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沿岸警備法 条文全文Lex50 · 45/50 · 私案条文

原稿あり· 20 か条(枝条・附則含む)

原稿から機械抽出した私案の条文です。表・別表・書式は含みません。正本は原稿ファイルです。

第一編 総則

(目的)

第一条 この法律は、海上及び沿岸における人命、財産及び環境の保護並びに治安及び秩序の維持を図るため、海上保安庁の組織、任務及び権限に関する基本事項を定め、もって公共の福祉及び国際的海上秩序の維持に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第二条 海上及び沿岸の安全は、国民の生命及び財産を守るとともに、海洋の持続的利用及び環境の保全を確保することを基本とし、平時から緊急時に至るまで一貫した総合的沿岸警備体制の下に維持されなければならない。

(定義)

第三条 この法律において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

一 「海上」とは、領海及び接続水域をいう。

二 「沿岸」とは、陸岸から領海基線までの水域及びその付近の区域をいう。

三 「航行安全」とは、船舶の航行及び港湾の出入に関する安全の確保をいう。

四 「海難」とは、船舶の遭難その他海上において人命又は財産に危険が生ずる事象をいう。

五 「海洋汚染」とは、油、廃棄物その他の物質の排出により海洋環境に悪影響を及ぼす行為をいう。

第二編 海上保安庁の組織

(設置)

第四条 海上保安庁は、国土交通省の外局として置く。

(所掌事務)

第五条 海上保安庁は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 海上における人命及び財産の保護に関すること。

二 領海及び沿岸における治安の維持に関すること。

三 航行安全及び水路測量に関すること。

四 海難救助及び災害対処に関すること。

五 海洋環境の保全及び海洋汚染の防止に関すること。

六 国際的な海上協力及び法執行に関すること。

七 前各号に附帯する事務。

(本庁及び地方機関)

第六条 海上保安庁に本庁を置くほか、政令で定めるところにより管区海上保安本部、海上保安部及び海上保安署その他の地方機関を置くことができる。

(職員及び服務)

第七条 海上保安官は、治安維持、取締り及び救助その他の任務を遂行するため、法令の定めるところにより職務を行うものとする。

 海上保安官は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に定める司法警察職員としての職務を行うことができる。

第三編 任務及び権限

第一章 警備及び治安維持

(治安維持の任務)

第八条 海上保安庁は、領海及び接続水域における治安の維持、犯罪の予防及び法令違反の取締りを行うものとする。

(海上警備行動の具申)

第九条 海上保安庁長官は、治安の維持上特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十二条に規定する海上警備行動の発令を具申することができる。

第二章 航行安全及び水路業務

(航行安全)

第十条 海上保安庁は、航行安全の確保のため、航路標識、灯台、信号所及び航行情報通信施設の整備及び管理を行う。

(水路測量及び海図作成)

第十一条 海上保安庁は、航行に必要な測量及び海図の作成を行うものとし、その成果を一般に提供することができる。

第三章 海難救助及び災害対処

(海難救助)

第十二条 海上保安庁は、海難により人命又は財産が危険にさらされているときは、必要な救助の措置を講じなければならない。

(災害対処)

第十三条 海上保安庁は、津波、地震その他の災害に際し、関係機関と協力して海上における救助、交通整理及び避難支援を行うものとする。

第四章 海洋環境保全

(汚染の防止)

第十四条 海上保安庁は、海洋汚染の防止のため、船舶、施設又は海上活動に対する監視及び取締りを行うものとする。

(環境監視及び通報)

第十五条 海上保安庁は、海洋環境の状況を監視し、汚染、漂流物その他環境に著しい影響を及ぼす事象を発見したときは、環境大臣その他関係行政機関に通報しなければならない。

第五章 国際協力

(国際連携)

第十六条 海上保安庁は、国際法に基づき、外国の沿岸警備機関その他の関係機関と連携し、海上犯罪、密輸、密漁及び環境汚染の防止に協力することができる。

(外国船舶に対する措置)

第十七条 海上保安庁は、領海内において国際法又は国内法に違反する行為を行った外国船舶に対し、停船命令、臨検、拿捕その他必要な措置を講ずることができる。

第四編 財務及び雑則

(予算及び会計)

第十八条 海上保安庁の経費は、毎年度国の予算に計上して支弁する。

(罰則)

第十九条 海上保安官の職務執行を妨害した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 前項の罪を犯す未遂者も、罰する。

(準用)

第二十条 この法律に定めるもののほか、海上保安庁の職員の服務、懲戒及び身分に関しては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところによる。

附則

第一項この法律は、公布の日から起算して一年以内に施行する。

第二項この法律の施行の際、現に存する海上保安庁の機関及び職員は、改組後の機関及び職員とみなす。

第三項次に掲げる法律は、廃止する。

一 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)

二 海難救助法(昭和二十五年法律第百八号)

三 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)

四 その他本法に統合された関係法律

第四項防災法、環境法、自衛隊法その他関係法令中の「海上保安庁法」は、「沿岸警備法」と読み替えるものとする。