(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。
2 政府は、施行の日までに、この法律の施行に必要な政令及び関係命令の整備を行うものとする。
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第一条(目的)
〈引用:災害対策基本法第1条〉この法律は、災害による被害を防止し、又は軽減するため、国、地方公共団体その他の公共的団体が実施すべき防災に関する計画の作成及びその実施に関し、基本的な事項を定め、もって国土及び国民の生命、身体及び財産を保護することを目的とする。
〈引用:国土強靱化基本法第1条〉この法律は、大規模自然災害等に対して強靱な国土及び経済社会の構築を図るため、国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
〈引用:気象業務法第1条〉この法律は、気象、地象、水象及び時象に関する業務を適正かつ能率的に運営し、もって公共の福祉を増進し、経済の発展に寄与し、及び国民の生命、身体及び財産を保護することを目的とする。
〈審査コメント〉三法の目的条項は「生命・財産の保護」を共通目的としつつ、「防災計画」「国土強靱化」「気象観測」の各機能を分担している。本法ではこれらを時間軸(予防対応復旧強靱化)
で統合し、「災害対策の基本法」としての包括目的を明確化する。
〈修正案〉この法律は、自然災害その他の災害による被害を防止し、又は軽減するため、国、地方公共団体及び関係機関が実施する防災、減災及び復興に関する施策の基本的事項を定めるとともに、気象その他の観測及び情報提供の体制を整備し、もって国土及び国民の生命、身体及び財産を保護し、強靱な社会の形成を図ることを目的とする。
第二条(定義)
〈引用:災害対策基本法第2条〉この法律において「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発等による被害をいう。
〈引用:気象業務法第2条〉この法律において「気象」とは、大気の現象をいい、「地象」とは、地震、火山現象その他の地殻変動に関する現象をいう。
〈審査コメント〉災害概念を上位概念とし、気象現象をその観測対象として位置付けるのが妥当。定義条文は分野横断的な汎用性を備えるよう再構成する。
〈修正案〉この法律において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
一 「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象又は火災、爆発その他これらに類する事象により生ずる被害をいう。
二 「防災」とは、災害の予防、応急対策、復旧及び復興に関する一連の施策をいう。
三 「気象」とは、大気に関する現象をいう。
四 「地象」とは、地震、火山現象その他の地殻変動に関する現象をいう。
五 「関係機関」とは、国の行政機関、地方公共団体その他政令で定める公共的機関をいう。
第三条(国の責務)
〈引用:災害対策基本法第3条〉国は、防災に関し、基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
〈審査コメント〉国の責務には「観測・警報体制」「情報共有」「財政措置」「研究支援」を含める必要がある。
〈修正案〉国は、災害の予防、応急対策及び復旧並びに復興に関し、基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 国は、気象、地象、水象その他の観測及び警報体制を整備し、災害の未然防止に資する情報の収集、分析及び公表を行うものとする。
3 国は、防災及び復興に関する科学技術の研究開発並びに教育及び啓発を推進し、並びに必要な財政上及び税制上の措置を講ずるものとする。
第四条(地方公共団体の責務)
〈引用:災害対策基本法第4条〉地方公共団体は、地域の自然的及び社会的条件に応じた防災に関する施策を実施する責務を有する。
〈審査コメント〉現行法の「地域防災計画」の策定義務を前提に、住民参加・情報公開を明文化する。
〈修正案〉地方公共団体は、地域の自然的、社会的及び経済的条件に応じて、防災、減災及び復興に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 地方公共団体は、地域防災計画を作成し、住民の参加を得て定期的に検証及び公表を行わなければならない。
3 地方公共団体は、地域防災組織及び消防団の充実を図り、関係機関との協力体制を確保するよう努めなければならない。
第五条(関係機関及び国民の責務)
〈引用:国土強靱化基本法第6条・第7条〉国民及び事業者は、国土強靱化に関し、国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならない。
〈審査コメント〉防災行動計画(企業BCP・地域協働)を含め、国民・事業者の自助・共助を位置付ける。
〈修正案〉関係機関は、災害の発生の防止及び被害の軽減並びに被災者の支援に関し、相互に連携し、その職務及び事業の性質に応じて必要な措置を講じなければならない。
2 国民及び事業者は、災害に備え、自らの安全確保及び被災時の行動計画を策定し、国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならない。
第六条(防災科学研究体制)
〈引用:防災科学技術研究所法第3条〉防災科学技術研究所は、防災に関する科学技術に関する試験、研究その他の業務を行うことを目的とする。
〈審査コメント〉現行法の研究所設置法を組織法ではなく機能条項として再構成。研究成果の政策反映ルートを明示する。
〈修正案〉国は、防災に関する科学技術の研究及び開発を推進し、その成果を防災計画及び国土強靱化施策に反映するものとする。
2 政府は、防災科学技術研究所その他の研究機関を中心として、災害予測、被害評価、復旧技術等に関する総合的な研究開発体制を整備するものとする。
第七条(気象業務)
〈引用:気象業務法第3条〉気象庁は、気象、地象、水象及び時象に関する業務を行い、並びにこれらに関する情報を発表する。
〈審査コメント〉気象業務を国家防災システムの中核として位置付け、「気象庁防災情報センター自治体住民」への情報連携を条文に盛り込む。
〈修正案〉国は、気象、地象、水象及び時象に関する観測、予報及び警報を行い、その情報を迅速かつ的確に関係機関及び国民に提供しなければならない。
2 国は、災害の発生又はそのおそれがある場合において、必要な情報を共有し、関係機関の防災活動に資するよう努めなければならない。
3 気象庁は、防災科学技術研究所その他の機関と連携して、観測網及び情報通信網の高度化を推進するものとする。
第八条(消防の目的)
〈引用:消防法第1条〉この法律は、消防の組織及び運営並びに火災の予防、警戒及び鎮圧、災害に際しての救助その他消防に関する事項を定め、もって国民の生命、身体及び財産を火災その他の災害から保護することを目的とする。
〈審査コメント〉現行消防法の目的を母体に、火災・自然災害双方に対応する広域的警防体制を前提化。
〈修正案〉消防は、火災その他の災害の予防、警戒及び鎮圧並びに災害に際しての救助その他の防災活動を行い、もって国民の生命、身体及び財産を保護することを目的とする。
第九条(消防の体系)
〈引用:消防組織法第1条〉消防は、市町村がこれを担任する。
