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共通試験法 条文全文Lex50 · 07/50 · 私案条文

原稿あり· 111 か条(枝条・附則含む)

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第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、国民の学修に関する到達度を、学修時間又は出席その他の学修行動と区別して認定するため、成果物、口頭確認及び実演その他の証拠に基づく共通到達度認定の制度を定め、もって国民が相互に学び、かつ、教授する権利の基盤を整備するとともに、学校教育及び社会教育並びに職業能力の形成の円滑化に資することを目的とする。

(基本原則)

第二条 共通到達度認定は、学修者の萎縮を招く数値比較を目的とせず、点数によらない段階的な認定を基本として行うものとする。

2 共通到達度認定は、集団一斉の試験によって行わない。

3 共通到達度認定は、学修の場所及び時間の多様性を妨げず、電磁的方法によることを要しない。

4 共通到達度認定により既に確認された事項について、同一内容の試験又は課題を重ねて課することにより、学修者に過重な負担を生じさせてはならない。

(定義)

第三条 この法律において「到達度」とは、理解、説明、適用、検証その他の学修成果の水準をいう。

2 この法律において「学修時間」とは、授業内外の学修に充てた時間その他投入量に関する記録をいう。

3 この法律において「学修行動」とは、出席、課題提出、自主活動その他学修の過程に関する記録をいう。

4 この法律において「共通到達度認定」とは、成果物、口頭確認及び実演その他の証拠に基づき、到達度を段階として判定し、記録することをいう。

5 この法律において「成果物」とは、報告書、制作物、設計図、実験記録、調査票、運営参加記録その他学修成果を示す資料をいう。

6 この法律において「口頭確認」とは、学修者の説明及び質疑応答により、本人性及び理解並びに適用の一貫性を確認する手続をいう。

7 この法律において「実演」とは、手順の適用その他の再現により、技能及び安全配慮を確認する手続をいう。

8 この法律において「教育課程索引」とは、学修記録を分野、主題、観点及び細分その他の体系により整理するための分類体系をいい、第四条に定める知識分類体系(W100)その他文部科学大臣が定めるものを含む。

9 この法律において「学修策定機関」とは、学修計画の策定、相談、支援及び調整を行う機関をいう。

10 この法律において「学修実施機関」とは、授業、ゼミその他の学修活動を実施する機関をいう。

11 この法律において「学修認定機関」とは、共通到達度認定及び監査型二次追試を実施する機関をいう。

12 この法律において「接続課程(Bridge)」とは、到達段階の接続に必要な履修又は確認の枠組をいう。

13 この法律において「審査官」とは、認定に従事する主査及び副査をいう。

14 この法律において「監査型二次追試」とは、一次認定の標準性及び真正性を確保するため抽出により実施する二次の確認をいう。

(知識分類体系(W100))

第四条 知識分類体系(W100)は、共通分類、教育主題、学術観点及び独自単位の四層から成る体系であって、共通到達度認定に用いる教育課程索引の基幹をなすものとする。

2 前項の四層は、次に掲げる区分による。

一 共通分類 知識の分野又は領域を示す。

二 教育主題 学修又は教育の主題を示す。

三 学術観点 学修成果を捉える観点又は方法を示す。

四 独自単位 教育、研究又は実践に係る個別の活動単位を示す。

3 学術観点は、基礎、理論、歴史、制度、設計、実務、事例、統計、教育及び総説を標準とする。

4 W100の符号、用語、定義、付与規則及び改訂手続は、文部科学大臣が告示で定める。

(学修時間及び学修行動と到達度の区別)

第五条 学修時間及び学修行動は、到達度と別の概念であり、到達度の認定は、学修時間又は学修行動のみをもってこれに代えることができない。

2 学修時間及び学修行動は、学修計画の編成、学修過重の防止及び支援の調整のために用いることができる。

第二章 三者分離(学修策定・実施・認定)

(三者分離の原則)

第六条 共通到達度認定の公正を確保するため、学修策定機関、学修実施機関及び学修認定機関の機能は、手続、担当者及び記録において分離されなければならない。

(学修相談等の分離)

第七条 学修者の生活上、心身上又は家庭上の事情その他学修条件に関する相談、支援及び調整(以下「学修相談等」という。)は、学修策定機関において実施するものとし、学修認定機関による認定手続及び口頭確認とは分離しなければならない。

(情報遮断)

第八条 学修策定機関は、学修相談等により知り得た情報を、学修認定機関に提供してはならない。

2 学修実施機関及び学修認定機関は、学修相談等に係る情報の提供を求め、又は当該情報を前提として学修者に不利益な判断をしてはならない。

3 学修成果の確認に必要な場合に限り、学修策定機関は、個人が識別される情報を除外した最小限の条件情報(時間配分、支援器具の使用、休憩の必要性その他これらに類する事項に限る。)を、学修者の同意を得て提供することができる。

(同意の方式及び撤回)

第九条 前条第三項の同意は、提供先、提供項目、利用目的及び提供期間を特定した書面により得なければならない。

2 学修者は、いつでも同意を撤回することができる。

3 提供を受けた学修実施機関又は学修認定機関は、当該条件情報を目的外に利用してはならない。

(緊急時の例外)

第十条 第八条及び前条の規定は、生命又は身体に対する切迫した危険その他の緊急の事態がある場合で、当該危険を回避するため必要最小限の範囲で行う連絡を妨げない。

2 前項の場合においても、当該情報を共通到達度認定に不利益となる目的に利用してはならない。

第三章 共通到達度認定

(認定の単位及び段階)

第十一条 共通到達度認定は、到達度の段階により行う。

2 到達度の段階の名称及び最低要件は、学修者の萎縮を招かないよう、文部科学大臣が告示で定める。

3 到達度の段階は、点数その他の数値によって表示しないことを標準とする。

(認定の申請)

第十二条 学修者は、共通到達度認定を受けようとするときは、文部科学大臣が定める標準様式により、成果物その他必要な資料を添えて、学修認定機関に申請することができる。

(認定の方法)

第十三条 学修認定機関は、申請に係る到達度について、成果物の審査及び口頭確認により認定を行うものとする。

2 学修認定機関は、申請に係る到達度が技能、安全又は倫理に関する要件を含むとき、又は本人性の確認のため必要があると認めるときは、実演を求めるものとする。

3 口頭確認及び実演の標準的な質問及び確認項目は、文部科学大臣が告示で定める。

(学修認定機関の指定等)

第十四条 文部科学大臣は、共通到達度認定及び監査型二次追試を適正に実施する能力を有する学校、図書館、統合公共施設その他の機関を、学修認定機関として指定することができる。

2 指定の基準、指定の期間、更新、業務の範囲及び指定の取消し又は停止に関し必要な事項は、文部科学大臣が告示で定める。

3 文部科学大臣は、学修認定機関が不正又は著しい不適正な運用を行ったときは、指定を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。

(審査官の資格及び登録)

第十五条 学修認定機関は、共通到達度認定に従事する審査官を、文部科学大臣が定める基準に適合する者のうちから選任しなければならない。

2 審査官の選任に当たっては、担当する索引領域(W100を含む。)、到達段階及び接続課程(Bridge)の区分ごとに必要な研修の修了を要する。

3 審査官の登録、研修、更新及び停止に関する事項は、文部科学大臣が告示で定める。

(本人性及び一貫性の確認)

第十六条 学修認定機関は、到達度の認定に当たり、成果物が学修者本人の学修に基づくものであること及び成果物と口頭確認又は実演の内容が一貫することを確認するものとする。

(集団一斉試験の不実施)

第十七条 学修認定機関は、到達度の認定を、集団一斉の試験によって行ってはならない。

2 前項の規定は、学修者の安全確保のため必要な集合説明その他認定の本質をなさない措置を妨げない。

(接続課程(Bridge)の必須)

第十八条 専門的領域への移行その他文部科学大臣が定める接続段階においては、当該接続段階の履修及び修了認定を要する。

2 前項の修了認定は、成果物、口頭確認及び実演を必須として行うものとする。

(認定結果の種類)

第十九条 学修認定機関は、認定の結果として、次の各号のいずれかを決定する。

一 認定

二 条件付認定

三 保留

四 未到達

2 前項第二号の条件付認定は、軽微な補充が必要な場合に限り、追加の成果物提出その他必要な措置を条件として行うことができる。

(利害関係の排除)

第二十条 学修認定機関は、学修者と親族関係、雇用関係、取引関係その他特別の利害関係を有する者を、当該学修者の認定に関与させてはならない。

2 前項のほか、利害関係の申告、回避及び記録の方法は、文部科学大臣が告示で定める。

(個人事項の排除)

第二十一条 口頭確認及び実演は学修成果の確認に必要な範囲に限り実施するものとし、学修者の個人に関する事項(出生、家庭状況、経済状況、思想信条、健康状態、交友関係その他これらに類する事項)について質問し、又は回答を求めてはならない。

2 前項の規定は、安全又は倫理に関する理解確認として必要最小限の確認を妨げない。ただし、当該確認は学修成果に関する判断基準及びリスク管理の理解に限定して行うものとする。

(学修成果と無関係な話題の時間除外)

第二十二条 口頭確認又は実演の過程において、学修成果の確認と無関係な話題が生じたときは、主査は直ちに当該話題を中止し、当該部分の時間を確認時間から除外しなければならない。

2 前項の時間除外の開始及び終了は、記録により明確に確認できる方法で行うものとする。

3 時間除外の手続、標準合図その他必要な事項は、文部科学大臣が告示で定める。

第四章 記録及び配当(索引割当)

(学修記録及び索引割当)

第二十三条 学修認定機関は、到達度認定に用いた成果物、口頭確認及び実演の記録を作成し、教育課程索引に割り当てるものとする。

2 前項の割当は、複数の索引に分割して行うことができる。

3 割当の方法及び記録事項は、文部科学大臣が告示で定める。

(学修台帳の作成及び保存)

第二十四条 学修認定機関は、共通到達度認定に係る台帳(以下「学修台帳」という。)を備え、認定の結果、根拠資料番号、認定日及び審査官の署名その他必要な事項を記載しなければならない。

2 学修台帳及び根拠資料の保存期間は、文部科学大臣が告示で定める。

3 学修台帳は、紙その他の方法により作成し、保存することを標準とする。電磁的方法による作成又は保存は、これを妨げない。

4 学修台帳は、学修者の学歴、年齢又は在籍の別によらず、学修成果の認定を通じて生涯にわたり参照され得る基礎記録として管理されるものとする。

5 学修台帳の閲覧、写しの交付及び第三者提供の範囲は、個人情報の保護及び学修者の意思を尊重し、文部科学大臣が告示で定める。

(口頭確認等の記録及び録画録音)

第二十五条 学修認定機関は、口頭確認及び実演について、質問項目、要点、認定理由及び評価の分岐点を記録しなければならない。

2 前項の記録は、紙により作成することを標準とする。録音又は録画その他の補助的記録を併用することを妨げない。

3 学修認定機関は、録音又は録画を行った場合においては、認定の判断を当該記録に基づき行うものとし、記録に含まれない事項を根拠として学修者に不利益な判断をしてはならない。

4 録音又は録画の作成、同意、保存、閲覧、目的外利用の禁止その他の取扱いは、文部科学大臣が告示で定める。

第五章 公正性の確保(審査官、二重確認、監査)

(審査官の区分)

第二十六条 学修認定機関は、共通到達度認定及び監査型二次追試を実施するため、審査官を置くものとする。

2 審査官は、主査及び副査に区分する。

(二重確認)

第二十七条 学修認定機関は、認定の公正を確保するため、認定の決定について、主査及び副査による確認(以下「二重確認」という。)を行わなければならない。

2 二重確認の方法は、文部科学大臣が告示で定める。

(利益相反の回避)

第二十八条 審査官は、自己又は密接な関係者の利害に関係する案件について、審査に関与してはならない。

2 審査官は、案件ごとに利害関係の有無を申告しなければならない。

3 学修認定機関は、前二項の規定に違反する疑いがあるときは、当該審査官を交代させなければならない。

(抽出監査及び監査型二次追試)

第二十九条 国及び地方公共団体は、認定の運用が適正に行われることを確保するため、学修台帳から一定割合を抽出して監査を行うことができる。

2 学修認定機関は、前項の監査に協力しなければならない。

3 学修認定機関は、一次認定の標準性及び真正性を確保するため、監査型二次追試を毎年度一定割合以上実施しなければならない。

4 前項の割合、抽出方法及び実施時期(後年度幅を含む。)は、文部科学大臣が告示で定める。

(追認定)

第三十条 国又は学修認定機関は、認定の均質性及び公正性を確保するため、認定後相当期間を経過した後に、抽出により追認定を実施することができる。

2 追認定は、当初認定の前提となる到達段階及び接続課程(Bridge)に関する事項を含み、口頭確認又は実演により行う。

3 追認定の結果、当初認定に重大な不整合があると認められるときは、第三十七条第三項の規定により再認定の手続に付すことができる。

4 追認定の抽出割合、方法及び手続は、文部科学大臣が告示で定める。

(第三者専門員)

第三十一条 学修認定機関は、学修環境の安全確保又は学修計画が学校及び家庭の相対関係の中で閉じることを防ぐため必要があると認めるときは、第三者専門員の意見を聴き、又は手続に参加させることができる。

2 第三者専門員は、懲戒その他の処遇に関与するものではなく、学修の安全及び手続の適正に関する意見を述べるものとする。

3 第三者専門員の資格、守秘義務その他必要な事項は、文部科学大臣が告示で定める。

(是正、取消し及び停止)

第三十二条 文部科学大臣は、学修認定機関の運用が著しく不適正であると認めるときは、指導、助言又は期限を定めて是正を命ずることができる。

2 学修認定機関は、監査型二次追試その他により、認定が重大な不備に基づくことが明らかとなったときは、必要最小限の範囲で当該認定を取り消し、又は再認定の手続を開始しなければならない。

3 文部科学大臣は、不正が反復する等により標準性の確保が困難であると認めるときは、期間を定めて当該機関による認定の全部又は一部を停止することができる。

(受審機会の確保)

第三十三条 国及び地方公共団体は、地理的条件、障害、疾病、家庭事情その他の事情により認定の申請又は口頭確認等が困難な者について、認定機会を確保するため、巡回認定、出張認定その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第六章 二重試験の禁止(採用・資格との接続)

(二重試験の禁止)

第三十四条 国、地方公共団体及び事業者その他の者は、採用、任用又は資格付与に当たり、共通到達度認定により既に要件充足が確認された事項について、同一の内容を目的とする試験、課題又はこれに準ずる負担を重ねて課してはならない。

2 前項の規定は、職務又は資格に固有の安全、倫理又は法令遵守に関する最終確認を妨げない。

3 前項の最終確認は、必要最小限の範囲に限り、かつ、同一内容の反復とならないようにしなければならない。

(資格要件の表示)

第三十五条 主務大臣は、資格付与又は登録要件を定める場合には、教育課程索引に基づき、領域、到達段階及び接続課程(Bridge)の要件として明示しなければならない。

第七章 知識分類体系(W100)及びガバナンス

(W100分類委員会の設置)

第三十六条 国は、共通到達度認定に用いる知識分類体系(W100)を制定し、及び改訂するため、国立国会図書館、人事院及び日本学術会議の参画の下に、W100分類委員会を置く。

2 W100分類委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

一 分類表の制定及び改訂(分野、主題、観点、細分及び付与規則)

二 用語定義及び解釈指針の整備

三 互換表その他参照資料の版管理

四 接続課程(Bridge)の標準枠に関する方針

五 国際共通化に向けた対外調整方針

六 前各号に掲げるもののほか、分類体系の安定運用に必要な事項

3 W100分類委員会の組織、所掌及び運営に必要な事項は、政令で定める。

第八章 互換性整備の研究協力

(互換性整備の基本)

第三十七条 国は、共通到達度認定及び知識分類体系(W100)の安定的運用並びに将来的な国際的整合に資するため、国立国会図書館分類、十進分類、科学研究費助成事業の分類その他の分類体系、過去の試験区分、資格制度及び海外の資格枠組との対応関係(クロスウォーク)に関する研究協力を推進するものとする。

(研究協力会議の設置)

第三十八条 文部科学大臣は、前条の研究協力を総合的に推進するため、W100互換性研究協力会議(以下「研究協力会議」という。)を置く。

2 研究協力会議は、次に掲げる事項を行う。

一 既存分類体系とW100との互換表の作成及び改善に関する研究

二 大学入試センター試験等を含む過去の試験に係る出題領域、科目体系及び統計とW100との対応付けに関する研究

三 国家資格その他の資格要件とW100(領域、到達段階及び接続課程)との対応付けに関する研究

四 海外の単位認定、学位枠組その他の認証枠組とW100との互換運用に関する研究

五 互換表及び接続仕様(版管理、改訂区分、移行措置等)に関する提案

六 前各号に掲げるもののほか、互換性確保に必要な事項

(関係機関の参画及び成果提出)

第三十九条 研究協力会議は、国立国会図書館、人事院、日本学術会議、関係行政機関、大学その他の関係者の協力を得て実施するものとする。

2 研究協力会議は、互換表及び接続仕様に関する研究成果を、W100分類委員会に提出するものとする。

3 互換表及び接続仕様の採否並びに版管理は、W100分類委員会が行う。

(統計等の取扱い)

第四十条 研究協力会議は、過去試験結果その他のデータを取り扱うに当たり、原則として統計化又は匿名化された情報を用い、個人を識別し得る情報を取り扱ってはならない。

2 研究協力会議は、研究成果を学修者に不利益となる目的(採用選別、個人評価その他これに準ずるもの)に利用し、又は第三者に提供してはならない。

第九章 異議申立て及び再認定

(軽微異議)

第四十一条 学修者は、保留又は未到達の決定を受けたときは、決定日から十四日以内に、追加の成果物の提出又は口頭確認若しくは実演の再実施を求めることができる。

2 学修認定機関は、前項の求めがあったときは、合理的な期間内に再確認を行い、その結果を決定しなければならない。

(正式異議)

第四十二条 学修者は、認定手続に重大な瑕疵があると認めるときは、文部科学大臣が定める方法により、正式な異議申立てをすることができる。

2 前項の異議申立てにおいては、二重確認の欠落、標準質問からの著しい逸脱、記録の欠缺その他手続の適正に関する事項を理由とすることができる。

3 文部科学大臣又は監査担当者は、必要があると認めるときは、再認定を命じ、又は自ら再認定を行うことができる。

第十章 雑則

(個人情報及び守秘)

第四十三条 学修認定機関、学修策定機関、学修実施機関、審査官及び第三者専門員は、共通到達度認定に関して知り得た個人情報を、目的外に利用し、又は漏らしてはならない。

2 記録の閲覧及び写しの交付その他の取扱いは、文部科学大臣が告示で定める。

(資格等への接続)

第四十四条 国及び地方公共団体は、法令により資格、免許、登録、称号又はこれらに類する認定の要件を定める場合には、当該要件を教育課程索引により表示し、共通到達度認定との接続が可能となるように努めなければならない。

2 主務大臣は、前項の要件を定め、又は改めるときは、学修者に対し過重な重複負担を生じさせないよう配慮しなければならない。

(業務独占資格等との関係)

第四十五条 別に法律で定める業務独占資格又は名称独占資格その他の資格制度(以下「関係資格制度」という。)において、当該資格に必要な能力が共通到達度認定により確認される事項と同一であるときは、当該関係資格制度における試験又は課程の全部又は一部を免除し、又はこれに代えることができる。

2 前項の取扱いの基準は、当該関係資格制度の主務大臣が、文部科学大臣と協議して定める。

(公共職員の採用等)

第四十六条 国及び地方公共団体は、公共職員の採用、任用、昇任又は研修の能力要件を定めるに当たり、共通到達度認定の結果を参酌し、二重試験の禁止の趣旨に反しない制度設計を行うものとする。

2 前項の要件表示及び参酌の方法は、人事院及び総務大臣並びに文部科学大臣が協議して定める。

(手数料)

第四十七条 共通到達度認定の申請に係る手数料は、実費を勘案して定める。

2 国及び地方公共団体は、低所得者その他特別の事情がある者について、手数料の減免その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(委任)

第四十八条 この法律の施行に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

2 この法律により告示に委任された事項は、文部科学大臣が告示で定める。

第十一章 経過措置

(経過措置)

