査及び表示の義務を負う。

第十四条(製造・輸入時の検査)

〈引用:燃料油品質確保法第4条〉〈修正案〉燃料油を製造し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、指定検査機関による検査を受けなければならない。

 基準に適合しない燃料油は、販売又は使用してはならない。

第十五条(環境適合燃料の開発促進)

〈修正案〉国は、低硫黄燃料、バイオ燃料及び合成燃料等の環境適合燃料の開発及び普及を促進するものとする。

第六章 監督及び罰則(骨格)

第十六条(監督)

〈修正案〉経済産業大臣は、備蓄、需給、品質及び安全に関し、事業者の業務を監督するものとする。

 必要に応じ、報告徴収、立入検査及び改善命令を行うことができる。

第十七条(罰則)

〈修正案〉改善命令に違反した者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 虚偽の報告をした者は、百万円以下の罰金に処する。

第四編〔原子力規制・安全保障〕

第一章 総則

第一条(目的)

〈引用:原子炉等規制法第1条〉この法律は、原子炉及び核燃料物質の規制に関し必要な事項を定め、原子力の利用に伴う障害の防止を図ることを目的とする。

〈引用:放射性廃棄物最終処分法第1条〉この法律は、高レベル放射性廃棄物の最終処分に関し必要な事項を定め、国民の安全の確保を図ることを目的とする。

〈修正案〉

第四編第一条(目的)

この編は、原子力の研究、開発及び利用に関する安全を確保し、放射線障害及び放射性物質の環境への影響を防止するとともに、廃止措置及び廃棄物処分を適正に行う体制を整備し、もって国民の生命及び環境を保護し、原子力の平和的利用に対する国民の信頼を確保することを目的とする。

第二条(定義)

〈引用:原子炉等規制法第2条〉〈修正案〉この編において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

一 「核原料物質」とは、ウラン、トリウム及びプルトニウムをいう。

二 「核燃料物質」とは、核分裂反応に使用する核原料物質又はその生成物をいう。

三 「原子炉」とは、核燃料物質を用いて連続的な核分裂反応を起こす装置をいう。

四 「放射性同位元素」とは、自然又は人工により放射能を有する元素をいう。

五 「放射性廃棄物」とは、放射性物質又はそれにより汚染された物であって、再利用の見込みがないものをいう。

六 「廃止措置」とは、原子炉施設その他放射線施設の運転を終了し、解体、除染等により安全を確保する措置をいう。

第二章 規制及び許可

第三条(設置許可)

〈引用:原子炉等規制法第23条〉〈修正案〉原子炉を設置し、又は運転しようとする者は、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。

 許可の申請に当たっては、施設の構造、設備、立地条件及び安全対策を記載した設計書及び安全解析書を提出しなければならない。

第四条(変更許可及び運転開始)

〈修正案〉設置許可を受けた者が、原子炉施設の主要構造部分を変更しようとするときは、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。

 運転を開始しようとする者は、事前の検査に合格した後でなければならない。

第五条(使用済燃料及び核物質の管理)

〈引用:核原料物質・核燃料物質及び原子炉規制法第52条〉〈修正案〉事業者は、使用済燃料及び核物質を安全に貯蔵し、又は輸送するため、国の定める基準に従い、管理を行わなければならない。

 国は、使用済燃料の中間貯蔵及び再処理の推進体制を整備するものとする。

第三章 放射線防護

第六条(放射線取扱い)

〈引用:放射線障害防止法第3条〉〈修正案〉放射線を発生し、又は放射性物質を取り扱う事業者は、作業従事者及び周辺住民の被ばく線量を最小限とするよう努めなければならない。

 国は、被ばく線量限度及び測定基準を定めるものとする。

第七条(防護設備及び監視)

〈引用:放射線障害防止法第4条〉〈修正案〉事業者は、放射線防護のための遮へい設備、排気及び排水処理設備を設置しなければならない。

 原子力規制委員会は、施設及び周辺環境における放射線量を常時監視する体制を維持するものとする。

第八条(事故時の措置)

〈引用:原子炉等規制法第64条〉〈修正案〉事業者は、事故が発生した場合には、直ちに原子力規制委員会及び関係自治体に通報し、応急措置を講じなければならない。

 国は、放射性物質の拡散防止及び住民避難のため、原子力防災体制を整備するものとする。

第四章 放射性廃棄物の処理及び処分

第九条(基本方針)

〈引用:放射性廃棄物最終処分法第3条〉〈修正案〉国は、放射性廃棄物の発生抑制、減容化及び安全な処分のための基本方針を定めるものとする。

 高レベル放射性廃棄物の最終処分は、国の責任において行うものとする。

第十条(事業主体)

〈引用:放射性廃棄物最終処分法第4条〉〈修正案〉国は、最終処分事業を実施するため、認可法人として放射性廃棄物管理機構(NUMO)を設立する。

 管理機構は、地層処分の調査、建設、操業及び閉鎖を実施する。

第十一条(地域選定及び同意)

〈修正案〉最終処分施設の設置地域の選定は、科学的特性に基づく段階的調査及び地元自治体の同意を経て行うものとする。

 国は、地域住民に対して、調査結果及び安全性評価を公開する義務を負う。

第五章 廃止措置及び再処理

第十二条(廃止措置計画)