〈審査コメント〉市町村消防を原則としつつ、都道府県及び国(消防庁)の広域調整権を法的に明記する。
〈修正案〉消防は、市町村を基本とする地域的公共機能としてこれを担任する。
2 都道府県は、広域的災害又は大規模火災その他特定の危険に関し、市町村の消防に対し助言、調整及び支援を行うものとする。
3 国は、消防行政の総合調整及び技術的基準の策定並びに緊急時における広域調整を行うものとする。
第十条(消防庁の設置及び任務)
〈引用:国家行政組織法第3条及び消防庁設置法第3条〉消防庁は、総務省の外局として、消防に関する行政事務をつかさどる。
〈審査コメント〉公共組織法体系下で、消防庁を「国家防災統合機構」の一部門とする準備的条項を置く。
〈修正案〉国に、消防庁を置く。
2 消防庁は、消防及び防災に関する企画、立案及び総合調整、並びに災害発生時における広域的応援及び緊急通信の確保に関する事務をつかさどる。
3 消防庁長官は、内閣総理大臣の指揮監督を受け、関係行政機関と協力して防災・警防体制の確保に努めるものとする。
第十一条(都道府県消防機関)
〈引用:消防組織法第28条〉都道府県は、市町村を補完し、広域応援及び専門部隊の運用を行うことができる。
〈修正案〉都道府県は、管内における大規模又は広域的な災害に備え、消防機関の相互応援の調整及び専門的部隊の設置を行うことができる。
2 都道府県は、消防庁との連携の下に、航空消防隊、水上消防隊その他の特殊部隊を設け、必要に応じて市町村に派遣することができる。
第十二条(市町村消防本部及び消防署)
〈引用:消防組織法第6条、第9条〉市町村に消防本部を置き、これを統轄する消防長を置く。
〈修正案〉市町村は、消防本部及び消防署を設置し、これを統轄する消防長を置くものとする。
2 市町村の消防長は、火災その他の災害の発生時において、迅速かつ的確に警防活動を行い、必要に応じて都道府県及び関係機関に援助を要請することができる。
第十三条(警防計画)
〈引用:消防法第5条〉市町村長は、火災予防及び警防に関する計画を定めなければならない。
〈修正案〉市町村長は、地域防災計画に即して、火災の予防及び警防に関する計画(以下「警防計画」という。)を定めなければならない。
2 警防計画には、災害時の出動体制、通信連絡、避難誘導及び救助体制その他政令で定める事項を含むものとする。
第十四条(危険物の規制)
〈引用:消防法第10条〉危険物の貯蔵、取扱い及び運搬に関し、危険の防止を図るための基準を定める。
〈修正案〉国は、火薬類、石油類その他の危険物の貯蔵、取扱い及び運搬に関し、火災及び爆発の防止を図るための基準を定めるものとする。
2 市町村は、条例で定めるところにより、前項に定める基準に基づき、危険物施設の設置許可及び検査を行うものとする。
第十五条(火災予防及び防火管理)
〈引用:消防法第8条、第9条〉建築物の用途に応じて防火管理者を選任し、防火管理を行う義務を定める。
〈修正案〉建築物の所有者、管理者又は占有者は、政令で定める用途及び規模に応じ、防火管理者を選任し、防火管理計画を策定しなければならない。
2 防火管理者は、避難訓練、防火設備の点検その他防火管理に必要な業務を行うものとする。
3 国は、建築物の防火構造及び設備に関する技術基準を定めるものとする(建築法との整合を確保)。
第十六条(消防施設の整備)
〈引用:消防施設強化促進法第1条〉この法律は、消防施設の整備を促進するため必要な財政上の措置を講ずることを目的とする。
〈修正案〉国及び地方公共団体は、消防施設及び通信施設の整備を総合的に推進し、その効率的運用を図るものとする。
2 国は、消防施設の整備に要する経費について、国庫補助その他の財政上の措置を講ずることができる。
3 消防施設の整備に当たっては、情報通信技術を活用し、災害時における通信の冗長性及び連続性を確保するものとする。
第十七条(緊急通信及び無線体制)
〈引用:消防法第44条の2〉消防通信網を整備し、消防庁及び都道府県消防防災ヘリコプターの連携を確保する。
〈修正案〉消防庁は、全国的な消防通信網を整備し、都道府県及び市町村の消防機関並びに関係機関との緊急通信を確保するものとする。
2 国及び地方公共団体は、通信障害時に備え、衛星通信その他の代替通信手段を確保するよう努めなければならない。
第十八条(消防団の設置)
〈引用:消防団充実強化法第2条〉市町村は、条例で定めるところにより、消防団を置くことができる。
〈修正案〉市町村は、条例で定めるところにより、消防団を設置し、地域住民の参加を得て防災活動を行わせるものとする。
2 消防団員は、非常勤特別職の地方公務員とし、その任免、服務及び報酬に関する事項は条例で定める。
第十九条(消防団の活動及び支援)
〈引用:消防団充実強化法第3条〉国及び地方公共団体は、消防団の充実強化に努めなければならない。
〈修正案〉国及び地方公共団体は、消防団の装備、訓練及び福利厚生の充実を図り、女性及び若年層の参加促進に努めなければならない。
2 国は、消防団員の活動に伴う事故等について、適切な補償及び保険制度を整備するものとする。
3 地方公共団体は、消防団活動と地域自主防災組織との連携を強化し、平時の訓練及び災害時の出動体制を統合的に整備するものとする。
第二十条(防災基本計画)
〈引用:災害対策基本法第42条〉内閣総理大臣は、中央防災会議の作成した防災基本計画を定めなければならない。
〈審査コメント〉現行法の防災基本計画を国家防災政策の最上位計画と明示し、国土計画・環境計画との連携を法定化。
〈修正案〉内閣総理大臣は、国土及び国民の安全の確保を図るため、中央防災会議の議を経て、防災基本計画を定めなければならない。
2 防災基本計画は、災害の予防、応急対策及び復旧並びに復興に関する施策の総合的指針として、国及び地方公共団体その他の関係機関が実施すべき基本的事項を定めるものとする。
3 防災基本計画は、国土形成計画、環境基本計画その他の関係計画と調和を保つように定めるものとする。
4 政府は、防災基本計画をおおむね五年ごとに見直すものとする。
第二十一条(地域防災計画)
〈引用:災害対策基本法第42条第2項〉都道府県防災会議及び市町村防災会議は、それぞれ地域防災計画を作成する。
〈修正案〉都道府県及び市町村は、それぞれ防災会議を設け、地域の特性に応じた地域防災計画を作成しなければならない。
2 地域防災計画には、災害発生の予防、応急対策及び復旧・復興に関する施策を含むものとする。
3 都道府県及び市町村は、地域防災計画を住民に公表し、その実施状況を定期的に検証しなければならない。
4 国及び都道府県は、地域防災計画の策定及び実施に関し、必要な技術的援助を行うものとする。
第二十二条(事業者の防災計画)
〈引用:災害対策基本法第42条の5〉指定公共機関は、防災業務計画を作成しなければならない。
〈審査コメント〉「指定公共機関」を「関係事業者」に拡張し、社会基盤を担う民間企業の防災責務を明確化。
〈修正案〉公共交通事業者、電気・ガス・通信等の公益事業者その他の関係事業者は、災害の発生に備え、その事業の継続及び復旧に関する計画(以下「事業継続計画」という。)を作成しなければならない。
2 国及び地方公共団体は、前項の事業者に対し、技術的助言及び情報提供を行うものとする。
第二十三条(教育機関等の防災計画)
〈引用:学校保健安全法第29条〉学校は、災害時における児童生徒等の安全を確保するため、避難訓練その他の安全管理を行う。