第四十九条 この法律の施行の際現に学校教育法その他の法令に基づく単位又は授業時数の制度により履修中の者の取扱い、並びに共通到達度認定との接続に関し必要な経過措置は、政令で定める。

共通試験法制度の目的・概要に関する質問Q1 この共通試験法の最大の目的は何か。大学入試の焼き直しではないのか。

A1(答弁案)

本法の目的は、従来の大学入試を置き換えることではなく、教育・資格・職業・研究を横断する共通の評価基盤を整備することにございます。

具体的には、国民が生涯にわたり学び、働き、教え、研究する過程で得た知識や技能を、同一の尺度で可視化し、資格や採用、学位の判断に活用できるようにするものであります。

従来の「学歴」や個別試験ごとの評価を、より能力に即した到達度評価(A1〜D2)と学修ポイントに整理し直すことにより、多様な学びと働き方が正当に評価される社会を目指すものであります。

Q2 なぜ「合格・不合格」という概念を設けないのか。かえって分かりにくくなるのでは。

本法においては、学習や職業経験を連続的な到達度(A1〜D2)と学修ポイントで示す仕組みを採用しており、従来型の一回限りの合否判定からは意識的に離れております。

これは、学び直しを含む生涯学習を前提とし、試験結果を一生固定したラベルではなく、更新可能な状態指標として扱うためであります。

個々の制度、例えば大学入学や資格取得の場面では、その到達度段階をもとに「入学基準」「資格基準」として運用されますので、実務上の分かりやすさは確保されるものと考えております。

Q3 学年や学歴の概念を前提としないとのことだが、学校教育制度と矛盾しないか。

本法は、学校教育法に基づく学年制・学位制度を直ちに否定するものではございません。

学校段階ごとに一定の教育課程が存在することは引き続き重要であり、その上で、学年や在学年数にとらわれず、個人の能力や到達度を横断的に把握する手段として共通試験を位置付けております。

したがって、学校教育法に基づく制度と、本法に基づく到達度評価とは、相互補完的に機能するものと考えております。

評価方法・AI活用に関する質問Q4 AIによる採点や監督を導入することは、評価のブラックボックス化につながらないか。

ご懸念のとおり、AI評価が不透明なまま用いられることは許されないと考えております。

そこで本法及び施行令においては、機械判定を用いる場合、アルゴリズムの検証方法、バイアス是正手続、外部監査の枠組みを定め、公表することを義務付けております。

また、施行令第13条により、使用する主要アルゴリズムについて、目的・入力・評価指標・検証方法等の要旨を公開し、第三者による検証を可能とする仕組みとしております。

Q5 人間の主観的評価を排除するとの趣旨だが、教育現場の裁量を奪うことにならないか。

本法が目指しているのは、教育現場の判断を否定することではなく、評価の基盤を共有し、恣意的な差別や不透明な序列化を防ぐことであります。

第十条の六において、「評価は学修台帳や知識コードに基づき、客観的かつ再現可能な方法により行う」と定めておりますが、これは、教員や上司の判断を禁止するものではなく、その判断を共通のデータ構造上に位置付け、比較可能にする趣旨でございます。

教育現場での工夫や指導の自由は尊重しつつ、公的な資格や採用に用いられる場面においては、客観性と透明性を確保するというバランスを図ってまいります。

Q6 評価に対する不服申し立ては、AIに対してもきちんとできるのか。

はい、可能でございます。

本法第十四条の二及び第十条の六第六項以下により、受験者等は、合否判定その他の評価について、根拠データ及び評価手続の開示と再評価の請求を行うことができます。

再評価に際しても、統計的・技術的手法により検証を行い、その結果を通知する仕組みとしており、AIが関与している場合であっても、手続保障を確保いたします。

CBT無料化・財政影響・公平性に関する質問Q7 「当分の間、日本国民のCBT受験を無料」としているが、財源はどう確保するのか。

CBT受験の無料化に要する費用は、共通試験機構への運営交付金として、一般会計予算の範囲内で措置することを予定しております。

紙試験に比べて、CBTは長期的には試験会場の維持費や印刷費等の削減につながるほか、同一のシステムを繰り返し利用できるため、規模の経済が働きやすい仕組みでございます。

また、学修データを社会全体で利活用することにより、教育投資の効率化やミスマッチの縮減等、間接的な財政効果も期待されるところであり、総合的に見れば財政の持続可能性に資するものと考えております。

Q8 日本国籍の者のみCBT無料とすることは、不公平ではないか。国際人材の受入れとの関係は。

当分の間、日本国籍を有する者についてCBT受験料を無料とするのは、制度導入初期において、国内の教育・職業データを広く収集し、基盤を整備するための時限的な措置であります。

外国籍の方についても、国際連携協定に基づき、相互主義を前提に手数料を設定することとし、将来的には国籍にかかわらず、受験機会の公平性をより一層高めてまいりたいと考えております。

制度の成熟状況や国際的な議論を踏まえつつ、無料化の範囲や期間については、政令により適宜見直してまいります。

Q9 経済的に厳しい家庭の子どもが受験できなくなる懸念はないか。

施行令第三章において、住民税非課税世帯や被災者、障害のある方等に対する手数料の減免制度を定めており、経済的理由による受験機会の制約が生じないよう配慮しております。

さらに、CBT方式は原則無料とすることにより、家庭の所得にかかわらず、必要な時期に必要な科目を受験できる基盤を整えてまいります。

学校教育・大学・資格制度との関係Q10 大学入試センター法を廃止して本法に統合するが、大学入試はどのように変わるのか。

大学入試センターの機能は共通試験機構に承継され、共通試験の枠組みの中で、大学入学に必要な到達度段階や科目構成を設定していただくこととなります。

各大学は、本法に基づく共通試験の結果に加え、個別試験や面接等を組み合わせて、多様な選抜を行うことが可能であり、大学の自主性・多様性は引き続き尊重されます。

従来のセンター試験から共通テストへの移行と同様に、一定期間の経過措置を設け、大学関係者・受験生への影響を丁寧に調整してまいります。

Q11 既存の国家資格試験との関係はどうなるのか。すべて共通試験に置き換わるのか。

本法は、すべての資格試験を一律に共通試験に置き換えるものではなく、各資格法との接続を附表により段階的に進める考え方であります。

司法・医療・建築などの業務独占資格については、共通試験を前段階の基礎試験として活用し、専門試験は引き続き各資格法に基づき実施されます。

名称独占資格や登録・更新が中心の資格については、共通試験の結果をもって課程修了に相当するものとみなすなど、資格の種類や性質に応じた接続を行ってまいります。

Q12 学校教育現場は、この共通試験に合わせた指導を強制されないか。

学校教育法に基づく教育課程は、引き続き教育基本法の理念に基づき編成されます。

共通試験はあくまで、学習成果を社会的に可視化するための一つの基準であり、教育現場に対して特定の指導内容や方法を強制するものではございません。

他方で、共通試験の結果が学修台帳に記録されることで、生徒・保護者・学校が学びの状況を客観的に把握できるようになり、きめ細かな指導や学び直しの支援に資するものと考えております。

公務員採用・労働・賃金との関係Q13 公共職員の採用・昇任への活用は、従来の公務員試験とどう違うのか。

本法は、国家公務員法及び地方公務員法に基づく競争試験に代えて、共通試験結果を採用・昇任の能力基準として活用することを可能とするものであります。

従来の筆記試験は、一定の日時・会場における一回限りの評価でしたが、共通試験においては、複数回受験や継続的な学修ポイントの蓄積が採用時に反映される仕組みであり、能力開発とキャリア形成を一体的に捉えることができます。

なお、面接や人物評価等は引き続き必要であり、共通試験はその前提となる能力の基礎評価として位置付けられます。

Q14 将来的に、賃金システムと学修ポイントを連動させる構想のようだが、格差拡大につながらないか。

学修ポイントを賃金や人事評価に活用する場合においても、あくまで業務の実績や職務内容との総合的な判断が前提となります。

本法は、学修ポイントを一つの客観的指標として用いる枠組みを提供するものであり、それ自体が格差を拡大することを意図するものではありません。

むしろ、働きながら学ぶ方や、非正規雇用からのステップアップを目指す方の努力が、見えにくい形ではなく、公的な履歴として評価されることにより、公平性の向上に資するものと考えております。

プライバシー・個人情報保護Q15 学修台帳に教育・職業歴が一元的に記録されると、監視社会になるのではないか。

学修台帳の運用に当たっては、個人情報保護法等に照らし、本人の同意と利用目的の明確化を厳格に求めてまいります。

第十四条において、受験者は自己の学修台帳記録の開示・訂正・利用停止・第三者提供停止を請求できると規定しており、本人のコントロール権を確保しております。

また、第三者提供については、本人同意又は法令上の根拠がない限り認めないこととしており、恣意的な利用や過度な監視につながらないよう、制度的に歯止めを設けております。

Q16 教育や職歴の失敗もすべて記録されてしまうのではないか。消せない「烙印」にならないか。

本法は、評価を固定的なレッテルとすることを避けるため、状態指標としての到達度と、時間とともに逓減する学修ポイントという構造を採用しております。

第十四条の六において、最新値・最高値・平均値等を活用主体が選択的に参照できることとし、過去の失敗だけが強調されることのない設計としております。

また、本人による訂正・利用停止請求が可能であり、一定の条件のもと、過去の記録の扱いについても柔軟な運用を行うことができます。

地域格差・デジタル格差への対応Q17 CBTやオンライン監督を前提とすると、地方や高齢者に不利にならないか。

地方部や高齢の方に対する受験機会の保障は、重要な課題と認識しております。

そのため、共通試験機構が設置するCBT会場については、都市圏だけでなく、地方都市や教育拠点に広く配置することを予定するとともに、地方公共団体と連携したサテライト会場の整備も検討してまいります。

また、高齢者やデジタル機器に不慣れな方については、対面方式やサポート職員の配置により、実質的な機会均等を確保してまいります。

国際連携・国際機関構想との関係Q18 CEFRやEQFとの整合を図るとのことだが、日本独自の制度と矛盾しないか。

本法における到達度区分(A1〜D2)は、日本国内での教育・資格体系を基礎としつつ、CEFRやEQFなどの国際枠組みと相互参照可能な形で設計しております。

附則第五号において整合表を作成し、文部科学大臣の告示により更新することで、日本独自の事情を踏まえながらも、海外の大学や資格制度との互換性を確保できるようにいたします。

したがって、日本の教育制度の独自性を維持しつつ、国際的な通用性を高める方向で運用してまいります。

Q19 将来的に、国連やUNESCOと連携した国際共通試験機構の設立を構想しているのか。

本法はまず、国内における共通試験の枠組みを整備するものでありますが、W100知識分類体系や到達度評価の考え方については、国際機関との協力の可能性も視野に入れております。

今後、UNESCOやOECD等の場において、学習成果の国際的な相互認証やデータ利活用の在り方が議論される際には、本制度の経験を踏まえ、日本として積極的に貢献してまいりたいと考えております。

現時点で直ちに国際機関を設立する計画を定めるものではありませんが、将来の選択肢として排除するものでもございません。

その他の懸念・全体評価Q20 「知能指数」や従来型の学力テストの意義は、今後なくなるのか。

本法は、知能指数や従来型の学力テストの存在を否定するものではありませんが、一時点のテスト結果だけで人の能力を測るという発想からは距離を置くものであります。

共通試験は、知識や技能、思考力、表現力を、学修ポイントや到達度を通じて継続的に評価するものであり、個々のテスト結果を超えた「学びの軌跡」を可視化することを目的としております。

したがって、従来の指標は補助的な位置付けとなり、個人の多様な能力や経験を総合的に評価する方向へと、社会全体の見方を移行させていきたいと考えております。

国会審議想定問答集(共通試験法)

1 公務員試験活用による人材確保【質疑】議員共通試験を公務員採用に用いることで、自治体を含めた公務員人材の確保に資するとされています。

一方で、従来の筆記試験が果たしてきた能力判断機能が弱体化する懸念も指摘されています。

この点、政府としてどのような効果を見込んでいるのか、端的にお答え願いたい。

【答弁】政府参考人(文部科学省・総務省)

お答え申し上げます。

共通試験法におきましては、到達度段階(A1〜D2)および学修ポイントを公務員法上の競争試験の能力判定に活用することとしております。

その効果は三点ございます。

第一に、従来の「一発勝負型」の筆記試験を廃し、学習・職務・研究の連続的な履歴を評価することで、幅広い人材が公務に参入しやすくなることであります。

これにより、地方自治体が抱える慢性的な人材不足の改善に資すると見込んでおります。

第二に、理工系・デジタル系・国際系など、多様な専門分野の到達度を同一の指標で評価できるため、専門性を持つ人材が早期に公務領域へ参加し得ることが挙げられます。

第三に、共通試験は国際資格枠組(CEFR・EQF)と整合させておりますので、外国語能力や国際的経験をもつ人材を、公平かつ客観的な基準で採用できることとなります。

これらにより、公務員採用の裾野が拡大し、人材確保力は飛躍的に向上するものと考えております。

2 専門資格複数保持者(ダブルライセンス・トリプルライセンス)の増加期待【質疑】議員資格制度が共通試験に接続されることで、いわゆる「ダブルライセンス」「トリプルライセンス」など、複数資格を持つ人材の増加が見込まれると聞いております。

その具体的な効果と、制度的な裏付けについて示していただきたい。

【答弁】政府参考人(文部科学省・厚生労働省・国土交通省)

ご指摘のとおり、業務独占資格および名称独占資格の多くは、共通試験の特定区分をもって受験資格または課程修了とみなす仕組みに移行してまいります。

これにより、•法学×会計(司法書士+税理士)

•建築×福祉(建築士+福祉住環境コーディネータ)

•IT×医療(情報処理技術者+医療情報技師)

など、従来は別々に教育課程を履修する必要のあった資格を、共通試験の成果に基づき一体的に取得しやすくなる点が最大の効果であります。

また、第十四条の四に基づき、職務経験や教育活動も学修ポイントとして評価されますので、働きながら資格を増やす社会構造が実現いたします。

結果として、産業界が求める複合的専門性を持つ人材の増加が期待でき、イノベーション環境の強化に資するものと考えております。

3 運転免許更新など「密接資格」の形骸化防止【質疑】議員運転免許、消防設備士、危険物取扱者など、生活・安全に密接な資格については、更新講習を簡素化しすぎるとかえって形骸化のおそれもあります。

共通試験法を適用することで、これら「密接資格」の質が下がらない保証はあるのか、伺います。

【答弁】政府参考人(警察庁・消防庁・経済産業省)

ご懸念の点につきまして、お答え申し上げます。

共通試験法における「学修ポイント」は、単なる受験結果ではなく、運転行動・設備点検・危険物管理等の“実際の行為”を時系列で評価する仕組みでございます。

したがいまして、運転免許等の密接資格においては、従来の「年に一回の更新講習」よりも、•実走行データ•安全運転スコア•過去の違反履歴の改善傾向•車両診断データ•講習履歴(オンライン含む)

等を総合的に評価することで、むしろ資格の実効性は強化される方向にあります。

更新を簡素化するのではなく、“更新をデータ化し、日常から評価する”という仕組みに移行いたします。

形骸化の懸念に対しては、むしろ逆に、質の担保が制度レベルで強化されるという結果をもたらすものと考えております。

4 AI多言語対応による留学生受入・海外留学増加の期待【質疑】議員共通試験がAIによる多言語対応を前提にしているとのことですが、これは外国人留学生の受入拡大や、日本人の海外留学促進にも寄与するとされています。

その具体的なメカニズムを説明願いたい。

【答弁】政府参考人(文部科学省・外務省)

お答え申し上げます。

共通試験法においては、第十条の二及び第十条の三により、W100知識分類および知識タグを 多言語で機械翻訳可能な構造としております。

これにより、•受験問題の多言語出題(英語・中国語・韓国語・フランス語等)

•AI監督による多言語指示•外国人受験者の学修台帳を母国語のまま評価•日本語を母語としない学生の学力評価の公平性向上が技術的に担保されます。

さらに、第十一条に定める到達度区分(A1〜D2)はCEFR・EQF・JQFの三基準と整合しておりますため、•日本の共通試験結果=欧州大学入学資格として換算可能•海外大学の試験結果=共通試験台帳に取り込み可能となり、国際的な学生移動(Inbound / Outbound)が飛躍的に円滑化いたします。

結果として、•留学生受入•日本人の海外進学•国際共同教育プログラム•研究者・技能人材の往来が、資格認証の障壁なしに実現できることとなります。

【国会審議 想定問答(追加論点版)】

1 知識分類は時代によって変わるのではないか?— 変動への耐性・バージョン管理はどう確保するのか。

知識分類体系は時代とともに変化するものです。

W100が改組されると、過去の試験結果・資格・論文・教育課程などが混乱しませんか。

W100分類体系は、恒久URI・バージョン管理・replaceBy / deprecated属性を法定化しており、どの時点のデータも「その時の分類バージョン」で必ず参照可能です。

具体的には:

•各分類バージョンは「20252」など時点指定で永続的に保存•改組があっても旧URIは廃棄せず、新URIへ自動誘導(リダイレクト)

•分類の統廃合はすべて履歴を公開し、学術引用・資格審査が混乱しないよう保証•海外分類(NDC/DDC/EQF/CEFR等)との相互参照(exactMatch等)

も維持したがって、過去データと未来データが混ざらず、すべて互換性を保ちつつ接続可能な設計となっています。

2 分類委員会は誰がコントロールするのか?— 特定分野による支配や政治介入の心配はないか。

知識分類の決定権が特定の学会や専門家に偏る危険はありませんか。

政治的・思想的な介入は避けられるのですか。

W100分類委員会は、専門家主導ではなく「ユーザー主導型」

を原則とし、専門家はバランス調整・監修・極端な思想の排除に限定されています。

制度設計は次のとおりです。

基本原則:ユーザー主導の民主化された分類体系•UU(独自単位)は誰でも登録でき、•利用実績・参照数・再利用性などの指標に基づいて自動的に昇格候補となる•TT/AA/CCへの正式昇格は、ユーザーの投票+実績データが根拠専門家の役割は「護衛ライン」

•特定イデオロギー・ヘイト・虚偽情報を排除するチェック機能•学会の利害や政治圧力を受けないよう、複数分野から構成•透明な議事録・投票記録・査定データ公開により民主的統制政府の関与を限定•政府は制度枠組と最低限の倫理基準のみ•分類そのものには関与しない(独立性確保)

つまり、W100は政治的・学問的に自律した民主化された分類体系として設計されています。

3 独自タグ(UU)が勝手に増えて混乱しないのか?— UUの昇格ルールはどうなっているか。

誰でもUUを登録できると混乱しませんか。

分類が支離滅裂になりませんか。

UUは「乱雑に増える」ものではなく、次の仕組みにより上位分類へ秩序ある昇格を行います。

TT(教育主題)へ昇格•利用件数(論文引用、試験採用、教育利用、業務プロジェクト利用)

•再利用率(他分野からの引用)

•継続年数•国際一致性(OECD/UNESCOの標準分類との距離)

これらの客観指標で昇格審査(四半期ごと)。

CC(共通分類)も同様の手続こうして“自然淘汰された分類”だけが上位に上がり、人類全体の知のトレンドが分類体系に反映される仕組みです。

4 業務標準化や雇用管理にも利用するというが、労働者の監視につながらないか。

W100を使って労務管理や業務標準化を行うとなると、従業員の行動が過剰にモニタリングされる危険はありませんか。

W100は労働者個人を監視するためのものではなく、「業務そのものをコード化」する仕組みです。

W100が扱うのは「行為=タスク」

UU で表されるのは「業務内容」

•個人評価ではなく、業務プロセスの標準化•労働者の自由度・創造性を奪わない労務管理の応用例•業務マニュアルを知識コードで標準化(属人化防止)

•どの業務がどの資格と接続しているか可視化(キャリア流動性)

•業務に必要な教育内容が明確化(研修負担の軽減)

評価は「学修台帳(LL)」で本人同意が原則•本人の同意なしに第三者提供不可•労務監視への転用は禁止(第十四条・個人同意)