〈引用:原子炉等規制法第43条〉〈修正案〉原子炉施設の運転を終了した者は、廃止措置計画を策定し、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。

 廃止措置は、放射性物質の除去、解体及び敷地の再利用可能化を目的として行うものとする。

第十三条(使用済燃料の再処理)

〈引用:使用済燃料再処理等支援機構法第3条〉〈修正案〉使用済燃料の再処理及び廃炉事業を支援するため、原子力損害賠償・廃炉等支援機構は、事業者に対し技術的及び財政的支援を行うものとする。

 国は、再処理技術の研究開発及び国際的連携を推進する。

第六章 立地地域対策

第十四条(立地地域振興)

〈引用:立地地域特措法第2条〉〈修正案〉国は、原子力発電所その他原子力施設の立地地域における地域社会の健全な発展を図るため、財政支援及び雇用・産業振興措置を講ずるものとする。

 立地自治体は、国及び事業者と協議し、地域振興計画を策定するものとする。

第十五条(発電用施設周辺整備)

〈引用:発電用施設周辺地域整備法第1条〉〈修正案〉発電用施設の設置に伴い、周辺の道路、港湾、学校、病院その他の生活環境施設の整備を行うものとする。

 その経費は、電源開発促進税及び交付金をもって充てる。

第七章 国際責任及び安全保障

第十六条(国際協定遵守)

〈引用:原子力損害賠償補完的条約/原子力安全条約〉〈修正案〉国は、原子力の平和的利用に関する国際条約及び協定を遵守し、国際的な安全基準及び相互通報制度を維持するものとする。

第十七条(核物質防護)

〈引用:核物質防護条約〉〈修正案〉国及び事業者は、核物質の不正取得、盗取又は破壊を防止するため、核物質防護体制を整備しなければならない。

 防護体制の詳細は、防衛省及び警察庁と連携して定める。

第十八条(安全保障上の特例)

〈修正案〉国は、国際緊張又は武力攻撃事態における核物質の保護及び施設の防御に関し、特別措置を講ずるものとする。

 これに関する施策は、国際平和協力法及び国家安全保障法の例による。

第八章 監督及び罰則(骨格)

第十九条(監督)

〈修正案〉原子力規制委員会は、この編の施行に関し、許可施設及び関係事業者を監督する。

 違反又は安全上の重大な懸念があるときは、運転停止命令又は許可取消しを行うことができる。

第二十条(罰則)

〈修正案〉許可を受けずに原子炉を設置又は運転した者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。

 虚偽の報告又は検査拒否をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

第五編〔原子力損害賠償・補償〕

第一章 総則

第一条(目的)

〈引用:原子力損害賠償法第1条〉この法律は、原子力損害の賠償について定めることにより、被害者の保護を図り、もって原子力の健全な発達に資することを目的とする。

〈引用:補完的条約実施法第1条〉この法律は、原子力損害賠償補完的条約の実施に関し必要な事項を定め、原子力損害に係る国際的な賠償措置の円滑な実施を図ることを目的とする。

〈修正案〉

第五編第一条(目的)

この編は、原子力の利用に伴い生じた損害に対する迅速かつ公正な賠償を確保し、被害者の保護及び社会経済の安定を図るとともに、賠償資金及び補償体制を整備し、国際的な補完措置を通じて原子力の平和的利用の信頼性を確保することを目的とする。

第二条(定義)

〈引用:原子力損害賠償法第2条〉〈修正案〉この編において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

一 「原子力損害」とは、原子炉の運転その他原子力の利用により放射能の性質を有する物質が人の身体、財産又は環境に与えた損害をいう。

二 「原子力事業者」とは、原子炉の設置、運転、再処理又は放射性物質の取扱いを行う者をいう。

三 「賠償責任」とは、原子力事業者が当該損害について負う無過失の損害賠償の責任をいう。

四 「補償契約」とは、国が原子力事業者と締結する原子力損害賠償補償契約をいう。

五 「支援機構」とは、原子力損害賠償・廃炉等支援機構をいう。

六 「補完的条約」とは、原子力損害賠償補完的条約をいう。

第二章 賠償責任

第三条(無過失責任)

〈引用:原子力損害賠償法第3条〉〈修正案〉原子力事業者は、その原子力事業の運転又は行為により原子力損害を生じたときは、過失の有無を問わず、その損害を賠償する責任を負う。

 天災地変又は社会的動乱により生じた場合を除き、免責は認められない。

第四条(責任の集中)

〈引用:原子力損害賠償法第4条〉〈修正案〉原子力損害に関する賠償責任は、当該原子力事業者に集中し、その他の者は責任を負わない。

 ただし、他の者の故意による損害については、この限りでない。

第五条(損害賠償の範囲)

〈引用:原子力損害賠償法第8条〉〈修正案〉賠償の範囲は、人的・物的損害のほか、環境汚染の除去及び事業休止による損失を含むものとする。

 国は、被害者の救済を迅速に行うため、原子力損害賠償紛争審査会により、損害認定の指針を定めるものとする。

第三章 賠償資金及び補償契約

第六条(補償契約の締結)