〈修正案〉学校、医療機関、社会福祉施設その他の公共的施設の設置者は、災害時における利用者の安全を確保するため、防災計画を作成し、定期的に避難訓練を行わなければならない。
第二十四条(警戒宣言及び災害情報の発表)
〈引用:災害対策基本法第60条〉内閣総理大臣は、災害の発生の恐れがあるときは、警戒宣言を発することができる。
〈引用:気象業務法第13条〉気象庁は、警報、注意報その他必要な情報を発表する。
〈修正案〉内閣総理大臣は、重大な災害の発生又はそのおそれがあると認めるときは、警戒宣言を発することができる。
2 警戒宣言が発せられたときは、関係行政機関及び地方公共団体は、直ちに非常配備に入らなければならない。
3 気象庁は、気象、地象、水象その他の観測結果に基づき、警報、注意報及び特別警報を発表し、これを国民及び関係機関に周知しなければならない。
4 国及び地方公共団体は、災害情報の伝達及び共有のため、情報通信システムを整備し、住民に対する迅速な周知を確保しなければならない。
第二十五条(避難情報の発令)
〈引用:災害対策基本法第60条の2〉市町村長は、避難指示等を発令する。
〈修正案〉市町村長は、災害の発生又はそのおそれがある場合において、住民の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあると認めるときは、避難指示又は高齢者等避難の情報を発令しなければならない。
2 避難指示の発令に際しては、都道府県及び気象庁と連携し、指定避難所及び避難経路を明示しなければならない。
3 国及び地方公共団体は、避難情報を外国人、障害者その他特に配慮を要する者にも理解できる形で提供するよう努めなければならない。
第二十六条(避難所及び救護所)
〈引用:災害対策基本法第49条〉市町村長は、避難所を指定することができる。
〈修正案〉市町村長は、災害時における避難及び救護のため、避難所及び救護所を指定し、必要な設備及び物資を備えなければならない。
2 避難所及び救護所の設置及び運営は、可能な限り学校、公共施設又は統合公共施設を活用して行うものとする。
3 国及び地方公共団体は、避難所の環境衛生、プライバシーの確保及びバリアフリー化を推進するものとする。
第二十七条(緊急事態布告)
〈引用:災害対策基本法第105条〉内閣総理大臣は、特に重大な災害に際し、災害緊急事態の布告を行うことができる。
〈審査コメント〉現行法を維持しつつ、行政通則法の特例と整合を取る必要あり。
〈修正案〉内閣総理大臣は、全国的又は広域的な重大災害により、国民の生命及び財産に著しい被害が生ずるおそれがあると認めるときは、災害緊急事態を布告することができる。
2 災害緊急事態の布告においては、必要な範囲内で、行政手続、物資の流通、交通、通信その他の公共の秩序の維持に関する特別の措置を定めることができる。
3 災害緊急事態の布告は、国会に報告し、その承認を求めなければならない。
第二十八条(水防及び洪水対策)
〈引用:水防法第2条・第3条〉河川管理者及び市町村長は、水防に必要な措置を講ずるものとする。
〈修正案〉河川管理者及び市町村長は、洪水、高潮等による被害を防止するため、水防活動を計画的に実施しなければならない。
2 国及び地方公共団体は、河川、ダム及び排水施設の整備を行い、水防活動のための資材及び人員を確保するものとする。
3 国は、水防警報及び避難情報の伝達に必要な通信設備を整備しなければならない。
第二十九条(土砂災害対策)
〈引用:土砂災害防止法第1条〉この法律は、土砂災害から国民の生命を守るため、警戒区域の指定等を行う。
〈修正案〉国及び地方公共団体は、土砂災害から住民の生命を保護するため、土砂災害警戒区域及び特別警戒区域を指定し、住民に対して周知徹底を図らなければならない。
2 市町村長は、当該区域内における開発行為に際して、必要な制限を課することができる。
第三十条(豪雪地帯及び雪害対策)
〈引用:豪雪地帯対策特別措置法第1条〉この法律は、豪雪による被害を防止し、地域社会の健全な発展に資することを目的とする。
〈修正案〉国及び地方公共団体は、豪雪地帯における雪害の防止及び除雪体制の整備を図り、道路交通の確保及び住民の生活維持に必要な措置を講ずるものとする。
2 都道府県は、豪雪地帯対策計画を作成し、除雪・融雪設備の整備及び防雪林の保全を行うものとする。
第三十一条(火山防災)
〈引用:火山噴火予知連絡会設置法及び火山特措法〉国は、火山活動の監視及び情報提供を行う。
〈修正案〉国は、火山活動に関する観測及び情報提供を行い、火山防災計画を策定しなければならない。
2 地方公共団体は、火山災害警戒区域を設定し、避難計画及び交通規制を定めるものとする。
3 国は、火山研究機関との連携を強化し、噴火予知及び避難判断情報の迅速な伝達を確保するものとする。
第三十二条(地震及び津波対策)
〈引用:大規模地震対策特別措置法・南海トラフ地震防災特措法・津波防災地域づくり法〉〈修正案〉国は、大規模地震及び津波による被害を防止し、又は軽減するため、予知観測、建築物耐震化及び津波避難施設の整備に関する施策を総合的に推進するものとする。
2 地方公共団体は、津波防災地域づくり計画を作成し、避難路、避難タワー及び避難ビルを整備しなければならない。
3 国及び地方公共団体は、地震防災に関する訓練及び啓発を行うものとする。
第三十三条(救助の基本)
〈引用:災害救助法第1条〉この法律は、災害により被害を受けた者に対し、必要な救助を行うことを目的とする。
〈修正案〉この章は、災害により被害を受けた者に対し、生命及び身体の安全を確保し、生活の維持に必要な救助及び救急を行うことを目的とする。
2 国及び地方公共団体は、災害発生時における救助及び救急の迅速な実施を確保するため、常時その体制を整備しなければならない。
第三十四条(救助の主体及び指揮)
〈引用:災害救助法第2条〉都道府県知事は、救助を行う。
〈修正案〉都道府県知事は、災害発生の際、被災者の救助を行い、必要に応じ市町村長にその一部を委任することができる。
2 都道府県知事は、救助活動に関し、警察、消防、自衛隊その他の関係機関と連携し、その統一的運営を図らなければならない。
3 国は、都道府県の救助活動に対し、物資、人員その他必要な支援を行うものとする。
第三十五条(救助の内容)
〈引用:災害救助法第3条〉救助は、避難所の設置、食料・飲料水の供給、医療、被服の給与等とする。
〈修正案〉救助は、次に掲げる措置により行うものとする。
一 避難所及び仮設住宅の設置並びに運営
二 食料、飲料水及び生活必需品の供給
三 医療及び公衆衛生の確保
四 被服、寝具その他生活用品の給与
五 死体の収容及び埋葬
六 その他被災者の生活維持に必要な事項
2 救助の実施に当たっては、乳幼児、高齢者、障害者その他特に配慮を要する者の保護に万全を期さなければならない。
第三十六条(医療及び救急活動)
〈引用:災害対策基本法第84条〉国及び地方公共団体は、災害時における医療の確保を図るものとする。
〈修正案〉国及び地方公共団体は、災害時における負傷者及び急病者の救急搬送及び医療の確保を図り、医療機関及び救急隊の活動を統一的に調整するものとする。
2 災害医療体制の整備及び医療従事者の派遣に関し、国は災害医療調整本部を設置することができる。
3 災害時における医療機関の機能確保及び医薬品の供給については、保健医療法の定めるところによる。
第三十七条(民間団体及びボランティアの協力)
〈引用:災害対策基本法第84条の2〉ボランティア活動を円滑に行うための体制を整備する。