したがって、労働者の行為を監視する制度ではなく、業務手順と能力要件を透明にする制度です。

5 雇用の硬直化がさらに進むのではないか?職業資格と試験の接続は、逆に労働移動を阻害しないか。

職業資格に共通試験を導入すると、かえって負担が増え、雇用の流動化が阻害されるのではないか。

共通試験は、むしろ逆で、流動性を大きく向上させます。

理由1:すべての資格・業務が「W100という共通言語」で比較可能•異職種・異業界でも能力の互換性を示せる•「学歴」「前職の肩書」よりスキルの実体で判断可能理由2:業務標準化により、転職後の即戦力化が加速•業務コードが共通移動直後から同じ標準で働ける•企業内の属人的マニュアルを排除理由3:資格の相互承認で学び直しの負担が激減•A1〜D2の段階を保有していれば資格相当•再受験で単位を重複取得する必要がなくなるしたがって、W100は雇用流動性を阻害するどころか、最大限に促進する制度です。

国会審議想定問答(共通教材ベース評価の導入議論)

質問1:

従来の試験は「試験日に受けるもの」でしたが、本法は共通教材を使えば自動的に評価される仕組みです。

こうした「試験日のない試験」に公平性を担保できるのか?答弁(政府参考人)

御指摘の点は、制度設計上極めて重要と認識しております。

本法では「試験」と申しつつも、従来型の一斉実施を原則としておりません。

評価は次の三層で公平性を担保します。

教材レベルでの標準化共通試験機構が認定した教材(TT・AA・UU単位)に、評価可能なタスクを内蔵しております。

機械採点+外部監査第十条の六に基づき、AI採点の透明性確保、バイアス補正、外部監査を義務化しております。

スナップショットによる制度的公平性受験者の学修履歴から「特定時点の状態指標(A1〜D2)」を抽出することにより、進学・採用・資格付与の場面での公平性を確保いたします。

試験日をなくすことは恣意性の排除と能力の長期評価につながり、むしろ公平性の向上を期待しております。

質問2:

では、学校教育や企業研修の「普段の学び」がそのまま評価になるとのことだが、これまでのように一発勝負の緊張感が消えてしまうのではないか?答弁今回の制度は、従来の「一回限りの試験」が持つ負荷と偏りを是正するものです。

緊張感の有無ではなく、継続的な学修行動の追跡による総合評価を重視しています。

こうした仕組みは、欧州のEQF、語学分野のCEFR、さらには企業のCompetency評価システムとも整合性を持つものであり、長期的に見て専門性・問題解決能力をより正確に測定できると考えています。

質問3:

素点をなくし「状態指標(state index)」に依拠するとのことだが、これでは比較が難しいのではないか?答弁従来の点数は一時点の能力を切り取ったものでしたが、本法は生涯を通じた能力曲線・到達値を扱います。

•「最新の状態値」

•「ピーク値」

•「直近12ヶ月平均値」

など、用途に応じた指標を提供できる点が従来制度よりも柔軟です。

比較は、「平均偏差値ではなく、履歴付きの能力指標」へ転換します。

質問4:

では、共通教材を使って学べば学ぶほど、受験回数が多いほど有利なのではないか?経済力格差が広がる懸念は?答弁本制度は格差縮小を重要な目標としています。

•CBT方式の日本国籍者無料化(別表注記)

•公共図書館・学校での共通教材アクセス無料•受験回数制限なし•教材そのもののオープン化(W100 URI)

これにより、研修費・予備校費などの「私的な教育投資への依存」を最小化します。

むしろ、経済力格差による学力差を最も強く解消し得る制度であると考えます。

質問5:

学修ポイントは時間とともに逓減する仕組みとのことだが、これは評価の不安定性を生むのではないか?答弁逓減方式は、最新性・現役性を重視する現代の職業構造を踏まえたものです。

•医療•法務•公務•工学など多くの分野で、知識の有効期間は短期化しています。

逓減は「古い知識の価値を削ぐ」のではなく、学び続ける動機付けを与えるための仕組みであり、安定性よりも 継続性の評価 が重視されます。

質問6:

本法では「学歴」「合格・不合格」「学年」の概念が消滅する。

教育制度が混乱しないか?答弁消滅するのは概念であって、運用上の節目は残ります。

•日本型「学年」

学校運営の単位として存続•「学歴」

過去のレベル証明として「状態指標の時系列データ」に置換•「合格・不合格」

段階(A1〜D2)の到達証に一本化むしろ、教育の出口が整理されることで、学校現場の負担軽減と学習者の多様な進路選択を保障します。

質問7:

国際展開は可能なのか?UNESCO や国連と連携した国際共通試験機構の構想は実現性があるか?答弁W100分類体系・学修台帳・状態指標は、すでに EU(EQF)、UNESCO(ISCED)、ILO(ISCO)など国際分類体系と SKOS/JSON-LD で相互参照可能です。

国際共通試験機構(ICEA)の構想は、•途上国の教育格差是正•越境学習の促進•労働移動の透明化•国際資格の相互承認など国連のSDGs(特に4番・8番・10番)と整合しており、国際的にも受容可能性の高い提案であると評価しています。

質問8:

知識分類は時代によって変わり得る。

過去データはどう扱うのか?分類が変わると互換性が失われるのでは?答弁本法は replaceBy / deprecated / exactMatch をSKOSで法定化しています。

URIは決して死にません(リンク切れしない仕様)。

•旧コード新コードへ自動リダイレクト•比較参照表(NDCW100等)は国家台帳で管理•第23条の「TT=99昇格」制度で民主的に運用これにより、時代の変化を吸収しつつ、過去データを完全に保存できます。

質問9:

業務標準化や労務管理への応用とは具体的に何か?答弁共通試験法は教育制度だけの改革ではありません。

国家的な人的資源インフラでもあります。

•職務分析(job analysis)が W100 コードで統一•業務ログ(タスク)が UU 単位で記録•労働者のスキル状態が “学修台帳” で可視化•プロジェクト単位で適正配置•雇用ではなく 参加型労働(project-based work) でも評価保証特に第十条の六(非属人的評価)は、労務管理の透明化やハラスメントリスク低減にも寄与します。

質問10:

共通教材 DB を「公的教材」として全国に提供可能か?著作権や質の担保は?答弁以下の多層構造で対応可能です。

パブリックドメイン教材(政府作成)

AI生成教材(国が標準プロンプトと検証ガイドラインを提供)

教育機関・研究機関の寄稿教材(UUとして登録)

企業研修・実務教材(契約に基づき匿名化して提供)

また、教材は•内容審査•設問の難度検証•AI採点の妥当性テスト•学術・産業界からの外部レビューを経て認定されるため、質の担保は十分可能です。

質問11:

「試験を受ける」から「学びながら評価される」へ変わった場合、進学・就職の競争が不透明になる懸念は?答弁むしろ透明性は大幅に向上します。

•到達度(A1〜D2)は体系化•算出根拠(ログ・作品・提出物)がすべて台帳に残る•偏差値のような相対指標ではなく、絶対評価+履歴評価 になる•一発試験による偶然性を排除•学び続けた者ほど安定した高評価になる進学・採用側も「どこを見ればよいか」が明確な指標(W100×状態指標)で統一されます。

前文人類の歴史は、知識を分かち合い、次代へと継承する営みの連続によって築かれてきた。

しかるに現代においては、分野、言語、職業及び立場の隔たりにより、知識が断片化し、相互の理解と協働の機会が損なわれつつある。

我々は国民が生涯にわたり学び、働き、教え、研究するあらゆる過程を通じて得た知識を、相互に参照し、理解し、連携できる体系として構築し、もって教育、職業及び社会の発展に資することを期する。

知識の蓄積を可視化し、取り出し、継承し、共有することを容易にすることにより、分断されてきた個人と組織、学問と産業、国家と文化との間に新たな連帯を生み出し、知の循環を社会の基盤とする。

この知の統合は、もはや静的な記録にとどまるものではなく、時代とともに更新し続ける協働の運動体としての人類の力を再び結集するものである。

ここに、国民の能力の公正な評価及びその成果の社会的活用を確保し、知識を公共の福祉に供するため、この法律を制定する。

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、国民の学修及び能力を公平かつ客観的に評価し、その成果を資格、教育、職業及び研究に通ずる共通の基盤として活用するため、共通試験に関する基本的事項を定めることを目的とする。

2 共通試験は、生涯にわたり教育及び職業活動を通じて修得された知識、技能、思考力その他の能力を公正に評価し、社会における能力の通用性及び透明性を確保することを旨とする。

(定義)

第二条 この法律において「共通試験」とは、国民の知識、技能及び表現力をW100知識分類体系(附則第一号に定める。)に基づき標準化された方法により評価し、その結果を資格、教育及び職業上の判断に活用するために実施される国家試験をいう。

2 この法律において「共通試験機構」とは、共通試験の実施、評価及び管理を行う独立行政法人をいう。

3 この法律において「W100知識分類体系」とは、共通分類(CC)、教育主題(TT)、学術観点(AA)及び独自単位(UU)の四層から成る等間隔コード体系であって、恒久URIにより公表される知識参照基盤をいう。

4 この法律において「学修台帳」とは、受験者その他の学修、教授、職務及び資格に関する到達情報を、知識コードと対応付けて電子的に記録・管理する台帳(Learning Ledger)をいう。

(試験の位置付け)

第三条 共通試験は、国家試験として位置付けられ、資格、学位及び採用等の基準として用いることができるものとする。

(試験の管理及び実施主体)

第四条 共通試験は、共通試験機構が管理及び実施する。

2 共通試験機構は、独立行政法人通則法の適用を受け、文部科学大臣の監督を受けるものとする。

第二章 業務独占資格との接続

(共通試験と業務独占資格試験との関係)

第五条 共通試験の結果は、別表第一に掲げる業務独占資格に関する試験又は課程修了の要件とみなすことができる。

2 当該資格法において別段の定めがある場合を除き、共通試験の当該区分に合格した者は、当該資格試験又は教育課程の全部又は一部を免除される。

(資格法との統合規定)

第六条 司法試験法、裁判所法その他別表第一に掲げる資格法に関し、共通試験の結果をもって受験資格又は修了要件とみなすことができる。

2 資格法の改正又は整備に関する事項は、附則に定める経過規定による。

第三章 名称独占資格との接続

(共通試験と名称独占資格試験との関係)

第七条 共通試験の当該区分において、別表第二に掲げる名称独占資格法に対応する科目に合格した者は、当該資格法に定める課程修了又は試験合格に相当するものとみなす。

2 前項に該当する者については、当該資格法に定める教育課程又は訓練の全部又は一部を免除することができる。

(学校教育法、警備業法その他の資格法との統合規定)

第八条 共通試験の結果は、学校教育法、警備業法その他別表第二に掲げる資格法に定める登録、更新、免許又は称号付与の基準として活用することができる。

2 学校教育法に定める学位の授与については、共通試験において当該学位に係る区分の最終段階(C2又はD1以上)に合格した者をもって、当該学位授与の基準に参酌することができるものとする。

第四章 到達度評価及び科目体系

(到達度評価の基本原則)

第九条 共通試験の評価は、能力に基づく平等の理念に立ち、知識、技能、思考力、判断力及び表現力を総合的に評価するものとする。

2 共通試験機構は、評価の透明性及び再現性を確保するため、評価基準及び統計的手法を公表しなければならない。

3 共通試験機構は、評価過程において機械判定を用いる場合、アルゴリズムの検証方法、バイアス是正手続及び外部監査の枠組を定め、公表するものとする。

(知識分類体系及びコード)

第十条 共通試験機構は、教育、研究、行政及び産業における知識の体系的整理を図るため、次に掲げる分類及び符号(以下「知識コード」という。)を定め、これを公にするものとする。

一 共通分類(CC) 知識の分野又は学部を示すもの

二 教育主題(TT) 学習又は教育の主題を示すもの

三 学術観点(AA) 研究上の視点又は方法を示すもの

四 独自単位(UU) 教育、研究又は実践に係る個別の活動単位を示すもの

2 前項の知識コードは、知識体系における階層的な関係を明確にするため、順に連結して表記することができる。

3 AA(学術観点)は、次に掲げる十類を標準とする。

一 基礎 二 理論 三 歴史 四 制度 五 設計 六 実務 七 事例 八 統計 九 教育 十 総説

4 TT(教育主題)は各CCごとに00から99までの区分を確保する。新領域の取扱いその他運用に関する事項は第二十三条の定めるところによる。

5 知識コードは、共通試験の科目区分、評価項目及び資格認定に用いるほか、教育、研究、行政及び産業における情報整理及びデータ交換に共通して利用することができる。

(知識タグの付与)

第十条の二 共通試験機構は、知識コードに基づき、社会一般において利用することができる識別記号(以下「知識タグ」という。)を定めるものとする。

2 知識タグは、主として次の形式により表示する。

一 基本形式 #CC

二 副次形式 #ORG(組織)、#TIME(期間)、#LOC(地域)、#ACT(活動形態)、#ROLE(役割)、#STAT(状態)及び#LINK

3 知識タグは、法令、報告書、教材、学術論文、電子情報その他の資料に付して表示することができる。

4 知識タグの管理及び表示に関する基準は、共通試験機構が定める。

5 知識タグは、表示層(#と)、通信層(と/によるURL)、管理層(フォルダ構造)間で相互互換を保持するものとする。

(知識タグの形式)

第十条の三 知識タグのうち基本形式の構造は、共通分類(CC)、教育主題(TT)、学術観点(AA)及び独自単位(UU)の順に並列することを原則とし、その区切りにはアンダースコア()又はピリオド()を用いるものとする。

2 前項の知識タグは、社会的媒体においてはハッシュタグ(#)として、電子通信においてはURL又はURIとして、行政情報においてはフォルダ構造として、それぞれ利用することができる。

3 知識タグ及びその変換表記(#、、/等)の相互互換性に関する技術的基準は、共通試験機構が定める。

4 前各項の技術的基準(互換記号、正規形・短縮形、検証方式等)は文部科学省令で定め、共通試験機構規程で細目を定める。

(知識参照構造)

第十条の四 知識コード及び知識タグは、電子的情報処理及び通信において一意に識別される形式を有し、URLその他の電子的識別子として利用することができる。

2 前項の参照及び公開に当たっては、「https//(政府指定ドメイン)/w100/CCUU」の形式を標準とし、これを知識参照構造という。

3 知識参照構造は、知識タグ(#CCUU)及び副次タグ(#ORG、#TIME、#LOC、#ACTその他)と対応するものとする。

4 共通試験機構は、知識参照構造の維持及び運用に関する基準を定め、公共組織法に基づく情報フォルダ体系と整合を保たなければならない。

5 知識参照構造は改組があっても旧URIを存続させ、新URIへの誘導(replaceBy)及び旧識別子の失効表示(deprecated)その他必要な取扱いを省令又は告示で定める方式により明示し、リンク切れを生じさせない。

(知識コードの登録及び管理)

第十条の五 共通試験機構は、知識コード及び知識タグを登録し、これを電子的に管理する台帳(以下「知識台帳」という。)を整備しなければならない。

2 知識台帳は、知識コードの階層関係、定義及び対応する資格・評価情報を記録し、国民が自由に閲覧できるものとする。

3 知識台帳のデータ構造は、公共組織法に定める情報フォルダ体系と互換性を有するものとする。

4 知識台帳は公開を原則とし、個人情報保護、セキュリティ又は営業秘密に該当する部分のみ非公開とする。公開データはSKOS及びJSON-LDにより機械可読の形で提供する。

(評価の中立性及び非属人的化)

第十条の六 共通試験機構は、教育、研究及び職業に関する行為の評価について、個人の主観的判断に依拠することなく、知識コード及び学修台帳に基づき、客観的かつ再現可能な方法によりこれを行うものとする。

2 前項の評価は、当該行為の成果、再利用性、社会的影響その他の指標に基づき、自動的に集計又は分析される情報を中心として実施しなければならない。

3 共通試験機構は、評価の中立性を確保するため、教育機関、企業及び行政機関が独自に行う評価についても、その結果を知識台帳上で相互照合し、整合性を確認する基準を定めるものとする。

4 教育、研究又は職業に関与する者は、他者の行為を評価する場合において、自己の主観的判断をもってその価値を定めてはならず、客観的基準及び学修台帳の記録に基づいて行わなければならない。

5 共通試験機構は、前各項の規定に基づく評価の再現性及び透明性を確保するため、AIによる分析、再採点及び監査を含む技術的基準を定め、これを公にしなければならない。

6 評価の結果に異議がある場合には、当該記録の根拠データ及び評価手続を開示し、再評価の請求を行うことができる。

7 前項の再評価においては、個人の判断によらず、統計的及び技術的手法により検証が行われるものとする。

8 前各項に基づく評価について異議がある場合の手続は、第十四条の二の定めるところによる。

(AI学修補助エージェント)

第十条の七 共通試験機構は、受験者が自律的に学修計画を立て、学修を継続し、学修台帳との連携を容易にするため、人工知能を用いた学修補助エージェント(以下「AIツイン」という。)を提供するものとする。

2 AIツインは、次に掲げる機能を有する。

一 学修行動及び学修履歴の自動記録

二 受験者の到達度、学習傾向及び志向に応じた学修計画の自動生成

三 UU単位に基づく学習教材の自動推薦

四 試験結果及び評価に関するフィードバックの生成

五 再評価、再受験及び復習の提示

3 AIツインによる自動記録は、受験者の明示の同意に基づき、学修台帳に反映されるものとする。

4 AIツインは、評価者又は採点者として機能してはならず、受験者の学修補助に限り使用されるものとする。

5 AIツインの技術基準、透明性基準及び監査手続については、文部科学省令で定める。

(行為証明及び真偽検証)

第十条の八 共通試験機構は、学修台帳に記録された学修、教授、研究、職務その他の行為について、ゼロ知識証明(Zero-Knowledge Proof)その他の暗号技術を用いて、内容を開示することなく真偽を証明する仕組み(以下「行為証明」という。)を提供するものとする。

2 行為証明は、受験者が第三者に対し、到達度、資格、能力その他の記録を提供する際に利用することができる。

3 行為証明は、次に掲げる要件を満たすものとする。

一 受験者本人による提示が可能であること

二 第三者が瞬時に真偽を検証できること

三 内容(学修行為の詳細、プライバシー等)を秘匿したまま成立すること

四 国際的互換性を有し、UNESCO、OECDその他の国際的枠組と接続できること

4 行為証明の技術基準及び運用手続は、共通試験機構規程で定め、文部科学大臣の告示を経て公表する。

(国際教材クラウド及び共同編集)

第十条の九 共通試験機構は、W100知識分類体系に基づき、教育、研究、行政及び産業で用いる教材、講義資料、実務プロトコルその他の学修資源を共同編集し、公開するための国際教材クラウド(W100-OpenCourse)を設置するものとする。

2 教育機関、研究機関、民間企業、国際機関及び個人は、W100-OpenCourseに教材を登録し、編集することができる。

3 登録された教材は、UU単位として知識台帳に記録されるものとする。

4 教材の改訂履歴は全て保存し、旧版は閲覧可能な状態で公開する。

5 W100-OpenCourseは、多言語対応とし、AI自動翻訳及び専門家監修を併用する。

6 W100-OpenCourseの技術仕様、共同編集基準及び監査手続は、文部科学省令で定める。

(学修ポイントの貨幣的価値連動及び活用)

第十条の十 学修台帳に記録された学修ポイント(Learning Points)は、教育、職業及び研究における能力の証明として用いるほか、公共組織法その他の関係法令に基づき、次に掲げる制度に連動させることができる。

一 公共職員の給与及び昇任の基準

二 教育課程の履修免除及び単位認定

三 奨学金、自立支援給付その他の教育的給付

四 公的研修費用の自動減免

五 民間企業の職務等級、技能等級又は賃金制度

2 学修ポイントは、知識の習得、教授、研究、生産活動及び社会貢献を含む学修行為に応じて付与され、到達度区分(A1〜D2)の評価と連動するものとする。

3 学修ポイントを貨幣価値と連動させる場合には、次に掲げる要件を満たさなければならない。

一 ポイントの価値は固定ではなく、市場変動及び労働供給の状況に応じて変動すること

二 公的財政への過度な負担を生じないよう、上限及び換算基準を設けること

三 到達度の高度化及び学修の継続に資する設計であること

4 公開される学修ポイントの換算及び連動基準は、総務省及び文部科学省の共同告示により定める。

(到達度評価の段階及び資格付与との連動)