〈引用:原子力損害賠償補償契約法第2条〉〈修正案〉原子力事業者は、国との間に原子力損害賠償補償契約を締結しなければならない。

 補償契約に係る補償金額は、事業の規模及び原子炉の型式に応じて政令で定める。

 国は、補償契約の履行に要する保険契約又は共済契約を支援するものとする。

第七条(賠償措置の確保)

〈引用:原子力損害賠償法第7条〉〈修正案〉原子力事業者は、補償契約その他の手段により、賠償資金を確実に確保しなければならない。

 賠償資金の額は、原子炉の型式に応じ、政令で定める基準額以上とする。

第八条(国の援助)

〈引用:原子力損害賠償法第16条〉〈修正案〉国は、原子力損害の発生が著しく大規模であり、原子力事業者の負担能力を超える場合には、国会の議決を経て、必要な援助を行うことができる。

 援助の方法は、資金の交付、貸付け又は保証その他適当な方法による。

第四章 原子力損害賠償・廃炉等支援機構

第九条(支援機構の設立)

〈引用:支援機構法第3条〉〈修正案〉原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「支援機構」という。)は、独立行政法人として設立され、原子力損害賠償及び廃炉等に係る業務を行うものとする。

 支援機構は、国、電気事業者及び関係金融機関の拠出金により運営する。

第十条(支援業務)

〈引用:支援機構法第4条〉〈修正案〉支援機構は、次の業務を行う。

一 原子力事業者に対する資金の交付、貸付け又は保証

二 被害者に対する賠償金の支払支援

三 廃炉事業に対する技術的支援

四 賠償関連データ及び知見の蓄積と公開

 支援機構は、原子力規制委員会及び関係行政機関と連携しなければならない。

第十一条(監督及び報告)

〈修正案〉支援機構は、業務の実施状況について毎事業年度、経済産業大臣に報告しなければならない。

 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、監督上の命令を発することができる。

第五章 国際補完制度

第十二条(国際的補完措置)

〈引用:補完的条約実施法第2条〉〈修正案〉国は、補完的条約に基づき、国内の賠償措置に加えて国際的な補完措置を実施し、外国の被害者に対しても公正な賠償を行うものとする。

第十三条(国際基金の活用)

〈修正案〉国は、補完的条約に基づき設置される国際基金を活用し、越境被害及び国外事業者の賠償に要する費用の一部を補填することができる。

 基金拠出に関する国内負担額は、国の予算に計上するものとする。

第十四条(情報交換及び協力)

〈修正案〉国は、国際機関及び締約国と協力し、原子力事故時の情報交換及び相互通報を行うものとする。

 国は、外国の原子力損害賠償制度の運用に関する情報を収集し、国内制度の改善に活用する。

第六章 手続及び救済

第十五条(原子力損害賠償紛争審査会)

〈引用:原子力損害賠償紛争審査会設置法第1条〉〈修正案〉原子力損害賠償に関する紛争を迅速に解決するため、内閣府に原子力損害賠償紛争審査会を置く。

 審査会は、学識経験者で構成し、和解の仲介及び賠償指針の策定を行うものとする。

第十六条(和解及び指針)

〈修正案〉審査会は、被害者及び原子力事業者の申立てにより、損害賠償に関する和解の仲介を行う。

 審査会は、損害の範囲及び算定方法に関する指針を定め、公表するものとする。

第十七条(仮払及び中間支払)

〈修正案〉原子力事業者又は支援機構は、被害者の生活安定のため、損害額確定前に仮払金又は中間支払金を交付するものとする。

第七章 監督及び罰則(骨格)

第十八条(監督)

〈修正案〉経済産業大臣は、この編に基づく補償契約及び支援機構の業務について監督を行う。

 必要に応じて報告徴収又は立入検査を行うことができる。

第十九条(罰則)

〈修正案〉虚偽の報告をした者又は命令に違反した者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

第六編〔再生可能エネルギー〕

第一章 総則

第一条(目的)

〈引用:再エネ特措法第1条〉この法律は、再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度を実施することにより、その利用を促進し、もって環境の保全及びエネルギーの安定供給に資することを目的とする。

〈引用:新エネ利用促進法第1条〉この法律は、新エネルギーの利用を促進するために必要な措置を講ずることにより、エネルギー需給の安定及び環境の保全に寄与することを目的とする。

〈修正案〉

第六編第一条(目的)

この編は、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス、海洋エネルギーその他の再生可能エネルギーの導入及び利用を促進し、地域社会と調和のとれた持続可能なエネルギー供給体制を確立することにより、環境保全、産業発展及び地域活性化に資することを目的とする。

第二条(定義)

〈引用:再エネ特措法第2条〉〈修正案〉この編において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

一 「再生可能エネルギー源」とは、太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、バイオマス、海洋流体及び潮汐その他自然の反復利用が可能なエネルギーをいう。

二 「再生可能エネルギー電気」とは、再生可能エネルギー源により発電された電気をいう。

三 「固定価格買取制度(FIT)」とは、電気事業者が一定期間、国の定める価格で再生可能エネルギー電気を買い取る制度をいう。

四 「市場連動給付制度(FIP)」とは、再生可能エネルギー電気の市場取引価格に一定のプレミアムを上乗せして給付する制度をいう。

五 「地域エネルギー供給事業者」とは、地方公共団体又は地域企業が行う再生可能エネルギーの供給又は共同利用事業をいう。

第二章 再生可能エネルギーの導入促進

第三条(導入目標)