〈修正案〉国及び地方公共団体は、災害時における民間団体及びボランティアの活動を円滑に行うため、情報提供及び調整のための機関を設けるものとする。
2 災害救助に関与する民間団体は、行政機関の指示の下に行動しなければならない。
3 ボランティア活動に従事する者の安全確保及び損害補償に関し、国及び地方公共団体は必要な措置を講ずるものとする。
第三十八条(被災者生活再建支援の基本)
〈引用:被災者生活再建支援法第1条〉この法律は、大規模災害による被災者の生活の再建を支援するため、都道府県による支援金の支給等の措置を定める。
〈修正案〉この章は、大規模災害による被災者の生活の再建を支援し、もって地域社会の早期復興を図ることを目的とする。
2 国及び地方公共団体は、被災者の居住、就業、教育及び福祉に関し、総合的な支援施策を講じなければならない。
第三十九条(生活再建支援金)
〈引用:被災者生活再建支援法第3条〉都道府県は、全壊世帯等に支援金を支給する。
〈修正案〉都道府県は、大規模災害により住宅が全壊し又はこれに準ずる損害を受けた世帯に対し、生活再建支援金を支給するものとする。
2 支給の基準、額及び方法は、政令で定める。
3 国は、都道府県が支給する生活再建支援金の経費の一部を負担するものとする。
第四十条(仮設住宅及び再建住宅)
〈引用:災害救助法第3条第1項第一号〉仮設住宅の供与を行う。
〈修正案〉国及び地方公共団体は、被災者に対し仮設住宅の供与又は住宅再建のための資金援助を行うものとする。
2 仮設住宅の整備は、可能な限り地域内の学校、公園、統合公共施設その他の公共用地に設置し、復興後は転用を考慮するものとする。
3 仮設住宅の供与期間は原則二年以内とし、やむを得ない事情があるときは延長できる。
第四十一条(住宅再建及び雇用支援)
〈引用:被災者生活再建支援法第4条〉被災者の住宅再建に必要な支援を行う。
〈修正案〉国及び地方公共団体は、被災者の住宅再建及び雇用の確保を支援し、金融機関及び事業者と連携して必要な融資又は助成を行うものとする。
2 国は、災害による失業者に対し、職業訓練及び雇用調整助成等の措置を講ずるものとする。
第四十二条(被災児童・学生支援)
〈引用:東日本大震災被災児童支援法の趣旨〉〈修正案〉国及び地方公共団体は、災害により保護者を失った児童及び学生に対し、就学及び生活に必要な支援を行うものとする。
2 被災児童等の進学及び修学支援に関し、教育委員会及び学校法人は特別の配慮を行わなければならない。
第四十三条(災害弔慰金の支給)
〈引用:災害弔慰金支給法第1条〉災害により死亡した者の遺族に対し弔慰金を支給する。
〈修正案〉国及び地方公共団体は、災害により死亡した者の遺族に対し、災害弔慰金を支給するものとする。
2 支給の基準及び額は、政令で定める。
3 災害弔慰金は、非課税とし、他の補償金又は給付金の算定に当たっては、これを収入とみなさない。
第四十四条(災害障害見舞金)
〈引用:災害弔慰金支給法第5条〉重度障害を負った者に対し見舞金を支給する。
〈修正案〉国及び地方公共団体は、災害により重度の障害を負った者に対し、災害障害見舞金を支給するものとする。
2 支給の額及び手続は、政令で定める。
第四十五条(給付金等の差押禁止)
〈引用:災害弔慰金等の差押禁止法/臨時特例法群〉災害弔慰金等は差し押さえることができない。
〈修正案〉災害弔慰金、生活再建支援金その他被災者の生活維持又は再建のために支給される給付金は、租税その他の公課又は債権のために差し押さえることができない。
2 前項の規定は、地方税法及び国税徴収法に定める滞納処分に対しても適用する。
第四十六条(義援金及び寄附金の取扱い)
〈引用:熊本地震義援金差押禁止法・2018年豪雨義援金差押禁止法等〉〈修正案〉国及び地方公共団体は、災害に際し寄せられた義援金及び寄附金の管理及び配分について、透明性及び公平性を確保しなければならない。
2 義援金及び寄附金は、被災者の生活再建支援に優先的に充てるものとする。
3 義援金及び寄附金は、差し押さえることができない。
第四十七条(外国人被災者等への支援)
〈修正案〉国及び地方公共団体は、災害により被災した外国人、旅行者その他の在留者に対し、言語及び文化の差異に配慮して救助及び支援を行うものとする。
第四十八条(関係法令との調整)
〈修正案〉災害による被災者に対する支援に関し、社会保障法、医療法、雇用法その他の関係法令に特別の規定がある場合を除き、この法律の定めるところによる。
2 本編に基づく給付は、社会保障法上の給付と重複しないよう、必要な調整を行うものとする。
第四十九条(目的)
〈引用:東日本大震災復興基本法第1条〉この法律は、東日本大震災からの復興を図るため、基本理念を定める。
〈修正案〉この編は、災害により損なわれた地域社会及び公共施設等の復旧並びに被災地域の自立的な復興を推進するための基本的事項を定め、もって国土の持続的発展に資することを目的とする。
第五十条(基本理念)
〈引用:大規模災害からの復興に関する法律第3条〉復興は、被災者の生活及び地域経済の再建と一体的に行うものとする。
〈修正案〉復興は、被災者の生活再建、地域経済の再生、環境の保全及び防災力の向上を一体として行うものとする。
2 復興に当たっては、地域の歴史、文化及び自然環境を尊重し、将来の災害に強靱な地域構造を形成するよう努めなければならない。
3 国、地方公共団体及び民間事業者は、相互に協力し、復興を社会全体の責務として推進するものとする。
第五十一条(公共施設の復旧)
〈引用:公立学校施設災害復旧費国庫負担法第1条〉国は、公立学校施設の災害による損壊の復旧費を負担する。
〈修正案〉国は、災害により損壊した公立学校施設、病院、道路、橋梁、水道その他の公共施設の復旧に要する費用について、国庫から補助金又は負担金を交付するものとする。
2 国庫負担の割合及び手続については、政令で定める。
3 地方公共団体は、復旧に当たって、耐震化、耐火化及び再生可能エネルギーの導入等、将来の防災性向上を図るよう努めなければならない。
第五十二条(民間施設の復旧支援)
〈修正案〉国及び地方公共団体は、災害により損壊した民間施設又は中小企業設備の復旧を支援するため、必要な資金融資、利子補給その他の措置を講ずるものとする。
2 前項の措置は、産業基本法及び金融法の定めるところによる。
第五十三条(インフラ及びライフラインの早期復旧)
〈引用:大規模災害からの復興に関する法律第6条〉被災地における道路、水道、電気、ガス等の早期復旧を図る。
〈修正案〉国及び地方公共団体は、被災地における道路、鉄道、港湾、空港、水道、電気、ガス及び通信の早期復旧を図るため、関係事業者と協力し、復旧計画を策定しなければならない。
2 国は、復旧事業の進捗状況を公表し、必要に応じて支援体制を見直すものとする。
第五十四条(復興基本計画)
〈引用:東日本大震災復興基本法第7条〉政府は、復興基本方針を定める。
〈修正案〉政府は、災害の規模及び被害の態様に応じて、復興基本計画を定めなければならない。
2 復興基本計画には、次の事項を定めるものとする。
一 被災者の生活及び雇用の安定に関する施策
二 公共施設及びインフラの復旧・再建に関する方針
三 地域産業の再生及び新産業の創出に関する方策
四 環境の保全及び防災力の強化に関する方針
五 復興財源及び財政措置に関する事項
3 復興基本計画は、国会に報告しなければならない。
第五十五条(復興特別区域の指定)
〈引用:復興特別区域法第2条〉政府は、復興特別区域を指定することができる。