第十一条 共通試験の評価は、到達度の段階に応じ、次の区分により行う。

一 初級段階(A1、A2) 基礎的知識及び技能を評価する。

二 中級段階(B1、B2) 応用的理解及び表現能力を評価する。

三 上級段階(C1、C2) 専門的分析及び創造的課題解決能力を評価する。

四 最上級段階(D1、D2) 独立した研究又は高度実務を遂行する能力を評価する。

2 共通試験機構は、前項の各段階に応じ、資格、免許、学位その他の認証制度との対応関係を附表により定める。

3 各段階の合格者には、共通試験機構が到達証を交付する。

4 A1からC2までの段階は、欧州言語共通参照枠(CEFR)及び欧州資格枠組(EQF)の当該レベルを参照し、日本資格枠組(JQF)その他国内基準との整合は附則第五号に定める整合表により定める。

5 共通試験機構は、前項の国際枠組との整合に関する基準及び換算表を作成し、文部科学大臣の告示を経て公表するものとする。

6 共通試験機構は、前各項の段階を各科目ごとに細分化し、初等教育から博士後期課程に至る教育体系及び職業資格体系との対応を明示した一覧表を備え、これを公表するものとする。

(公共職員採用基準への接続)

第十二条 共通試験の結果は、国家公務員法第33条及び地方公務員法第17条に定める競争試験に代えて、公共職員の採用及び昇任の能力基準として活用することができる。

2 共通試験機構は、公共組織法及び公共職員法に基づく採用・昇任・研修の基準と共通試験の段階を接続するための技術的基準を定め、公表する。

3 級別及び俸給表への対応は、人事院規則及び総務省令で定める。

第五章 実施及び管理

(試験の実施手続)

第十三条 共通試験は、共通試験機構が毎年度又は必要に応じて実施するものとする。

2 共通試験は、対面又は電子的方式により行うことができる。電子的方式による場合においては、公平性及び本人確認を確保する技術的基準を満たさなければならない。

3 共通試験機構は、障害のある者その他特別の配慮を要する者に対し、受験機会を平等に保障する措置を講じなければならない。

4 不正行為の類型、試験の無効及び受験制限に関する基準は省令で定める。

5 共通試験は、電子的方式(CBT)によるものについては、国民が無償で受験できるものとする。

6 前項の費用は、国家予算の範囲内において共通試験機構に交付する運営交付金に含める。

7 対面による試験の手数料は、運営経費の実費を上限として共通試験機構が定める。

8 共通試験機構は、CBTによる試験結果の統計及び学修データを匿名化の上、教育政策、研究及び産業振興に資する目的で利活用することができる。

9 当分の間、日本国籍を有する者が電子的方式(CBT)により共通試験を受験する場合は、その受験手数料を無料とする。

10 前項に定める措置の期間、範囲及び対象者の要件は、政令で定める。

(学修と評価の一体的実施)

第十三条の二 共通試験は、共通試験機構が提供し又は認定した共通学習教材の利用を通じて行われる学修行為と一体として実施することを基本とする。

2 前項の学修行為に含まれる演習、課題その他の評価可能な行為は、知識コード及び学修台帳に記録され、共通試験の評価結果を構成する。

3 共通試験機構は、前二項の規定に基づき、特定の試験日又は会場に受験機会を集中させることなく、受験者が生涯にわたり随時学修及び評価を受けることができるよう配慮しなければならない。

4 共通試験機構は、前項の評価に係る教材及びタスクの設計に当たり、試験の公平性及び教育効果を確保するための基準を定め、公表しなければならない。

(試験結果の活用及び情報公開)

第十四条 共通試験の結果は、受験者の同意のもとに、資格、免許、採用、教育機関入学その他の評価に活用することができる。

2 共通試験機構は、統計的結果及び評価基準を公表しなければならない。

3 共通試験の結果は、学修台帳(Learning Ledger)に記録され、受験者は自己の記録を閲覧し、他の機関に提供する権利を有する。

4 受験者は、自己に関する学修台帳記録の開示、訂正、利用停止及び第三者提供停止を請求することができる。

5 共通試験機構は、学修台帳の第三者提供について、本人同意又は法令上の根拠に基づく場合を除き、これを行ってはならない。

(不服申立て)

第十四条の二 合否判定その他本法に基づく処分に不服がある者は、行政不服審査法の定めるところにより審査請求をすることができる。この場合において、共通試験機構は、第十条の六第六項の規定により、当該評価の根拠データ及び手続を開示しなければならない。

(素点及び統合到達度)

第十四条の三 共通試験機構は、採点結果として得られた素点を内部記録として保持し、再評価及び統計分析に利用することができる。

2 共通試験における公式の評価結果は、到達度段階(A1〜D2)及び知識コード(CCUU)に基づく総合評価をもって示すものとする。

3 前項の評価においては、複数科目にまたがる統合的能力を算出し、学修台帳に登録する。

4 素点及び統合処理アルゴリズムは、個人情報を除いた上で匿名化統計として公表することができる。

5 共通試験機構は、素点から到達度への換算基準及び統合アルゴリズムを毎年度検証し、その結果を公表しなければならない。

(学修ポイント)

第十四条の四 共通試験機構は、共通試験の結果及び教育、研究又は職務に係る行為を、学修ポイントとして記録するものとする。

2 学修ポイントは、行為の性質及び発生時期に応じて加算され、時間の経過に伴い逓減するものとする。

3 前項の逓減率その他の算定基準は、文部科学省令で定める。

4 学修ポイントは、教育、資格、研究及び職業上の評価において、当該到達度段階(A1〜D2)と併せて参照することができる。

5 共通試験機構は、学修ポイントの付与、更新及び失効の基準を定め、これを公表しなければならない。

6 学修ポイントは、資格更新、研修修了、研究業績評価、職務貢献度その他の行為と相互に参照され、社会的通用性を有するものとする。

7 学修ポイントの記録及び管理に関する事項は、共通試験機構規程で定める。

(非階層的評価の原則)

第十四条の五 共通試験においては、合格又は不合格の区分を設けない。

2 共通試験は、受験者の知識、技能及び能力を、到達度段階及び学修ポイントにより連続的に評価し、個人間の序列を形成しないことを原則とする。

3 学修記録は、学年、課程又は学歴によって区分されず、教育及び職業の一体的履歴として扱うものとする。

4 国及び地方公共団体は、教育、資格及び職業の制度設計に際し、前各項の原則を参酌し、年齢、履修年数又は学歴によらない能力評価を導入するよう努めなければならない。

(状態指標の運用及び評価の柔軟性)

第十四条の六 共通試験機構は、受験者の到達度段階及び学修ポイントを時系列的に記録し、その推移及び最高到達値を併せて学修台帳に登録するものとする。

2 到達度段階の取扱いは、活用主体の目的に応じて、最新値、最高値又は平均値等を選択的に参照できるものとする。

3 共通試験の複数回受験は、学習及び能力開発の継続的努力として評価され、その回数及び改善傾向を学修ポイントに反映することができる。

4 前各項の取扱いに関する基準は、文部科学省令で定める。

(学修成果の社会的活用)

第十四条の七 共通試験機構は、学修ポイント及び到達度段階に基づき、教育機関、企業、行政機関その他の組織が能力評価及び報酬算定を行う際の基準を提供するものとする。

2 前項の基準は、学修成果の社会的活用を促進し、教育及び労働における公正な待遇を確保することを目的とする。

3 共通試験機構は、学修成果の活用実績を毎年度公表し、教育及び労働政策の立案に資するものとする。

(評価の見直し及び改善措置)

第十五条 共通試験機構は、共通試験の信頼性を確保するため、毎年度第三者による外部評価を受け、その結果を公表しなければならない。

2 共通試験機構は、評価結果に基づき、設問、採点及び分類体系の改善を行うものとする。

附則

(施行期日)

第十六条 本法は、公布の日から起算して一年以内に施行する。

(独立行政法人大学入試センター法の廃止及び承継)

第十七条 独立行政法人大学入試センター法は廃止する。

2 大学入試センターの権利、義務、契約、許認可、知的財産及び情報資産(データを含む)は、共通試験機構に承継される。

(資格法との整合に関する経過規定)

第十八条 本法の施行の際、他の法律において「大学を卒業した者」又は「所定の課程を修了した者」とされているものは、当分の間、共通試験法第十一条に定める政令で定める段階に合格した者をもって、これに代えることができる。

2 共通試験法第十一条に定める各段階のうち、A1からB2までの段階に合格した者は、当該段階に応じ、専門学校、短期大学その他の教育課程を修了した者と同等とみなすことができる。

3 各資格法における受験資格、登録資格又は免許授与の要件については、本法施行後五年以内に、共通試験法の到達度区分に即して改正又は整備を行うものとする。

4 前項の改正又は整備が行われるまでの間は、関係行政機関の長は、共通試験法第十一条の評価区分を参酌し、当該資格法の運用に必要な基準を定めることができる。

5 共通試験機構は、各資格法の整備状況及び運用実績を毎年度とりまとめ、公表するものとする。

(情報公開及びW100データの管理)

第十九条 共通試験機構は、W100知識分類体系及び学修台帳のデータを、SKOS及びJSON-LD形式により恒久URIで管理しなければならない。

2 分類改組又は統合を行う場合には、旧URIを存続させ、新URIへの自動転送を保証しなければならない。

3 前二項の恒久URI運用においては、データモデルにreplaceBy、deprecated及びexactMatchの各属性を用い、外部分類(NDC、DDC、LCC、ISCED、ISIC、ISCO等)との相互参照(SKOSexactMatch等)を保持するものとする。具体的な対応関係及び記述方式は告示で定める。

4 共通試験機構は、分類及びURIの維持運用に係る技術的基準を告示により公表しなければならない。

(公共組織法との連携)

第二十条 共通試験機構は、公共組織法及び公共職員法に基づく採用・研修・評価に本法の到達度区分を活用することができる。

2 共通試験の知識コード及び学修台帳は、公共組織法に定める情報フォルダ体系と互換性を有するものとする。

3 共通試験機構は、公共職員の能力開発及び昇進評価における共通試験結果の活用状況を毎年度公表する。

(附則第一号及び第二号の位置づけ)

第二十一条 附則第一号(W100大区分表)及び附則第二号(NDCW100クロスウォーク表)は、本法第十条及び第十一条の適用において準用される。

2 附則第一号及び第二号に掲げる表は政令別表として扱い、改廃又は追加を行う場合には、文部科学大臣の提案により政令をもってこれを定めるものとする。

3 共通試験機構は、別表の改正案を四半期ごとに総務省及び文部科学省に報告しなければならない。

(経過措置)

第二十二条 本法施行後三年間は、従前の大学入試センター試験その他の国家試験制度を併用することができる。

2 共通試験機構は、従前の試験データ及び資格試験結果を学修台帳に統合し、本人確認及び同意を得た上で履歴として保存するものとする。

3 統合期間中における資格要件及び受験資格の取扱いは、関係法令に別段の定めがある場合を除き、旧制度に準ずる。

(退避運用及び昇格審査)

第二十三条 機構は、各CCにおけるTT=99(退避)に登録された主題について、四半期ごとに社会的需要、利用実績その他の指標に基づく昇格審査を行い、必要な改組を実施する。

2 改組を行う場合は、旧新対応、履歴及びリダイレクト方針を知識台帳に記録し、リンク切れを生じさせない。

3 昇格審査の結果及び改組履歴は、附則第一号の補遺として公表するものとする。

(検証及び見直し)

第二十四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、共通試験の実施状況、到達度評価の妥当性及び知識分類体系の運用状況について検証を行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の検証結果は国会に報告し、公表しなければならない。

(教育・研究機関との協働)

第二十五条 共通試験機構は、大学、専門学校、職業訓練機関及び研究機関と協働し、共通試験の教材、設問及び評価基準の作成に当たり、学術的妥当性の確保及び教育効果の検証を行うものとする。

2 共通試験機構は、協働した教育・研究機関の活動成果をUU単位として登録し、知識台帳に反映することができる。

(政令への委任)

第二十六条 この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

2 前項の政令には、次に掲げる事項を定めることができる。

一 共通試験の実施時期及び方法(紙・CBT・オンライン・AI監督を含む。)

二 受験手数料及び減免制度

三 試験結果の統計処理及び公開基準

四 知識タグ、URI及びJSON-LDスキーマの技術仕様

五 知識アクセス基盤における認証及び権限管理の基準

六 附表(W100、NDCクロスウォーク、国際対応表)の更新手続

(国際資格枠組との整合)

第二十七条 共通試験機構は、共通試験の到達度区分(A1〜D2)と欧州言語共通参照枠(CEFR)、欧州資格枠組(EQF)及び日本資格枠組(JQF)の各レベルとの整合表を作成し、これを附則第五号として公表するものとする。

2 共通試験の外国語科目の評価は、前項の整合表に基づき、CEFR評価基準に準じて行う。

3 国際資格枠組の改正があったときは、共通試験機構は遅滞なく当該整合表を改定し、文部科学大臣の告示を経て公表しなければならない。

【附則第一号】W100大区分表(別添CSV)

【附則第二号】NDCW100クロスウォーク表(別添CSV)

【附則第三号】データ交換・参照仕様(参考:JSON-LDスキーマ例/replaceBy・deprecated・exactMatch属性例示)

【附則第四号】TT=99昇格審査記録様式(参考)

【附則第五号】国際資格枠組対応表(別添)

共通試験法(仮)逐条解説版

第一章 総則

第一条(目的)

趣旨共通試験法の立法目的は、「教育」「資格」「職業」を横断する国家的評価基盤を整備し、学力・技能・思考力を統一的に可視化することにある。

教育基本法第4条(能力に応じた教育機会の平等)および行政手続法の公平原則を統合し、「学歴から能力へ」という社会構造転換を明示する条。

背景従来、資格・採用・学位は別体系の試験により評価されており、重複コスト・情報断絶・年齢制約が存在した。

本法はこれを統合し、「国民の知的履歴(Learning Ledger)」を公的に記録・再利用する制度的OSを提供する。

第二条(定義)

趣旨「共通試験」および「共通試験機構」を法的に定義。

従来の大学入試センター試験の枠を超え、「国家全体の学修・技能評価インフラ」を示す。

補足・試験は学齢に限定されず、生涯学習・資格・採用・再教育に共通利用できる。

・機構は独立行政法人として設置され、行政評価法および独立行政法人通則法の規律を受ける。

第三条(試験の位置付け)

趣旨国家試験としての法的格付けを明確化。

共通試験の結果は、教育機関の入学試験、国家資格、採用基準等に法的根拠をもって活用できる。

対応条文〈行政手続法第2条第5号〉(登録・資格に関する定義)と整合。

第四条(試験の管理及び実施主体)

趣旨大学入試センターを母体とする「共通試験機構」を設置。

中央省庁に属しつつ、独立行政法人として透明性と技術的専門性を両立させる構造を採る。

関連法令独立行政法人通則法第2条(設立目的)、大学入試センター法第3条(業務)を引き継ぐ。

第二章 業務独占資格との接続

第五条(共通試験と業務独占資格試験との関係)

趣旨司法・医療・建築・会計等の「業務独占資格試験」における前段階評価として共通試験を位置づける。

大学卒業・課程修了を前提とする従来の要件を、「共通試験該当区分の合格」によって代替可能にする。

背景資格試験が大学・専門学校・職業教育と連動していないことによる重複学習を解消。

専門職大学院制度の簡素化にも寄与。

第六条(資格法との統合規定)

趣旨複数の資格法(司法試験法、裁判所法、医師法、建築士法等)を附表で一元整理し、改正時には共通試験機構が自動連携できる構造を確立。

運用附表に基づく「試験マッピング表(資格コードW100コード)」を設定。

資格制度の国際互換(OECD職業分類/ISCO)にも対応。

第三章 名称独占資格との接続

第七条(共通試験と名称独占資格試験との関係)

趣旨教員免許、保育士、管理栄養士、通訳案内士など、名称使用を制限する資格を共通試験に統合。

教育課程修了+指定試験の二段階構造を「共通試験合格」に一元化する。

参考法令教育職員免許法第5条、管理栄養士法第3条、通訳案内士法第2条。

第八条(学校教育法、警備業法その他の資格法との統合規定)

趣旨「学位」「登録」「称号」などの多様な制度を統一的に扱う基準条。

特に、学校教育法第104条(学位授与)との接続を明記。

意義・大学の授業・単位・修士論文を、共通試験区分(C1〜D2)に自動接続。

・教育機関ごとの基準を「共通試験評価」によって国際互換化。

第四章 到達度評価及び科目体系

第九条(到達度評価の基本原則)

趣旨「能力に基づく平等」「統計的客観性」「AI評価の再現性」の三原則を規定。

教育基本法第4条(機会均等)を技術的評価体系に落とし込む条。

補足AIによる採点を前提とするが、評価アルゴリズムは透明化(オープン基準)を義務化。

第十条(知識分類体系及びコード)

趣旨共通試験をW100知識分類体系に準拠させる。

日本十進分類法(NDC)を基礎としつつ、教育・産業・政策・研究を横断する知識コード(CCUU)を採用。

具体例•CC(大区分)=分野(例:07教育、11工学、17芸術)

•TT(中区分)=主題内テーマ(例:教育評価、AI倫理)

•AA(観点)=理論・制度・実務など10項目•UU(細分)=教材・法令・統計・試験問題単位•第十条の二(知識タグの付与)

•第1項(知識コード)

CC・TT・AA・UUの四層体系を正式に法定化。教育・研究・行政を共通言語で整理する基盤。

•第2項〜第4項(知識タグ)

SNS・教材・AIいずれにも対応できる #形式を定義。副キー(#ORG#TIME 等)を公定化。

•第十条の三(表記形式)

」「/」の互換を法的に許容し、社会・通信・行政の三層を接続。

•第十条の四(参照構造)

URL化(httpsjp/w100/…)を明記し、URI参照を合法的・技術的に保障。

公共組織法との連動を明示して国家OSとして統一運用を可能にする。

•第十条の五(台帳)

法定データベース(知識台帳)を整備義務化。W100体系が「法に基づく公共知識レジストリ」になる。

関連附表附則第一号「W100大区分表」。

•第十条の六(評価の中立性及び非属人的化)

趣旨この条は、教育・研究・職業活動における評価を「個人の判断」から解放し、行為データに基づく客観的・再現的評価体系を構築するための基本原則を定める。

共通試験法の本質である「能力の可視化と公正な社会的通用性」の理念を、評価行為そのものに適用したものである。

第1項(非属人的評価の原則)

評価を行う主体が誰であっても、評価は「個人の印象や関係性」ではなく、知識コード(CCUU)と学修台帳(Learning Ledger)

の記録に基づいて行うことを義務付ける。

教育評価、企業人事評価、公務員査定などを含む。

第2項(評価の対象と指標)

「成果」「再利用性」「社会的影響」を基幹三指標とする。

これにより、単なるテスト結果や上司評価を超え、行為が社会にどう役立ったかを定量化できる。

たとえば教育なら「教えた内容の再利用率」、研究なら「成果の引用数・応用件数」、実務なら「政策・製品化への貢献度」など。

第3項(整合性の確保)

教育機関や企業などが独自評価を行う場合も、共通試験機構の定める基準により社会全体で同一スケールにマッピング。

これにより、大学間・企業間・省庁間で「評価の翻訳」を不要にする。

第4項(倫理規範)

人間同士が「主観で他者を裁く」ことを防ぐ。

教育現場・企業組織・行政組織いずれにおいても、評価は「個人判断ではなく、共通データ基盤の中での比較」として行う。

評価者倫理を法的に規範化した条。

第5項(AIによる監査・透明性)

AIを「代替者」ではなく「検証者」として位置づける。

人間の評価を補助し、透明性・再現性・説明可能性(XAI)を確保する。

共通試験機構はこのためのAI評価監査標準(AIEA)

を整備。

第6項(異議申立て)

評価に不服がある場合、記録データと算出過程を開示し、再評価請求が可能。

法的には「評価の行政手続的性格」を持つ。

これにより、評価のブラックボックス化を防止。

第7項(再評価の客観性)

再評価も人間の再採点ではなく、統計的手法・AIアルゴリズムにより自動検証。

公平性を制度レベルで担保。

第十一条(到達度評価の段階及び資格付与との連動)