〈引用:エネルギー政策基本法第12条〉〈修正案〉政府は、再生可能エネルギーの導入量及び発電比率に関する中長期目標を定め、これをエネルギー基本計画に明記するものとする。

 目標の設定に当たっては、温室効果ガス削減目標及び地域の自然環境への影響を考慮するものとする。

第四条(導入支援)

〈引用:再エネ特措法第5条〉〈修正案〉国は、再生可能エネルギー設備の導入に必要な資金の確保、技術開発及び制度支援を行うものとする。

 地方公共団体は、地域特性に応じた再エネ導入計画を策定し、地元企業の参画を促進するものとする。

第五条(再生可能エネルギー導入計画)

〈修正案〉経済産業大臣は、関係大臣と協議のうえ、再生可能エネルギー導入計画を策定し、閣議の決定を経て公表するものとする。

 導入計画は、再エネ電源の地域配置、系統連系、買取制度及び環境配慮指針を含むものとする。

第三章 固定価格買取制度及び市場連動給付制度

第六条(固定価格買取制度)

〈引用:再エネ特措法第9条〉〈修正案〉電気事業者は、経済産業大臣の認定を受けた再エネ発電事業者から、政令で定める期間、再生可能エネルギー電気を国の定める価格で買い取らなければならない。

 買取価格及び期間は、発電種別、設備容量及び技術水準を考慮して毎年度見直すものとする。

第七条(市場連動給付制度)

〈引用:再エネ特措法改正(FIP制度)〉〈修正案〉再エネ発電事業者は、市場価格に基づく取引を行う場合において、当該電気について市場連動給付(FIP)の対象となる。

 給付額は、基準価格と市場価格との差額に応じて算定し、電力市場の安定性を損なわないよう設計する。

第八条(認定及び登録)

〈修正案〉再エネ発電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の設備認定を受けなければならない。

 認定は、技術的適格性、土地利用計画及び環境配慮の基準に適合する場合に限り行う。

第九条(買取費用の負担)

〈修正案〉再エネ電気の買取に要する費用は、電気の最終需要者が負担する賦課金によって賄うものとする。

 賦課金の算定及び徴収方法は、政令で定める。

 国は、低所得者及び中小企業の負担軽減措置を講ずるものとする。

第四章 地域共生及び環境配慮

第十条(地域共生の原則)

〈引用:海洋再エネ利用促進法第1条/再エネ特措法第12条〉〈修正案〉再生可能エネルギー事業は、地域社会との共生を基本とし、自然環境、景観及び生活環境への影響を最小限とするよう運営されなければならない。

 事業者は、地域住民及び関係団体との協議を行い、利益の地域還元を図るものとする。

第十一条(環境影響評価)

〈引用:環境影響評価法第3条〉〈修正案〉再エネ発電設備の設置に際しては、環境影響評価を実施しなければならない。

 環境影響評価の結果は、国民に公開し、意見募集の機会を設けるものとする。

第十二条(地域エネルギー会社)

〈修正案〉地方公共団体は、地域内資源を活用したエネルギー会社を設立し、再生可能エネルギーによる電力及び熱の供給を行うことができる。

 国は、これらの地域エネルギー会社に対し、税制、金融及び技術の支援を行うものとする。

第五章 海洋再生可能エネルギー

第十三条(海域の利用)

〈引用:海洋再エネ利用促進法第3条〉〈修正案〉洋上風力その他の海洋再生可能エネルギー事業を実施する者は、経済産業大臣及び国土交通大臣の共同許可を受けなければならない。

 許可に際しては、航行安全、漁業権及び景観への影響を総合的に考慮する。

第十四条(占用期間及び更新)

〈修正案〉許可された海域の占用期間は、原則として三十年以内とする。

 事業者は、期間満了後、撤去又は更新に関する計画を提出しなければならない。

第十五条(漁業等との調整)

〈修正案〉海洋再エネ事業者は、漁業者その他の関係者と協議し、漁業補償及び共存方策を講ずるものとする。

 国は、共存協議の円滑化及び紛争調整のための調整機構を設ける。

第六章 農林漁業分野の再エネ促進

第十六条(農業施設への導入)

〈引用:農山漁村再エネ促進法第3条〉〈修正案〉国及び地方公共団体は、農地、ため池、温室及び畜産施設等への太陽光、バイオマス及び小水力の導入を支援するものとする。

第十七条(バイオマス利用)

〈引用:バイオマス活用推進法第4条〉〈修正案〉国は、農林水産資源及び廃棄物を活用したバイオマスエネルギーの製造、供給及び利用を推進する。

 地域バイオマス利用計画を策定し、エネルギー自給率の向上を図るものとする。

第十八条(森林・水資源との調和)

〈修正案〉再エネ設備の設置にあたっては、森林法及び水資源保全法の定める保安林・水源涵養地域の保全に配慮しなければならない。

第七章 監督及び罰則(骨格)

第十九条(監督)

〈修正案〉経済産業大臣は、この編に基づく認定事業及び買取制度の適正運用を監督するものとする。

 必要がある場合は、事業者に対し報告を求め、又は立入検査を行うことができる。

第二十条(罰則)