〈修正案〉政府は、特に被害の甚大な地域又は復興の拠点となる地域について、復興特別区域を指定することができる。
2 復興特別区域においては、次の措置を講ずることができる。
一 都市計画、建築及び土地利用に関する特例
二 税制、金融及び規制緩和に関する特例
三 復興事業の迅速な認可及び手続簡素化
3 政府は、復興特別区域の指定及び運用に当たり、地方公共団体及び住民の意見を聴かなければならない。
第五十六条(福島復興再生特別区域)
〈引用:福島復興再生特措法第3条〉政府は、福島の復興及び再生を図るため、特別措置を講ずる。
〈修正案〉政府は、原子力災害により被害を受けた地域について、復興及び再生を推進するため、特別の措置を講ずるものとする。
2 前項の措置には、除染、帰還支援、医療及び教育の再建並びに地域産業の復興を含むものとする。
3 政府は、当該地域の復興及び安全確保の状況を定期的に公表しなければならない。
第五十七条(特定非常災害の指定)
〈引用:特定非常災害特別措置法第2条〉政府は、特に甚大な災害を特定非常災害として指定できる。
〈修正案〉政府は、特に甚大な災害であって、被災地域の行政、司法又は経済活動に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、これを特定非常災害として指定することができる。
2 特定非常災害の指定により、次に掲げる特例を設けることができる。
一 行政手続の期限の延長又は猶予
二 各種許認可の更新に関する特例
三 公的支援及び給付の迅速化に関する特例
3 指定及び期間は政令で定める。
第五十八条(手続及び許認可の特例)
〈引用:特定非常災害特措法第4条〉行政上の手続及び義務の履行期限を延長できる。
〈修正案〉特定非常災害が指定された場合において、行政庁は、当該災害により申請又は届出その他の義務の履行が著しく困難であると認めるときは、その期間を延長し、又は当該義務を免除することができる。
2 延長又は免除の措置は、関係行政機関相互の協議により定める。
第五十九条(復興庁の設置)
〈引用:東日本大震災復興特別区域法附則〉復興庁を設置する。
〈修正案〉政府に、復興庁を置く。
2 復興庁は、復興政策の企画及び総合調整並びに復興特別区域の運営及び財源調整を所掌する。
3 復興庁長官は、内閣総理大臣の指揮監督を受け、関係行政機関を統括し、復興施策の一元的遂行を図るものとする。
4 復興庁の組織及び運営に関する事項は、政令で定める。
第六十条(復興推進会議)
〈引用:復興基本法第13条〉政府は、復興推進会議を置くことができる。
〈修正案〉政府は、学識経験者、地方公共団体の代表及び民間有識者をもって構成する復興推進会議を置き、復興施策の進捗状況を審議させるものとする。
2 復興推進会議は、復興基本計画及び復興特別区域の評価に関し、政府に意見を述べることができる。
第六十一条(復興財源の確保)
〈引用:復興特別会計法第1条〉復興に関する経費を特別会計で処理する。
〈修正案〉政府は、復興事業に要する経費を確保するため、復興特別会計を設けることができる。
2 復興特別会計の歳入には、復興特別税、国債、寄附金その他の収入を充てることができる。
3 復興特別税の賦課及び徴収に関しては、国税法の例による。
第六十二条(地方財政上の措置)
〈修正案〉政府は、地方公共団体が行う復旧及び復興事業に要する経費に充てるため、地方交付税の増額、特別交付金の交付その他必要な財政上の措置を講ずるものとする。
2 復興関連地方債の発行に関しては、財政法及び地方財政法の特例を設けることができる。
第六十三条(報告及び公表)
〈修正案〉政府は、毎年、復興事業の進捗及び財政の状況について国会に報告し、これを公表しなければならない。
2 国会は、復興施策の評価及び改善に関する意見を付して政府に提出することができる。
第六十四条(検証及び記録の保存)
〈引用:災害対策基本法第111条〉政府は、災害に関する記録を保存し、後世に伝える。
〈修正案〉政府は、災害及び復興に関する記録を収集し、整理し、後世に伝えるものとする。
2 政府は、復興施策の実施過程及び成果を検証し、将来の防災及び減災施策に反映させなければならない。
3 国立公文書館その他の公的機関は、復興記録の永続的保存を図るものとする。
第六十五条(目的)
〈引用:激甚災害特別財政援助法第1条〉この法律は、激甚な災害に際し、国の財政援助等の措置を定める。
〈修正案〉この編は、災害による被害の復旧及び被災地域の復興を支援するため、財政上、税制上及び金融上の特別の措置を定め、もって被災地域の安定及び国民生活の再建を図ることを目的とする。
第六十六条(定義)
〈修正案〉この編において「激甚災害」とは、被害の規模又は影響が全国的若しくは広域的であり、通常の財政措置では復旧が困難な災害をいう。
2 「防災財政措置」とは、国庫補助、交付金、貸付金及び債務保証その他財政上の支援措置をいう。
3 「租税特例」とは、所得税、法人税、固定資産税その他の租税に関し、災害に伴う軽減又は猶予を定める措置をいう。
第六十七条(激甚災害の指定)
〈引用:激甚災害特別財政援助法第2条〉政府は、激甚災害を指定できる。
〈修正案〉政府は、特に甚大な被害をもたらした災害を激甚災害として指定することができる。
2 激甚災害の指定に当たっては、被害額、罹災世帯数、公共施設の損壊規模その他政令で定める基準に基づくものとする。
3 激甚災害の指定は、官報で公示する。
第六十八条(財政援助の内容)
〈引用:激甚災害特別財政援助法第3条〉国は、地方公共団体が行う復旧事業に対し財政援助を行う。
〈修正案〉国は、激甚災害として指定された場合において、地方公共団体が行う次の各号の事業に対し、国庫補助その他の財政援助を行うものとする。
一 公共施設、農地及び農業用施設の復旧
二 住宅及び中小企業施設の再建
三 教育、医療、福祉施設の再建
四 防災施設の強化及び再整備
2 国は、必要があると認めるときは、特別交付税を交付し、又は地方債の発行を認めることができる。
第六十九条(地方債及び特別交付金)
〈修正案〉地方公共団体は、激甚災害の復旧又は復興に要する経費に充てるため、復興地方債を発行することができる。
2 国は、前項の復興地方債に対し、利子補給その他必要な財政上の措置を講ずるものとする。
3 国は、被災地域の財政運営を安定させるため、特別交付金を交付することができる。
第七十条(補助率及び国庫負担)
〈引用:激甚災害特別財政援助法第4条〉公共土木施設災害復旧事業に対する補助率のかさ上げ。
〈修正案〉国は、激甚災害の指定を受けた地方公共団体の行う公共施設災害復旧事業等に対し、通常の国庫補助率に百分の十を加算するものとする。
2 国は、被害の特に甚大な地域について、別に定めるところにより、国庫負担の割合を更に引き上げることができる。
第七十一条(租税の軽減及び猶予)
〈引用:所得税法施行令・法人税法施行令の災害特例〉災害による損失を控除することができる。
〈修正案〉災害により損失を受けた個人又は法人は、政令で定めるところにより、その損失額を所得又は課税所得から控除することができる。
2 国税及び地方税の納付義務者が、災害により納付困難となった場合には、税務署長又は地方公共団体の長は、その納付を一年以内の期間に限り猶予することができる。
3 国税庁長官及び総務大臣は、災害時租税特例の発動基準をあらかじめ定め、公示しなければならない。
第七十二条(固定資産税及び都市計画税の減免)