1 趣旨本条は、共通試験制度における「学修成果の段階的評価構造」を明示するものである。

教育、資格、研究、職業のすべてに共通する到達度指標として、A1からD2までの八段階を設け、学力・技能・思考力・創造力の成長過程を可視化する。

従来、教育法上の「学位」・資格法上の「免許」・労働法上の「職能」は分断的に運用されてきた。

本条はこれらを「能力段階」という共通単位で接続し、社会全体の教育的公平と流動性を高めることを目的とする。

2 構造(第1項)

八段階の区分は、欧州のCEFR(Common European Framework of Reference for Languages)の理念を拡張したものであり、次の3層構造をもつ。

基礎層 A1〜A2 事実の理解と再現(基礎リテラシー)

応用層 B1〜B2 既知の概念を活用した課題解決(表現・分析)

専門層 C1〜C2 理論的統合と創造的応用(専門的知識体系)

創造層 D1〜D2 新理論・制度・研究の創出(知の生成)

A〜C段階がCEFRの言語レベルに、D段階が博士課程レベル(EQFレベル8〜9)に対応する。

3 教育体系との整合(第2項・第3項)

各段階は、教育法体系(学校教育法・大学設置基準)に対応させて次のように連携する。

段階 教育課程 学位・資格対応A1〜A2 初等・中等教育 義務教育修了証B1〜B2 高等学校・専修学校 高卒資格・専門士C1〜C2 大学・大学院前期 学士・修士D1〜D2 博士・専門職大学院 博士・高度専門職資格合格者に交付される「到達証」は、教育証明書と同等の法的効力を持ち、学修履歴台帳(Learning Ledger)に自動記録される。

4 国際資格枠組との整合(第4項・第5項)

第4項では、CEFR・JQF・EQFの三つの国際標準との互換性を明示的に確保している。

これにより、共通試験結果は次の3系統の制度に同時に通用する。

外国語教育体系(CEFR):英語・日本語・仏語など語学評価の国際標準職業資格体系(EQF):欧州資格枠組、レベル1〜8日本資格枠組(JQF):国内の教育・職業資格統合フレームこれを法文上で「準拠」と定めることにより、共通試験の成績は国内外の大学入学・採用・免許制度に自動換算可能となる。

換算表は文部科学大臣の告示として随時更新でき、制度進化に柔軟に追従できる構造となる。

5 教育課程・職業体系との連携(第6項)

第6項は、初等教育から博士後期課程までの全教育段階、および職業資格・昇任体系との接続を「一覧表」として公表する義務を定める。

これにより、国民が自らの能力を段階的に確認できる国家的教育ナビゲーション機能を果たす。

この一覧表は、教育基本法第4条の「教育機会の平等」と、職業能力開発促進法第10条の「能力の客観的評価制度」とを統合する実装条文である。

6 制度的意義•国家試験を「教育・研究・職業の共通OS」に変換する条。

•語学評価(CEFR)を制度化の母型に採用し、知識分野全般へ拡張。

•A〜D構造により、試験・教育・資格の三法融合(教育基本法・職業能力開発法・資格法群)

を実現。

•D段階の創設によって、博士課程と実務研究(産業・行政)を横断する新しい学修単位(UU)の評価が可能となる。

第十二条(公共職員採用基準への接続)

趣旨国家・地方公務員採用を共通試験スコアと連携。

従来の筆記試験を、能力到達度に基づく「共通資格化」に転換。

根拠法令国家公務員法第33条(競争試験)、地方公務員法第17条。

公共職員法(制定予定)との制度接続を明記。

第五章 実施及び管理

第十三条(試験の実施手続)

趣旨試験の開催方法・頻度・配慮措置を規定。

紙・CBT(Computer Based Testing)・オンライン監督型を法的に認可。

技術基準本人認証(マイナカード署名・生体認証)+通信暗号化+監督AIの併用。

第十四条(試験結果の活用及び情報公開)

趣旨試験結果を「個人データ」かつ「公共データ」として扱う枠組みを設定。

受験者が自らのデータを閲覧・提供・再利用できる「自己主権的教育台帳(Learning Ledger)」を制度化。

根拠法令個人情報保護法第3条(利用目的)、情報公開法第3条。

第十四条の三(素点及び統合到達度)

趣旨本条は、従来の試験制度における「科目別素点主義」から脱却し、共通試験法の理念である非属人的・非競争的評価を実現するための構造を定めるものである。

ここでいう「統合到達度」とは、各科目の得点を単純に加算するのではなく、AI解析によって複数の知識コード(#CCUU)間の連関を分析し、知識構造そのものの理解度と応用力を算出する指標である。

第1項(素点の内部保持)

素点は、統計分析・アルゴリズム検証・再評価手続の根拠として保存される。

公開はされず、学修台帳や統合評価の裏側のデータ構造に位置づけられる。

第2項(公式評価=統合到達度)

公式スコアはA1〜D2段階で表される。

これにより、点数競争を防止し、教育・資格・職業での横断的互換を確保する。

また、W100知識分類体系(第十条)に連動しており、評価結果は「#CCUU+D段階」の形で機械可読化される。

第3項(複数科目統合)

AIが分野横断的に分析し、たとえば「教育×工学×心理」などの知識統合力を評価可能とする。

これは知的ネットワーク型評価(knowledge graph-based evaluation)

の法定化である。

第4項(統計公表)

個人情報を除いた形で匿名統計を公表できる。

社会的透明性と研究利用を両立。

第5項(毎年の検証義務)

試験ごとのバイアスや偏りをAI倫理の観点から見直すことを義務化。

行政評価法・教育データ倫理原則と整合。

第十四条の四(学修ポイント)

趣旨本条は、試験結果を一過性の点数ではなく、行為の継続・知識の更新を評価する「動的評価制度」

として設計するための規定である。

学修ポイントは、学ぶ・教える・働く・研究するという行為全般を可視化し、社会のあらゆる活動を「知識循環」に接続する制度的要(かなめ)となる。

第1項(記録の対象)

共通試験の合否だけでなく、教育・研究・職務の各行為が対象。

例:授業参加、教材作成、論文発表、公共貢献、AI監修など。

これにより、「学びながら働く」「働きながら学ぶ」

が自然な社会構造になる。

第2項(逓減原理)

時間経過に伴いポイントが減少する「減衰式(decay function)」を採用。

例:獲得直後100%、1年後80%、5年後50%。

知識を更新し続ける者ほど高評価を維持できる。

これは「静的な学歴」ではなく「動的な知識価値」を評価する。

第3項(省令基準)

逓減率・加算条件は、省令で柔軟に調整できるようにしている。

社会変化(AI技能の標準化など)に合わせて再定義可能。

第4項(参照範囲)

学修ポイントはA1〜D2段階と組み合わせて活用。

例:

•「C1+学修P=2研究助成申請資格あり•「B2+職務P=1公務員昇任対象教育・職業・研究の接続を制度的に統一する。

第5項(基準の公表義務)

評価基準の透明性を確保。

不透明な「推薦・評価文化」を置き換える。

第6項(社会的通用性)

学修ポイントは「人事・資格・学位・評価」全てに共通通貨として使える。

すなわち「知識ウォレット」=公共通貨的な性格を持つ。

第7項(機構規程への委任)

技術的細部(データ形式、ブロックチェーン署名、更新周期など)は共通試験機構の規程で定め、国際基準と互換を持たせる。

第十四条の五(非階層的評価の原則)

趣旨「合格/不合格」「学年/学歴」という社会的階層を評価構造から撤廃。

能力を常に変化する「状態」として扱う。

効果•教育と職業の境界が消え、年齢や学校歴に関係なく評価可能。

•人と人の比較ではなく、自己更新の軌跡が評価の中心となる。

第十四条の六(状態指標の運用及び評価の柔軟性)

趣旨評価を“最新値”に限定せず、目的に応じて「最高値」「平均」「改善率」などを選択的に参照できる。

再受験や継続挑戦を積極的に価値づける。

効果•結果の固定化を防ぎ、努力・学び直しを評価できる。

•採用・昇任・学位授与など多様な用途に柔軟対応。

第十四条の七(学修成果の社会的活用)

趣旨共通試験を教育と労働の中間に位置づけ、両者を接続する“公共知識インフラ”として活用する。

報酬や採用、職能認定が学修成果に基づく構造へ移行する。

意義•学修と所得を接続(給与=学修P×業務貢献度)。

•社会全体で「学びが経済を動かす」循環モデルを形成。

第十五条(評価の見直し及び改善措置)

趣旨外部評価によるPDCAを制度化。

教育政策評価(行政評価法)と同等の透明性を求める。

補足AI評価アルゴリズムの偏り(バイアス)を第三者が監査。

附則

第十六条(施行期日)

公布後一年以内。大学入試センター法の廃止と同時に施行。

第十七条(大学入試センター法の廃止及び承継)

趣旨大学入試センター法(昭和52年法68号)を廃止し、同センターの権利義務を共通試験機構に継承。

法人格・職員の地位を保全し、事業継続を担保。

第十八条(資格法との整合に関する経過規定)

趣旨「大学卒業」「課程修了」要件を、共通試験合格で代替する移行措置。

5年間をめどに、各資格法を順次改正して共通試験対応へ移行。

第十九条(情報公開及びW100データの管理)

趣旨W100およびLLデータの恒久URI管理を義務化。

Linked Data / JSON-LD / SKOS形式で公的知識インフラを構築。

運用指針•replaceBy(置換先)

•deprecated(旧分類)

•sameAs(他国コード対応)

これらを自動公開し、学問と行政の断絶を解消する。

第二十条(公共組織法との連携)

趣旨公共組織法・公共職員法との制度的OS連携条。

共通試験=公共組織の「人材インデックス」として活用。

第二十一条(附則第一号・第二号の位置づけ)

趣旨W100大区分表およびNDCW100クロスウォーク表を法定附表として承認。

改訂は四半期ごとに共通試験機構が実施。

第二十二条(経過措置)

趣旨施行後3年間は従前制度(大学入試センター試験、各国家試験)を併用。

既存スコアをLL台帳に統合。

付表解説•附則第一号(W100大区分表):CC00〜99の知識分野を網羅し、NDCと対応。

•附則第二号(NDCW100クロスウォーク表):旧分類から新体系への変換表。

•管理仕様書:W100xlsxを官報附属文書として扱い、URI恒久性を担保。

第二十三条(TT=99運用及び昇格審査)

1 趣旨この条は、W100体系の自己進化メカニズムを法的に保証するものである。

TT(教育主題)の各分野ごとに00〜99の100スロットを設け、うち「99」を一時的な退避領域(未分類・新興領域)として扱う。

本条により、99に登録された主題を定期的に審査し、必要に応じて正式な主題コードへ昇格・統合する制度的手続きを定めている。

2 立法背景•科学技術・学問分野は、法令制定後も常に新領域が発生する(例:AI倫理、量子情報、XR教育)。

•従来の図書分類法(NDC、DDC)では、こうした「進化領域」の暫定運用が不十分で、分類の硬直化を招いていた。

•W100体系では、法定の自己更新スロット(TT=99)

を設け、学問・制度・社会技術の変化を吸収可能とする。

3 運用(第1項・第2項)

•第1項:四半期ごとの昇格審査を義務化。

各CC分野の審査委員会(学術・教育・行政・産業代表)により、TT=99項目の利用実績・社会的需要・研究成果を審査。

条件を満たしたものは新TT番号へ昇格。

•第2項:昇格時の旧新対応(replaceBy)、履歴(deprecated)、転送ポリシーを知識台帳に記録。

URI切替が生じてもリンク切れを防止する。

4 意義•分類法を「静的法」から「動的法」へ転換。

•科学・教育の進化を法律が阻害しないよう設計された世界初の自己適応型法体系。

•国際的にはOECD「Dynamic Skills Taxonomy(2024)」の実装事例と整合。

第二十四条(検証及び見直し)

1 趣旨本条は、共通試験法の実施後、制度全体の有効性・公平性・国際整合性を定期的に検証し、必要に応じて改正を行うための「制度自己監査条」である。

施行後3年で初回レビューを行うことを義務付けている。

2 運用手続•政府は3年を経過した時点で、次の事項を総合的に評価する。

試験制度の公平性・再現性到達度区分(A1〜D2)の妥当性知識コード(W100)の更新状況国際資格枠組(CEFR/EQF/JQF)との整合度受験者データの利活用状況(学修台帳の透明性)

•検証結果は国会報告・公表義務を伴う(第2項)。

3 立法趣旨この条は、行政評価法における「政策評価」と異なり、法制度そのものの自己監査を目的とする。

評価の客観性を担保するため、学識経験者・統計専門家・AI倫理専門家を含む第三者機関によるレビューを想定。

教育基本法第4条(能力に応じた教育機会の平等)を実証的に運用するための条文でもある。

4 意義•法体系にPDCA(Plan–Do–Check–Act)を埋め込む革新的構造。

•科学的評価と行政責任を一体化。

•政策としての「制度自己再生能力」を明文化したもの。

第二十五条(教育・研究機関との協働)

1 趣旨共通試験機構が大学・専門学校・職業訓練機関・研究機関と協働し、試験問題・教材・評価基準を共同開発・検証することを定める。

国家試験の客観性を保ちながら、教育現場との断絶を防ぐための「学術協働条」。

2 運用構造(第1項・第2項)

•第1項:共通試験機構は、各教育・研究機関との協定に基づき、教材・設問・評価データを共同開発し、教育効果を科学的に検証する。

協働先は国公私立問わず、共通試験に関する情報提供・共同研究を行うことができる。

•第2項:協働により生じた教育成果(教材、授業設計、実験結果など)をUU単位(Unique Unit)

として知識台帳に登録可能とする。

教員・研究者・学生・地域プロジェクトの活動成果を「公共知識」として評価可能にする狙い。

3 制度的意義•学校教育法第105条(大学の教育及び研究)に基づく「学修成果の社会還元」を共通試験と直結。

•学術的成果(研究論文・教材設計)が国家試験体系に統合されることで、教育と評価の二重構造を解消。

•研究成果がUU単位として台帳登録されることで、「論文評価」と「実務能力評価」が同一タグで結合可能。

4 国際的文脈EUのEHEA(欧州高等教育圏)やOECD「Skills Strategy」でも推進されているResearch–Education–Assessment Integrationの日本版実装。

大学・研究所・行政が一体的に能力開発データを共有する制度的枠組みとして設計されている。

第二十六条(政令への委任)

1 趣旨この条は、本法の施行及び実施に関し、技術的・細目的事項を政令に委任する一般条項である。

具体的には、次の事項を政令で定めることが想定される。

2 主な委任事項共通試験の実施時期・方法(紙・CBT・オンライン・AI監督)

受験手数料及び減免制度(社会的配慮)

試験結果の統計処理及び公開基準知識タグ・URI・JSON-LDスキーマの技術仕様資格法改正との接続スケジュール附表(W100・NDCクロスウォーク・国際対応表)の更新手続

3 法技術上の位置づけ「政令委任」は、国家公務員法や教育基本法などにも共通する制度であり、特に本法はIT技術や国際基準との接続を前提とするため、技術的進歩に即応する柔軟性を持たせるための必須条文である。

4 補足:省令・告示の階層構造階層 内容 根拠政令 制度運用・行政手続・技術仕様(法第26条) 内閣省令 共通試験実施細目、採点・評価基準 文部科学省告示 国際換算表・分類表・タグ構文共通試験機構・文科大臣この三層で、本法全体を「制度(政令)/運用(省令)/構文(告示)」に分割管理する。

すなわち、法律は枠を示し、技術は可変とする構造である。

5 意義•本法を「常に最新技術と整合する法」として保守可能。

•IT・AI・教育技術の進歩を妨げず、“自動適合型立法”を実現。

•政令により、教育省庁間(文科省・厚労省・経産省)の調整も一元化できる。

第二十七条(国際資格枠組との整合)

1 趣旨この条は、第十一条に規定する到達度区分と、国際的な資格評価基準(CEFR/EQF/JQF)との関係を恒久的に保持するための運用規定である。

共通試験機構に、整合表(附則第五号)を作成・更新する責務を課す。

2 第一項(整合表の作成)

共通試験機構は、到達度区分(A1〜D2)を国際枠組と対応付けた「整合表」を恒常的に作成し、附則第五号として法的地位を与える。

これにより、外国語・専門職・研究職の国際資格認証が相互に認められる。

整合表の主な参照基準:

•CEFR:言語能力評価(Council of Europe)

•JQF:Japanese Qualifications Framework(文部科学省・厚生労働省)

3 第二項(外国語科目への適用)

外国語科目については、CEFR準拠を原則とし、他国資格(TOEFL、IELTS、DELF、JLPT等)を共通試験スコアに換算できる。

これにより、大学入試・留学・採用・国家資格のいずれでも共通評価が可能となる。

4 第三項(改正時の対応)

国際枠組(CEFR/EQF/JQF)に改正があった場合の自動更新条である。

共通試験機構は、最新の国際基準に整合させた新整合表を告示により公表し、改正施行日に即応できる。

この運用により、国内制度が国際基準から遅れることなく常時同期化される。

5 制度的意義•外国語・専門資格・学位の国際的ポータビリティを法的に保証。

•CEFR/EQF/JQFの3基準を同時に採用する世界初の国家法制。

•国際学生・技能人材の移動を支える共通言語化を推進。

•行政実務・研究・教育・企業研修の評価が共通試験法一つで完結。

6 附則第五号(国際資格枠組対応表)

附則第五号は、学力段階と国際枠組の対応を示す恒久表であり、法令上は「告示準用附表」として扱う。

共通試験法と教育基本法、さらにCEFR/EQF/JQFを統合する中核資料である。

各段階の教育課程・職業資格・外国語能力・研究能力が一望できる形式とする。

共通試験法施行令(案)

第一章 総則

(目的)

第1条 この政令は、共通試験法(以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この政令において使用する用語は、法及び関係法令における例による。

2 この政令において「電子的方式」とは、コンピュータを用いる試験方式(CBT)及び遠隔監督方式(オンライン監督)をいう。

3 この政令において「監督AI」とは、受験者監視、本人確認補助、不正検知等を行うアルゴリズム群をいう。

(基本原則)

第3条 共通試験の実施に当たっては、受験機会の平等、評価の再現性、本人確認及び試験の秘密保持を確保するものとする。

第二章 共通試験の実施

(実施時期)

第4条 共通試験は、毎会計年度に少なくとも二回実施するものとし、日程は共通試験機構(以下「機構」という。)が告示する。

(方式)

第5条 共通試験は、対面方式、CBT方式又はオンライン監督方式により実施することができる。

2 CBT方式及びオンライン監督方式の実施に係る受験環境基準(通信帯域、端末性能、監督要件等)は文部科学省令で定める。

(本人確認)

第6条 機構は、次に掲げる方法により本人確認を行う。

一 公的個人認証(電子署名)又はIC付身分証による認証

二 顔認証及び多要素認証の併用

三 受験開始前及び受験中の随時確認

2 前項の具体的手続は省令で定める。

(監督及び不正対策)

第7条 機構は、監督者による監督に加え、監督AIを併用することができる。

2 監督AIの利用に当たっては、誤検知・見逃し率、再評価手続及び監査ログの保存期間を省令で定める。

3 不正の類型及び当該行為に対する措置(失格、結果無効、受験禁止期間等)は省令で定める。

(障害のある者等への配慮)

第8条 機構は、受験時間延長、合理的配慮機器の使用、会場動線の確保その他必要な措置を講ずる。具体は省令で定める。

(問題・採点データの保全)

第9条 出題資料、採点仕様及び採点ログは、暗号化の上、可用性SLO及びバックアップ方針に従い保全する。要件は省令で定める。

第三章 手数料及び減免

(手数料)

第10条 受験手数料は、科目区分及び受験方式に応じ、別表第一のとおりとする。

2 オンライン監督方式の通信費その他受験者が負担する費用の範囲は省令で定める。

(減免)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者については、手数料を全額又は一部減免できる。

一 住民税非課税世帯に属する者

二 災害救助法の適用を受けた地域の被災者

三 障害者総合支援法に規定する障害者

四 その他機構が相当と認める者(省令基準)

2 申請手続及び証明書類は省令で定める。

第四章 試験結果の公表・統計

(統計及び匿名加工)