〈修正案〉虚偽の報告をした者又は認定に違反して事業を行った者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

 環境影響評価を怠った場合は、営業停止又は設備撤去を命ずることができる。

第七編〔省エネルギー・効率化〕

第一章 総則

第一条(目的)

〈引用:省エネ法第1条〉この法律は、事業活動及び家庭生活におけるエネルギーの使用の合理化を総合的かつ計画的に推進することにより、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

〈引用:供給構造高度化法第1条〉この法律は、エネルギー供給構造の高度化を図ることにより、環境への負荷を低減し、持続的な発展を確保することを目的とする。

〈修正案〉

第七編第一条(目的)

この編は、事業活動及び国民生活におけるエネルギーの使用の合理化及び効率化を推進し、エネルギー供給構造の転換を促進することにより、地球温暖化の防止、経済的効率性の向上及び国民生活の質の向上を図ることを目的とする。

第二条(定義)

〈引用:省エネ法第2条〉〈修正案〉この編において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

一 「エネルギーの使用の合理化」とは、設備、機器及び建築物等におけるエネルギーの使用を最小限とするための改善をいう。

二 「エネルギー管理事業者」とは、一定規模以上の事業所においてエネルギー使用量を計測・管理する責務を負う者をいう。

三 「燃料転換」とは、石油系燃料から天然ガス、電力又は再生可能エネルギー等への転換をいう。

四 「環境適合製品」とは、製造、流通又は使用の各段階においてエネルギー効率及び環境性能の基準を満たす製品をいう。

五 「トップランナー基準」とは、同種製品のうち最高効率のものを基準として設定される性能基準をいう。

第二章 事業者の省エネルギー義務

第三条(事業者の責務)

〈引用:省エネ法第3条〉〈修正案〉事業者は、エネルギーの使用に関し、合理化及び効率化を図るための自主的な取組を行い、その実施状況を毎年度国に報告しなければならない。

 国は、報告に基づき、業種別のエネルギー使用実態を分析し、改善目標を公表するものとする。

第四条(エネルギー管理統括者)

〈引用:省エネ法第6条〉〈修正案〉一定規模以上の事業者は、エネルギー管理統括者を選任し、事業全体のエネルギー使用量を把握し、削減計画を策定しなければならない。

 管理統括者は、定期的に設備点検及び従業員教育を行うものとする。

第五条(中小事業者支援)

〈修正案〉国及び地方公共団体は、中小企業の省エネルギー化のため、専門家派遣、資金助成及び共同設備導入の支援を行うものとする。

第三章 建築物及び設備の効率化

第六条(建築物の基準)

〈引用:建築物省エネ法第3条〉〈修正案〉建築物の新築又は改築を行う者は、断熱性能、照明及び空調設備の効率化に関する国の基準に適合しなければならない。

 国は、建築物のエネルギー性能表示制度を設け、取引時における情報提供を促進するものとする。

第七条(工場及び設備の基準)

〈引用:省エネ法第11条〉〈修正案〉工場及び事業所におけるボイラー、モーター、圧縮機その他主要設備は、国の定める効率基準に適合しなければならない。

 国は、効率基準を定期的に見直し、最新の技術水準を反映させるものとする。

第八条(交通部門の効率化)

〈引用:省エネ法第16条〉〈修正案〉輸送事業者は、車両、船舶及び航空機に関し、燃費改善及び運行効率化の措置を講じなければならない。

 国は、燃費基準の設定及び交通需要管理(TDM)施策を推進するものとする。

第四章 燃料転換及びエネルギー供給者の責務

第九条(燃料転換の促進)

〈引用:エネルギー供給構造高度化法第4条〉〈修正案〉国は、事業者による燃料転換を促進するため、設備投資の支援、税制上の優遇及び金融支援を行うものとする。

 燃料転換計画を策定した事業者は、国の承認を受けることができる。

第十条(エネルギー供給者の効率化責務)

〈修正案〉電気、ガス、熱その他のエネルギー供給者は、供給過程におけるエネルギー損失の低減及び設備の高効率化を図らなければならない。

 供給者は、年次エネルギー効率報告書を作成し、国に提出するものとする。

第十一条(共同エネルギー利用)

〈修正案〉地域又は産業団地内においては、熱電併給、廃熱回収、地域熱供給その他の共同エネルギー利用を推進する。

 国は、共同利用施設の設置に対し、補助金及び低利融資を行うものとする。

第五章 環境適合製品及び技術開発

第十二条(環境適合製品の表示)

〈引用:トップランナー制度関連〉〈修正案〉国は、家電、車両、産業機器等について、エネルギー消費性能のトップランナー基準を設定し、その基準を満たす製品について「省エネ基準適合表示」を義務づけるものとする。

第十三条(開発促進)

〈修正案〉国は、環境適合製品及び高効率エネルギー技術の研究開発を促進するため、大学、研究機関及び民間企業との連携を強化する。

 先進的技術に関しては、試験導入及び評価制度を設け、普及を促進する。

第十四条(公共調達の優先)

〈修正案〉国及び地方公共団体は、物品調達に当たって、省エネルギー性能の高い製品を優先的に採用するよう努めなければならない。

第六章 評価及び公表

第十五条(評価制度)