〈引用:地方税法第367条、第702条〉災害により滅失又は損壊した固定資産について税を減免できる。
〈修正案〉地方公共団体は、災害により滅失又は損壊した固定資産について、固定資産税及び都市計画税を減免することができる。
2 前項の措置は、被害の程度及び復旧の状況を勘案して行うものとする。
第七十三条(相続税、贈与税及び消費税の特例)
〈修正案〉国は、災害により死亡した者の相続財産について、相続税及び贈与税の課税価格の算定において、災害に起因する損害を控除する特例を設けるものとする。
2 消費税については、災害により事業継続が困難となった事業者に対し、納税額の減免又は納付猶予を認めるものとする。
第七十四条(税務手続の特例)
〈引用:特定非常災害特措法第4条〉申告期限等を延長できる。
〈修正案〉国税及び地方税に関する申告、納付及び手続の期限は、災害によりその履行が著しく困難である場合には、政令で定める期間延長することができる。
2 災害により税務署、役場その他関係機関が被災した場合における手続は、国税法及び地方税法の特例により行うものとする。
第七十五条(金融支援)
〈引用:災害対策基本法第78条〉政府は、被災者の生活安定のため金融上の措置を講ずる。
〈修正案〉政府及び日本政策金融公庫は、被災者、中小企業者及び農林漁業者に対し、無利子又は低利の災害復興融資を行うものとする。
2 民間金融機関は、被災者に対し、既存債務の返済猶予又は条件変更等の措置を講ずるよう努めなければならない。
3 政府は、前二項の措置に要する利子補給及び損失補償を行うことができる。
第七十六条(保険金及び共済金の支払特例)
〈引用:地震保険法第13条〉地震による損害に保険金を支払う。
〈修正案〉災害により損害を受けた者に対して支払われる保険金及び共済金は、災害発生後速やかに支払われなければならない。
2 保険業者及び共済組合は、被災者の請求手続の簡素化及び迅速化を図るものとする。
3 国は、保険及び共済制度の安定的運営を確保するため、再保険制度及び基金を設けることができる。
第七十七条(防災重点ため池)
〈引用:防災重点ため池特別措置法第1条〉防災重点ため池の点検及び改修を推進する。
〈修正案〉国及び地方公共団体は、防災重点ため池の点検、改修及び管理体制の強化を推進しなければならない。
2 防災重点ため池の指定、管理及び安全基準に関する事項は、政令で定める。
3 ため池の管理者は、定期点検及び防災計画の策定を行い、その結果を市町村に報告しなければならない。
第七十八条(農業用施設の復旧支援)
〈引用:農地災害復旧法・農業農村整備事業法〉〈修正案〉国及び地方公共団体は、農地、農業用道路、水路、ため池その他の農業用施設の被害について、復旧及び防災強化を目的とする補助金その他の支援を行うものとする。
2 農業者は、被害及び復旧の状況を市町村に報告しなければならない。
第七十九条(財務省・総務省の協議)
〈修正案〉防災財政及び租税特例に関する措置を講ずる場合においては、財務大臣及び総務大臣は協議し、必要に応じて関係閣僚会議を設けるものとする。
2 関係閣僚会議は、財源確保及び国地方間の負担区分を協議し、その結果を公表しなければならない。
第八十条(経過措置)
〈修正案〉本編の施行の際、現に効力を有する激甚災害指定、税制特例、ため池安全基準その他の規定は、当該指定等に係る期間が満了するまでの間、なおその効力を有する。
第八十一条(目的)
〈引用:原子力災害対策特別措置法第1条〉この法律は、原子力災害に対し、迅速かつ的確な対応を行うことを目的とする。
〈修正案〉この編は、原子力、化学物質、石油、感染症その他の特殊災害に対し、迅速かつ的確な対応を行い、国民の生命及び健康の保護並びに環境の安全を確保することを目的とする。
2 特殊災害への対応は、科学的知見に基づき、国際的な協力及び情報共有を通じて行うものとする。
第八十二条(定義)
〈引用:原子力災害対策特措法第2条〉「原子力災害」とは、放射性物質の異常な放出により生ずる災害をいう。
〈修正案〉この編において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
一 「原子力災害」とは、原子炉、核燃料物質又は放射性物質に関し、放射能の異常な放出により生ずる災害をいう。
二 「化学災害」とは、化学物質又は高圧ガスの漏出、爆発等により生ずる災害をいう。
三 「感染症災害」とは、新型又は再興感染症の大規模な発生により、国民の生命及び健康に重大な影響を及ぼす事態をいう。
四 「特殊災害」とは、前各号のいずれかに該当する災害その他政令で定めるものをいう。
第八十三条(原子力災害対策本部)
〈引用:原子力災害対策特措法第15条〉内閣総理大臣を本部長とする原子力災害対策本部を置く。
〈修正案〉内閣総理大臣を本部長とする原子力災害対策本部を設置する。
2 本部は、原子力規制委員会、内閣府、環境省、経済産業省、文部科学省その他関係機関の長をもって構成する。
3 本部は、原子力災害時における放射線防護、避難、除染及び住民支援に関する総合的措置を統括する。
第八十四条(原子力事業者の義務)
〈引用:原子力災害対策特措法第10条〉原子力事業者は、緊急時対応を定める。
〈修正案〉原子力事業者は、原子力災害に備え、緊急時対応計画を策定し、原子力規制委員会の承認を受けなければならない。
2 原子力事業者は、災害発生時において、直ちに通報及び初動措置を行い、関係機関と連携して放射線の拡散防止に努めなければならない。
3 国及び地方公共団体は、原子力事業者の緊急対応を監督し、必要な支援を行うものとする。
第八十五条(原子力緊急事態の布告)
〈引用:原子力災害対策特措法第17条〉内閣総理大臣は、原子力緊急事態を宣言できる。
〈修正案〉内閣総理大臣は、原子力災害が発生し、又は発生するおそれがあり、国民の生命及び健康に重大な影響を及ぼすと認めるときは、原子力緊急事態を布告することができる。
2 原子力緊急事態が布告されたときは、関係行政機関は直ちに原子力災害対策本部の指揮の下に行動しなければならない。
3 布告の効力は、国会の承認を得て継続するものとする。
第八十六条(放射線防護及び避難)
〈修正案〉国及び地方公共団体は、原子力災害発生時における放射線量の測定、避難指示及び除染措置を行わなければならない。
2 避難及び防護措置は、国際放射線防護委員会(ICRP)の基準に準拠して実施するものとする。
3 政府は、放射線防護に関する基準及び手順を公表し、定期的に見直さなければならない。
第八十七条(除染及び廃棄物処理)
〈引用:放射性物質汚染対処特措法〉放射性物質による環境汚染への対処。
〈修正案〉国及び地方公共団体は、放射性物質による汚染の除去及び廃棄物の適正な処理を行わなければならない。
2 除染及び廃棄物の処理は、環境保全及び公衆衛生の確保に十分配慮して行うものとする。
第八十八条(損害賠償及び補償)
〈引用:原子力損害賠償法〉原子力事業者は、無過失で損害を賠償する。
〈修正案〉原子力事業者は、原子力災害により生じた損害について、過失の有無を問わず賠償の責めに任ずるものとする。
2 国は、事業者が賠償を行うことが困難な場合において、特別の措置を講ずることができる。
3 損害賠償の請求権の時効は、原子力災害の終息後十年間とする。
第八十九条(石油コンビナート災害防止)
〈引用:石油コンビナート等災害防止法第1条〉石油コンビナート等における災害を防止する。
〈修正案〉国及び地方公共団体は、石油コンビナート、化学プラントその他危険物施設における爆発、火災及び漏出を防止するため、災害防止計画を策定しなければならない。