第12条 機構は、試験結果の統計(受験率、合格率、スコア分布、信頼性係数等)を毎年度公表する。

2 公表に当たり、個人が識別されないよう統計的匿名化及び再識別リスク評価を行う。方式は省令で定める。

(アルゴリズムの要旨公表)

第13条 機械判定に用いる主要アルゴリズムについて、目的、入力、評価指標、検証方法及びバイアス是正の要旨を公表する。秘匿すべき技術情報の範囲は省令で定める。

(開示・再評価)

第14条 受験者から再評価の請求があったときは、評価根拠データ及び手続の開示、再評価の実施並びに結果の通知を行う。手続は省令で定める。

第五章 知識アクセス基盤

(認証及び権限)

第15条 W100ポータル、ファイル共有、共通チャット等の知識アクセス基盤は、次の要件を満たす。

一 多要素認証及び端末信頼度判定

二 最小権限付与及びロールベースアクセス制御(RBAC)

三 監査ログの取得・保存・検索

四 可用性SLOとインシデント対応計画

2 詳細要件は省令で定める。

(データ連携)

第16条 学修台帳、資格レジストリ及び外部分類との相互参照は、SKOS及びJSON-LDによるメタデータ相互運用により行う。スキーマは告示で定める。

第六章 別表の更新手続

(更新)

第17条 別表の改廃又は追加は、機構の原案提出、意見募集、審議会の意見聴取を経て、政令を改正して行う。

2 軽微な変更であって、コードの意味内容を変更しないものは、大臣告示で行うことができる。

附則

(施行期日)

第1条 この政令は、法の施行の日から施行する。

(経過措置)

第2条 当分の間、従前の試験制度に基づく成績は、機構が定める換算表(告示)により共通試験の段階に換算できる。

別表

別表第一(受験手数料・減免基準)【仮置き】区分 方式 金額 備考A科目群(A1〜B2)

対面 5000円 1科目あたりA科目群(A1〜B2)

000円 〃C・D科目群(C1〜D2)

対面 7000円 〃C・D科目群(C1〜D2)

CBT/オンライン 6000円 〃障害配慮追加設備共通 0円 減免対象減免率:非課税世帯=全額、準困窮=50%、被災=全額

当分の間、日本国籍を有する者が電子的方式(CBT)により受験する場合は、当該受験手数料を無料とする。

無料化措置の適用範囲及び期間は、政令で定める。

外国籍の者又は海外在住の者については、国際連携協定に基づき、当該国との相互主義により手数料を定めるものとする。

対面受験に要する費用は、運営経費の実費を上限として共通試験機構が定める。

物価変動又は技術的変化に応じ、各区分の金額は文部科学省令で改定できる。

【省令細目】

別表第二(受験方式別の最低技術要件)【仮置き】•通信帯域:上り下り各3Mbps以上(オンライン監督)

•端末要件:CPU同等、RAM8GB以上、カメラFHD、マイク必須•ネットワーク:VPN禁止(監督例外時を除く)

•セキュリティ:端末検査、仮想環境検知、ブラウザロック•監督:多視点撮影又は眼球・姿勢トラッキングいずれか

別表第三(本人確認手段)【仮置き】•マイナンバーカード電子署名•旅券IC・運転免許IC•顔認証+ワンタイムパスワード(補完手段)

別表第四(統計公表指標)【仮置き】•受験率、合格率、標準偏差、信頼性指標(、IRT情報量)

•公平性指標(群間差分、差別化指標)

•再評価件数・訂正率

別表第五(知識アクセス基盤・最低要件)【仮置き】•認証:多要素、FIDO準拠•権限:RBAC+ABAC(属性制御)

•監査:不可改ざんログ、保存3年•可用性:年稼働率99

別表第六(W100・NDCクロスウォーク改正手続)【仮置き】•区分A(符号の追加・削除なし):告示•区分B(符号の追加):政令改正(意見募集)

•区分C(意味変更・統合・分割):政令改正(審議会必須)

省令・告示の雛形(添付要旨)

文部科学省令(案)要旨•受験環境・監督AI・本人確認・配慮措置の細目•不正類型と制裁基準、採点ログの保存期間•匿名化方式・再識別リスク評価手順大臣告示(案)要旨•W100スキーマ(JSON-LD、SKOS語彙)

•URI永続化方針(replaceBy/deprecated)

•国際整合表(CEFR/EQF/JQF)と換算表•旧制度共通試験段階の換算ルールメモ(実装の勘所)

•政令は「最低限のガードレール」。技術詳細は省令・告示へ逃がすことで機動力を確保。

•「別表第六」で分類改組を運用階層に明確化(符号追加=政令、意味変更=政令+審議会、微修正=告示)。

•監督AIは誤検知管理と再評価が肝。必ず省令で再現可能な測定指標を置く。

•手数料は【仮置き】。財政影響と受験機会の均衡から段階料金+広い減免で設計。

【共通試験法施行令 逐条解説】

第一章 総則

第1条(目的)

趣旨共通試験法の施行に必要な実務的・技術的事項を、内閣が定める政令として具体化することを宣言する総則条。

「この政令=共通試験OSの実行ファイルです」と位置付ける条文。

ポイント•法が「何をやるか」の骨組み、政令が「どう運用するか」の具体手順を分担。

•後の各条がすべて「法の範囲内の具体化」に過ぎないことを明確にする役割。

第2条(定義)

趣旨施行令レベルで最低限押さえておくべき技術用語を定義しておく条。

特に「電子的方式」「監督AI」という、今後中身が変わり得る概念を、法文上の箱として先に立てている。

ポイント•「電子的方式」=CBT+オンライン監督の二本立てであることを明文化。

•「監督AI」=監視・本人確認補助・不正検知などの機能ブロックの総称とし、特定ベンダーや実装に依存しない抽象定義。

•将来的に機能追加(例:自動問題難易度調整)があっても、この定義の枠内で吸収できる。

第3条(基本原則)

趣旨施行令以下の運用が暴走しないよう、「試験運用の大原則」をここで釘として打っておく条。

ポイント•受験機会の平等•評価の再現性(誰がやっても同じ結果になる)

•本人確認•試験の秘密保持という4つの柱を明記。

この原則を根拠にして、後段のCBT無料化・オンライン化・監督AI利用が「公平性を害していないか」をチェックできる仕組み。

第二章 共通試験の実施

第4条(実施時期)

趣旨共通試験を「年1回の儀式」にせず、毎年度少なくとも2回以上のチャンスを制度的に保証する条。

ポイント•具体日程は機構が告示で決めるので、変更がしやすい。

•年2回以上というミニマムを政令に書いておくことで、「実質年1回」のような形骸化を防ぐ。

第5条(方式)

趣旨共通試験が「紙・CBT・オンライン監督」の3モードを取り得ることを明記し、技術仕様は省令に逃がす構造。

ポイント•政令では「方式の種類」までにとどめ、「通信帯域・PCスペック・カメラ画質」などは文科省令に委ねている(技術進歩への追従を確保)。

•オンライン監督方式を政令で正式に認めておくことで、海外居住者・地方在住者も制度の中に取り込める。

第6条(本人確認)

趣旨CBT・オンライン化に伴う最大の懸念である「なりすまし」を抑えるための本人確認の枠組みを定義。

ポイント•公的個人認証(マイナンバー電子署名など)+IC身分証+顔認証+多要素認証という多層構造。

•「開始前と試験中の随時確認」まで書いているので、「最初だけ顔見せして後は放置」を避ける規定。

•詳細フローは省令で定め、技術更新(新しい認証方式)を組み込みやすくする設計。

第7条(監督及び不正対策)

趣旨人間の監督とAIの監督を組み合わせた「ハイブリッド監督」を制度レベルで承認する条。

ポイント•AIの役割を「補助」と位置づけ、人間の監督を完全に代替させない。

•誤検知・見逃し率、ログ保存などを省令で定めることで、監督AIの透明性と検証可能性を確保。

•不正類型・制裁基準は省令事項とし、具体例(カンニング・替え玉・録画等)を柔軟に追加できる。

第8条(障害のある者等への配慮)

趣旨法第十三条第3項の「合理的配慮」を、施行令レベルで具体化する条。

ポイント•時間延長、機器利用、バリアフリー動線などを明示し、CBT/オンラインでも「配慮が欠ける」という批判を避ける設計。

•詳細は省令に委ねることで、新しい補助技術(音声読み上げ、拡大UI等)を取り込みやすくしている。

第9条(問題・採点データの保全)

趣旨出題・採点プロセスを「後から検証できる」ようにデータを保存しておく義務を課した条。

ポイント•暗号化・バックアップ・SLO(可用性目標)など、情報システムの標準SRE的視点を明文化。

•ここがあることで、後日の再評価・訴訟・監査に耐えうるインフラとなる。

第三章 手数料及び減免

第10条(手数料)

趣旨手数料の枠組みを政令レベルで定め、具体額や細目は別表・省令で調整可能にする条。

ポイント•「区分+方式別」に金額を整理するベースの規定。

•受験者が負担する通信費などは別途省令で明確化することにより、思わぬ隠れコストを防ぐ。

第11条(減免)

趣旨受験機会の平等を担保するため、社会経済状況に応じた減免制度を政令レベルで位置づける条。

ポイント•非課税世帯/被災者/障害者などを明文で挙げて、「誰を支えるか」をはっきり見せる。

•第2項で手続・証明を省令委任にしているため、運用の柔軟性と簡素化を図れる。

•「CBT無料(当分の間)」という本法・別表の方針とも整合。

第四章 試験結果の公表・統計

第12条(統計及び匿名加工)

趣旨共通試験データを「公共政策のために活用しつつ、個人を守る」ための基本ルール。

ポイント•受験率・合格率・信頼性指標などの公表を義務づけ、試験の品質を可視化。

•匿名化と再識別リスク評価を政令で要求することで、個人情報保護法への橋渡しを行う条。

第13条(アルゴリズムの要旨公表)

趣旨AI採点・監督に関するアルゴリズムを「完全公開」ではなく、「要旨公開」させる条。

ポイント•目的・入力・評価指標・検証方法・バイアス是正などの概要を公表義務化。

•一方で、営業秘密の範囲は省令で線引きし、民間技術との協働も阻害しない。

•「ブラックボックスAIによる試験」は許さないという姿勢を明文化。

第14条(開示・再評価)

趣旨受験者が「自分の評価に異議を申し立てる」ルートを、施行令でもう一段具体化する条。

ポイント•根拠データ・手続の開示+再評価実施+結果通知までをワンセットと定義。

•手続の細目は省令とし、オンライン申請・電子署名・期限など運用設計を可能にする。

第五章 知識アクセス基盤

第15条(認証及び権限)

趣旨W100ポータル・学修台帳閲覧・共通チャットなどの「知識OS」全体にかかるセキュリティと権限管理の最低ラインを定める条。

ポイント•多要素認証/RBAC(ロールベース)/監査ログ/可用性SLOというクラウドガバナンスの基本セットを法的要件に。

•詳細要件を省令へ委任することで、国内クラウド基準・ISMSとの整合も図りやすい。

第16条(データ連携)

趣旨学修台帳・資格レジストリ・外部分類(NDC等)との連携方式を「SKOS+JSON-LD」で固定する条。

ポイント•ここで技術スタックをはっきりさせることで、・各省庁システム・大学の成績システム・国際機関のデータとの相互運用性を確保。

•スキーマを告示に落とすことで、将来のバージョンアップに追従可能。

第六章 別表の更新手続

第17条(更新)

趣旨

別表(手数料、W100クロスウォーク等)をどう改正するか、その「法技術のルール」を決めた条。

ポイント•原案:機構意見募集審議会政令改正、という基本フローを義務づけ。

•軽微変更は大臣告示で済ませられるため、実務フットワークを確保。

附則

第1条(施行期日)

趣旨法律の施行日に合わせて、施行令も同時に動き出すことを確認する条。

ポイント•ここでズレると、本法は施行しているのに実務が動かない、という事故を防げる。

第2条(経過措置)

趣旨過渡期における「旧制度の成績」を、新制度の到達度段階にブリッジするための換算ルールを、政令レベルで認める条。

ポイント•機構が換算表を作成(告示)し、旧センター試験・各種国家試験・大学成績などをA1〜D2にマッピングできる。

•過去の学歴・資格を「共通試験OS」に取り込むための入口条。

別表関係(簡易解説)

別表第一(受験手数料・減免基準)

趣旨A群/C・D群 × 対面/CBTで金額設定しつつ、「当分の間、日本国籍のCBT受験は無料」と明記したインセンティブ設計。

ポイント•CBTを無料にすることで、学修データを一気に集める基盤づくり。

•対面は原価相当で抑え、地方・高齢層を排除しないバランス。

別表第二〜第五(技術要件・本人確認・統計・基盤要件)

趣旨•受験端末・回線・セキュリティのミニマム•本人確認手段の一覧•公表すべき統計指標•知識アクセス基盤のシステム要件を、「変えやすいが、最低ラインは担保される」形で整理したもの。

ポイント•ここを変えるだけで、例えば「5G標準」「端末要件緩和」「新しい認証方式」などに柔軟に対応できる。

別表第六(W100・NDCクロスウォーク改正手続)

趣旨分類コード改正の重みづけ(A=微修正、B=追加、C=意味変更)を決めて、どの層(告示/政令)で扱うかをルール化した表。

ポイント•「意味が変わる改正」は必ず政令+審議会を必要とし、学術的・実務的な信頼性を守る。

•符号の追加だけなら政令改正でスピーディに対応できる。

ざっくりまとめると…•法本体が「共通試験OSの基本仕様書」

施行令(今回)

が「OSのインストール&運用マニュアル」

•省令・告示・別表が「具体的な設定ファイル&スキーマ」

という役割分担が、逐条でかなりきれいに整理できています。

承知しました。

————————————中央教育審議会・特別部会(第回)議事録(再現)

議題:知識体系(W100)および共通試験法に基づく新たな学習評価体系の構築について日時:令和場所:文部科学省 第一講堂————————————[開会]事務局(初等中等教育局)

ただいまより、第回中央教育審議会・特別部会を開催いたします。

本日の議題は、「W100知識分類体系および共通試験法に基づく新たな学習評価体系」

についてであります。

本件は、従来の学力観・学校制度を超え、学年制・単位制を越えた到達度基盤社会への移行可能性を含むため、審議会としても本質的議論をお願いしたいところであります。

[議題説明]事務局(企画官)

本日の資料1では、・知識分類体系W100・学修台帳(Learning Ledger)

・共通試験法(案)

に基づく可視化・評価・資格連動の新モデルについて説明しております。

従来の「学年・学級・単位・試験」の構造とは大きく異なり、学びを社会全体の公共インフラとして再設計する試みであることを申し添えます。

以上を踏まえ、委員の皆様から忌憚のないご意見を賜りたいと存じます。

[委員A](大学教授)

まず、本件の根本的意義について述べたい。

従来の学校教育は、「知識を教室ごとに積み上げる」構造であり、学問は「大学・研究機関で積み上げる」構造、職業は「企業で経験を積む」構造と、知識と経験が制度的に断絶している。

本案では、W100(CC/TT/AA/UU)で知識を統合的に整理し、学修台帳で生涯の学びを一元化する構造が示されている。

これは、教育制度を「静的な科目体系」から「動的な知識OS」へと変換する提案であり、中教審の歴史の中でも最も根源的なテーマを扱っている。

特に、AA(学術観点)の10分類は、知識の「縦」だけでなく「横(方法論)」の共通言語を生む点で、教育・研究・産業の断絶をつなぐ足場となる。

[委員B](産業界代表)

産業界として申し上げたいのは、学歴ではなく能力を評価する仕組みを求めてきたが、それは「企業が独自に試験を作る」形でしか実現できなかった。

しかし本案では、・到達度 A1〜D2・W100タグ・学修台帳・UU(学習・教授・職務経験の単位化)

によって、企業・自治体・大学が共通の尺度で人材を評価できる。

特に重要なのは、「学校の成績」「企業の職務」「地域での活動」が同じタグで記録される点である。

これは、労働市場を根本から変える可能性を持つ。

[委員C](教育学研究者)

懸念も含めて申し上げたい。

まず、「学年」を外すことは従来議論されることが少なかった。

では、学年なしで子どもたちはどう学ぶのか?資料によれば、学習は“学年”ではなく“到達度(レベル)”で示され、各自がA1…と進む形になる。

これは、近年の「個別最適化」の究極形であり、学齢主義から到達度主義へ移行する一つの解であると感じる。

ただ、それによって教師の役割・学校の時間割・カリキュラム・学級運営が全て変わるため、制度移行期間の議論が必須である。

[委員D](校長経験者)

現場感から申し上げる。

従来は「年度」「単元」「テスト」の形式で進捗管理していたが、W100と学修台帳に基づく評価が導入されれば、授業の主語は「クラス」から「個人」になる。

これは、教員の働き方を根本的に変える。

成績を「教員が主観的に付ける」構造は消え、学習データが自動的に評価される。

教員は成績処理から解放され、学習の設計・伴走・ケアに集中できる可能性がある。

[委員E](AI教育専門家)

AI評価については強調したい。

本案にあるように、評価は“人が点数をつける”のではなく、行為そのものの記録(UU)が自動的に評価される仕組みである。

テストの点ではなく「学習した時間」「応用した回数」「教授した経験」「共同作業」

など広い意味での学びが評価の対象となる。

これは、AI時代の教育評価として必然である。

[文科省審議官]行政として申し上げる。

共通試験法(案)により、国家試験体系が大幅に整理され、学位・資格・採用試験が統合されることになる。

これは日本だけに閉じるものでなく、UNESCO・OECDとの連携が前提となる。

現在の大学入試センター試験の枠では扱えないため、独立行政法人を再編し、「共通試験機構」

として新たに立ち上げる提案は妥当と考える。

[委員F](大学評価・資格制度専門家)

本件で特に重要と考える点を述べたい。

学位の社会的意味が変わるC2またはD1以上で、学士・修士の相当レベルと見なせるとすれば、大学カリキュラムの構造が変わる。

研究・教育・職務が同じタグで評価されるこれにより、生涯学習の成果と職業成果を統一的に扱える。

国際資格枠(EQF・CEFR)との整合が自動化これは国際展開の観点で極めて重要。

[委員G](元中教審会長クラス)

率直に申し上げて、本案は中教審史上もっともラディカルである。

しかし、「教育の目的は何か」

「学びとは何か」

という根本問いに立ち返れば、本案は極めて本質的である。

特に、・学びを公共財とする発想・知識の構造化(W100)

・到達度の国際標準化・評価の非属人的化・学歴の再定義・学校制度のOS化これらは、中教審が次の50年で向き合うべき本質的論点である。

[事務局(文科省)まとめ]本日の議論を踏まえ、次回は以下の4点について、さらに具体化した資料を提出したい。

学年制と到達度の並存・移行モデル教員の働き方改革とAI評価の関係学修台帳(LL)による生涯学習の可視化国際資格枠(EQF/CEFR/JQF)との整合案また、共通試験法(案)については、法制局との協議に向け、条文精査を進めてまいる。

[閉会]委員長本日は、中教審として歴史的に重要な議論が行われたと感じております。

引き続き、教育の根本に関わる審議を進めます。

これにて閉会いたします。

————————————

————————————中央教育審議会 総会(次回)

配付資料(事務局作成案)

『共通試験法(仮称)及びW100知識分類体系の制度化に向けた論点整理』

文部科学省総合教育政策局初等中等教育局高等教育局政策課・教育制度改革室【資料1】総論:共通試験法(仮称)の制度化について1.制度化の背景と目的近年、教育から職業、研究、資格に至るまでの学修・能力評価は、個別制度ごとに異なる方式により運用されており、(1)断片化された評価体系(2)重複した学習・試験負担(3)学歴偏重・年齢要件による機会不均等(4)国際標準との接続不足などの課題が顕在化している。

これらを踏まえ、本法(案)は、国民の学修・技能・思考力・研究成果等を「共通の到達度フレーム」で客観的評価する国家試験制度として構築し、教育・研究・資格・採用等の基盤として横断的に活用することを目的とする。

【資料2】共通試験法の主要骨格(案)

(1)共通試験の位置づけ•国家試験として法定化(第三条)

•教育課程、国家資格、公務員採用、大学入学等の基礎指標に活用(2)到達度区分(A1〜D2)