〈修正案〉国は、省エネルギーの実施状況について、業種別・地域別の達成度を評価し、毎年度「エネルギー効率化報告書」として公表するものとする。

第十六条(表彰及びインセンティブ)

〈修正案〉国は、著しい省エネルギー実績を挙げた事業者又は自治体を表彰し、金融支援、税制優遇その他のインセンティブを付与することができる。

第七章 監督及び罰則(骨格)

第十七条(監督)

〈修正案〉経済産業大臣は、この編の規定に基づく報告又は計画の提出について監督を行うものとする。

 命令に違反した場合には、改善命令又は勧告を行うことができる。

第十八条(罰則)

〈修正案〉報告を怠り、又は虚偽の報告をした者は、百万円以下の罰金に処する。

 改善命令に違反した者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

第八編〔新技術・次世代エネルギー〕

第一章 総則

第一条(目的)

〈引用:水素社会推進基本法案要綱/CCS推進法案要綱〉〈修正案〉

第八編第一条(目的)

この編は、水素、アンモニア、二酸化炭素の回収・貯留(CCS)及びバイオ燃料その他の新技術を活用したエネルギー転換を推進し、脱炭素社会の実現、産業競争力の強化及び国際的エネルギー協力の促進を図ることを目的とする。

第二条(定義)

〈修正案〉この編において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

一 「水素エネルギー」とは、水素を燃料として利用し、燃焼又は燃料電池反応によって得られるエネルギーをいう。

二 「アンモニア燃料」とは、窒素及び水素の化合物を燃焼させ、又は他の燃料に混合して使用する燃料をいう。

三 「二酸化炭素回収・貯留(CCS)」とは、発生源からの二酸化炭素を分離・回収し、地中又は海底下に貯留する事業をいう。

四 「バイオ燃料」とは、植物、動物又は廃棄物等の有機物を原料として製造される燃料をいう。

五 「新技術エネルギー事業者」とは、前各号に掲げる技術を用いてエネルギー供給又は利用を行う者をいう。

第二章 水素・アンモニアの利用促進

第三条(水素・アンモニア戦略)

〈修正案〉政府は、水素及びアンモニアの生産、輸送、貯蔵及び利用に関する総合的な推進戦略を策定し、閣議の決定を経て公表するものとする。

 戦略には、供給網整備、コスト低減、技術開発及び安全基準の確立を含むものとする。

第四条(水素供給事業の認定)

〈引用:ガス事業法及び水素供給事業法案趣旨〉〈修正案〉水素を供給する事業を営もうとする者は、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

 認定は、供給安定性、安全対策及び環境適合性の基準を満たす者について行う。

第五条(パイプライン及び供給施設)

〈修正案〉水素又はアンモニアの供給施設を設置する場合は、政令で定める技術基準に適合しなければならない。

 パイプラインによる供給を行う場合は、漏洩防止及び腐食対策を講じるものとする。

第六条(利用促進及び公共利用)

〈修正案〉国及び地方公共団体は、公共交通機関、発電所及び港湾施設等において、水素及びアンモニア燃料の利用を率先して推進するものとする。

 国は、民間事業者による燃料電池車及び水素ステーションの設置を支援する。

第三章 二酸化炭素回収・貯留(CCS)

第七条(CCS事業の許可)

〈引用:二酸化炭素貯留法案(環境省案)〉〈修正案〉CCS事業を営もうとする者は、経済産業大臣及び環境大臣の共同許可を受けなければならない。

 許可に際しては、地質安全性、漏洩防止、監視計画及び廃止措置計画を審査するものとする。

第八条(貯留区域の指定)

〈修正案〉国は、地質構造その他の自然条件を考慮し、二酸化炭素の貯留に適する区域を指定する。

 指定区域における貯留事業者は、政府の監督の下に、貯留・監視・報告の各義務を履行しなければならない。

第九条(監視及び安全確保)

〈修正案〉CCS事業者は、貯留区域の圧力、漏洩及び地殻変動の監視を継続的に行い、異常が認められた場合には、直ちに報告及び是正措置を講じなければならない。

 国は、監視情報を公表し、国民の理解と信頼を確保するものとする。

第十条(廃止措置及び移管)

〈修正案〉事業終了後、CCS施設の管理及び監視を国に移管する場合には、事業者は廃止措置報告書を提出し、国の承認を受けなければならない。

 移管後の長期監視に要する費用は、事業者負担金及び国費により賄うものとする。

第四章 バイオ燃料の開発及び利用

第十一条(開発促進)

〈引用:バイオ燃料利用促進法案要綱〉〈修正案〉国は、バイオ燃料の製造及び供給のための研究開発を促進し、大学、研究機関及び民間事業者の連携を支援するものとする。

第十二条(製造及び品質基準)

〈修正案〉バイオ燃料を製造又は輸入する者は、燃料品質及び混合比率に関する国の基準に適合しなければならない。

 基準に適合しない燃料を販売してはならない。

第十三条(混合燃料の利用促進)

〈修正案〉国及び地方公共団体は、自動車及び船舶の燃料として、バイオ燃料を一定割合以上混合した燃料の利用を推進するものとする。

 国は、運輸部門における温室効果ガス排出削減計画にこれを反映する。

第十四条(農林漁業との連携)