2 事業者は、安全管理者を選任し、防災設備及び緊急遮断装置を設けなければならない。
3 国は、重大事故発生時において、化学防災チームを出動させ、周辺住民の避難及び環境影響の最小化を図るものとする。
第九十条(危険物・高圧ガスの規制)
〈引用:高圧ガス保安法第1条〉高圧ガスによる災害を防止する。
〈修正案〉国は、高圧ガス、毒物、劇物及びその他の危険物に関し、その製造、貯蔵及び輸送について、安全基準を定め、監督を行うものとする。
2 地方公共団体は、地域における危険物の保安管理及び避難計画の策定を行うものとする。
第九十一条(感染症災害対策本部)
〈引用:新型インフルエンザ等対策特別措置法第15条〉政府対策本部を設置できる。
〈修正案〉内閣総理大臣を本部長とする感染症災害対策本部を設置する。
2 本部は、厚生労働省を中心とし、関係行政機関、地方公共団体及び医療関係団体の協力の下に、感染拡大防止及び医療提供体制の確保に関する総合的対策を行うものとする。
第九十二条(感染拡大防止措置)
〈引用:感染症法・特措法〉外出自粛、イベント制限等の措置を行う。
〈修正案〉政府は、感染症災害発生時において、感染拡大を防止するため、外出制限、集会制限、営業制限その他の必要な措置を講ずることができる。
2 前項の措置は、国民の権利を不当に制限してはならず、必要最小限の範囲で行わなければならない。
3 政府は、感染状況、医療提供体制及び科学的根拠を公表し、国民に対し説明責任を負うものとする。
第九十三条(医療提供体制及び物資確保)
〈修正案〉国及び地方公共団体は、感染症災害時における医療機関及び医療従事者の確保、医薬品、ワクチン及び医療資材の供給を確保しなければならない。
2 国は、医療物資の国内生産及び備蓄を推進するものとする。
3 国は、感染症研究所及び大学等との連携を強化し、病原体の解析及び治療法開発を推進する。
第九十四条(国際協力及び検疫)
〈修正案〉国は、感染症災害の拡大を防止するため、世界保健機関(WHO)その他の国際機関及び外国政府との協力を行うものとする。
2 検疫所は、国際空港及び港湾において検疫を実施し、感染症の国内侵入防止に努める。
第九十五条(災害時船舶医療提供)
〈引用:災害時船舶医療提供体制法第1条〉船舶により医療を提供する体制を確保する。
〈修正案〉国は、災害時において医療の提供が困難な地域に対し、医療船又は船舶病院による医療提供体制を整備するものとする。
2 医療船は、厚生労働大臣の指揮下に置き、関係機関及び自衛隊の協力を得て運用するものとする。
3 船舶医療提供体制の整備に関し、国は、海上輸送及び港湾管理者と協議しなければならない。
第九十六条(科学技術支援)
〈修正案〉国は、原子力、化学、感染症その他の特殊災害に関する科学技術研究を推進し、危機対応技術の開発及び実証を行うものとする。
2 防災科学技術研究所及び関係研究機関は、緊急時において政府の要請に応じ、技術支援及びデータ提供を行わなければならない。
第九十七条(情報の統合及び公開)
〈修正案〉国は、原子力、化学及び感染症災害に関する情報を統合的に管理し、速やかに公表しなければならない。
2 公表情報は、被害の範囲、危険物質の特性、放射線量、感染状況その他政令で定める事項を含むものとする。
3 国は、誤情報及び風評被害の防止に努め、科学的根拠に基づく広報を行うものとする。
第九十八条(目的)
〈引用:国土強靱化基本法第1条〉この法律は、大規模自然災害等に対し、強靱な国土の形成を図るため、施策の基本を定める。
〈修正案〉この編は、大規模自然災害、気候変動及び社会的危機に対し、国民の生命及び生活の安全を確保し、国土・都市・地域の機能を強靱に維持するための基本的事項を定め、もって持続可能な社会の構築に資することを目的とする。
第九十九条(基本理念)
〈引用:国土強靱化基本法第2条〉国土強靱化は、被害の最小化を図ることを旨とする。
〈修正案〉国土強靱化は、被害の最小化、迅速な回復及び社会経済活動の継続性(レジリエンス)を確保することを旨とする。
2 国、地方公共団体、企業及び住民は、相互に連携し、地域の自立的防災力の向上を図らなければならない。
3 国土強靱化は、環境保全、脱炭素化及び地域経済の活性化と調和して行われるものとする。
第一〇〇条(定義)
〈修正案〉この編において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
一 「国土強靱化」とは、災害その他の危機に際しても、国土及び社会経済の機能を維持又は迅速に回復することができる国の構造を形成することをいう。
二 「地域防災力」とは、地域における住民、企業及び団体の自発的活動により構成される防災及び減災の総合的能力をいう。
三 「レジリエンス施策」とは、防災・減災、持続可能な都市設計及び防災教育の推進を一体として行う施策をいう。
第一〇一条(基本計画)
〈引用:国土強靱化基本法第7条〉政府は、国土強靱化基本計画を定める。
〈修正案〉政府は、国土強靱化の推進に関する基本計画を定めなければならない。
2 基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 強靱化施策の基本方針
二 優先分野及び重点地域
三 財政上及び技術上の措置
四 国・地方・民間の役割分担
3 政府は、毎年、基本計画の実施状況を公表しなければならない。
第一〇二条(関係機関の協議体)
〈引用:国土強靱化推進本部〉〈修正案〉内閣に、国土強靱化推進本部を置く。
2 本部は、内閣総理大臣を本部長とし、関係閣僚及び有識者をもって構成する。
3 本部は、国土強靱化に関する施策の総合調整、優先投資計画の策定及び進捗管理を行うものとする。
第一〇三条(地方公共団体の強靱化計画)
〈引用:国土強靱化基本法第10条〉地方公共団体は、地域強靱化計画を定めることができる。
〈修正案〉地方公共団体は、地域の自然的、社会的及び経済的特性を踏まえ、地域強靱化計画を策定しなければならない。
2 地域強靱化計画には、地域防災計画、都市計画及び産業施策との連携を図るものとする。
3 国は、地方公共団体の強靱化計画に対し、技術的及び財政的支援を行うものとする。
第一〇四条(地域防災組織)
〈引用:地域防災力強化法第1条〉地域における防災活動を推進する。
〈修正案〉地方公共団体は、住民、企業、学校及びNPO等の協働により、地域防災組織を整備しなければならない。
2 地域防災組織は、自主防災活動、避難訓練、救助支援及び災害情報の伝達を行うものとする。
3 国は、地域防災組織の活動に必要な物資及び資金の支援を行うことができる。
第一〇五条(防災教育及び啓発)
〈引用:防災教育推進法〉〈修正案〉国及び地方公共団体は、学校教育及び社会教育において、防災及び減災に関する教育を推進しなければならない。
2 学校は、児童生徒に対し、防災行動計画の策定及び実践的訓練を行うものとする。
3 国は、防災教育に関する教材及びカリキュラムを整備し、防災科学技術と連携した学習プログラムを開発する。
第一〇六条(企業及び団体の役割)
〈修正案〉企業は、事業継続計画(BCP)を策定し、災害時における事業継続及び雇用維持に努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、企業の防災投資、耐震化及び分散型生産体制への移行を支援するものとする。