•基礎(A1〜A2)

•応用(B1〜B2)

•専門(C1〜C2)

•研究・高度専門(D1〜D2)

CEFR、EQF、JQFとの整合を確保。

(3)学修台帳(Learning Ledger)

•学び・研究・業務の履歴を知識コードと連動して一元記録•本人に閲覧権、提供権、再評価請求権(4)学修ポイント制度•行為(学習・教授・実務・研究)の量と継続性を評価•時間経過に伴う自動逓減を採用(知識の陳腐化に対応)

(5)素点の廃止と統合評価•個々の点数ではなく、到達度段階+学修ポイントで総合評価•複数科目の統合評価(AI解析による知識構造理解)を導入(6)合否の廃止・非階層評価•合否・偏差値の概念を置かず、連続的な“状態指標”として評価•学年・学歴によらない能力評価(7)実施方式•CBT方式を基本(原則無料)

•対面方式は必要時に実施(実費上限)

【資料3】W100知識分類体系の導入1.体系の概要W100は以下の四層構造を持つ:

•CC:共通分類(分野)

•TT:教育主題(00〜99)

•AA:学術観点(10分類)

•UU:独自単位(教材、研究、法令、実務ユニット等)

コード例:

#11230407(工学系、AI基盤技術、制度観点、データ標準化UU)

2.導入の意義•分野を横断する知識参照の共通言語•教育・研究・資格・行政・産業を統合する“制度OS”•旧分類(NDC等)からの移行も可能(附則第二号)

3.運用構造•恒久URI化(https•JSON-LD / SKOS 形式による公開•年4回の昇格審査(TT=99運用)

【資料4】制度改正・連携が必要となる分野1.教育制度•学年・学歴を前提とした評価の再検討•大学設置基準(学位授与要件)の見直し•高校・専門学校での到達度活用•初等中等教育の学習履歴との接続2.資格制度•医療、法律、建築、会計等の業務独占資格との接続•名称独占資格(教員免許、管理栄養士等)との整合•民間資格の相互参照(W100コード化)

3.公務員制度•競争試験の代替基準として活用(国家公務員法33条)

•採用・昇任に学修ポイントを導入•公共組織法との連携【資料5】諸外国制度との比較(事務局整理)

指標日本:共通試験法(案)

欧州(EQF)

国際言語基準(CEFR)

米国(国家資格)

A1〜D2の8段階レベル1〜8多様(業界ごと)

LL(国家台帳)

国ごと差異なし州単位で差異

分野分類は国任せなしCIP分類など

CEFR/EQF/JQFと整合知識分類・試験・資格を統合する制度は国際的にも類例が少なく、日本発の枠組となる可能性。

【資料6】今後の検討事項(論点)

(1)法制度面•共通試験法の立法形式(独立法 vs 大学入試センター法改正)

•資格法との接続に向けた経過措置•公共組織法・教育基本法との整合(2)教育現場との接続•学校評価・成績にどこまで取り込むか•教員の評価に学修ポイントを活用すべき範囲•学習者主体の出力(自己評価・自己申請UU)

(3)技術的基準•AI評価の説明可能性(XAI)

•素点保持アルゴリズム•監督AIの誤検知/過検知の扱い•URI永続化基準(replaceBy / deprecated)

(4)国際協働•国連・UNESCOとの国際資格枠組の共同開発•CEFR/EQFとの相互承認スキーム•海外大学・企業との共同利用(5)財政•CBT無料化の財源確保•台帳維持費(恒久URI・LLデータレイク)

•大学・高校の事務負担軽減策とのバランス【資料7】次回審議に向けた論点整理(委員の皆様へのお願い)

到達度(A1〜D2)構造の妥当性特にA2D1の境界設定についてご意見を頂きたい。

W100体系導入の可否既存の教科分類・大学組織との整合性について。

学修台帳の法的位置づけ個人情報保護との両立方法。

合否廃止・状態評価の妥当性学校現場にとっての利点・懸念を伺いたい。

CBT原則無料化の制度設計財源・公平性の観点から。

資格法との接続当面の優先改正分野を事務局案として整理予定。

国際整合性CEFR/EQF/JQFとの接続構造について。

【資料8】事務局(文科省)からの問題提起•共通試験法は、学校教育法・資格法・大学設置基準・公務員法等、多数の制度を横断するため、中央教育審議会での深い議論が不可欠。

•W100知識分類体系は、教育DXの基幹となり得るが、現場の運用・負担を最小にする設計が必要。

•LL台帳整備は、個別最適化学習と社会的流動性(キャリア移動)を結びつけるための中核機能。

【資料9】制度イメージ図(事務局作成案)

―W100知識分類体系・学修台帳(LL)・評価・資格・採用の統合構造―W100知識分類体系

学修台帳(LL)

学び・研究・実務・教授の履歴を一元記録

能力評価到達度 A1〜D2学修ポイント(逓減総合統合評価(AI

資格・学位・免許

公務員採用・昇任

民間採用・研修

能力評価資格採用 の連動イメージ(1)W100知識分類体系•分野(CC)

•教育主題(TT:00〜99)

•学術観点(AA:10分類)

•独自単位(UU)

役割教育・研究・行政・産業を共通言語化する「制度OS」。

教材、授業、研究論文、業務成果までコード化。

(2)学修台帳(LL:Learning Ledger)

記録内容•共通試験の到達度•授業・研修履歴•研究成果/実務成果•教育活動(教授行為)

•民間資格・技能•公共貢献(プロジェクト、地域活動等)

基本原則•本人の閲覧・提供・訂正権を保障•W100コードで一意識別•時系列管理(最高値・最新値・推移)

(3)能力評価到達度(A1〜D2)

•A:基礎•B:応用•C:専門•D:高度研究・創造統合評価(AI)

•科目横断•思考構造解析•知識ネットワーク強度(graph analysis)

学修ポイント(行為の量×継続性)

•逓減式•行為データに基づく動的評価•個人間の序列をつくらない“状態評価”(4)資格・免許・学位への接続接続先(例)

•医師・看護師・薬剤師•教員免許(名称独占)

•弁護士(司法試験前段階)

•技術士・建築士•大学学位(学士・修士・博士)

接続方式•共通試験 × W100専門資格の前提条件へ•大学設置基準との照合(C2・D段階)

(5)採用・昇任・研修公務員(国家・地方)

•国家公務員法33条「競争試験」に代替•採用・昇任要件を到達度+学修ポイントで定義•研修履歴をW100で管理(公共組織法と整合)

民間(企業・研究所)

•職務記述書(ジョブディスクリプション)とW100を接続•スキル可視化による転職・再就職の円滑化•国際採用でも互換(CEFR/EQFとの整合)

3.データフロー(技術的構造)

【個人】

【行為データ】

【学修台帳(LL)】

【到達度/学修ポイント】

【資格/採用/研修】データ構造•恒久URI(replaceBy / deprecated / exactMatch)

透明性•素点は内部記録•公開はA1〜D2+学修ポイント•再評価請求可能(十四条の二)

4.制度導入後の教育の姿(事務局試算)

教育効果•学年・学歴から「能力プロファイル」への転換•生徒・学生の到達度可視化•教員の教育成果(教授UU)を台帳化•個別最適化学習のデータ基盤社会効果•資格/採用/職能評価が一体化•年齢・学歴依存の軽減•再教育・職業再編(学び直し)の加速•国際通用性の向上(CEFR/EQF)

5.制度導入ロードマップ(事務局案)

2026 中教審審議開始2027 法案提出国会審議2028 共通試験機構設置2029 W100台帳・LL公開(版)

2030 共通試験A〜C段階開始2032 D段階試験開始2033 資格法の接続本格運用2035 公務員採用・民間連携拡大6.中教審(読者)で特にご意見を頂きたい点到達度A1〜D2の教育的妥当性W100体系の学校現場での運用可否学修台帳(LL)の個人情報保護と透明性合否廃止・非階層評価の受容可能性CBT無料化の是非初等中等教育・大学・職業教育の接続国際枠組(CEFR/EQF/JQF)との整合性【資料10】学校現場への影響(事務局案)

文部科学省総合教育政策局・初等中等教育局・高等教育局

1.制度全体の視点共通試験法は「学年・学歴の固定的評価」から「能力の動的評価」への転換を図るものであり、学校現場の負担増ではなく、評価の翻訳コストを大幅に削減することを目的とする。

特に以下3点が学校現場にとって最も重要となる。

授業学修台帳(LL)への自動連携成績(観点別評価)

到達度(A1〜D2)への統合教員の指導成果UU単位として正当に評価2.初等中等教育段階への影響(1)観点別評価到達度評価(A1〜D2)

現状•教科ごとに「知識・技能」「思考判断」「主体的に取り組む態度」等で成績を付す•学校間の裁量が大きく、成績の互換性が低い変更点•各教科・単元をW100の CC/TT/AA に紐づけ•学習成果はA1〜B2段階で蓄積•学年を跨いだ連続評価が可能に効果•転校・進級時の評価の整合性が向上•「学年末の勝負」ではなく「継続学習の軌跡」が重視される•不登校・病気等による学習断絶の影響が軽減(2)授業・教材のタグ化(W100)

授業・教材に知識タグ #CCUU を付与することで、生徒の学びが学修台帳に自動反映される。

例:中学数学「一次方程式」

•CC:11(数学)

•TT:02(代数基礎)

•AA:01(基礎)

•UU:教材単位生徒の学びは #110201UU として台帳に記録。

教員側のメリット•授業の位置づけが全国共通•教材・指導案の共有・再利用が容易•教育委員会のカリキュラム管理が効率化(3)定期テスト小刻みの到達度テストへ•定期テストを廃止する必要はないが、「定期テスト=評定」ではなく「学習イベント」

扱いに変わる•小刻みの到達度チェック(CBT)を導入し、学年末に集中しない評価構造に。

メリット•生徒の負担軽減•「一発勝負」ではなく「成長の軌跡」

•テスト作成の負担が軽減(共通アイテム利用)

(4)個別最適化学習との接続•EdTech(AIドリル・学習履歴ログ)とW100を接続•AI教材が自動で「どのTT/AAに当たるか」を判定•生徒ごとの進度管理が学修台帳と同期3.高校教育・大学入試の構造転換(1)大学入試の「共通化」

•大学入学共通テストは 共通試験に一本化•大学ごとの個別試験は「C1〜C2相当の専門課題」 として位置付け直し•高校大学の接続がシンプルに(2)高校教育の自由度拡大•履修単位の構成を柔軟化•生徒が興味を持つ分野のW100コードを集中的に取得•「得意科目は大学レベルまで進める」設計が容易に高校生が #290504D1(再生可能エネルギー制度)に到達大学の専門課程の単位に換算可能4.大学教育への影響(1)学位の国際通用性が向上•C1〜D2段階が 学士・修士・博士 に対応•CEFR・EQF・JQFとの整合により留学・国際採用でスコア換算が容易に(2)授業・研究がUUとして評価される•シラバスにW100タグを付与•教員の研究成果もW100台帳に統合•教育・研究の可視化が一体化メリット•若手教員の教育成果が評価されやすくなる•研究テーマ・分野横断の可視化•学外(企業・行政)での活動も学位に反映可能5.教員の評価・働き方への影響(1)主観的評価からの脱却(第十条の六)

教員間の不均質な評価、校内文化によるバイアスを緩和。

教員評価の基礎を「授業UU」「学習成果」「生徒の到達度軌跡」に統一。

(2)教員負担の軽減•成績処理の簡素化(A1〜B2の段階評価)

•学校間調整・転校生対応の負担減•AI教材の採点自動化(3)専門性の可視化•教員の研修・研究・授業成果が全てUU化•処遇・昇任の透明性が向上•管理職試験の多様化(D1段階以上の教育企画力)

6.生徒・保護者への影響(1)成績の透明性•何を学んだか•どのレベルか•どのくらい継続したか学修ポイント三つの軸で「子どもの成長の見える化」が可能。

(2)学び直しの容易化•不登校・転校・学習断絶があっても学修台帳で学びを継続できる•家庭学習・市民講座・オンライン講座も正式登録(3)進路選択の柔軟化•大学入試が柔軟に(B2〜C2段階を基準に)

•将来の資格・職業選択を早期に視覚化•得意分野がそのまま「将来の専門性」に直結7.自治体・学校管理職への影響(1)カリキュラム管理の高度化•市町村教育委員会は、学校のW100ログを横串で分析•教育の地域差の把握が容易•指導主事の巡回指導がデータ駆動型に(2)学校経営と研修体系の見直し•校内研修をW100化•教員のスキルセットの偏りを可視化•採用・配置の最適化(教育版ジョブマッチ)

8.予想される懸念と論点整理(1)情報管理とプライバシー•学修台帳は本人同意を前提•閲覧権限を細分化•監査ログと再評価請求を保障(2)学校現場のICT負担•教材のタグ付け・端末整備など段階導入+国費補助を想定初等中等は「自動タグ付けAI」を標準搭載(3)序列化への懸念•合否廃止•学年・学歴依存の撤廃•到達度・ポイントの併用で序列性を抑制9.今後の検討事項(中教審でご議論いただきたい点)

学年・学歴を越えた「連続評価」の導入可否W100タグ付けの学校現場への影響授業・定期テストの扱い(学習イベント化)

教員評価の標準化と負担軽減の両立家庭学習・オンライン学習の正式承認進路指導(高校大学職業)の大幅な設計変更個人情報保護の運用ルール特別支援教育への適用方法地域差の解消に向けた移行措置と財政措置10国際枠組(CEFR/EQF)の義務的準拠の是非了解。

学校現場の実務に直結した水準で、実際の中教審「資料」として提出可能な体裁で【資料11】学習指導要領との整合性(事務局案)

を作成します。

【資料11】学習指導要領との整合性(事務局案)

文部科学省初等中等教育局・総合教育政策局

1.本資料の目的本資料は、共通試験法における W100知識分類体系(CC/TT/AA)及び到達度区分(A1〜D2) を、現行学習指導要領(小・中・高)にどのように対応させるかを整理するものである。

特に以下3点を中心に検討した。

学習指導要領(教科・科目・内容)とのコード化整合観点別評価から到達度評価(A1〜B2)への移行ICT教材・外部学習成果の正規化(学修台帳)との接続2.全体方針(指導要領 × 共通試験法)

(1)指導要領=学びの「設計図」

共通試験法=学びの「記録・評価」

両者は置き換え関係ではなく、役割の分担である。

区分学習指導要領共通試験法役割 何を学ぶか(内容・目標)

どの程度できるか(到達度)

範囲 学校教育全般 生涯学習・職業教育も含む学習 単元・授業で実施学修台帳で記録評価 観点別評価 A1〜D2+学修ポイント資格 学位ではない 資格・進路・職業評価に直結指導要領は維持しつつ、評価と記録の仕組みを刷新する構造。

3.各教科のW100コードへの写像(例示)

以下は「対応できる/現実的である」水準での一次マッピング案。

(1)国語•CC:01(言語)

•TT例:

01 読解基礎、02 言語表現、03 論理構成、04 古典理解•AA:01 基礎、02 理論、03 歴史、09 教育、10 総説例:小学校国語「物語文の読解」

#010101(2)数学•CC:11(数学)

•TT例:

00 数と式、01 幾何、02 代数、03 関数、04 確率・統計•AA:01 基礎、05 設計(問題構成)、06 実務例:中学校「一次関数」

#110301(3)理科•CC:12(自然科学)

•TT例:

01 物理、02 化学、03 生物、04 地学•AA:02 理論、07 事例、09 教育例:小学校理科「電気の利用」

#120107(4)社会•CC:33(社会・公共)

•TT例:

01 地理、02 歴史、03 公民、04 国際関係•AA:03 歴史、04 制度、06 実務例:高校公共「日本国憲法の基本原理」

#330304(5)英語(外国語)

•CC:02(外国語)

•TT例:

00 語彙・文法、01 読解、02 聴解、03 会話、04 ライティング•AA:01 基礎、06 実務、09 教育CEFR(A1〜C2)と直接接続する唯一の教科。

例:中学校英語「基本的な会話」

#020301(6)その他教科(芸術・体育・家庭・情報)

すべてW100内に対応区分(CC)が存在。

•芸術•体育•技術・家庭•情報例:高校「情報(プログラミング)」

#7102054.観点別評価到達度評価(A1〜B2)

(1)現状の課題•学校・教師ごとの差が大きい•主観的・断片的で横断的データにならない•高校入試・大学入試との接続が弱い•不登校生徒や学習断絶への対応が柔軟でない(2)新制度での変化指導要領の観点別評価共通試験法の到達度(A1〜B2)

知識・技能A1(基礎)〜A2(基礎応用)

思考・判断B1(応用)

表現B2(応用深化)

主体的・協働的態度 学修ポイントとして別管理到達度と学修ポイントを組み合わせ、成績の翻訳を不要化。

5.「学年」概念からの部分的離脱共通試験法は「学年」を廃止しないが、成績評価は学年単位ではなく能力単位に移行。

影響•学びの進度差を肯定的に扱える•不登校生徒の学び直しが正規化•飛び級・先取り学習が構造的に可能•特別支援教育での柔軟性が大幅向上6.外部学習・非学校学習の扱い学習指導要領外の学習も、W100タグを付すことで正規評価可能。

区分扱いEdTech教材スマイルゼミ・スタディサプリ等自動タグ付けUU化博物館・科学館ワークショップ参加証明書LL登録家庭学習読書・計算ドリル保護者承認+AI判定で登録民間スクール英会話・プログラミング等W100適合教材なら正規単位これにより家庭の社会経済格差が「非正規学習」として扱われる問題を解消。

7.ICT環境整備・財政措置(1)必要な機器•1人1台端末(既存施策:GIGAスクール)

•自動タグ付けAI(クラウド常駐)

•教材管理アプリ•学修台帳ビューワ(2)財源案•デジタル庁・文科省共同での補助金•地方交付税措置•既存ICT予算の統合(EdTech補助金等)

8.特別支援教育への整合•W100タグに「#ROLEimpairment」等を用い必要な合理的配慮を可視化•評価はA1〜B2よりも「学修ポイント」を中心に•特性に応じた到達度ルーブリックを別添で作成9.移行措置(学校現場への負担軽減)

初年度は自動タグ付けAIの活用を義務化しない学校の裁量で段階導入観点別評価は3年間併用通知表の様式は自治体の判断で柔軟に学修台帳は「学校内データ」

「本人DB」への移行を段階化10.中教審で特にご議論いただきたい点指導要領の内容をW100コードに写像する基本原理指導要領改訂サイクルとW100の四半期改組の整合学年単位評価を縮小する際の学校運営の具体的課題非学校学習(EdTech等)の正規評価の範囲特別支援教育への適用方法学習指導要領そのものの再構造化(TT基準での構成案)

【資料12】大学教育・研究との接続(事務局案)

文部科学省(高等教育局・大学振興課/研究振興局)

1.本資料の位置づけ本資料は、「共通試験法」及び「W100知識分類体系」と、大学教育・研究活動との関係を整理し、以下の観点から制度的接続を図るための基本的方向性を示すものである。

学士課程・大学院課程の学修成果を W100 コードにより可視化研究活動(査読論文・プロジェクト・共同研究等)の UU 化と学修台帳(LL)への統合大学入試(学力の三要素)・大学間単位互換制度との接続教育機関の質保証(FD・SD・IR)への活用国際資格枠組(EQF・JQF)との整合2.共通試験法と大学教育の役割分担項目大学教育共通試験法性格教育・研究の実施機関能力評価・知識コード基盤評価GPA、卒論、単位A1〜D2、学修ポイント、UU可視化シラバス、成績証明書学修台帳(LL)、W100参照標準化大学ごとに異なる統一分類(CC/TT/AA/UU)

国際互換各大学の裁量CEFR/EQF/JQF に直結大学は 学びの創出主体、共通試験法は 成果の翻訳・共有基盤 として機能。

3.大学教育の成果のW100化(基本方針)

大学教育の「学修成果(learning outcomes)」を以下のルールでW100化し、学修台帳に記録する。

3-1授業科目(シラバス)

TT(教育主題)に写像•大学の授業科目(例:演習、講義、実験)は、シラバスの到達目標を TT(教育主題) としてマッピング。

•例:

憲法#330404UU(公法/憲法/制度)

基礎プログラミング#710205UU(情報/プログラミング/設計)