〈修正案〉国は、バイオ燃料の原料供給に当たって、農林漁業との連携を強化し、国内資源の循環利用及び地域経済の活性化を図るものとする。

第五章 研究開発及び国際協力

第十五条(研究開発の推進)

〈修正案〉国は、水素、アンモニア、CCS及びバイオ燃料に関する基礎研究及び実証事業を推進するため、国立研究開発法人及び大学等に研究拠点を整備する。

 研究成果は、知的財産として適切に管理しつつ、産業界に広く活用されるよう措置するものとする。

第十六条(国際連携及び標準化)

〈修正案〉国は、次世代エネルギー技術に関する国際的な研究協力及び安全基準の標準化を推進し、技術の国際展開を支援する。

 外国政府及び国際機関との共同研究及び人材交流を促進するものとする。

第十七条(情報公開及び普及)

〈修正案〉国は、新技術に関する情報を広く公表し、教育・普及活動を通じて国民の理解及び参画を促すものとする。

第六章 監督及び罰則(骨格)

第十八条(監督)

〈修正案〉経済産業大臣は、この編に基づく認定、許可及び基準の遵守に関し、事業者の業務を監督するものとする。

 必要に応じて報告徴収、立入検査及び是正命令を行うことができる。

第十九条(罰則)

〈修正案〉無許可でCCS事業を営んだ者又は基準に適合しない燃料を販売した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 虚偽の報告をした者は、百万円以下の罰金に処する。

第九編〔国際協力・海洋資源〕

第一章 総則

第一条(目的)

〈引用:海洋基本法第1条・エネルギー政策基本法第3条〉〈修正案〉

第九編第一条(目的)

この編は、国際的な資源協力及び海洋エネルギーの開発を通じ、エネルギーの安定供給及び国際的信頼の確保を図るとともに、国際社会における我が国の責任ある地位の維持及び平和的利用の原則を確保することを目的とする。

第二条(基本原則)

〈修正案〉

一 エネルギー及び鉱物資源の開発は、国際法及び条約に従い、相互尊重及び平等の原則の下に行うこと。

二 国際協力は、資源の共有、安全保障、環境保護及び人材育成を一体として推進すること。

三 海洋及び大陸棚の資源開発は、持続可能な開発と環境保全の両立を基本とすること。

第三条(定義)

〈修正案〉この編において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

一 「共同開発区域」とは、我が国と外国との間で合意により設定される海洋又は大陸棚の区域をいう。

二 「国際エネルギー協力事業」とは、我が国又は国際機関が外国政府若しくは企業と協力して行うエネルギー開発、供給、効率化、又は技術協力に関する事業をいう。

三 「戦略的資源」とは、エネルギー安全保障及び経済安定のため国家が優先的に確保すべき鉱物又は燃料をいう。

第二章 海洋及び大陸棚資源の開発

第四条(大陸棚の共同開発)

〈引用:日韓大陸棚南部共同開発特措法第1条〉〈修正案〉政府は、隣接国との協定に基づき、大陸棚の共同開発を行うことができる。

 共同開発区域における鉱物資源及びエネルギー資源の探査及び採掘は、共同開発公団(仮称)が行うものとする。

 共同開発の収益は、協定に定める割合に従い、当事国間で分配される。

第五条(排他的経済水域における開発)

〈引用:排他的経済水域法第3条〉〈修正案〉我が国の排他的経済水域におけるエネルギー及び鉱物資源の開発は、国の許可を受けた者が行うものとする。

 環境影響評価及び安全基準は、国際基準に適合するよう定める。

第六条(海底鉱物及びメタンハイドレート)

〈修正案〉国は、メタンハイドレート、海底熱水鉱床、コバルトリッチクラスト等の海洋鉱物資源の調査及び開発を推進する。

 これらの技術開発及び実証事業は、国立研究開発法人エネルギー・金属鉱物資源機構に委託することができる。

第三章 国際エネルギー協力

第七条(国際協力の推進)

〈引用:エネルギー政策基本法第11条〉〈修正案〉国は、エネルギーの安定供給及び気候変動対策のため、外国との協力を通じて、資源開発、技術供与及びインフラ整備を推進するものとする。

第八条(二国間及び多国間協力)

〈修正案〉政府は、国際エネルギー機関(IEA)及び国際再生可能エネルギー機関(IRENA)等との協力を強化し、エネルギー需給情報の共有、緊急時対応及び標準化の促進を図るものとする。

 二国間協力については、相互投資協定又は技術協定に基づき、資源国の開発支援及び人材育成を行う。

第九条(国際開発金融及びODA)

〈引用:開発協力大綱〉〈修正案〉国は、エネルギーインフラ整備及び再生可能エネルギー導入を対象とする国際開発援助(ODA)を推進する。

 ODAによる支援は、途上国の自立的発展及び脱炭素化に資することを目的とし、透明性及び説明責任を確保するものとする。

第十条(輸出入及び戦略的備蓄)

〈修正案〉国は、液化天然ガス(LNG)、石油、アンモニア、水素等の輸出入に関し、供給途絶リスクを最小化する国際ネットワークを整備する。

 国際的供給途絶の恐れがある場合には、前編第三編の規定に基づき備蓄放出を行うものとする。

第四章 安全保障及び外交戦略

第十一条(エネルギー安全保障)