3 公益法人及び民間団体は、地域防災訓練、情報伝達及び物資供給に協力するよう努めなければならない。
第一〇七条(防災まちづくり)
〈引用:都市再生特別措置法・都市低炭素化促進法〉〈修正案〉国及び地方公共団体は、防災と環境の両立を図る都市構造の再設計を推進しなければならない。
2 都市開発及び建築に際しては、災害リスク、避難経路、公共空間及びエネルギー自給性を考慮するものとする。
3 防災まちづくりの区域及び指針は、都市計画法及び建築法の定めるところによる。
第一〇八条(グリーンインフラ及び脱炭素連携)
〈引用:国土強靱化基本法第2条の2〉〈修正案〉国及び地方公共団体は、河川、森林、湿地等の自然環境の機能を活用したグリーンインフラを整備しなければならない。
2 国土強靱化の推進に当たっては、脱炭素化及び再生可能エネルギー導入を促進し、持続可能な地域構造を形成するものとする。
3 防災施設の整備及び改修においては、省エネルギー及び環境負荷の低減に配慮する。
第一〇九条(文化財及び景観の保全)
〈修正案〉国及び地方公共団体は、防災対策に当たり、文化財、歴史的建造物及び地域景観の保全に配慮しなければならない。
2 特に被災文化財については、修復及びデジタル記録を行い、災害に強い文化遺産保護体制を整備する。
第一一〇条(科学的評価及びモデル化)
〈修正案〉国は、地震、津波、気候変動その他の災害リスクについて、科学的評価及び数値モデル化を推進する。
2 政府は、評価結果を公表し、国土強靱化基本計画及び防災投資に反映させなければならない。
3 防災科学技術研究所及び大学等は、AI、シミュレーション及びビッグデータを活用した防災研究を推進する。
第一一一条(国際連携及び技術交流)
〈修正案〉国は、国際的な防災・減災の枠組み(仙台防災枠組等)に基づき、各国及び国際機関との連携を強化する。
2 政府は、災害対応技術、気候適応技術及び復興モデルに関する国際協力を推進し、アジア地域における防災リーダーシップを発揮する。
第一一二条(年次報告)
〈引用:国土強靱化基本法第23条〉〈修正案〉政府は、毎年、国土強靱化及び地域防災力に関する施策の実施状況を国会に報告しなければならない。
2 報告には、施策の効果、財政支出及び科学的評価の結果を含むものとする。
第一一三条(施策の見直し)
〈修正案〉政府は、五年ごとに本編の施策を検証し、社会・技術の進展に応じて必要な見直しを行うものとする。
2 見直しに当たっては、地方公共団体、有識者及び市民の意見を聴かなければならない。
承知しました。以下に、気象防災法(統合整理・仮置き)附則(最終整備案)
を提示します。
附則では、(一)旧来の特別法・臨時法の廃止・吸収、(二)読み替え規定、(三)経過措置、(四)施行期日及び政令委任、の順に整理しています。
形式は内閣法制局標準の統合改正法体例に準拠しています。
【附則】気象防災法
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。
2 政府は、施行の日までに、この法律の施行に必要な政令及び関係命令の整備を行うものとする。
(経過措置)
第二条 本法施行の際、現に効力を有する次の各法律に基づく指定、認可、許可、命令、報告その他の処分は、この法律中の相当規定に基づくものとみなす。
一 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
二 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)
三 激甚災害特別財政援助法(昭和三十七年法律第百五十号)
四 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)
五 国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)
六 その他政令で定める防災関係法令
2 本法施行の際、従前の法律に基づいて組織されていた行政機関、審議会その他の機関は、この法律に基づく相当の機関として存続するものとする。
3 本法施行前にされた手続その他の行為で、この法律の施行後においてもその効力を維持する必要があるものは、当該行為に関する従前の規定により行われたものとみなす。
(読み替え規定)
第三条 本法の施行に伴い、他の法令中において引用する次の語は、次の表の左欄に掲げる語に読み替えるものとする。
従前の引用読み替え後の引用「消防法」
「気象防災法第二編(消防・警防体制)」
「災害対策基本法」
「気象防災法第三編(防災計画及び警戒体制)」
「災害救助法」
「気象防災法第四編(救助・救急及び被災者支援)」
「東日本大震災復興基本法」
「気象防災法第五編(復旧・復興制度)」
「激甚災害特別財政援助法」
「気象防災法第六編(防災財政・税制特例)」
「原子力災害対策特別措置法」
「気象防災法第七編(原子力・特殊災害対策)」
「国土強靱化基本法」
「気象防災法第八編(レジリエンス・国土強靱化)」
2 この法律の施行に伴い、他の法律中の「防災基本計画」「災害対策本部」「災害救助法による支援」等の語は、それぞれ「気象防災法に定める防災基本計画」「同法による災害対策本部」「同法による被災者支援」と読み替えるものとする。
(義援金及び給付金の差押禁止に関する経過措置)
第四条 従前の義援金差押禁止法(平成二十年法律第八号)その他これに準ずる規定に基づく義援金、弔慰金、臨時給付金等の差押禁止に係る効力は、この法律第四編第四章の規定に基づく差押禁止規定としてなおその効力を有する。
(災害に伴う選挙及び行政手続の特例)
第五条 この法律の施行に際し、災害により選挙の執行が著しく困難であるときは、選挙管理委員会は、選挙期日及び投票期間を政令で定める範囲内で延期し、又は期日前投票その他の特例を設けることができる。
2 災害に伴う行政手続の期限の延長又は猶予は、この法律第五編第四章及び第六編第三章の例による。
(歴史的特例法の整理)
第六条 次に掲げる法律は、廃止する。
一 震災対策特別措置法(昭和二十八年法律第百九号)
二 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第百十七号)
三 台風常襲地帯特別措置法(昭和三十六年法律第百五十三号)
四 災害選挙特例法(平成三年法律第百一号)
五 災害義援金差押禁止法(平成二十年法律第八号)
六 その他本法に吸収された災害関係特別措置法
(施行に伴う政令への委任)
第七条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(附帯決議的規定)〔参考〕政府は、本法の施行に当たり、次に掲げる方針を尊重しなければならない。
一 防災科学技術の発展を政策形成に反映させること。
二 国民が防災に関する情報に自由にアクセスできる仕組みを整備すること。
三 復旧・復興過程における透明性及び説明責任を確保すること。
四 地方自治体及び地域住民の主体的取組を最大限に尊重すること。
【附則審査総括】附則により、既存の災害関連特措法群を恒久法体系として統合し、防災・復興・税制・教育・研究を一本の政策循環として制度化、臨時立法・特例法依存型の法体系から脱却。
これにより、災害・復興・強靱化・環境・科学が一体化した「防災国家法典」としての気象防災法体系(統合法)
が完成します。
次に、【統合改正リスト】(各法の吸収・廃止・読み替え一覧)を付録形式で作成し、国会提出用の「総合法律案(法案形式)」として整形いたしますか?2555+0900