3-2専門教育・統合科目AA(学術観点)に沿って複眼化•大学教育の複眼性(理論・制度・歴史・実践等)を、AA(10分類)で統一表記。

•これにより、異大学の授業を比較可能にする。

3-3ゼミ・卒論・研究室UU(独自単位)として個別登録•ゼミ、卒論、実験、共同研究はすべて「プロジェクト」として UU に登録。

•UU は活動単位として世界で参照可能。

4.大学入試との接続(学力の三要素の再整理)

現行の「学力の三要素(知識・思考・主体性)」は、共通試験法により以下の通り整理される。

現行新体系(共通試験法)

知識・技能A1〜A2(基礎)

思考・判断B1(応用)

表現B2(応用深化)

主体性学修ポイント(行為ログ)

大学は 主体性の育成・評価 の中心、共通試験法は 知識・思考の標準評価 を担当。

大学入試改革との関係•「大学入学共通テスト」は共通試験法の一部として段階的に移行•大学別試験(個別試験)は廃止しない思考力型・記述型・面接等は大学の自主性として存置•外部検定利用方式は W100 タグ付で容易化5.単位互換(GP・ナンバリング)との接続現行の課題•大学間でシラバスの比較が困難•国際互換(ECTS・EQF等)と接続が弱い•科目ナンバリングは大学間で統一されていない新体系では:

W100コードが全シラバスに付与され、相互参照が可能単位互換の審査は TTおよびAAの一致度 で自動判定国際互換(ECTS/EQF)への換算は国家枠組で標準化例:

#330404UU(憲法/制度) = EUの EQFレベル5 の科目#120107UU(物理学/事例)= EQFレベル6(学士レベル)

6.研究活動のUU化(査読論文・科研費・共同研究等)

研究成果は以下のように 個別の「研究UU」 として登録。

研究活動付与コード例査読論文論文ID競争的資金(科研費)

学会発表特許設計 #ACT共同研究企業名 #ROLEORCIDのような国際研究者IDと統合可能。

大学 IR(Institutional Research)は自動化・標準化。

7.大学院教育との接続(M1〜D3大学院の教育目標は、共通試験法の段階と整合。

大学院共通試験法段階修士課程(M1〜M2)

C1〜C2(高度専門)

博士課程(D1〜D3)

D1〜D2(研究独立性)

これにより:

•学位授与の透明性が飛躍的に向上•専攻ごとの基準を国際枠組(EQFレベル7〜8)に明確対応•博士の研究UUは国際参照可能な「知識ユニット」として登録8.大学教員の教育・研究評価(FD/SD/IR改革)

大学教員の評価は、以下の三要素を W100 で統合。

教育UU(授業・教材・指導プロジェクト)

研究UU(論文・学会・特許等)

社会連携UU(地域連携・産学連携)

それらを 学修台帳と同じ構造で自動集計 することで、教員評価は属人的判断から脱却し、成果・再利用・社会的影響の指標 に基づく評価が可能となる。

9.国際的な整合(EQF・JQF・CEFR)

•EQF(欧州資格枠組):レベル4〜8との対応•JQF(日本資格枠組):既存の職業資格体系と接続•CEFR:外国語評価カテゴリを導入済これにより、日本の大学教育は国際標準の「レベル参照型」システム と直接接続。

10.中教審における検討を要する事項大学教育の到達目標(ディプロマ・ポリシー)と A1〜D2 の整合学修台帳への大学データ統合の技術的・制度的課題大学別入試の役割の再整理大学院の研究評価の標準化(博士学位審査との接続)

国際枠組との接続(特にEQFレベル8への対応)

デジタル教科書(大学版)とW100自動タグ付けの整備11.大学局コメント(事務局内確認メモ)

•本制度は大学の「自治」を侵すものではない。

教育内容・方法は大学が決定その成果の可視化・国際共有の仕組みを国が整えるもの•私大を含め、すべての大学で統一された成績証明書の国際互換が確保。

•大学教育の多様性(リベラルアーツ・実務家教員・共同研究)はむしろ強化される。

【資料13】学校現場での運用Q&A(初・中・高・大学横断版)

文部科学省(初等中等教育局・高等教育局・総合教育政策局)

1.本資料の趣旨本資料は、共通試験法および W100 知識分類体系の導入により、初等教育から大学までの教育現場で生じる疑問を整理し、学校現場での円滑な運用のための基本的考え方を示すものである。

Q1 共通試験(A1〜D2)は「学年テスト」の代わりになりますか?A:代替ではなく、“学年の制約を越える”仕組みです。

•共通試験は「学年」ではなく 到達度(A1D2) で評価する。

•したがって、小学5年生が中学レベル(B1)に到達すれば、B1を受験してよい。

•学年テストが不要になる学校もあるが、学校判断と教育目標(カリキュラム)により併存可能。

ポイント「早く受けることが良い」制度ではなく、到達した時点でいつでも受けられる仕組み。

Q2 教師は生徒の評価(成績)をつけないのですか?A:成績表は存続します。ただし、評価観点はW100化されます。

•教師の主観評価に依存する部分を縮減し、W100 タグ(#CCUU) と連動した到達度評価を使う。

•観点別評価(知識・思考・表現など)は、それぞれ A1〜B2 に対応づけて整理される。

例:

•「知識・技能」= A1〜A2•「思考・判断」= B1•「表現」= B2•「主体性」= 学修ポイント(行為ログ)

Q3 「主体性」はどう評価されますか?面談や作文ですか?A:行為ログ(学修ポイント)で記録します。主観評価は行いません。

•授業参加、読書、探究活動、作品提出などの行動は学修ポイント(LL台帳)

として記録。

•教師が「主体的だった/でなかった」と主観判断する仕組みは廃止方向。

Q4 教科書や授業は共通試験に合わせて変わりますか?A:教科書は現行の学習指導要領を基礎とします。ただしW100タグが付与されます。

•各教科書の単元に W100コード(CC/TT/AA/UU) が付く。

•「教科書=学びの地図」「共通試験=到達度の測定器」として補完的に機能。

•学習指導要領そのものは改正時に W100 と対応表を作成。

Q5 CBT(Computer Based Testing)はパソコンがない学校では受けられませんか?A:学校設置の端末・自治体ICT端末で受験可能。負担は自治体なし。

•国(共通試験機構)が CBT 基盤(サーバ・監督AI)を整備。

•各自治体端末(GIGA端末)から安全に受験可能。

•パソコンが使えない児童生徒には「配慮設定(UI簡易化)」を提供。

Q6 オンライン監督型試験は“監視が強い”制度ではありませんか?A:監視ではなく「不正防止・本人確認」の最低限の措置のみです。

•カメラは AI が動作チェックするが、録画保存は基本行わない。

•個人情報はすべて暗号化。

•特別な理由がある場合(医療・障害等)はカメラなしでも受験可能。

Q7 共通試験の結果(A1〜D2)は競争を激化させませんか?A:むしろ逆で、“終わらせない試験”により競争が弱まります。

•いつでも受験でき、合否ではなく到達度(段階)を重ねていく構造。

•一発勝負型の大学入試のような「一点突破の偏差値競争」は縮減。

•失敗しても翌日受け直すことができる。

Q8 試験は無料になりますか?A:CBT(国内受験)は当面無料。対面方式のみ原価相当の費用を想定。

※ 省令案・別表に基づく運用(案)

•CBT:日本国籍者は原則無料•対面:監督・会場費を原価で徴収(4000〜7000円程度)

•障害配慮は無償Q9 素点(点数)は公開されますか?A:素点の概念は原則廃止。到達度(段階)と行為ログが中心。

•例:数学の「得点80点」ではなく、A2(基礎完成)

次回はB1挑戦という形で運用。

•一時点の点数で序列化しない。

Q10 英語のCEFRとの関係は?A:共通試験法は CEFR(国際基準)を直接採用します。

•A1〜C2 の語学段階は CEFR と完全互換•大学入試の外部試験利用は自動判定に移行•高校英語授業も CEFR に準拠した技能別評価が容易化Q11 高校生が大学レベルを先取りしてもよいのですか?A:歓迎します。共通試験の本質的利点です。

例:

•高1で数学B2レベルまで到達すれば、大学数学を先取り可能•高校+大学の 6年一貫の学修台帳が作られる•奨学金や入学選抜で有利になるQ12 学校が“試験対策中心”になりませんか?A:共通試験は“学びを狭めない”設計です。

•試験問題は 知識コードに基づく体系性 が中心であり、特定の暗記対策は効果が薄い。

•試験結果も一発勝負ではなく継続評価。

•学校の創造的な探究活動・部活動は学修ポイントとして正当に評価。

Q13 大学の授業・研究の「評価」が監視社会になる懸念は?A:評価は「成果の可視化」であり、“監視”ではありません。

•人が人を点数化する仕組みではなく、成果・再利用性・社会的貢献 といった客観データで評価。

•研究者評価は ORCID/DOI と同等の国際標準による。

Q14 学修台帳(LL)には何が記録されますか?A:学び・教え・働き(学修・教授・職務)のすべて。

共通試験(A1〜D2)

教科や授業での学修ポイント作品・論文・探究・ボランティア資格・講習・職務経験大学での授業・ゼミ・卒論企業での業務成果(希望者)

生涯を通じて「学びの通貨」になる。

Q15 障害のある子、学習が苦手な子、新しい日本語学習者はどうなりますか?A:従来より柔軟な“個別最適化”が可能です。

•受験タイミングは自由•UI調整・音声読上げ・負荷調整が可能AA のバリエーションにより特性に応じた教育設計が可能•学校は「学びの支援」に専念できるQ16 大学の自治は侵されませんか?A:教育内容・学位認定は大学の自治。共通試験は外枠の参照基準です。

•シラバス作成、卒論の指導、研究室運営は大学の自由•成果の可視化が国際互換されるだけ•大学間の序列化強化はむしろ抑制(共通基準が整うため)

Q17 教員の働き方はどう変わりますか?A:事務作業が減り、“授業の質”が可視化される環境に。

減るもの•成績処理•ポートフォリオ管理•膨大な報告書類•書類審査の比率増えるもの•教材創造•探究活動のデザイン•個別最適な学びの支援•学びの循環の伴走Q18 共通試験法は義務教育にどんな効果がありますか?A:学年・年齢に拘束されない「伸びる子の伸び方」と、支援が必要な子への早期支援が実現します。

•早熟・後伸びの両方に対応•学習の凸凹を精密に把握•学年一斉テストの負担軽減•遅れの早期発見個別指導の迅速化Q19 保護者は結果をどう確認するのですか?A:スマホ・PCで常時確認可能。紙の通知表も併存可能。

•学修台帳アプリで随時確認•紙の通知表も自治体判断で存置•保護者が「到達度の推移」を時系列で確認できるQ20 最終的に、この制度は学校教育をどう変えるのですか?A:学校教育を「序列競争」から「学びの可視化」に転換します。

•一発勝負型試験連続評価•学年主義到達度主義•主観評価ログ・データ評価•教師の雑務学びの伴走•学校単位国際互換の知識体系【資料14】W100タグ付与の技術仕様(学校版/大学版)

文部科学省(総合教育政策局・初中局・高等局)

※本資料は共通試験法第十条〜第十条の五に基づく技術的指針(案)である。

1 資料作成の目的本資料は、教科書・シラバス・授業計画・教材・試験問題・作品(ポートフォリオ) に対して、W100知識分類体系に基づくタグ(#CCUU)を付与するための最低限の技術基準(学校版/大学版) を示すものである。

これにより、•教育記録(LL•教材データベース•共通試験問題•AI学習支援システム•大学IR(Institutional Research)

が相互参照可能となり、教育・研究・業務の全てを共通OS上で接続する。

2 W100タグの基本構造(1)記号構造要素内容CC 共通分類(分野)11(工学) / 07(教育)

TT 教育主題 01(微積分) / 22(教育評価)

AA 学術観点(10類)02(理論) / 05(設計)

UU 独自単位 0001(教材)/ 1023(統計表)

(2)表記の3層表記例主な利用場面表示層(SNS/教材)

#1101020001教材・授業資料・論文要約通信層(URL/URI)

1101020001外部連携・国際交換管理層(フォルダ構造)

/11/01/02/0001行政フォルダ・校務システム

3 タグ付与の対象(1)学校版(小・中・高)

•教科書(単元・節・小単元に付与)

•指導案(1授業単位ごとに付与)

•学習プリント/ワークシート•作品・探究レポート•評価規準/ルーブリック•ポートフォリオ項目(2)大学版•シラバス(授業概要、到達目標)

•週ごとの講義資料•課題(レポート、プロジェクト)

•研究室テーマ•卒論・修論のキーワード•学術論文(外部DOIと併存)

4 タグ付与の基本原則原則1:階層性の尊重(必ず4要素を付ける)

数学I「二次関数」

•CC:11工学ではなく 01基礎数学•TT:04(二次関数)

•AA:02(理論)

•UU:教材番号「0123」

#0104020123原則2:教材単位は UU により無限に付番可能•教材=0001〜•過年度版を維持し、replaceBy属性で最新教材を指す原則3:生徒作品にも必ず付与(自動生成で良い)

•AIが自動付与•生徒自身の編集も許容原則4:複数タグ付与(複眼学習)を許容例:SDGs授業12040001(環境政策・制度)

22090001(教育・総説)

05070001(情報・データ分析)

5 学校版技術仕様(最低基準)

(1)単元付与規準学習指導要領対応タグ教科(例:数学)

大単元(例:式の計算)

小単元(例:因数分解)

教材(例:授業プリント)

(2)ポートフォリオ付与規準種類付与方法レポート自動生成+教師承認プロジェクト活動チーム単位で1タグ発行発表資料UUを派生登録(0001A等)

(3)授業記録(学修ポイント)への連動•出席#07010990001(教育総説・行為)

•宿題#07030990002•探究活動#07220690003この 行為ログ群を AI が集計 し、学修台帳に連続記録として蓄積する。

6 大学版技術仕様(最低基準)

(1)シラバス構造項目W100対応授業概要CC(分野)必須到達目標TT(主題)必須授業内容AA(観点)複数可課題UU 付番成績評価A1〜D2に変換可能な尺度に設定(2)研究室・ゼミ•研究テーマ:#CC•個々の論文:#CCUU(DOIと連結)

•学術観点(AA)は必ず付与例:AA05(設計)、AA07(事例研究)

(3)大学IR(Institutional Research)

•成績:A1〜D2•到達度推移:時系列タグ•学位授与:D1〜D2合格•卒論:#CC•就職:#ROLE職種タグと連動

7 技術仕様書(ミニ版)

(1)正規表現(学校・大学共通)

#(0-90-90-90-9(2)URL形式(3)ファイル構造

8 タグ付与プロセス(学校版フロー)

単元設定教材作成

教師確認授業で使用

学修台帳に記録共通試験(A1〜D2)に自動反映

9 タグ付与プロセス(大学版フロー)

シラバス作成

授業資料アップロード

課題提出(UU生成)

IR に記録共通試験・資格制度と連動

10 安全性・互換性互換記号の標準化•表示層:#•通信層:

/•管理層:フォルダ区切りURIの恒久化•exactMatch(外部分類)

国際連携•OECD技能分類•ISCO(職業分類)

11 自治体・学校の導入スケジュール(案)

年度学校大学202X年度単元タグ付与開始シラバスタグ付与開始202X+1年度教材タグ付与/作品自動タグ化研究室テーマタグ化202X+2年度全校ポートフォリオ統合卒論タグ化・IR連動202X+3年度共通試験のA1〜B2完全接続大学院C1〜D2接続

12 学校現場の留意点•教員はタグ付与の“精緻化”ではなく、“大まかな分類”を行えばよい•AIが細部タグを補完し、誤分類は自動訂正される•教材・課題の創造性を阻害しない•タグ付与は「業務負担」ではなく「教材管理の自動化」として位置付ける•県教委が研修を実施。GIGA端末で使える。

13 大学現場の留意点•研究テーマは従来通り多様でよい•W100 は研究内容を縛るものではなく「地図をつけるだけ」

•IR 部門と連携し、タグ付与を自動化•学会の分類(JELPACS等)と exactMatch が可能•学生の作品・論文が “迷子にならない” という最大の利点

14 まとめW100タグ付与は――•教育の透明性•教材の再利用性•学習者の成果可視化•国際互換化•教育・研究・職務履歴をつなぐOS化を実現するための 最低限の枠組み である。

学校は「タグを付けられる教材づくり」、大学は「タグを参照できる授業づくり」を行うことで、教育・研究・業務の情報が 生涯学修台帳として自然に統合 される。

【本法による時間短縮効果】共通試験(W100×学修台帳)による時間短縮効果の全体像国家試験・入試・採用・資格更新など、あらゆる「人を評価する作業」を共通化するため、社会全体で年間 “12〜16億時間” の削減が可能になります。

以下、領域別に詳細。

学校(小中高)で削減される時間教員の採点・評価業務•現行:通知表、定期考査、提出物点検年間 約180〜250時間(MEXT 調査)

•共通試験導入後:

・AI採点(選択・記述)

・W100タグで学習ログ自動分析60〜90%削減 が可能=削減:約150〜200時間/教員1人あたり/年全国100万人の教員に適用すると:

15〜2億時間/年 削減進学指導・調査書作成現行の調査書(30項目以上)作成には1名当たり平均9〜12時間かかる。

W100×学修台帳では•活動証明は自動生成•成績推移は自動グラフ化•所見のみ教員が最終確認70%以上削減=削減:6〜8時間/生徒1人あたり高校3年生約110万人約700〜900万時間/年 削減入試対策授業(試験別勉強の重複)

現状:

・共通テスト・私大入試・推薦/総合型・高校入試それぞれ形式が異なる。

共通試験化で:

「ひとつの評価体系」で全入試に通用試験別対策がほぼ不要。

生徒1人あたりの削減現状:年間 300〜500時間を「試験形式対策」に費やす共通化で 150〜250時間 削減受験生150万人22〜37億時間/年大学入試の時間短縮受験回数そのものが減る現状:

•共通テスト•私大5〜10校•それぞれの形式に合わせた対策・移動・受験共通試験導入で:

•多くの大学が A1〜D2の到達度+学修ポイントを基準に「事前得点提供方式」に移行

実受験回数が 1/3〜1/5 になる受験対策+移動+受験時間の削減受験生1人あたり 80〜120時間年間50万人4000〜6000万時間/年就職・転職(企業側・学生側)の時間短縮エントリーシートの作成・読み込み現状:

•学生:ES作成に 1枚平均6〜8時間•企業:1枚読むのに 5〜10分共通試験法後:

ESの大半が自動生成(LL台帳参照)

活動証明・スキルはタグで自動変換学生側:

6〜8時間1〜2時間に(70〜80%削減)

企業側:

AI読み込みで 1件10分10秒 に全国の就活ES総数:

約2700万枚=企業+学生で 年間 約3000万時間 削減資格取得(国家資格)の時間短縮資格受験の「受験資格」が共通試験に接続例:

•教員免許、保育士•情報処理/IT資格•看護・医療系の学科要件•建築士の実務経験証明これらの事前要件確認が自動になり、資格ごとの「受験のための勉強」が削減。

平均削減:1資格あたり 20〜40時間受験総数(年間約700万件)

4〜28億時間削減更新試験・講習の削減学修ポイントで代替するため、•建築士講習•教員免許更新•看護師の研修•警備員の講習などの “形式的な講習” が不要 になる。

平均削減:1資格あたり3〜5時間対象:約1400万人4200〜7000万時間/年削減行政・企業(管理側)の削減採用試験の準備・実施筆記試験共通試験スコアで代替監督者、会場準備、採点など不要。

行政・企業 合計:

年間 約800万時間 削減総合すると:社会全体で年間 12〜16億時間の削減効果または1人あたり年間 約20〜40時間分の「生産性向上」

に相当します。

なぜここまで時間が減るのか(本質)

共通試験法+W100は、「試験のための作業」 を 「学びと仕事の記録そのもの」 に変えるから。

従来:

•試験の準備•実務経験証明書•証明書発行•調査書•推薦書•研修履歴•成績証明•ポートフォリオ全部バラバラに作り直すこれから:

学修台帳(Learning Ledger)=すべての証明書の源泉データそのまま試験・採用・資格に接続作業ゼロに近づく2555+0900