〈修正案〉国は、エネルギー資源の確保を国家安全保障の基幹事項として位置づけ、外交、防衛及び経済政策と整合的に推進する。

 エネルギー安全保障に関する基本方針は、国家安全保障戦略と一体として策定するものとする。

第十二条(資源外交)

〈修正案〉政府は、資源外交を推進し、産油国及び資源国との関係を強化するとともに、持続可能な開発のためのパートナーシップを構築するものとする。

 外交使節は、在外公館においてエネルギー協力担当官を置き、通商及び科学技術協力を調整する。

第十三条(紛争解決及び仲裁)

〈修正案〉国際的な資源開発又はエネルギー供給に関する紛争が生じた場合には、国際仲裁機関の活用又は第三者機関による調停を行うものとする。

 政府は、仲裁手続の透明性を確保し、関係国の信頼を維持するものとする。

第五章 研究及び情報協力

第十四条(国際研究拠点)

〈修正案〉国は、アジア及び太平洋地域を中心に、エネルギー技術の国際研究拠点を設置し、研究者及び技術者の交流を促進するものとする。

第十五条(情報共有及び統計)

〈修正案〉国は、国際機関及び関係国との間でエネルギー需給、価格及び技術動向に関する情報を共有し、エネルギー白書に反映するものとする。

第六章 監督及び罰則(骨格)

第十六条(監督)

〈修正案〉経済産業大臣は、この編に基づく共同開発、公的資金援助及び国際協定実施に関し、関係事業者の業務を監督する。

 国際協力事業者は、事業の実施状況について報告しなければならない。

第十七条(罰則)

〈修正案〉虚偽の報告又は不正な援助金の受給を行った者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 共同開発区域における無許可の採掘を行った者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。

附則

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。

 本法のうち、原子力損害賠償、再生可能エネルギー及び省エネルギーに関する規定は、公布の日から起算して二年以内に順次施行するものとする。

 施行期日の指定に際しては、各分野に係る既存法令の廃止又は改正の準備期間を十分に考慮するものとする。

(旧法の廃止)

第二条 次に掲げる法律は、廃止する。

一 エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十号)

二 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)

三 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)

四 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十二号)

五 石油備蓄法(昭和五十年法律第九十六号)

六 石油製品の需給の適正化に関する法律(昭和四十七年法律第百四十六号)

七 石油パイプライン事業法(昭和四十九年法律第九十五号)

八 燃料油品質確保法(平成七年法律第八十七号)

九 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)

十 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)

十一 原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)

十二 再生可能エネルギー特別措置法(平成二十三年法律第百八号)

十三 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)

十四 エネルギー供給構造高度化法(平成十九年法律第七十二号)

十五 日韓大陸棚南部共同開発特別措置法(昭和四十九年法律第七十一号)

十六 その他本法に統合された関連法令(政令で定めるもの)

(経過措置)

第三条 この法律の施行の際、廃止前の各法令に基づいてなされた認可、許可、届出その他の行為は、政令で別段の定めをする場合を除き、この法律の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

 施行日前に設けられた電気、ガス、石油、原子力その他の事業に関する許可及び登録は、当該事業に係る新法の認定を受けたものとみなす。

 施行日前に生じた原子力損害に関する補償又は訴訟については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第四条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 政令においては、特に技術基準、取引規制、環境評価及び安全保障上の措置について、国際基準との整合を図らなければならない。

(組織及び機関の改組)

第五条 経済産業省の外局として設置されるエネルギー庁(仮称)は、本法に定める総合的施策の企画及び実施を所掌する。

 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構は、国家備蓄、資源調査、CCS実証及び国際エネルギー協力に関する業務を一体的に行うものとする。

 原子力規制委員会及び原子力損害賠償・廃炉等支援機構は、それぞれの所掌範囲において本法に基づく施策を遂行する。

(財政及び基金)

第六条 政府は、本法の施行に要する経費のうち、再生可能エネルギー、CCS、水素及びバイオ燃料の技術開発に関する費用を賄うため、エネルギー転換推進基金を設置する。

 基金の運用は、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構が行い、毎年度その収支を公表しなければならない。

 基金の原資は、国の一般会計及び電力・ガス事業者からの拠出金による。

(国際協定の承継)

第七条 この法律の施行の際、我が国が締結しているエネルギー及び資源に関する条約、協定及び覚書は、なお効力を有するものとする。

 本法の規定は、これら国際協定に基づく義務の履行を妨げるものではない。

 新たに締結される協定については、本法の目的に適合するよう外交上の整合を図るものとする。

(特例及び読み替え)

第八条 この法律の施行後においても、施行時に存続する特別会計、補助金及び税制上の優遇措置については、当分の間、従前の例による。

 法令中「電気事業法」「石油備蓄法」等の語は、それぞれ「エネルギー法」と読み替えるものとする。

(検討)

第九条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の見直しを行わなければならない。

 見直しに当たっては、国際的なエネルギー情勢及び気候変動対策の進展を考慮するものとする。

(略称)

第十条 この法律は、「エネルギー基本統合法」

と称することができる。