(目的)
第一条 この法律は、建築物の安全性、機能性、環境性能及び居住性を確保しつつ、良好な住生活の実現並びに国土及び地域の健全な発展を図るため、建築及び住宅に関する基本的事項を定め、もって国民の生活の質の向上及び公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
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(目的)
第一条 この法律は、建築物の安全性、機能性、環境性能及び居住性を確保しつつ、良好な住生活の実現並びに国土及び地域の健全な発展を図るため、建築及び住宅に関する基本的事項を定め、もって国民の生活の質の向上及び公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条 建築及び住宅に関する施策は、次に掲げる理念に基づき、総合的かつ計画的に推進されなければならない。
一 建築物の安全性、耐震性及び防火性の確保
二 省エネルギー及び再生可能資源の利用による環境負荷の低減
三 高齢者、障害者その他の者の利用に配慮した居住及び建築環境の整備
四 地域の気候、風土及び景観との調和
五 国民の多様な住生活の実現と適正な住宅供給の確保
(定義)
第三条 この法律において「建築物」とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するものをいう。
2 「住宅」とは、建築物のうち、人の居住を目的とするものをいう。
3 「建築性能」とは、建築物の安全、衛生、環境、耐久、省エネルギー及び居住に関する性能をいう。
4 この法律における用語の意義は、別に法律に定めがある場合を除き、建築基準法その他の建築関係法令の例による。
(国及び地方公共団体の責務)
第四条 国は、建築及び住宅に関する基本的施策を総合的に策定し、並びにその実施を図る責務を有する。
2 地方公共団体は、地域の実情に応じ、建築物の安全性及び良好な居住環境の確保のための施策を講ずるものとする。
(研究及び開発の推進)
第五条 国は、建築技術の向上及び建築材料の開発に関し、試験研究及び技術支援を行うため、建築研究所その他の研究機関の体制を整備するものとする。
(建築の原則)
第六条 建築物の建築、改築、用途変更その他の行為は、この法律及び関係法令の定める基準に適合しなければならない。
(建築確認及び性能適合証明)
第七条 建築主は、政令で定める建築物の建築をしようとするときは、あらかじめその計画が建築性能基準に適合することについて、指定確認検査機関又は特定行政庁の確認を受けなければならない。
2 建築物が耐震、省エネルギー又は木材利用の基準に適合するときは、政令の定めるところにより性能適合証明を受けることができる。
(安全性能)
第八条 建築物は、地震、火災、風水害その他の災害に対して安全であり、かつ人命の保護及び被害の最小化を図る構造でなければならない。
2 国は、耐震改修及び防災建築の促進に関する指針を定める。
(省エネルギー及び環境性能)
第九条 建築物は、断熱性、気密性、再生可能エネルギー利用その他の手段により、省エネルギー性能の向上を図らなければならない。
2 国は、省エネルギー建築物の普及を促進するための支援制度を講ずる。
(木材利用及び脱炭素化)
第十条 国及び地方公共団体は、建築物の木造化及び木材の利用促進を通じて、建築分野における脱炭素化を推進するものとする。
(長期優良住宅)
第十一条 建築主は、耐久性、維持管理及び省エネルギー性能に優れた住宅について、長期優良住宅としての認定を受けることができる。
(基本方針)
第十二条 国は、国民の居住の安定を確保するため、住宅建設及び供給の基本方針を定めるものとする。
(公営住宅)
第十三条 地方公共団体は、住宅に困窮する低額所得者に対し、公営住宅を整備し、又は供給することができる。
(住宅地区改良)
第十四条 地方公共団体は、老朽住宅の密集する地区その他居住環境の著しく不良な地区について、住宅地区改良事業を行うことができる。
(住宅供給公社)
第十五条 地方公共団体は、住宅の供給及び宅地の造成を行うため、地方住宅供給公社を設立することができる。
(特定公的賃貸住宅)
第十六条 国及び地方公共団体は、中堅所得者向けその他多様な需要に対応するため、特定公的賃貸住宅の整備を促進する。
(住宅金融支援)
第十七条 住宅金融支援機構は、住宅の建設、購入又は改修を行う者に対し、長期かつ低利の融資その他の金融支援を行うものとする。
2 国は、住宅融資に係る信用保険制度を設け、民間金融機関による住宅資金の供給を促進する。
(住宅性能表示制度)
第十八条 住宅の品質及び性能の適正な評価を確保するため、住宅性能評価書による性能表示制度を設ける。
(瑕疵担保履行)
第十九条 住宅の建設業者又は販売業者は、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵について、保険又は供託により補償措置を講じなければならない。
(賃貸住宅管理)
第二十条 賃貸住宅管理業を営む者は、国土交通大臣の登録を受け、その業務を誠実に行わなければならない。
(住宅セーフティネット)
第二十一条 国及び地方公共団体は、高齢者、障害者、子育て世帯その他要配慮者の居住の安定を確保するため、住宅セーフティネットの整備を推進する。
(マンション管理)
第二十二条 区分所有建物に係る共用部分の維持管理は、区分所有者全員で組織する管理組合が行うものとする。
(建替え及び再建)
第二十三条 老朽化その他の理由により建替えを要する区分所有建物については、一定の多数による決議により、建替え又は再建を行うことができる。
(被災マンションの再建)
第二十四条 災害により滅失又は損壊した区分所有建物については、迅速な再建のための特例を設ける。
(高齢者の居住安定確保)
第二十五条 国及び地方公共団体は、高齢者が安心して居住できる環境の整備を図るため、サービス付き高齢者向け住宅その他の居住施設の供給を促進する。
(福祉住宅の推進)
第二十六条 住宅の整備及び改修は、身体機能の特性に応じた設計、バリアフリー化及び介護支援機能の整備を図るものとし、社会保障法に定める福祉施策と連携して実施する。
(建築士の資格)
第二十七条 建築物の設計又は工事監理を業とする者は、建築士の資格を有しなければならない。
2 建築士は、一級、二級及び木造建築士に区分する。
(登録及び監督)
第二十八条 建築士の登録、試験及び監督に関する事務は、国土交通大臣が行う。
(研修及び資質向上)
第二十九条 建築士は、最新の技術及び法令に関する研修を受け、資質の向上に努めなければならない。
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から一年以内に施行する。
第二条(廃止)
次に掲げる法律は、廃止する。
一 住生活基本法
二 建築物省エネルギー法
三 建築物木材利用促進法
四 建築物耐震改修促進法
五 住宅の品質確保の促進等に関する法律
六 住宅瑕疵担保履行法
七 公営住宅法
八 住宅地区改良法
九 住宅金融支援機構法
十 建築士法
第三条(経過措置)
この法律の施行の際現に存在する建築確認、認定、登録その他の処分は、施行後もなお従前の例による。
第四条(読み替え)
他の法律において「建築基準法」「住生活基本法」その他廃止された法律の規定を引用する場合においては、この法律の相当規定を引用するものとする。